最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

微妙判決 不倫相手に離婚の慰謝料請求できず

2019-03-20 22:56:40 | 日記
平成30(許)10  移送決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
平成31年2月12日  最高裁判所第三小法廷  決定  棄却  東京高等裁判所

NHKの報道です

この裁判は、4年前に離婚した関東地方の男性が、9年前まで元妻と不倫関係にあった男性に対し、離婚によって精神的な苦痛を受けたとして、およそ500万円の慰謝料などを求めていました。
裁判では、離婚に対する慰謝料を配偶者ではなく過去の不倫相手に請求できるかが争点となり、1審と2審は元夫の訴えを認めておよそ200万円の支払いを命じていました。
これについて、最高裁判所第3小法廷の宮崎裕子裁判長は19日の判決で「離婚は本来、夫婦間で決めることで、不倫相手が直ちに離婚させた責任を負うことはない」と指摘しました。
・・・
今回の裁判で元夫が、一般的に認められている不倫そのものに対する慰謝料を請求しなかったのは、不倫がわかってから3年の時効が過ぎていたためとみられます。
配偶者の不倫が原因で離婚に至った場合、一般的に「不倫行為」に対する慰謝料を不倫相手と配偶者に請求できるほか、「離婚」に対する慰謝料を配偶者に請求できます。
しかし不倫行為に対する慰謝料は不倫の事実と相手を知ってから、3年以内に請求しなければならず、これを過ぎると時効になると法律で定められています。
今回のケースで、元夫は平成22年に元妻の不倫を知り、平成27年に裁判所の調停によって離婚が成立。その後、同じ年に不倫相手に対して今回の裁判を起こしました。この時点で、すでに不倫を知ってから3年を過ぎていました。
このため元夫は不倫相手に対し、離婚に対する慰謝料を求めたとみられます。
今回、最高裁が不倫相手に対しては特段の事情が無いかぎり、離婚の慰謝料を請求できないという判断を示したことによって、今後は、不倫を知ってから3年以内に請求しなければ、不倫相手に賠償させることは難しくなったといえます。



結構世間的には影響が大きい判決なのですが、判決文は以下のたったこれだけです。


主 文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由
1  抗告代理人青木亮祐,同荒木雄平,抗告復代理人井上聡大の抗告理由1につ いて 人事訴訟法8条1項は,家庭裁判所に係属する人事訴訟に係る請求の原因である 事実によって生じた損害の賠償に関する請求に係る訴訟の係属する第1審裁判所 は,相当と認めるときは,申立てにより,当該訴訟をその家庭裁判所に移送するこ とができることなどを規定している。その趣旨は,人事訴訟と審理が重複する関係 にある損害賠償に関する請求に係る訴訟について,当事者の立証の便宜及び訴訟経 済の観点から,上記人事訴訟が係属する家庭裁判所に移送して併合審理をすること ができるようにしたものと解される。
上記の趣旨に照らせば,離婚訴訟の被告が,原告は第三者と不貞行為をした有責 配偶者であると主張して,その離婚請求の棄却を求めている場合において,上記被 告が上記第三者を相手方として提起した上記不貞行為を理由とする損害賠償請求訴 訟は,人事訴訟法8条1項にいう「人事訴訟に係る請求の原因である事実によって 生じた損害の賠償に関する請求に係る訴訟」に当たると解するのが相当である。 これと同旨の原審の判断は,正当として是認することができる。論旨は採用する ことができない。
2  同2について 論旨は,原審の裁量に属する移送の相当性についての判断の不当をいうものであ るところ,所論の点に関する原審の判断は,是認することができる。論旨は採用することができない。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。


第三小法廷
裁判長裁判官 岡部喜代子 今ひとつ
裁判官 山崎敏充  今ひとつ
裁判官 戸倉三郎 今ひとつ
裁判官 林 景一 今ひとつ
裁判官 宮崎裕子 今ひとつ

これだけ時間が経過しているのだから、やり直しをしようとしていたのでしょうか。しかし、過去の浮気が許せなく再構築が無理ということになって、昔浮気された相手を訴えたということでしょうか。
許せないなら3年以内に訴えるなら訴えよ、それ以降は時効だし、別れるのは別の問題でしょうという趣旨のようです。
もう1つ考えられるケースですが、子供が独立するのを待って改めて裁判に進めようとしたことなのでしょうか。

法律論から言ったら、確かに特定の期間内にやれよというのは仕方ないのかと思いますが、夫婦仲ってそんな感じで割り切れますかね。特に後者だったりすると、子供のために表にしてこなかった努力が何だったのか。
このあたりはもう少し何とかならんのですかね。これは補足意見があってしかるべき案件だと思いますよ。
余計な話ですが、司法試験には民法の家族法は試験に出ないらしいですが、最も需要のある分野だと思いますし、行政訴訟と選択でできるようにした方がいいと思います。