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京濱交通事件横浜地裁川崎支部平成22年2月25日判決(労経速2085-11) ②

2011-01-20 | 日記
本件は,被告に雇用されていた原告が,被告の作成した就業規則29条に定める満60歳定年後の再雇用基準を満たしていないことを理由とする再雇用拒否が無効であるなどと主張して,被告に対する労働契約上の権利を有する地位にあることの確認並びに定年の日の翌日からの賃金及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案です。

本判決が,継続雇用制度の導入を定める就業規則が,手続要件を欠いた場合に無効とされている理由は,高年法9条が私法的効力を有しないことを前提とした場合,理解が容易ではありません。
法的根拠は,何なのでしょうか?

弁護士 藤田 進太郎

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