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〔エコーニュースR〕小池百合子氏、架空住所ふくむ政治団体に1280万円を資金還流で報告義務を潜脱 虚偽記載の疑い。他多数

2016-07-23 01:54:16 | 政治 選挙 

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小池百合子氏、架空住所ふくむ政治団体に1280万円を資金還流で報告義務を潜脱 虚偽記載の疑い

http://echo-news.red/Japan/Yuriko-Koike-Faces-Shadowy-1280-Man-Yen-Money-Laundry



(「小池ゆりこ事務所内」とあるJF豊島区議団の平成25年政治資金収支報告書より。)

東京都知事選に立候補している・小池百合子元防衛大臣が、自分が代表の自由民主党豊島総支部から、住所の記載に矛盾の多数みられる「JF豊島区議団」という政治団体へ平成24年から26年にかけて合計1280万円の資金を移していたことが、関係者への取材でわかった。両団体の政治資金収支報告書で住所の記載が矛盾していることから、どちらかの責任者に政治資金規正法違反(虚偽記載罪)が成立する疑いがある。


まず、このJF豊島区議団の平成24年と25年の政治資金収支報告書によれば豊島区南池袋1−26−9ー6F B号室の小池百合子事務所内にあるとされていた。ところが、同住所へ入居しているのは化粧品メーカーの経営するシーボン・フェイシャリストサロンというエステのみであり、「B号室」などというものは存在しない(注1*)。

スクリーンショット 2016-07-18 14.48.34

(平成24年のウェブ魚拓より。このエステはずっと入居しているが、男性のフロア入場は禁止ということであった。JF豊島区議団の代表者は本橋広降・豊島区議会議員(男性)となっているが、どういうことだろうか)


ところが、小池百合子氏側の政治資金収支報告書を見ると、住所の記載が異なっており、少なくともここ3年で直近の政治資金収支報告書によればJF豊島区議団の所在地は、一貫して「豊島区東池袋1−18−1」である。



(小池百合子氏が代表を務める、平成25年の自由民主党豊島総支部政治資金収支報告書より)

実はこの東池袋1−18−1は「豊島区役所」だった住所である(現在は新庁舎へ移転)。かなり疑問だが、自分の事務所にある団体の住所を、区役所の住所と取り違えるということがあり得るだろうか。



平成25年の豊島区役所ウェブサイトキャプチャより)


なお実は、小池百合子事務所が所在していたのは「豊島区南池袋1−20−9 中野ビル6階 B号室」だ。


とすると、冒頭の政治資金収支報告書で自民党JF豊島区議団の届け出ていた住所「豊島区南池袋1−26−9ー6F B号室 小池百合子事務所内」とよく似ているので単なるミスではないかという見方もある。


だが、同じ住所にある2つの団体の間で資金が移動していれば、トンネル的に資金を還流していないかという疑問が湧いてくるのに対して、よく似た住所であればそこまで1発で確信するのは難しい。つまり、住所を相違して記載させることには、両団体の関係を分かりにくくするという効果がある。



(小池百合子氏の政治資金管理団体フォーラム・ユーリカ政治資金収支報告書より。なお、この住所の家賃は小池氏が代表をしていた「日本リビア友好協会」という別団体が肩代わりしていたことが判明しており、政治資金規正法違反や背任などの疑いがあることは以前の記事で記したとおりである。)


だが、こう3つの政治資金収支報告書で住所の記載が違っており、その中で資金が移動していることの意味はそれだけではない。実を言うと、小池百合子氏本人のように国会議員が代表の政治団体の場合には政治資金規正法により、政治団体の会計について厳格な開示義務(例えば領収書は、情報公開請求があれば1円からでも開示しなければならない)がある。


それに対して、代表者を区議会議員などの団体に一度資金を移動すれば、一回の支出が5万円以上でない限り、政治資金収支報告書に明細を記す必要もなくなり、使途をブラックボックスに出来るわけである。



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総務省ウェブサイトより)




(平成24年の「JF」側政治資金収支報告書より。食べログリンクも貼っておくが、月亭というのは飛騨牛が売りのしゃぶしゃぶ店で、ふくろうは居酒屋である。)


ちなみに今回の都知事選挙では豊島区議団が小池百合子の応援を頑張っており、チラシ配りなど本日取材した時もしておられた。だが、実は1280万円という「JF豊島区議団」の直近3年間分を見る限り、収入は全て小池百合子氏の団体から流れてきたものであり、資金の流れについて言えば完全にトンネル団体である。



(平成26年のJF豊島区議団政治資金収支報告書より。480万円の収入すべてが小池百合子氏から流れてきている)

つまり、①小池氏から地元区議らにお金を回す②小池氏の受ける厳格な政治資金規正法の報告義務を緩和する、というのがこの団体が存在する効果である。


なお、仮にJF豊島区議団の政治資金収支報告書にある「豊島区南池袋1−26−9ー6F B号室」という記載が誤記で本当は「豊島区南池袋1−20−9ー6F B号室」と書くつもりだったとしても、小池百合子氏は自分の事務所の中にある別の団体にいったん資金移動をするという謎の(しかも、政治資金の使途を分かりにくくする)行為をやっていることになり、あまり「都政の透明化」は公約に掲げない方が良かったのではないだろうか。


ちなみに、従来の記事に書いた情報とまとめると同氏は政治団体として①政治資金管理団体フォーラム・ユーリカと②自由民主党東京都第10選挙区支部③自由民主党豊島総支部を有しており、そのほか、④政治団体ではないものの「日本リビア友好協会」という団体を「フォーラム・ユーリカ」と3年前まで同居させていた。また、今回に問題となったJF豊島区議団が彼女の事務所に入居していたとすると、事実上の関係団体として5つの団体を持っていることになる。



(自由民主党豊島総支部の平成25年政治資金収支報告書。住所は「豊島区南池袋1−20−9ー6B号」でフォーラム・ユーリカと同様である。)


なお、小池百合子氏の政治資金に関しては後掲リンクの通り少なくとも4つの不明点が出ているほか、登記簿にない名称の会社へ調査費名目で210万円を払った旨が7月5日の日刊ゲンダイに報じられている。


注1*もし、筆者がたずねた従業員が知らなかっただけで、このサロンを運営する企業から小池氏子飼いのJF豊島区議団がまた借りしていたり、あるいは直接にビルオーナーから貸借していたとしてもその場合は、無償貸借していたことになる。すると(本来は払うべき家賃を払わなかったという意味で)寄付を受けた旨を政治資金収支報告書の「収入」欄に書く必要があるのでやはり、JF豊島区議団には政治資金規正法違反の問題が生じる。また、「施設は使っていないが住所だけ借りていた」という場合にも、その時には市中で平均的なレンタルオフィスや私書箱の利用料を支払う必要があり、または無料で使っていたら寄付を受けた旨を記さなければならない。

 

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