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●「恣意的な廃棄は無い」!、って一体どの口が…「特定秘密」「公文書が、秘密指定期間中でも廃棄」可能

2017年04月22日 00時00分00秒 | Weblog

[※ 東京新聞(2017年4月12日)↑]



東京新聞の中根政人記者による記事【特定秘密 政府「恣意的運用ない」 指定期間中廃棄 制度見直し拒否】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201704/CK2017041202000116.html)。

 《政府は…秘密指定期間中でも廃棄できる問題について「文書の廃棄は、首相の同意を得た上で行う。恣意的に廃棄されることはない」との見解を示し、制度見直しを拒んだ》。

   『●政府側の解釈で保管すべき文書を廃棄してもよいことにし、
             本当は存在する文書を存在しないことにする手法
    《アフリカの南スーダン国連平和維持活動(PKO)に参加した
     陸上自衛隊の部隊が、首都ジュバで昨年七月に大規模な武力衝突
     発生した際の状況を記録した日報が廃棄されていた問題で、
     防衛省は六日、これまでの説明を覆し、文書の電子データが
     省内に保管されていたと明らかにした…◆都合次第で「不存在」に

   『●裸の王様「記念」小学校・女王様「名誉」校長…
      証拠隠滅=「文書を存在しないことにする手法」炸裂か?
    《昨年六月の売買契約を巡る売り主の近畿財務局と学園側の
     交渉や面会の記録が、既に廃棄されていることが分かった》
    「デンデン王国「裸の王様」アベ様「記念」小学校、女王様
     「名誉」校長を務めていた小学校…国有地無料譲渡詐欺事件
     について、書類を《既に廃棄》って、滅茶苦茶でしょ? 証拠の
     隠蔽。あまりに酷い。誰の命令で、いつ廃棄?
      でも、後からデジタルのデータが出てきたりするんじゃないの?
     …南スーダンの日報みたいに」

 《「特定秘密」を記した公文書が、秘密指定期間中でも廃棄》可能。制度を改正する気もないし、「恣意的な廃棄は無い」!、って一体どの口が…。この国はもはや人治主義国家デンデン王国、その「裸の王様」アベ様の意のまま、その取り巻きの「忖度」による恣意的な「政」。

   『●「廃棄」どころか、議事録さへ作成しないことを 
                「謀議」して決めた?…「謀議の犯罪性」?
   『●情報公開法と公文書管理法: 「「何が秘密かすら秘密」
            という特定秘密保護法が施行」、そして共謀罪へ
   『●「政治的修文」ではなく、法案の目的や「その他」に
        『平成の治安維持法』「内心処罰」という文言追加を
    「「平成の治安維持法」という恣意的に「内心を処罰」できる法律が
     欲しいだけ。(非)特定秘密保護法という「双子の兄」に続き、
     「内心処罰」法という「双子の弟」によって、「平成の治安維持法」を
     完結させるべく蠢いている」

 日刊ゲンダイのコラム【斎藤貴男 二極化・格差社会の真相/都合悪い書類は廃棄 臭気漂う“文書機密法”の計画的犯罪性】(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/203306)には、《「民をして由らしむべし、知らしむべからず」――。現体制にとっての理想が、ここへきて一気に達成されつつある。9日付の東京新聞朝刊1面トップを読んで、狂おしい怒りに全身が震えた特定秘密保護法に指定された“特定秘密”…》…と。
 あらゆるアベ様の「政」に対して、《狂おしい怒り》を懐き、《狂おしい怒りに全身を震》わすジャーナリストは、人治主義国家デンデン王国には、どれくらい残っているのだろうか…。

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http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201704/CK2017041202000116.html

特定秘密 政府「恣意的運用ない」 指定期間中廃棄 制度見直し拒否
2017年4月12日 朝刊



(特定秘密の文書を廃棄できる例
  【http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201704/images/PK2017041202100039_size0.jpg】)

 政府は十一日の衆院総務委員会で、特定秘密保護法に基づく「特定秘密」を記した公文書が、秘密指定期間中でも廃棄できる問題について「文書の廃棄は、首相の同意を得た上で行う。恣意的(しいてき)に廃棄されることはない」との見解を示し、制度見直しを拒んだ

 民進党の逢坂誠二氏は、秘密指定期間が三十年以下の特定秘密を記した文書の保存期間が、秘密指定期間より短い場合、公文書管理法に基づき廃棄される可能性があると報じた本紙を紹介。「政府がこのルールを悪用すれば、国民は(特定秘密の)情報を知ることができない」と、秘密指定期間より文書の保存期間を長くする制度改正を求めた。

 公文書管理法を所管する内閣府の官房審議官は「保存期間が到来すれば廃棄できる」と認めた。内閣官房の内閣審議官は「歴史資料として重要な公文書は国立公文書館などに移管され、それ以外は首相の同意を得た上で廃棄する手続きを踏む」とし、「現時点で、何らかの特別な制度が必要とは考えてない」と述べた。

 逢坂氏は「現場は膨大な文書を少人数でチェックしている」として、実際には目が届かないことから制度改正が必要と強調した。

 政府の説明では、秘密指定が通算三十年で保存期間が二十年の公文書は、秘密指定されたまま二十年で廃棄される可能性が出てくる。 (中根政人
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