みちのくの山野草

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「門前払いをし」「後ろ向きな姿勢」の賢治学会幹部

2017-11-16 08:00:00 | 三陸
《東ニ病気ノコドモアレバ行ツテ看病シテヤリ》(「賢治詩碑」、平成27年10日5日撮影)
 少しだけ前回を振り返る

 さて、私たちが提出した次の文書、

から、私たちの会がこの度の募金に取り組もうとしている熱意と想いを代表理事は汲み取れないのだろうか。私たちは「賢治精神」を発揮して今年は先ずは大槌の子どもたちを是非支援したいと思っているが故に、前もって上掲の文書を早目の7月30日付で提出したというのに、
    代表理事は賛意を示さないどころか、やりたい場合には改めて事業計画書を提出せよ。
と私たちの会に指令しているとしか私には読み取れないからだ。だから、
    この回答文書によって真っ先に私が思い知らされたことは、後に本会の会報にも載ったように、まさに、
    ・まったく応援も支援する気もない突き放したような回答であるし、
    ・まったく後ろ向きな態度である。

ということだった。そして「この他にももっと言いたいことはあるのだが」と私は前回最後に述べたのだが、そのことをここでは述べたい。

 それでは、宮沢賢治学会イーハトーブセンター代表理事から届いた次の平成29年8月10日付けの「宮沢賢治学会イーハトーブセンター定期大会の際の募金活動について(回答)」を再びご覧いただきたい。


 そこには、
2 事業計画書作成にあたっての前提事項
(1)募金活動については、募金に限ることとし、物品販売等の募金活動以外の活動は行わない。
(2)募金活動を実施する場合の定期大会参加者へのホールでの周知は、総会や講演、功労賞贈呈式等の合間の休憩時間とし、貴会の対応とする。
(3)募金の実施は、9月22日のみとし、学会と協議して了承を得た定住交流センターのロビーの一部の場所とする。
(4)事業完了後は、学会に事業報告書及び収支決算書を提出する。
とあるのだが、私たちが提出した上掲の平成29年7月30日付文書「宮沢賢治学会イーハトーブセンター定期大会の際の募金活動について」では、
募金の方途
 来たる平成29年9月22日~23日、「宮沢賢治・花巻市民の会」が主催して、その売上代金等を募金という形で三陸の被災地へ届けますと総会参加者にアナウンスして賢治関連の物品や三陸の海産物の販売をし、その売上代金あるいはその一部を義捐金とする。併せて、純粋な募金の申し出があればそれも受け付けて同じく義捐金とする。なお、被災地の現状等を知った上で募金してもらうため写真の小展示も行う。
としていたのである。

 ところが代表理事からは、
    募金に限ることとし
ということであり、私たちが届け出た
賢治関連の物品や三陸の海産物の販売をし、その売上代金あるいはその一部を義捐金とする。
は認めないということである。
 ということは、代表理事は現金募金のみだけで
 賢治は「東二病気ノコドモアレバ」と詠っているので、花巻の東に位置していてなおかつ被害が甚大であった大槌町の、罹災したがそれにも負けず健気に頑張っている子どもたちに対して募金を届ける
にふさわしいだけの額が集まると思っていたのだろうか。ちなみに私は募金の目標額を10万円と目論んでいた(また、少なくともこれぐらいの額でなければ、大槌の子どもたちに対して、賢治学会総会の参加者が応じた募金額とは言えないだろう)。だからこそ私は、現金募金だけでは相当額の募金が集まらないと思ったので、
   ⑴ 「市民の会」の会員の私は、賢治関連の自費出版本を販売し、その売上代金を全て義捐金とする。
ことを考えていたのであり、
   ⑵ 「市民の会」全体としては、三陸の海産物の販売をし、その売上代金の一部を義捐金とする。
ということで取り組んできたのである。
 ちなみに、かつても総会時に私的または個人的に本を売っていたという事実がある。にも拘わらず、今回は本を売ってその代金を義援金に回すことさえもダメだということとになる。また、海産物の販売についても周知のように、総会時にリンゴ販売等をしていたのを目の当たりにしている(実際今年も届出文書等もなしでそれは行われていた)。さて、この差別扱いは一体何故なのだろうか。

 私たちからすれば、二度も大槌に足を運び、海産物屋さんとも相談し、事務局長の指示に従って提出した文書がその直後の理事会で議案書の中にも入れられず、しかも⑴も⑵もダメ、現金募金のみ、さらには22~23日の二日間をお願いしたのにも拘わらず、回答文書では「許可するのは現金の募金だけ、しかも募金の実施は、9月22日のみ」ということである(これだけで代表理事はそれ相当額の募金が集まると見通したのだろうか。あっそうか、もしかすると代表理事等は自分達も相当額の募金をする腹づもりだったのか)。
 したがって、そうした側の理事会の担当者はそう思わないとしても、
 された側の私や私たちの立場からすれば、今回の理事会の対応の仕方の中にはいわゆる門前払があったし、理事会担当者の一連の対応は明らかに後ろ向きな対応であったと認識してもやむを得ないでしょう。
そしてこのことは、その後、私たちの会は是非三陸の海産物の販売をし、その売上代金の一部を義捐金とすることだけは少なくとも行いたいということであれこれと掛け合ったりしのだが、それさえも理事会は容易には認めてくれなかったことからも示唆される。そして最終段階では、現金募金さえもダメだという禁止命令を出したことによってついに明らかになったのではありませんか。

 なお、後でまた述べるつもりだが、
 前述の私たちの認識を代表理事は「事実誤認」と決めつけておられるようだが、それこそそれは誤認であり、それぞれの立場による認識の違いでしかないのではありませんか。しかも、賢治学会とは別人格の他団体の会員がそう認識したり、それを限定された会員に対して会報の中で表現するということに対して、代表理事は「事実誤認により批判記事が掲載された」と仰って、謝罪せよ、謝罪文を寄越せと言い立ててくる。
ということは果たして如何なものでしょうか。

 あくまでもこれは一般論ですが、世の中には、
 基本的には、他人の認識の違いをそれだけで責め立てることは何人もできない、ということは表現の自由・言論の自由を保障するということと同値なはずだが、どうやらそう思っておられない偉い方がいらっしゃるようですね。
と言う人もいるであろう。

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《鈴木 守著作案内》
 ☆『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』                  ☆『宮澤賢治と高瀬露』(上田哲との共著)          ★『「羅須地人協会時代」検証』(電子出版)

 ☆『賢治と一緒に暮らした男-千葉恭を尋ねて-』        ☆『羅須地人協会の真実-賢治昭和2年の上京-』      ☆『羅須地人協会の終焉-その真実-』

☆『「羅須地人協会時代」再検証-「賢治研究」の更なる発展のために-』










































 



























































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