弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ

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パワハラの相談

2013-10-24 | 日記
パワハラ


 パワハラに関する紛争は近年増加傾向にあり,会社を経営していく上で,パワハラ対策は避けては通れない問題です。
 弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)は,パワハラに関する紛争を数多く取り扱ってきました。
 会社経営者を悩ますパワハラに関する紛争の対応,パワハラ問題のコンサルティングは,弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)にご相談下さい。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

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問題社員の相談

2013-10-24 | 日記
問題社員


 あなたは,会社のことを想ってくれていて,真面目に働いている社員が,問題社員のせいでやる気をなくしてしまったり,不本意ながら会社を辞めざるを得なくなったりするのを放置することができますか?
 問題社員のせいで職場環境が悪化することを防止し,会社のことを想ってくれている真面目で有能な社員一人一人が安心して自己のキャリアを積み上げていくことができるようにするために,会社経営者として何をすることができると考えていますか?
 近年,問題社員の言動に会社経営者が悩まされるケースが増加しており,弁護士法人四谷麹町法律事務所には問題社員対応の相談が数多く寄せられています。
 現在の日本において会社経営者が自分の会社を守るためには,問題社員対策が必要不可欠となっていると言っても過言ではないでしょう。 
 弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士藤田進太郎は,数多くの問題社員セミナーで講師を務めており,問題社員対策には特に力を入れています。
 会社経営者を悩ます問題社員の対策・解雇・退職勧奨,残業代請求等の対応・対処方法は,弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)にご相談下さい。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

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団体交渉の相談

2013-10-24 | 日記
団体交渉


 近年では,トラブルを起こした社員が,労働者であれば誰でも加入できる社外の合同労組(ユニオン)に加入し,企業に対し団体交渉を申し入れて,解雇の効力を争って職場復帰を要求したり,残業代請求したりすることが多くなっています。
 団体交渉の基本ルールについては労働組合法で定められており,団体交渉に関する複数の判例が出ているところですが,団体交渉のルールを理解していないと,合同労組の言いなりになって事態を悪化させたり,逆に,不必要に敵対的になって紛争をこじらせてしまったりしかねません。
 弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)は,団体交渉の対応を数多く行ってきました。
 会社経営者を悩ます団体交渉の対応は,弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)にご相談下さい。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

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労働審判の相談

2013-10-24 | 日記
労働審判


 平成18年4月から新たな制度として始まった労働審判は,東京地裁だけでも年1000件を超える申立てがなされており(日本全国では年3000件超),個別労使紛争を適正迅速に解決する手続として実務に定着した観があります。
 労働審判手続は,使用者にとっても短期間で個別労使紛争を解決することができるメリットがある一方,従来であれば労使紛争が表面化しなかった事案についても労使紛争が表面化しやすくなっており,企業の負担が重くなっている面もあります。
 また,労働審判手続は訴訟手続とは比べものにならないくらい手続進行ペースが早く,企業側の答弁書準備の負担が重いなど,労働審判手続特有の問題に対する的確な対応も必要となります。
 弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)は,労働審判事件を数多く取り扱ってきました。
 代表弁護士藤田進太郎は,日本弁護士連合会の労働法制委員会の労働審判PTのメンバーであり,日本全国の労働問題を多数取り扱っている弁護士とともに,より良い労働審判制度の構築のため活動しています。
 会社経営者を悩ます労働審判の対応は,弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)にご相談下さい。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

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精神疾患の相談

2013-10-24 | 日記
精神疾患


 精神疾患に関する紛争は近年増加傾向にあり,休職,解雇,労災,民事損害賠償請求等に関する紛争が数多く起こっています。
 精神疾患を発症した社員はデリケートな対応が必要であり,マニュアル的なやり方では十分な対応ができないのが通常です。
 弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)は,精神疾患を発症した社員の休職,解雇,労災,民事損害賠償請求等に関する紛争を数多く取り扱ってきました。
 会社経営者を悩ます精神疾患を発症した社員の休職,解雇,労災,民事損害賠償請求の対応は,弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)にご相談下さい。

