尾形修一の紫陽花(あじさい)通信

教員免許更新制に反対して2011年3月、都立高教員を退職。教育や政治、映画や本を中心に思うことを発信していきます。

僕の免許は失効してるのかな?-教員免許更新制再考①

2011年11月03日 00時45分16秒 |  〃 (教員免許更新制)
 教員免許更新制について、今の時点で再考したいと思います。数回続きます。まず、「自分の教員免許は失効してるのか?」です。

 僕は教員免許更新講習そのものを受けず、更新手続きをしていません。従って4月1日で免許は失効し「失職」してしまうということなので、やむを得ず3月31日付で「退職」したわけです。だから、僕の教員免許は「失効したのかな」と思うと、文科省からは失効していないと取れる見解が示されていました。1月18日に出された「修了確認期限と同日に退職する場合の免許状の効力について」という文科省の見解があります。ちょっと面倒ですが、それにはこうあります。
 「平成23年3月31日に退職発令が出された場合、当該発令が本人に到達した時点又は本人が了知できる状態に置かれた時点から退職するものであり、修了確認期限を経過する平成23年3月31日午後12時には、既に現職の教員としての身分を有していないため修了確認期限の経過により免許状が失効することとはならない。」ええ、判りますか?

 「退職」というのも、勝手に「やーめた」と言えば終わるというものではなく、「職員は、退職願いを提出することによって、当然かつ直ちに離職するのではなく、退職願いは本人の同意を確かめるための手続きであり、その同意を要件とする退職発令(辞職承認)が行われてはじめて離職することとなるものである(高松高裁昭和35年3月31日判決)。」なんだそうです。で、「辞職承認の効力の発生時期については、退職発令の辞令が交付されたときであると解釈されている(総務省見解)。」つまり、何もしないで3月31日午後12時を迎えると、免許失効=失職。しかし、その数時間前に退職してしまっているので、「免許状が失効することとはならない」はずですよね。この見解によれば。

 ところで、文部科学省は8月5日付で、「教員免許更新制における免許状更新講習の修了確認状況等に関する調査について」という調査結果を発表しています。この資料の別紙2の都道府県別内訳を見ると、「1月31日までに未申請」(更新申請期限が1.31)というところに東京では「26人」という数があがっています。しかし、国立2人、公立7人、私立17人がすべて「失効した」にカウントされています。一方、神奈川県を見ると、57人全員が「失効しなかった」になっています。

 つまり、文科省の統計表上では、僕の教員免許は「失効した」となっているらしいのです。しかし、これは東京都教育委員会の報告ミスではないでしょうか。先の見解に従えば、明らかに3.31で退職辞令を受け取った僕の免許は「失効することとはならない」はずです。文科省への報告は、文科省見解に則って行われるべきところ、都教委はミスした(?)、と僕は思うのですが。
 で、この最終結果表を見ると、各都道府県の報告がバラバラの感じがします。当初の文科省発表に基づき、このブログでも数を書いてきましたが、この表では違った数字が出ています。しかも、僕がどこに当てはまるべきかさえ、自分で見ていてよく判らない。教育委員会がよく判ってない。伏魔殿のような数字が羅列されています。しかし、この数字の奥で恐るべき事態が起こったわけです
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