新会社法で小資本で起業!

新会社法施行に合わせ少資本で起業しました。
その時起きた意外な問題など、いろいろ綴って行きたいと思います。

ビジネスモデル特許が消滅するのは?

2006-08-29 | 知的財産権
前回先行特許とかぶる部分がある場合の対処法についてまとめました。
かぶらなければ問題なし、かぶる場合は問題が起きるという至極当然の内容でした(笑)
しかし、先行特許とかぶることがあっても、その先行特許が消滅していれば問題ない訳です。
そこで、今回は特許が消滅する場合についてまとめておきたいと思います。

特許が消滅するのは、大まかに言って2つあります。
1つは一定時間経過による特許自体の消滅であり、もう1つは審査請求後拒絶査定を受けた場合ですね。

ここでまず「特許」と「公開特許」について触れておきます。
まず「特許」は出願し、審査請求をした後も拒絶されること無く、「特許」として認定されたものです。
これは出願日から20年で消滅します。

他方、「公開特許」は出願後公開されただけのもので、特許権が確立したものではありません。
あくまで審査をパスする必要があります。
これは、出願から3年以内に審査請求をしないと消滅します。
ただし、平成13年9月以前なら、7年間は審査請求しなくても問題の無い猶予期間があるので少しややこしくなっています。

ちなみに、審査請求されているかどうか確認するには、以下の記事で記載した方法で特許を探し出す必要があります。 ↓↓
http://blog.goo.ne.jp/wasser-reich/e/c4fa5013732aa36248c5a8c53c8e9672

その探し出した特許の公報の上の方に「審査請求 未請求」「審査請求 有」のどちらかが記載されています。
そこでチェックしてみて下さい。

前置きが長くなってしまいましたが、この規定の期間を超えている場合には特許そのものが消滅しているので、気にしなくて大丈夫です


次に、特許が消滅する場合として、審査請求した後拒絶査定を受ける場合があります
拒絶される理由はいくつもあります。
進歩性の問題から、自然法則を利用しているかどうかといったこともそうですね。
ただ、審査請求の結果が確定するには2年ほどかかります。

それでは、審査の結果を調べるにはどうすればいいのでしょうか。
①まず先日紹介した特許電子図書館のサイトの右側の「経過情報検索へ」の中から、「番号照会」をクリックします。
そうすると、以下のページにアクセスします。
http://www1.ipdl.ncipi.go.jp/RS1/cgi-bin/RS1P001.cgi

②そして、気になる特許の番号を入力して検索実行ボタンをクリックすると、画面の左側に該当特許が表示されます。
③その特許の番号をクリックすると、表が出ます。
そこで、一番下の段に「拒絶査定」と出ていれば、その特許は成立しなかったことになりますね。

この拒絶査定の文字を見ると、本当にホッとしますよ(笑)


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