SAMMYのみちくさ日記

「気まま」に「みちくさ」しながら、ありのまんま思ったことを無精者が書いてるブログです(^_^)v

セルフメディケーション

2017年01月11日 | Michi-kusa
セルフメディケーション。

なにそれ?



テレビを観ていたら、聞き慣れないカナ文字。

番組の説明によると・・・。

比較的軽い病気なら、病院を利用せず市販薬で治すことってあります。
指定された市販薬を買って、病気を治すことにより、その金額の一部を所得などから控除する税制度で2017年1月1日からスタート。

というものだった。

対象は、
年間12,000円を超える厚労省指定の市販薬を購入した場合。
指定の市販薬は、1,555品目(全体の約25%)とのこと。


バファリン、風邪薬、目薬などの中にも控除の《対象となるもの》と《対象外》があり成分の違いでこのような違いが発生するらしい。

その他に・・・。
かゆみ止め・湿布は、《対象》ですが、育毛剤・栄養ドリンクは、《対象外》など。

目印は、下記のマークが市販薬の箱に印字されているとのこと。
薬によっては、マークの印字が間に合っていない市販薬もあるみたいです。



この制度を利用するには、再来年に確定申告することになります。
そして、対象品目を購入したときのレシート(領収書)と健康診断・がん検診・予防接種などの証明書とともに申告することになります。

ただ、この新制度と従来の医療費控除の同時申告はできないとのこと。

従来の医療費控除と新制度のどちらの方が自分にとって有利なのかを判断することになるので手間のかかることかもしれません・・・。


何度か確定申告で医療費控除をしたことがあるので、新制度も気になるところではあります。





厚生労働省のホームページに掲載されているセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。


文言だけでも、素人には難しく感じます(^_^;)

コメントを投稿