【本日は連休初日。予約投稿にて】
「窃盗症」なる見出しの新聞記事。
お金はあるのに衝動的に盗みたくなってしまう――。3年前にも同じ万引きで懲役1年執行猶予3年の判決を受けていた「窃盗症(クレプトマニア)」の女(78)が執行猶予中に万引きをして再び逮捕された。刑法の規定では猶予中に新たに犯罪をすると前回の量刑と新たな罪の量刑を合わせた重い刑罰を原則受けることになり、実刑判決が予想されたものの、懲役1年・保護観察付き執行猶予4年という法曹界で「ダブル」と呼ばれる異例の判決。酒乱の主人、コロナ渦で立ち直りを目指すミーティングの中止等様々な要因が背景にある上での再犯に対して「刑務所でなく社会で更生させたい」と訴えた弁護人は再犯防止の手立てとして自身の事務所での週三回の勤務させた結果、異例の判決が言い渡された。
再犯時に被害に遭った店舗経営者とは「被告の外出時は家族などの第三者が付き添うこと」を条件に示談したとのことだが、その店舗には実際被害に遭っていることは事実で、それに伴う余計な労力や時間、精神的負担もあったはずである。盗んでも病気・・・病気や更生って一体何なんだろうとつくづく思う。