世の中、昨日のサッカーの引き分けが、まだ尾を引いてる感じですね。どちらのチームもあとちょっとで勝つチャンスはありましたが。
さて、今日は、午後から、社会保険労務士に対する「算定基礎届 事務説明会」に出ました。
講師は、社会保険事務所の方です。
算定基礎届というのは、健康保険・厚生年金保険で使う標準報酬月額の決定に際し、出す届出です。これは、通常、4月・5月・6月の報酬(平均月額)で算定されます。
従来は、この額は、支払基礎日数(給与計算の基礎となる日数)が20日以上の月が対象でしたが、平成18年度から17日以上の月に変更になっています。
私も、算定基礎届に早く慣れなければいけませんね。
今は、社会保険事務所も、例の年金不正免除の問題で、なかなかバタついている感じです。
ただ、これから、行政として未適用事業所の調査・指導に力を入れて行く、ような印象を私はもちました。
旧厚生省と旧労働省が一緒になって、厚生労働省になったわけですから、例えば労働保険(労災保険・雇用保険)は加入しているが、社会保険(健康保険・厚生年金保険)は加入していない企業への指導とか、いろいろなことが一体としてできると思います。
また、社会保険の帳票用紙って、都道府県で異なるものが多いんですが、これも徐々に一体化して行くとのことです。
それにしても、同じ制度で、帳票が都道府県でバラバラというのには、最初、驚きました。
改善の余地、まだまだいろいろありそうですね。
さて、今日は、午後から、社会保険労務士に対する「算定基礎届 事務説明会」に出ました。
講師は、社会保険事務所の方です。
算定基礎届というのは、健康保険・厚生年金保険で使う標準報酬月額の決定に際し、出す届出です。これは、通常、4月・5月・6月の報酬(平均月額)で算定されます。
従来は、この額は、支払基礎日数(給与計算の基礎となる日数)が20日以上の月が対象でしたが、平成18年度から17日以上の月に変更になっています。
私も、算定基礎届に早く慣れなければいけませんね。
今は、社会保険事務所も、例の年金不正免除の問題で、なかなかバタついている感じです。
ただ、これから、行政として未適用事業所の調査・指導に力を入れて行く、ような印象を私はもちました。
旧厚生省と旧労働省が一緒になって、厚生労働省になったわけですから、例えば労働保険(労災保険・雇用保険)は加入しているが、社会保険(健康保険・厚生年金保険)は加入していない企業への指導とか、いろいろなことが一体としてできると思います。
また、社会保険の帳票用紙って、都道府県で異なるものが多いんですが、これも徐々に一体化して行くとのことです。
それにしても、同じ制度で、帳票が都道府県でバラバラというのには、最初、驚きました。
改善の余地、まだまだいろいろありそうですね。
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