弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ

弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログです。

退職勧奨とは何ですか?

2013-10-07 | 日記
退職勧奨とは何ですか?

 退職勧奨とは,裁判実務上,使用者が労働者に対し合意退職の申込みを促す行為(申込みの誘引)をいうと考えるのが一般的です。
 退職勧奨を合意退職の申込みではなく,申込みの誘因に過ぎないと考えた場合,労働者が退職勧奨に応じて退職届を提出した段階では合意退職は成立しておらず,退職届の提出等の労働者からの合意退職の申込みに対し使用者が承諾した時点で合意退職が成立することになります。

 学説では,退職勧奨を,辞職を勧める使用者の行為,あるいは,使用者による合意解約の申込みに対する承諾を勧める行為と定義する見解(荒木)もあります。
 この見解によれば,労働者が退職届を提出した時点で辞職の意思表示がなされ,あるいは合意退職が成立するため,使用者の承諾がなくても退職の効果が発生することになります。
 荒木先生の見解に全く異論はありませんが,裁判所は,労働者が退職の撤回を主張した場合には,労働者に有利に退職の効果が発生する時期を遅らせて判断する傾向があります。
 したがって,訴訟では荒木先生の見解に基づいて主張立証するとしても,事前の労務管理の段階では,速やかに退職を承諾する旨の通知をするなどして,退職の合意を成立させておくべきことになります。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
弁護士 藤田 進太郎

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

残業代の相談(会社経営者側)

2013-10-07 | 日記
残業代


 残業代請求は,解雇退職勧奨の問題と同様,訴訟や労働審判になりやすい類型です。
 残業代請求は,退職後になされるケースが多く,解決金の額が多額になりやすいという特徴があります。
 残業代請求がなされるリスクがあるのは特定の業種に限定されるものではありませんが,特に運送業,飲食業については,長時間労働が常態化しており,完全週休2日ではないことが多いこと等から,多額の残業代請求がなされることが多くなっています。
 残業代請求は,会社に対する貢献度が高く,会社経営者が多額のボーナスを支払いたくなるような社員からではなく,会社と迷惑をかけて辞めたような問題社員からなされることが多いため,そのような問題社員に対し多額の残業代を支払う結果になった場合,会社のために頑張って働いている社員に不公平感が蔓延するリスクが高いところです。
 残業代請求対策は,事前の対策が決定的に重要であり,事前に十分な対策を取らずに放置していると,紛争が表面化してから弁護士に相談しても手遅れの場合があります。
 その場合は,他の社員について残業代請求対策を施し,残業代請求が他の社員に波及するのを防止することが,中心的課題となります。
 複数の社員から合計1000万円を超えるような多額の残業代請求がなされる事案の多くは,それに先だって1人の社員から残業代請求を受けた際に,十分な残業代対策を取らないまま放置していた会社の事案であることが多いという事実を知っていれば,自ずから取るべき行動は決まってくるはずです。
 弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)は,運送業,飲食業その他幅広い業種における残業代請求の対応,残業代対策を数多く行ってきました。
 多額の残業代請求を受けたために,苦境に立たされた会社経営者を数多く知っています。
 会社経営者が少しでも残業代請求のリスクを下げるお手伝いをしたいと考えていますので,残業代請求の対応残業代対策は,弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)にご相談下さい。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

退職勧奨(会社経営者側)

2013-10-07 | 日記
退職勧奨


 解雇と同様,退職勧奨もまた,労使紛争が表面化する契機となりやすく,訴訟や労働審判で争われることの多い紛争類型です。
 有効な解雇を行うためには客観的に合理的な理由が必要である上,適切な手順を踏まなければならないところですが,退職勧奨では退職届さえ取ってしまえばあまり難しいことを考えずに問題社員を辞めさせることができることが多いことから,問題社員を辞めさせる方法としては,退職勧奨が多用される傾向にあります。
 しかし,退職勧奨は合意退職を成立させようとするものですから,退職勧奨に応じるかどうかは労働者の自由であり,問題社員が退職に応じなければ,退職勧奨で問題社員を退職させることはできません。
 退職勧奨に失敗して,有効に解雇することもできないとなれば,職場の雰囲気が極度に悪化してしまい,追い詰められて,無理な退職勧奨や解雇を余儀なくされることになりかねません。
 退職勧奨は闇雲に行うものではありません。
 退職勧奨には有効かつ適法なやり方があります。
 弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)は,退職勧奨に関する紛争の対応,退職勧奨のコンサルティングを数多く行ってきました。
 退職勧奨に関する紛争の対応,退職勧奨のコンサルティングは,弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)にご相談下さい。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする