やおよろずの神々の棲む国でⅡ

〝世界に貢献する誇りある日本″の実現を願いつつ、生きること、ことば、子育て、政治・経済などについて考えつづけます。

【文殊の会】 「日本の憲法」を考える(2) ~第16回(2012.516)の報告 ~

2012年05月20日 | ~h27 その他の記事

■研究課題【政治】日本の憲法 (2)
 ※会員の意見等:青字

日本国憲法および自民党の改正草案(h24.4.27)についての討議 ~その2~

 前回につづき、自民党のホームページに載せてある「日本国憲法改正草案(現行憲法対照)」を使い、現行憲法と自民党案の両方を読みながら、勉強しつつ意見交換しました。
 ※以下、各会員の感想や意見の一部を紹介しますが、法律・法学については素人です。(※「会としての意見・評価」というわけではありません。

第二章 安全保障

【現行憲法】
第2章 戦争の放棄
 第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
  
 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

・この条文は、明らかに「日本に軍事力:軍隊を持たせないためのもの。しかし、戦後すぐに《米ソによる「東西冷戦」:世界の覇権争い》が始まってからは、米国にとって(※日本にとっても)不都合になり、無理やりの解釈によって「自衛権だけを行使する軍隊:自衛隊」をもっている。ただし、その運用はあまりにも制約が多く、100あまりの法律に縛られて「臨機応変の判断・決断」ができない「ポジティブ方式」であり、中共・北朝鮮をめぐるアジアの状況に対して効果的な対応はできないことがはっきりと分かってきた。事態はかなり切迫していると思う。

・そもそも《「永久に」アメリカが日本を守る》などということはありえない。また、再び《アメリカがその軍事力を背景に、日本を直接的
に支配しようとすることもありうる》という常識的な現実認識をするならば、第9条は一刻も早く改定したがよい。

・今後もアメリカと「軍事同盟」関係でいようとする場合でも・・・(相対的に)国力が弱まりつつあるアメリカにとって、「軍事行動に制約が多すぎる自衛隊」では困る状況になってきている。


【自民党案】→参照

・「国防軍」を明記することは良い(当然のこと)。

・現在の東アジア情勢を前提にするならば、第9条の内容では弱すぎる。そもそも、「戦争の放棄」や、「自衛権の発動を妨げるものではない」などということをわざわざ書く必要はない。それは「弱気」と誤解されて、かえって「紛争」を誘発する可能性が高いだろう。

・第9条の構成および内容の一部の変更の提案
 第1項に「安全保障の目標」を書く。・・・国民の生命・財産、領土などの保全。
 第2項に、その目標を達成する手段として「国防軍」をもつことなどを書く。
 ※おおむね自民党案の第2項でいいと思うが、反日本的勢力に「法律を武器に軍を弱体化」させられないように、国防軍が「ポジティブ方式」で活動できるように規定したがいい。

~次回6/6は、「特別講座:大東亜戦争と戦後の状況について」講師:宮崎達三郎氏、次次回6/20は憲法(3)~


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