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東京の新規感染者4日連続で前週超えに識者「五輪タイミング的に最悪」「厳しい状況」

2021年06月23日 22時00分33秒 | 社会・文化・政治・経済

6/23(水) 21:50配信

デイリースポーツ

 東京都は23日、新型コロナウイルスの新規感染者が619人確認されたと発表した。501人だった先週の水曜日(16日)より118人増加した。4日連続で先週同曜日より増。右肩上がりの傾向が強まっており、有識者の中でも悲観的なつぶやき多い。

 コロナ報道の解説で多数のテレビに出演する宇都宮市インターパーク倉持呼吸器内科院長の倉持仁医師はツイッターで「今のままではオリンピック前にまた緊急事態宣言が必要になる。タイミング的には最悪の開催」と予測。「ワクチン供給も頭打ちで、インド株が確実に増える中、抗原検査など誤った対策を続けつつ、唯我独尊で突き進む。国民はもちろん、果たして選手たちの安全も?不安不信不備」と政府の対応に不信感を募らせた。

 前東京都知事の舛添要一氏も「感染再拡大の傾向が顕著になっている。緊急事態宣言解除、そしてインド型の変異株の市中感染でさらに感染が拡大する可能性がある。1ヶ月後に五輪を控えて厳しい状況だ」とツイートを更新した。

 立教大大学院特任教授の金子勝氏は「今日も前週の同じ曜日から118人増加。で東京五輪開催。まるで昨年10月にGotoに突っ込んでいった間違いとそっくり。おまけにRNAワクチンの供給切れが表面化してきた。これからどれだけ多くの方々が死ぬのか」とつぶやいた。

 

 


労災の原因、パワハラが最多 精神障害、2年連続更新

2021年06月23日 21時58分15秒 | 社会・文化・政治・経済

6/23(水) 16:33配信

共同通信

厚生労働省=東京都千代田区霞が関

 厚生労働省は23日、仕事が原因でうつ病などの精神障害を患い、2020年度に労災認定されたのは前年度比99件増の608件だったと発表した。1983年度の統計開始以降、2年連続で最多を更新した。原因別では、昨年、認定基準項目に追加された「パワーハラスメント」が99件で最も多かった。自殺(未遂含む)の認定は前年度比7人減の81人。新型コロナウイルス感染症に関連する認定も7件あった。

「作者の服装がダサいから…」業界特有のハラスメント横行

 パワハラによる労災は近年、社会問題化してきた。パワハラの項目が新設されたことで、改めて、劣悪な職場環境がまん延している実態が浮き彫りになった。


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【速報】大阪で新たに125人の感染確認 感染者15人が死亡

2021年06月23日 21時17分39秒 | 社会・文化・政治・経済

6/23(水) 17:04配信

関西テレビ

大阪府で23日、新たに125人の新型コロナウイルス感染が確認されました。

前週の水曜日・6月16日の新規感染者数(108人)を上回りました。

検査件数は1万733件で、陽性率は1.2%でした。

大阪府内で確認された感染者数は、計10万2714人となります。

また、大阪府内では、感染者15人の死亡が確認されました。

重症者数は98人となり、このうち2人は軽症・中等症の病床で治療を受けています

関西テレビ
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【速報】ウガンダ選手団でさらに1人がコロナ感染 入国後に成田空港から大阪に移動 選手団8人は前日も一緒に食事

2021年06月23日 21時13分39秒 | 社会・文化・政治・経済

6/23(水) 18:08配信

MBSニュース

大阪府泉佐野市に到着したウガンダ選手団の8人(6月20日撮影)

 東京オリンピックのウガンダ選手団で、陰性だった8人のうち1人が、PCR検査の結果、新たに新型コロナウイルスに感染していることがわかりました。ウガンダ選手団で感染がわかったのは2人目です。

 ウガンダ選手団は、6月19日に9人で来日しましたが、成田空港の検疫検査で1人に新型コロナの感染が確認され、隔離されています。検査で陰性だった他の8人はその後、事前合宿地の大阪府泉佐野市に入った後、6月22日に濃厚接触者と判断されました。

