「業務の遂行に通常必要とされる時間」(労基法38条の2第1項ただし書き)とは,どのような時間のことを意味するのでしょうか?
阪急トラベルサポート事件東京地裁平成22年7月2日判決(労経速2080-3)は,以下のように述べて,本条1項ただし書きの「業務の遂行に通常必要とされる時間」も,2項,3項と同様に解釈され,一定の時間を意味し,「各日の状況や従事する労働者等により実際に必要とされる時間には差異があっても,平均的にみて当該業務の遂行に必要とされる時間」を意味すると判示しています。
労基法38条の2第1項ただし書きについて検討する前提として,本条2項,3項について述べる。
本条2項,3項は,1項ただし書きによる通常必要時間のみなし制が,通常必要労働時間数の判定等運用上の困難のみならず紛争のきっかけを含むことから,その実態を熟知している労使間で協議した上で決めることが適当であるとの趣旨で定められている。
本条2項の労使協定について,労基法施行規則24条の2の第3項の届出は,様式第12号によるものとし,様式第12号は一日単位の協定労働時間,つまり,1日あたり何時間という具体的な時間を定めるものとされている。
本条についての解釈例規(昭和63年1月1日労働基準局長通達第1号)は,事業場外労働における労働時間の算定方法につき,「(イ) 原則」について,「労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において,労働時間を算定し難いときは,所定労働時間労働したものとみなされ」,「(ロ) 当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合」について,「なお,当該業務の遂行に通常必要とされる時間とは,通常の状態でその業務を遂行するために客観的に必要とされる時間であること」,「(ハ) 労使協定が締結された場合」について,「(ロ)の当該業務の遂行に通常必要とされる時間については,業務の実態が最もよくわかっている労使間で,その実態を踏まえて協議した上で決めることが適当であるので,労使協定で労働時間を定めた場合には,当該時間を,当該業務の遂行に通常必要とされる時間とすることとしたものであること」としている。
以上のことからすれば,本条1項ただし書きの「業務の遂行に通常必要とされる時間」も,2項,3項と同様に解釈され,一定の時間を意味すると解すべきである。
そして,本条が「通常」必要とされる時間と規定していることから,各日の状況や従事する労働者等により実際に必要とされる時間には差異があっても,平均的にみて当該業務の遂行に必要とされる時間を意味すると解される。
阪急トラベルサポート事件東京地裁平成22年7月2日判決(労経速2080-3)は,以下のように述べて,本条1項ただし書きの「業務の遂行に通常必要とされる時間」も,2項,3項と同様に解釈され,一定の時間を意味し,「各日の状況や従事する労働者等により実際に必要とされる時間には差異があっても,平均的にみて当該業務の遂行に必要とされる時間」を意味すると判示しています。
労基法38条の2第1項ただし書きについて検討する前提として,本条2項,3項について述べる。
本条2項,3項は,1項ただし書きによる通常必要時間のみなし制が,通常必要労働時間数の判定等運用上の困難のみならず紛争のきっかけを含むことから,その実態を熟知している労使間で協議した上で決めることが適当であるとの趣旨で定められている。
本条2項の労使協定について,労基法施行規則24条の2の第3項の届出は,様式第12号によるものとし,様式第12号は一日単位の協定労働時間,つまり,1日あたり何時間という具体的な時間を定めるものとされている。
本条についての解釈例規(昭和63年1月1日労働基準局長通達第1号)は,事業場外労働における労働時間の算定方法につき,「(イ) 原則」について,「労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において,労働時間を算定し難いときは,所定労働時間労働したものとみなされ」,「(ロ) 当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合」について,「なお,当該業務の遂行に通常必要とされる時間とは,通常の状態でその業務を遂行するために客観的に必要とされる時間であること」,「(ハ) 労使協定が締結された場合」について,「(ロ)の当該業務の遂行に通常必要とされる時間については,業務の実態が最もよくわかっている労使間で,その実態を踏まえて協議した上で決めることが適当であるので,労使協定で労働時間を定めた場合には,当該時間を,当該業務の遂行に通常必要とされる時間とすることとしたものであること」としている。
以上のことからすれば,本条1項ただし書きの「業務の遂行に通常必要とされる時間」も,2項,3項と同様に解釈され,一定の時間を意味すると解すべきである。
そして,本条が「通常」必要とされる時間と規定していることから,各日の状況や従事する労働者等により実際に必要とされる時間には差異があっても,平均的にみて当該業務の遂行に必要とされる時間を意味すると解される。