みちのくの山野草

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ところが現金募金についても禁止命令(9/19)

2017-11-17 08:00:00 | 三陸
《東ニ病気ノコドモアレバ行ツテ看病シテヤリ》(「賢治詩碑」、平成27年10日5日撮影)
 さて、当初の計画とは大分違ってしまったが、大槌の子どもたちを裏切りたくはないし、今回の募金は全国から集まって来る「宮沢賢治学会」総会参加者に「賢治精神」を発揮・実践しましょうと訴えることに最大の意味があるのだということで、平成29年8月10日付け回答文書の指示を全て受け容れて、代表理事が改めて出せという事業計画書を9月18日にイーハトーブセンター事務局に提出した。これで、代表理事の指示
    募金を実施しようとする場合は事業計画書を提出していただきますようお願いいたします。
通りに書類も提出したのだから、当然現金募金ができることになったはずだった。

 ところが何とその翌日の9月19日、代表理事から募金の停止命令のメールが「花巻市民の会」会長宛で届いて、そこには、
 先般よりご提案のありました、9月22日本学会総会における三陸復興支援募金活動につきましては、お認めできないという結論に至りましたので、お知らせいたします
とあるではないか。そして、
 その理由は、貴会会報「おつほ便り」155号(9月1日付)において、本学会正副代表理事および事務局がこの件について不適切な対応をしているという事実誤認に基づく批判記事が掲載され
たのだが、
 それに対する謝罪文書が総会直前になっても届いていないから。
というものであった。

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