 そして6月22日に採取した検体によるPCR検査の結果、6月23日にこのうち1人が新型コロナウイルスに感染していることがわかったということです。

 大阪に移動していたウガンダ選手団の8人が『濃厚接触者である』と報道発表されたのは6月22日の午後3時でしたが、選手団が宿泊しているホテルによりますと、泉佐野市から「8人を濃厚接触者と特定した」とホテルに連絡があったのは、報道発表から1時間以上が経った午後4時半すぎだったということです。そのため、ホテルでは対応が間に合わず、6月22日の夕食も宴会場で選手団8人が食事をとったといいます。6月23日朝からは急遽ホテル独自の判断で、従業員が部屋の前まで食事を運び、それぞれが滞在している部屋で個別に食事をとらせるなどの対応をしているということです。

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競輪人間学 思い込みは破綻の要因

2021年06月23日 12時16分03秒 | 未来予測研究会の掲示板
川崎競輪 FⅠ サンケイスポーツ杯争奪戦 6月22日
 
10レース
 
並び 1-4-6 7-2 3-5
 
レース評
完全に開花した渡部が中心。真船の動きに乗って差し脚発揮だ。筋で真船が対抗だが2着接戦。
中部、近畿勢も展開ひとつ。
 
4-1(6.3倍)4-3( 7.4倍)
 
4-1 4-3の3連単の総流しで勝負する。
 
4番渡部幸訓選手の軸は固いと思い込む。
車券を買った後、我孫子の勝負師が、「3-5も押させるべきだ」と言うが、すでに車券の販売が締め切られていた。
 
3-5は8.0倍だった。
 
先行する7番小森選手貴大選手と1番真船圭一郎選手の競り合いとなる。
1番が捲り切れたら4番の1着と思われたが・・・
二つのラインの先行争いで、第三のラインの3-5の捲りの展開となる。
1番頼りの4番は成すすべもなく敗退する。
4番が絶対などと思い込んだことが災いした。
多いに反省!
愚かにも、「固い!」と、この日の資金の全てを10レースに投じてしまう。
 



選手名 着差 上り 決ま
り手
S

B
勝敗因
× 1 3 山田 諒   11.7   4角捲切る
2 5 北野 武史 3/4車身 11.6   山田諒続く
  3 6 山田 和巧 3/4車身 11.6     前離れ立直
4 4 渡部 幸訓 3車身 12.1     前捨て捲上
5 2 中野 彰人 3車身 12.3     小森捲られ
6 7 小森 貴大 3/4車身 12.5   B 先行捲られ
7 1 真船 圭一郎 大差     S 捲り切れず

三郎の上司であつた荒川源三郎の仲介で

2021年06月23日 11時48分25秒 | 事件・事故

東京地方裁判所 昭和46年(行ウ)158号 判決

原告 内藤一子

被告 農林漁業団体職員共済組合

主文

一  原告の請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一当事者の求める裁判

一  請求の趣旨

1  被告が原告に対し、昭和四五年一一月三〇日付でなした原告の農林漁業団体職員共済組合法に基づく組合員内藤三郎にかかる遺族給付請求を却下する決定を取消す。

2  被告は原告に対し、組合員内藤三郎にかかる農林漁業団体職員共済組合法に基づく遺族給付を全額支給せよ。

3  訴訟費用は被告の負担とする。

二  請求の趣旨に対する答弁

主文同旨

第二当事者の主張

一  原告の請求原因

1(一)  原告は被告に対し、昭和四五年六月二日、農林漁業団体職員共済組合法(以下、「共済組合法」という)四六条、二四条に基づき組合員内藤三郎(以下、「三郎」という。)にかかる遺族給付の支給を求める申立をしたが、被告は原告に対し、同年一一月三〇日右遺族給付請求を却下する旨の決定(以下、「本件却下決定」という。)を行つた。

