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●首相の立場で国会で堂々と壊憲を主張…それを恥知らずな元防衛相が歯の浮く様な気持ちの悪いおべっか質問

2018年11月10日 00時00分34秒 | Weblog

[※ 《#ケチって火炎瓶》「選挙妨害を暴力団に発注した方は、素直に挙手願います!東京新聞2018年8月27日)↑]



東京新聞の社説【首相の改憲発言 国会では控えるべきだ】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2018103002000163.html)と、
村上一樹記者による記事【改憲主張「禁止されず」 衆参代表質問 憲法擁護義務に首相反論】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201810/CK2018103102000131.html)。

 《国会の場では憲法改正の内容についての発言は差し控えると言いながら、お尋ねですのでと自説をとうとうと述べる安倍晋三首相は、憲法を尊重し、擁護する義務を軽視しているのではないか。…「憲法の本質は国家権力を縛ることにある。縛られる側の中心にいる首相が先頭に立って旗を振るのは論外だ」と批判した。首相は改憲を巡る枝野氏の指摘には答えず、続く稲田朋美自民党筆頭副幹事長の質問に「首相としてこの場で答えることは控える」としながら「お尋ねですので、自民党総裁として一石を投じた考えの一端を申し上げる」として、自衛隊の合憲性には依然、議論があり、自衛隊の存在を明文化することは政治家の責任だ、と述べた…しかし、首相は今、自民党の国会議員、党総裁であると同時に、行政府の長たる総理大臣だ。「憲法を尊重し擁護する義務を負う」と定める憲法九九条の規定を軽んじ、自らの権力を縛る憲法の改正を安易に主張すべきではない》。
 《「九九条は憲法改正について検討し、主張することを禁止する趣旨のものではない」と反論した。憲法学者はこの説明に疑義》。

 …これは反論になっているのか? 違憲に壊憲する…一国の御偉い方がやることか?

   『●憲法99条無視で、違法に「#選挙妨害を暴力団に
      発注するアベ様」が9条壊憲を口にする資格はあるのか?

 司法も牛耳り、立法府の長を気取る行政府の長殿は憲法99条無視も甚だしい。《政治家の責任》って、何かの冗談か? 無責任の極みな方に言われたかないね。志位和夫委員長の「行政府の長が立法府の審議のあり方に事実上の号令をかけており、三権分立を蹂躙する」の意味を理解できてますか?
 しかも、そもそも、違法に「#選挙妨害を暴力団に発注するアベ様」が9条壊憲を口にする資格はあるのか?

 日刊ゲンダイの記事【党内からも批判…稲田朋美氏の“安倍首相礼賛”ネトウヨ演説】(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/240597)によると、《衆院本会議場に歯の浮くような、おべっかが響き渡った…質問とは名ばかりで、アベ様礼賛のネトウヨ演説に終始…“相思相愛ぶり。一般質疑の削減よりも、こんな連携プレーじみたヤラセ質問に貴重な時間を浪費する国会破壊行為こそ改めた方がいい》
 また、リテラの記事【安倍の贔屓で復権した稲田朋美が“代表質問”に立ちトンデモ連発! 「民主主義は聖徳太子以来の我が国の伝統」】(https://lite-ra.com/2018/10/post-4340.html)においても、《衆院本会議で安倍晋三首相の所信表明演説への各党代表質問がおこなわれたが、自民党の代表質問に立ったのが、あの稲田朋美議員》。
 あのアベ様一押しの「首相候補」…未だ国会議員で居ることが理解できない。アベ様の違法な壊憲のお手伝いをする恥知らず。

   『●議員辞職を! 「文民統制を果たさず自衛隊を
       政治利用する防衛相に、重い職責を任せることはできない」

 首相の立場で国会で堂々と壊憲を主張し、それを恥知らずな元防衛相が歯の浮く様な気持ちの悪いおべっか質問で…最低の猿芝居国会。

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http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2018103002000163.html

【社説】
首相の改憲発言 国会では控えるべきだ
2018年10月30日

 国会の場では憲法改正の内容についての発言は差し控えると言いながら、お尋ねですのでと自説をとうとうと述べる。安倍晋三首相は、憲法を尊重し、擁護する義務を軽視しているのではないか。

