弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ

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会社経営者のための試用期間の相談

2013-10-10 | 日記
試用期間


 解雇はあらゆるステージで行われていますが,普通解雇に関する紛争は,試用期間中の本採用拒否解雇)に関するものが特に多くなっています。
 試用期間中の本採用拒否(解雇)であれば本採用後の解雇よりも緩やかに行うことができるという知識を会社経営者が持っているせいか,解雇理由を証明するための客観的証拠をそろえないまま,無防備なまま解雇するケースが多いというのも,試用期間中の本採用拒否(解雇)の特徴です。
 試用期間中の本採用拒否(解雇)は,当初知ることができず,また知ることが期待できないような事実を理由とするものであれば,通常の解雇と比べて緩やかな基準で行うことができるということは,そのとおりです。
 しかし,試用期間中の本採用拒否も労働契約成立後の解雇の一種である以上,本採用拒否が有効となるためには客観的に合理的な理由が必要となります。
 客観的に合理的な理由が必要ということは,会社経営者が主観的に本採用すべきではないと思っただけでは本採用拒否は有効とならず,裁判官からの目から見ても,本採用拒否されてもやむを得ないと考えられるだけの事実を証拠により証明できなければ,本採用拒否(解雇)は無効となってしまうということを意味します。
 客観的証拠がほとんど存在せず,会社経営者が「本採用拒否が妥当なことについては,上司も,同僚も,部下も,取引先もみんな知っており,証言してくれるから裁判にも勝てる。」と思い込んでいるような事案では,試用期間中の本採用拒否(解雇)に関する紛争で会社が苦戦することが多くなってしまいます。
 弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)は,試用期間中の本採用拒否(解雇)に関する紛争を数多く取り扱ってきました。
 試用期間中の本採用拒否(解雇)に関する紛争の対応,コンサルティングは,弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)にご相談下さい。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

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退職届(合意退職の申込み)の撤回

2013-10-10 | 日記
退職届(合意退職の申込み)の撤回は認められますか?

 退職勧奨を受けた労働者が退職届を提出して合意退職を申し込んだとしても,社員の退職に関する決裁権限のある人事部長や経営者が退職を承諾するまでの間は退職の合意が成立していません。
 したがって,社員の退職に関する決裁権限のある人事部長や経営者が退職を承諾するまでの間は,信義則に反するような特段の事情がない限り,合意退職の申込みの撤回が認められます。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
弁護士 藤田 進太郎

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