(二)  原告は農林漁業団体職員共済組合審査会(以下、「審査会」という。)に対し、昭和四六年一月二二日、右却下決定につき審査請求をしたが、同審査会は同年三月二二日、右審査請求棄却の裁決を行い、右裁決書は同月二四日、原告の代理人安西義明に送達された。

2  しかしながら、本件却下決定は、原告が以下のとおり遺族給付の支給要件を充足しているにもかかわらず、事実を誤認して原告の遺族給付請求を却下した違法があるから取消されるべきである。

(一)(組合員の死亡)

三郎は昭和四三年八月四日死亡したが、右死亡当時、農林漁業団体職員共済組合員であつた。

(二)(組合員の配偶者)

原告は三郎と昭和五年九月四日婚姻(同日届出)し、四人の子供(百合子、隆介、天津男、美智子)をもうけた。

しかるに三郎は、昭和四〇年七月五日、原告に無断で原告との間に協議離婚が成立した旨の内容虚偽の協議離婚届を偽造して静岡県袋井市役所戸籍係に提出し、同係は同日付で右離婚届を受理した。

次に、三郎は同月二〇日付で中嶋とみ子と婚姻した旨の届出をし、同月二四日右中嶋の子、中嶋信夫、中嶋香代子を養子とする旨の養子縁組の届出をした。

その後、原告は右の事実を知り、直ちに、三郎等を相手方として昭和四一年七月一四日、東京地方裁判所八王子支部に「協議離婚届出の無効確認及び三郎と中嶋とみ子(当時戸籍上は内藤とみ子)間の婚姻取消を求める調停申立」をし、次いで三郎死亡後の昭和四三年八月二九日、東京地方裁判所に検察官及び右とみ子らを被告として、協議離婚無効確認及び三郎ととみ子間の婚姻の取消、三郎と前記信夫、香代子間の養子縁組無効確認の訴訟を提起し、右事件は昭和四三年(タ)第二九三号、同三一四号、同三一五号として係属し、審理の結果、昭和四五年三月一七日原告全部勝訴の判決があり、控訴なく確定した。

したがつて、原告は三郎と婚姻した昭和五年九月四日以降、同人が死亡した昭和四三年八月四日に至るまで、同人の配偶者であつた。

なお、本件遺族給付は昭和四五年一一月三日以降、中嶋とみ子に支給されているが、三郎ととみ子の間は法の保護に値しない重婚ないし重婚的内縁関係にあり、ことに公的性格をもつ遺族給付を、法が否定する関係にある者に末長く支給し、他方、法の認めた配偶者であり、三郎生存中は扶養請求権、死後は相続権を有する原告の遺族給付請求権を否定することは、法の根本理念に反し吾人の道徳観からも認めがたいところである。共済組合法二四条は反論理的に解釈されるべきではない。

(三)(組合員の収入による生計の維持)

(1) 遺族給付を受けるべき遺族が組合員の配偶者である場合は、農林漁業団体職員共済組合法二四条の改正経過及び死亡した組合員(夫)の地位、収入は配偶者(妻)の協力によつて得られたものであること等に照らし、同条に規定する「組合員又は組合員であつた者の死亡当時主としてその収入により生計を維持していたもの」との要件は不要であるというべきである。すなわち、昭和三三年四月二八日公布(以下、「当初の法」という。)当時の条文は、次のとおりである。

「遺族年金を受けるべき遺族の範囲は、組合員であつた者の配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)並びに子、父母、孫及び祖父母で組合員又は組合員であつた者の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたものとする」

そして、配偶者については「死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者」(以下、単に「生計維持」という。)という要件は不要であつたのである。蓋し、もし配偶者にも「生計維持」を要件とするのであれば、右条文中の「並びに」という文言は不要な筈であり、このことは同法二五条(昭和三九年削除)の文理からも首肯できるところであつた。然るに、昭和三九年六月二三日法律第一一二号による同法の改正(以下第一次改正という)の結果、二四条は「遺族年金」を「遺族給付」に、「並びに子」を「子」と改められ、二五条は削除された。従つて、右第一次改正による二四条は次のとおりとなつた。