 首相の所信表明演説に対する各党代表質問がきのう始まった。今年、日本各地を襲った災害からの復旧・復興に向けた二〇一八年度補正予算案はもちろん、首相が今の臨時国会に自民党案を示す意欲を示した憲法改正や安倍内閣が来年四月からの対象拡大を目指す外国人労働者の受け入れ問題が主要な論点である。

 冒頭、質問に立った枝野幸男立憲民主党代表は、首相が国の理想を語るものは憲法」と述べたことを「憲法の本質は国家権力を縛ることにある縛られる側の中心にいる首相が先頭に立って旗を振るのは論外だ」と批判した。

 首相は改憲を巡る枝野氏の指摘には答えず、続く稲田朋美自民党筆頭副幹事長の質問に「首相としてこの場で答えることは控える」としながら「お尋ねですので、自民党総裁として一石を投じた考えの一端を申し上げる」として、自衛隊の合憲性には依然、議論があり、自衛隊の存在を明文化することは政治家の責任だ、と述べた。

 国民を代表する一国会議員としては、憲法改正の要不要について自らの見解を国会の場で表明することは認められるべきだろう。

 しかし、首相は今、自民党の国会議員党総裁であると同時に、行政府の長たる総理大臣だ。「憲法を尊重し擁護する義務を負う」と定める憲法九九条の規定を軽んじ自らの権力を縛る憲法の改正安易に主張すべきではない

 議員と首相との厳密な使い分けは難しいとしても、首相として答弁に立っている以上、たとえ質問されても、改憲に関する発言は控えるべきではなかったか。自民党の歴代総理・総裁がなぜ改憲に関する発言を慎んできたのか首相は思いを巡らせるべきだろう。

 そもそもなぜ枝野氏の指摘には答えず、身内の自民党議員の質問に答えたのか。これでは稲田氏の質問は首相が国会で改憲意欲を重ねて表明するための振り付けと指摘されても仕方あるまい。

 首相は所信表明演説で、在任期間の「長さゆえの慢心はないか」と自問したが、首相の立場で国会で堂々と改憲を主張するのは長期政権ゆえの緩みにほかならない

 首相の改憲発言は憲法に反するのでは、という国民の指摘や疑問にも真摯(しんし)に向き合うべきである。
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http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201810/CK2018103102000131.html

改憲主張「禁止されず」 衆参代表質問 憲法擁護義務に首相反論
2018年10月31日 朝刊

 安倍晋三首相は三十日の衆参両院代表質問で、首相が改憲を訴えるのは公務員の憲法尊重擁護義務を定めた憲法九九条違反と追及され、「九九条は憲法改正について検討し、主張することを禁止する趣旨のものではない」と反論した。憲法学者はこの説明に疑義を示している。 

 参院本会議で立憲民主党の吉川沙織氏は「憲法順守義務を負う首相は、改憲にかかる発言は自制的、抑制的であるべきだ」と指摘。衆院本会議で共産党の志位和夫委員長も同様の考えを示し、憲法審査会での改憲論議を促す首相について「行政府の長が立法府の審議のあり方に事実上の号令をかけており、三権分立を蹂躙(じゅうりん)する」とも問題視した。

 これに対して首相は、首相や閣僚が国会で発言する権利と義務を定めた憲法六三条と、国会が首相を指名すると定めた六七条に言及。「国会議員の中から指名された私(首相)が、国会に対して議論を呼び掛けることは禁じられておらず、三権分立の趣旨に反するものではない」と反論した。

 九九条は「憲法の規定を順守するとともに、完全な実施に努力しなければならない趣旨を定めたもの」と語り、公務員が改憲を主張するのを禁じた規定ではないという見解を示した。

 この説明について、早稲田大の水島朝穂教授(憲法)は「九九条は憲法の『最高法規』の章にあり重い。改正手続きを定めた九六条は国会にのみ発議権を委ねている。首相が国会に対し、過剰に改憲で介入することは九六条、九九条の趣旨に反する」と疑問視。

 六三条や六七条は、国会や内閣の権限に関するさまざまな条文の一部にすぎないとし、「首相は付け焼き刃で持ち出した。改憲を正当化しようとする焦りが見える」と分析している。 (村上一樹


◆日本国憲法の関連条文

 六三条 

 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。


 六七条 

 (1)内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。(以下略)


 九九条 

 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
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