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代表弁護士 藤田 進太郎

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管理職の相談

2013-10-24 | 日記
管理職


 管理職については残業代を支払っていない会社がありますが,このような会社は,残業代請求の格好のターゲットとなっています。
 管理監督者であれば,時間外割増賃金,休日割増賃金を支払う必要がないことから,管理職については残業代を支払わない扱いにしているものと思われますが,管理監督者≠管理職ですので,管理職であれば直ちに管理監督者として残業代を支払わなくてもいいことにはなりません。
 また,会社経営者からは,管理職が部下を管理できなくて困っている,肝心なことは会社経営者である自分が全て対応しなければならない状態だが何とかならないか,といった相談も数多く寄せられています。
 勤続年数が長いとか,年齢が上であるとか,営業成績がいいとか,与えられた仕事をまじめにこなすことができるといったことは,管理職としてプラスの材料ではありますが,それだけでは不十分な場合があり,本当に管理職に向いているかをよく吟味してから管理職に据える必要があります。
 管理職としての適性が低い人物を管理職に据えると,部下を管理できずに周りが迷惑を被るだけでなく,本人にも不満が蓄積し,退職してしまったり,残業代請求を受けることになったりしやすくなってしまいます。
 弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)は,管理職からの残業代請求の対応,部下を管理する能力の高い管理職を育成するためのコンサルティングを数多く行ってきました。
 会社経営者を悩ます管理職からの残業代請求の対応,管理職育成のコンサルティングは,弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)にご相談下さい。

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代表弁護士 藤田 進太郎

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試用期間の相談

2013-10-24 | 日記
試用期間


 解雇はあらゆるステージで行われていますが,普通解雇に関する紛争は,試用期間中の本採用拒否(解雇)に関するものが特に多くなっています。
 試用期間中の本採用拒否(解雇)であれば本採用後の解雇よりも緩やかに行うことができるという知識を会社経営者が持っているせいか,解雇理由を証明するための客観的証拠をそろえないまま,無防備なまま解雇するケースが多いというのも,試用期間中の本採用拒否(解雇)の特徴です。
 試用期間中の本採用拒否(解雇)は,当初知ることができず,また知ることが期待できないような事実を理由とするものであれば,通常の解雇と比べて緩やかな基準で行うことができるということは,そのとおりです。
 しかし,試用期間中の本採用拒否も労働契約成立後の解雇の一種である以上,本採用拒否が有効となるためには客観的に合理的な理由が必要となります。
 客観的に合理的な理由が必要ということは,会社経営者が主観的に本採用すべきではないと思っただけでは本採用拒否は有効とならず,裁判官からの目から見ても,本採用拒否されてもやむを得ないと考えられるだけの事実を証拠により証明できなければ,本採用拒否(解雇)は無効となってしまうということを意味します。
 客観的証拠がほとんど存在せず,会社経営者が「本採用拒否が妥当なことについては,上司も,同僚も,部下も,取引先もみんな知っており,証言してくれるから裁判にも勝てる。」と思い込んでいるような事案では,試用期間中の本採用拒否(解雇)に関する紛争で会社が苦戦することが多くなってしまいます。
 弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)は,試用期間中の本採用拒否(解雇)に関する紛争を数多く取り扱ってきました。
 会社経営者を悩ます試用期間中の本採用拒否(解雇)に関する紛争の対応,本採用拒否(解雇)のコンサルティングは,弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)にご相談下さい。