「遺族給付を受けるべき遺族の範囲は、組合員又は組合員であつた者の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫及び祖父母で組合員又は組合員であつた者の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたものとする」

次いで、昭和四六年五月二九日法律第八五号による同法の改正(以下「第二次改正」という)によれば、同条は以下のとおりである。

「遺族給付を受けるべき遺族の範囲は、組合員又は組合員であつた者の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)並びに組合員又は組合員であつた者の子、父母、孫及び祖父母でその者の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたものとする」

ところで、右第一次改正により、同条中の「並びに」が削除された為、配偶者につき「生計維持」を要件とするか否かが不明となつたのであるが、右第二次改正の条文によれば、当初の法の意味にもどつていることは文理上明白である。本件は、右第一次改正法が適用される案件であるが、前記のとおり、同条を配偶者には「生計維持」を要件としていないと解するのが正当である。仮りに右の点を要件とするのであれば、従前配偶者について右の要件を必要としなかつたのに、第一次改正法で何故必要とするに至つたのか、その合理的根拠はなく、かような解釈は相互に協力扶助の義務を負う夫婦関係の本質からも首肯しがたく、第二次改正法で当初の法と同一の文言形式となつた点の説明にも窮することとなるであろう。従つて、共済組合法二四条は形式文理的に解釈してはならないのであつて、本件に適用されるべき第一次改正法も当初の法及び第二次改正法と同様に解するのが相当である。そうでなくして「当初の法から第一次改正法までの間」及び「第二次改正法以後」と、「第一次改正法条文存続中」とで取扱いを異にする如きは、結局法の下の平等に反し、憲法一四条に違反する不合理な解釈である。

(2) 仮に遺族が組合員の配偶者である場合にも右の要件が必要であるとしても、原告は以下のとおり、その要件を充足しているというべきである。

三郎は原告との結婚以前から女性関係の出入りが多く結婚後も素行の悪さは改まらず、原告(妻)以外の女性としばしば関係を持ち、家庭を省みなかつた。そのため家庭内における紛争が絶えなかつたところ、昭和二八年七月一三日、原告と三郎との間で、二人は別居すること、子供は原告が引きとること、三郎は養育費として子供が一八才になるまで月額六、〇〇〇円原告に支払うこと等を内容とする協約書を作成し、三郎は家を出たが同年一二月に原告の許にもどつた。そして、昭和三一年一一月末頃、三郎は家族のとめるのを振り切つて再び家を出たが、その時、原告に対し、警察庁恩給を受領させること、子供達には養育費を支払う旨を約した。これは、その名目は恩給、養育費であつても実体は原告とその子供達の生活費であつた。その後、原告は三郎から別紙(一)記載のとおり、昭和三九年三月に至るまで毎月五、〇〇〇円から八、〇〇〇円の送金を受けていたが、これでは足りないので、原告が三郎の勤務先を訪れ一、〇〇〇円とか二、〇〇〇円をもらい受け、ボーナス時には八、〇〇〇円ないし一五、〇〇〇円位を生活費として三郎が持参する等して受け取つていたが、その最終は三郎死亡の直前の昭和四三年六月のボーナス時で、その折、三郎は八、〇〇〇円を持参し原告に手渡した。その他、原告が受け取つたもので原告の記憶にあるのは別紙(二)記載のとおりであり、また、原告は三郎の前記警察恩給を引続き受け取つており、その金額は別紙(三)記載のとおり、昭和三七年一二月までは年額三五、二〇八円の割合であつたが、その後、逐次増額され、同四二年一二月からは年額九八、九二八円の割合となつた。また、昭和四三年八月四日、三郎の死亡後は恩給はなくなり、その代り恩給の約五分の三に当る額が原告に対する扶助料として現在も引き続き支給されている。

