弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ

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写真

2011-01-20 | 日記
6月17日(金),長野県経営者協会主催の講座「社員をめぐる雇用管理と労働審判制度への実務対策」の第4講座「労働審判を申し立てられた場合の具体的対処方法」を担当する予定です。
講座案内に掲載するため,私の写真映像を事務所内で撮影し,長野県経営者協会に提出しました。
せっかく撮影したので,事務所ウェブサイトやブログの映像も,撮影したばかりのものに変更しました。
こういった写真映像は,プロの業者さんに頼んだ方がいいのかもしれませんが,今回も,事務所内で秘書に撮影させたもので,簡単に済ませてしまいました…。

弁護士 藤田 進太郎

京濱交通事件横浜地裁川崎支部平成22年2月25日判決(労経速2085-11) ②

2011-01-20 | 日記
本件は,被告に雇用されていた原告が,被告の作成した就業規則29条に定める満60歳定年後の再雇用基準を満たしていないことを理由とする再雇用拒否が無効であるなどと主張して,被告に対する労働契約上の権利を有する地位にあることの確認並びに定年の日の翌日からの賃金及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案です。

本判決が,継続雇用制度の導入を定める就業規則が,手続要件を欠いた場合に無効とされている理由は,高年法9条が私法的効力を有しないことを前提とした場合,理解が容易ではありません。
法的根拠は,何なのでしょうか?

弁護士 藤田 進太郎

東京大学出版会事件東京地裁平成22年8月26日判決(労経速2085-3) ②

2011-01-20 | 日記
本件は,被告を定年退職した原告が,被告に対し,再雇用を希望する旨の意思表示をしたところ,被告がこれを拒否したが,同拒否の意思表示は正当な理由を欠き無効であるから,被告との間で平成21年4月1日付けで再雇用契約が締結されていると主張して,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めた事案です。

原告は,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求め,判決はこれを認めています。
しかし,賃金の支払請求がなされておらず,したがって,判決でも,賃金の支払を命じてはいません。
このような判決を得ることで,労働者にはどのような法的メリットがあるのでしょうか?
訴訟の行方も気になりますが,労働者側の対応の仕方も気になるところです。

弁護士 藤田 進太郎