花巻市議会、「議員政治倫理検討特別委員会」の第2回会合が開催されました。
前回に引き続き、政治倫理を検討する意義について確認致しました。根拠となるのは、平成22年に策定された
花巻市議会議会基本条例の第25条(議員の政治倫理に関する規定)に則り、今回議会内に特別委員会を設置し
その内容について協議しようとするものであります。
この25条には、第1項として、議員は市民の信託にこたえるため、高い倫理的義務が課せられいることを自覚し
市民の代表として良心と責任感を持って議員の品位を保持し、識見養うよう努めなければならないとしている。
同2項には、議会は、議員の政治倫理に関して別に定めると規定している。
以上により、今般政治倫理の規定について特別委員会として内容を検討することとした。
今後は、各地の事例を検証しつつ、花巻市議会としての政治倫理に関する規定を導き出すことになります。
策定にあたっては幾つかの形態があり、検討の経過の中でいずれかに落ち着くものと思われます。
今回その形態について以下に概要をお示ししておきたいと思います。
大きく分けて、条例・規則・要綱の3つに分かれます。それぞれの性格については、
1.条例とは、地方公共団体が自治立法に基づいて制定する法規の一形式である。
条例の制定・改廃は、議会の議決によって成立する。
2.規則とは、地方公共団体の長が制定する地方公共団体の法規の一形式である。
規則は、条例に違反することは出来ない。
規則の分類としては
・条例の委任を受け、又は条例を執行するために定められるもの。
・地方公共団体の住民の権利義務に関する法規たる性質を有するもの。
・地方公共団体の内部的規制たる性質を有するもの。
3.要綱とは、法律、条例、規則等の法規とは異なり、行政機関の内部規定である。
法規ではないことから、法的拘束力はない。
定める内容により、助成要綱、指導要綱等に分類される。
●制定の根拠 条例は、憲法 規定は、地方自治法 要綱は、なし
●制定権者 条例は、議会 規定は、市長 要綱は、市長(担当課)
●性 格 条例は、法規 規定は、法規 要綱は、内規
●法的拘束力 条例は、あり 規定は、あり 要綱は、なし
今後月2回のペースで委員会を開催し、内容を検討していく予定となっています。
照井
前回に引き続き、政治倫理を検討する意義について確認致しました。根拠となるのは、平成22年に策定された
花巻市議会議会基本条例の第25条(議員の政治倫理に関する規定)に則り、今回議会内に特別委員会を設置し
その内容について協議しようとするものであります。
この25条には、第1項として、議員は市民の信託にこたえるため、高い倫理的義務が課せられいることを自覚し
市民の代表として良心と責任感を持って議員の品位を保持し、識見養うよう努めなければならないとしている。
同2項には、議会は、議員の政治倫理に関して別に定めると規定している。
以上により、今般政治倫理の規定について特別委員会として内容を検討することとした。
今後は、各地の事例を検証しつつ、花巻市議会としての政治倫理に関する規定を導き出すことになります。
策定にあたっては幾つかの形態があり、検討の経過の中でいずれかに落ち着くものと思われます。
今回その形態について以下に概要をお示ししておきたいと思います。
大きく分けて、条例・規則・要綱の3つに分かれます。それぞれの性格については、
1.条例とは、地方公共団体が自治立法に基づいて制定する法規の一形式である。
条例の制定・改廃は、議会の議決によって成立する。
2.規則とは、地方公共団体の長が制定する地方公共団体の法規の一形式である。
規則は、条例に違反することは出来ない。
規則の分類としては
・条例の委任を受け、又は条例を執行するために定められるもの。
・地方公共団体の住民の権利義務に関する法規たる性質を有するもの。
・地方公共団体の内部的規制たる性質を有するもの。
3.要綱とは、法律、条例、規則等の法規とは異なり、行政機関の内部規定である。
法規ではないことから、法的拘束力はない。
定める内容により、助成要綱、指導要綱等に分類される。
●制定の根拠 条例は、憲法 規定は、地方自治法 要綱は、なし
●制定権者 条例は、議会 規定は、市長 要綱は、市長(担当課)
●性 格 条例は、法規 規定は、法規 要綱は、内規
●法的拘束力 条例は、あり 規定は、あり 要綱は、なし
今後月2回のペースで委員会を開催し、内容を検討していく予定となっています。
照井