このようにして、三郎は家族を省みることなく女性関係において放埓な生活を送つていたが、他方、原告は子供達の養育のため筆舌に尽くしがたい程の苦労と努力をし、あるいは一介の労働者として、あるいは内職により、あるいは子供達と共に商売を営んだりして得た収入と、前記夫の収入の一部とによつて辛じて糊口を凌いでいたのであるから、原告は三郎の死亡当時主としてその収入により生計を維持していたものというべきである。また、共済組合法二四条の「主としてその収入によつて生計を維持していた者」には不法な内縁関係者は含まないものというべきであり、その解釈基準は金額の大小に関係なく、かつ、現実に主としてその収入によつて生計を維持していた者に限らず、「法の理念や社会規範からみて主として生計を維持していたと解される場合」を含むものというべきである。

3  よつて原告は被告に対し、本件却下決定の取消と、共済組合法に基づく遺族給付の全額の支給を求める。

二  請求原因に対する被告の認否及び主張

(認否)

1 請求原因1の事実は全て認める。

2(一) 同2の(一)の事実は認める。

(二) 同2の(二)の事実は全て認めるが、原告が三郎の死亡した昭和四三年八月四日に至るまで、共済組合法二四条にいう「配偶者」であつたとの点は争う。なお、中嶋とみ子に対する遺族給付は原告の受給資格の有無に直接関係がないことである。

(三) 同2の(三)の(1)の主張は争う。但し、条文改正の経過は認める。同(2)の事実中、原告と三郎との間に昭和二八年七月一三日、原告主張のような協約書が作成されたこと、三郎はその時、家を出たが同年一二月には原告の許にもどつたこと、昭和三一年一一月末頃再度、三郎が家を出たこと、その際三郎が原告に対し原告主張のような約束をしたこと、その後、原告は三郎から別紙(一)記載のとおり送金を受けていたほか、ボーナス時には若干の仕送りを受けていたこと、別紙(二)記載のうち、原告が昭和三七年一二月下旬に一七五、〇〇〇円の次女の交通事故に関する補償金を受領したこと、原告が別紙(三)記載の割合で恩給を受け取つていたことは認めるが、その余の事実は不知。原告が三郎の死亡当時主としてその収入により生計を維持していたとの主張は争う。

3 同3は争う。

(主張)

1 原告は自己が共済組合法二四条一項にいう「遺族」中の「配偶者」であると主張するが、これに該当するには組合員である三郎の「配偶者」であると共に、「組合員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた」ことを必要とするところ、原告は、以下のとおり、右二つの要件のいずれも具備していない。

2(組合員の配偶者)

(一) 共済組合法二四条一項にいう「配偶者」には「婚姻の届出をしているが事実上婚姻関係にないのと同様の事情にある者」いいかえれば、「届出による婚姻関係の実体が失われ固定化している者」は含まれないものというべきである。

すなわち、農林漁業団体職員共済組合(以下、「組合」という。)は、農林漁業団体の職員の相互扶助事業を行い、その福利厚生を図り、もつて事業の円滑な運営に資することを目的とするものである(共済組合法一条)。したがつて、共済組合法に基づき支給される遺族給付は、組合員の死亡により生計の資を失う者に対する社会保障的性格を有する公的給付(その故に非課税とされる)であり、かつ、それはまた、組合員の収入によつて生計を維持している家族の生活が、組合員の死亡後においても保障されることによつて、在職中安んじて職務に専念しうることに役立たしめる趣旨で設けられたものである。

共済組合法に基づく遺族給付の性格及び趣旨は右に述べたとおりであるから、同法二四条一項にいう「配偶者」は、組合員の生活の実態に即応して判断すべきであつて、同条項が「配偶者」に「届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」(いわゆる「内縁関係」にある者)を含むことを明文で認めているのはこの趣旨に出るものである。したがつて、婚姻の届出はされていても、婚姻生活の実体が失われ、その状態が固定化しているような関係にある者は、同法二四条一項の「配偶者」には含まれないと解するのが制度の趣旨、目的に照らして正当である。

