森はともだち

森林や木材についての理解を広め、”森とともだち”になるきっかけづくりを目的に情報発信をしています

森の検定・・・保安林

2014-07-06 | 武吉孝夫さんの「沈下橋よ永遠なれ」

森の検定・・・保安林(森の検定こうち実行委員会)

1、所有者自らが保安林で作業道を開設する場合には許認可が必要ですか?水源

  A  国の許可を要する   B 県の許可を要する C 必要ない

2、保安林で間伐する場合の伐採率は、自由に決定できるでしょうか?水源

  A  決められた伐採率による   B 自由に決定できる C 保安林は伐採出来ない

3、保安林を伐採した後の更新は?水源

  A  特に定めはないが、植えた方がよい  

  B 指定施業要件により伐採後2年以内の植栽の義務を負う

  C 植える必要はない

4、

  A     B  C 

 

 

回答

1、 B                      

所在地を管轄する林業事務所に指導を受け形質変更等の許可が必要になります。 

2、 A            

保安林の指定施業要件に定められた伐採率となります。  

3、 B            

保安林の指定施業要件に定められた樹種を定められた本数植える義務があります。

4、

5、 



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