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残業代の相談

2013-10-24 | 日記
残業代


 残業代請求は,解雇,退職勧奨の問題と同様,訴訟や労働審判になりやすい類型です。
 残業代請求は,退職後になされるケースが多く,解決金の額が多額になりやすいという特徴があります。
 残業代請求がなされるリスクがあるのは特定の業種に限定されるものではありませんが,特に運送業,飲食業については,長時間労働が常態化しており,完全週休2日ではないことが多いこと等から,多額の残業代請求がなされることが多くなっています。
 残業代請求は,会社に対する貢献度が高く,会社経営者が多額のボーナスを支払いたくなるような社員からではなく,会社と迷惑をかけて辞めたような問題社員からなされることが多いため,そのような問題社員に対し多額の残業代を支払う結果になった場合,会社のために頑張って働いている社員に不公平感が蔓延するリスクが高いところです。
 残業代請求対策は,事前の対策が決定的に重要であり,事前に十分な対策を取らずに放置していると,紛争が表面化してから弁護士に相談しても手遅れの場合があります。
 その場合は,他の社員について残業代請求対策を施し,残業代請求が他の社員に波及するのを防止することが,中心的課題となります。
 複数の社員から合計1000万円を超えるような多額の残業代請求がなされる事案の多くは,それに先だって1人の社員から残業代請求を受けた際に,十分な残業代対策を取らないまま放置していた会社の事案であることが多いという事実を知っていれば,自ずから取るべき行動は決まってくるはずです。
 弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)は,運送業,飲食業その他幅広い業種における残業代請求の対応,残業代対策を数多く行ってきました。
 多額の残業代請求を受けたために,苦境に立たされた会社経営者を数多く知っています。
 会社経営者が少しでも残業代請求のリスクを下げるお手伝いをしたいと考えていますので,残業代請求の対応,残業代対策は,弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)にご相談下さい。

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代表弁護士 藤田 進太郎

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退職勧奨の相談

2013-10-24 | 日記
退職勧奨


 解雇と同様,退職勧奨もまた,労使紛争が表面化する契機となりやすく,訴訟や労働審判で争われることの多い紛争類型です。
 有効な解雇を行うためには客観的に合理的な理由が必要である上,適切な手順を踏まなければならないところですが,退職勧奨では退職届さえ取ってしまえばあまり難しいことを考えずに問題社員を辞めさせることができることが多いことから,問題社員を辞めさせる方法としては,退職勧奨が多用される傾向にあります。
 しかし,退職勧奨は合意退職を成立させようとするものですから,退職勧奨に応じるかどうかは労働者の自由であり,問題社員が退職に応じなければ,退職勧奨で問題社員を退職させることはできません。
 退職勧奨に失敗して,有効に解雇することもできないとなれば,職場の雰囲気が極度に悪化してしまい,追い詰められて,無理な退職勧奨や解雇を余儀なくされることになりかねません。
 退職勧奨は闇雲に行うものではありません。
 退職勧奨には有効かつ適法なやり方があります。
 弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)は,退職勧奨に関する紛争の対応,退職勧奨のコンサルティングを数多く行ってきました。
 会社経営者を悩ます退職勧奨に関する紛争の対応,退職勧奨のコンサルティングは,弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)にご相談下さい。

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解雇の相談

2013-10-24 | 日記
解雇


 解雇は労使紛争が表面化する契機となりやすく,訴訟や労働審判で争われることが最も多い紛争類型です。
 適切な手順を踏めば問題社員を有効に解雇することができるケースは珍しくありませんが,たとえ問題社員であっても,適切な手順を踏まずにいきなり解雇したような場合には,無効と判断されるリスク高くなります。
 スポーツでルールを守らなければ反則を取られて試合にも負けやすいのと同様,解雇の仕方にも従うべき一定のルールがあり,ルールを遵守しなければ解雇は無効となってしまい,多額の解決金の支払を余儀なくされてしまいます。
 近年の傾向としては,解雇が無効と判断されれば多額の解決金を取得できると教えられた労働者が,使用者に対し解雇を促すような言動を取るケースが増えているのが印象的です。
 このような労働者は,解雇されれば当然,当初の予定どおりに解雇の効力を争う旨の通知を送ってくるとともに,形式的には職場復帰を求めて労働審判を申し立てるなどし,最終的には退職と引き替えに多額の解決金を要求してきます。
 見え透いた罠に引っかかってしまう会社経営者が後を絶たないのは残念なことです。
 弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)は,解雇事件の対応,解雇のコンサルティングを数多く行ってきました。
 会社経営者を悩ます解雇事件の対応は,弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)にご相談下さい。

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代表弁護士 藤田 進太郎

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