解雇予告制度の適用が除外される労働者を教えてください。適用除外である試用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されている場合を除く)に対しては,自由に解雇することができるのですか?
まず,以下の臨時雇用労働者に対しては,労基法上の解雇予告義務は生じません。もっとも,これらの労働者に対する解雇予告は民法の規定に基づいて行われることになります(2週間の予告期間)。
① 試用期間 中の者(14日を超えて引き続き使用されている場合を除く)
② 日々雇い入れられる者(1か月を超えて引き続き使用されている場合を除く)
③ 2か月以内の期間を定めて使用される者(所定期間を超えて引き続き使用されて言う場合を除く)
④ 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者(所定期間を超えて引き続き使用されている場合を除く)
次に,ご質問の回答ですが,試用期間中の者をはじめ,臨時雇用労働者だからといって自由に解雇 することはできません。この点,多くの使用者が,試用期間中14日以内であれば自由に解雇できると誤解しているケースが見受けられます。
なぜ自由に解雇できないのかと言いますと,この適用除外の規定は,あくまでも解雇予告(解雇手当)を不要にするだけで,臨時雇用労働者に対しても解雇権濫用法理(客観的に合理的な理由を有し社会通念上相当であること)及び個別法令による解雇制限,当事者自治による規制(労働協約,就業規則等)が適用される以上,解雇をするためにはこれらのハードルをクリアする必要があるからです。
したがって,試用期間中14日以内の者を客観的に合理的な理由があるかを十分に検討もせずに(実際に合理的な理由もなく),解雇してしまった場合には,解雇が無効になり紛争が生じるもととなるので注意が必要です。
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