仮に、婚姻生活の実体が失われている者も婚姻の届出がある以上右の「配偶者」に含まれると解するとしても、組合員が他に内縁関係を形成しているときは、内縁の妻(又は夫)も「配偶者」に該当し、その場合遺族給付を受ける者は、組合員の死亡当時実際に共同生活を営んでいた者とするのが法が定める遺族給付の趣旨に照らし正当な解釈である。

(二) そこで、これを本件についてみると、三郎の死亡した昭和四三年八月四日当時、原告と三郎との婚姻生活は以下のとおりその実体を失つて形骸化していた。

すなわち、原告は昭和二〇年八月、三郎と共に中国より引揚げてきたが、引揚後の夫婦仲はいたつて悪く、昭和二六年頃には原告が子供を連れて家出し、実家に帰つたこともあつた。その後も夫婦の間にはいざこざが絶えず、昭和二八年七月頃、三郎の女性関係のため夫婦の仲は険悪となり、三郎の上司であつた荒川源三郎の仲介で夫婦別居の話合いが成立し、子供達は原告が引きとること、当時幼少であつた末娘の美智子(昭和二〇年四月四日生)の養育費として同女が一八才になるまで月額六〇〇〇円の仕送りをすること、三郎が原告に対しその取得する警察恩給の二分の一を与えること等を内容とする協約書(乙第四号証の一二)が作成されるに至つた。そして、右協約書の前文には「愛情の破綻」した旨を明示し、その趣旨とするところは戸籍上の離婚手続が除外されているだけで、実質的には両者の婚姻生活の解消を目的とするものであることは明らかである(同書一項及び三項)。そして三郎は家を出て外山福江と同棲したが、まもなく原告の許にもどつて来た。しかし、これで夫婦の間が円満になつたわけではなく、同じ家に住んでいながら実質的には別居同然の状態であつた。

その後、三郎は昭和三〇年頃から中嶋とみ子と親しくなり、昭和三一年一一月末頃、再び家を出ることになつたが、その際、原告と子供らが三郎を縛り上げるという事態まで発生した。三郎はその頃から熱海市に住んでいた右中嶋と同棲を始め、昭和三四年に三鷹市に、次いで立川市に居を移し、以来、死亡時に至るまで一〇年余にわたり右中嶋と夫婦同然の生活を営み、原告とはその間別居の状態が続いた。

ところで、三郎が原告の許を去つて中嶋と同棲するに至る直前に、原告と三郎との間に再度前記協約書の如きものが作成されたことはないが、三郎の兄の内藤信太郎や弟の鈴木豊の仲介により、前同様三郎が家を出て別居し、警察庁恩給を全て原告に与えること、末娘の美智子が一八才になるまで養育費として月額八〇〇〇円を原告に対し支給すること、ボーナス時に若干の仕送りをすること等の合意が成立した。そして、右警視庁恩給受領の承諾書(乙第五号証の二)には、終期を昭和三九年一一月三〇日と定めているが、これは、それが子供の養育費に当てるためであることを示すものであり、前記協約書第二項に相当する合意がその内容を変更して成立していること、その後における三郎の行動等からみて、今回の合意も、右協約書と同様事実上の離婚を意味するものと解せざるをえない。

以来、原告と三郎は別居し、三郎は原告主張のとおりの仕送り(別紙(一))を続け、ボーナス時には若干増額した金員を支給し、また、原告は三郎の警察恩給を原告主張のとおり代理受領していたが、右金額を合算しても、原告及び子供等四人の生活費というには極めて僅少な額にすぎなかつた。

その間、原告と三郎との関係は夫婦らしい接触は全くなく、三郎はもとより、原告自身も再び円満な夫婦生活にもどる意図があると見受けられる態度は、一切示しておらず、両者は事実上の離婚同然の状態にあつた。また、前記仕送りも、その実態は離婚した夫婦間での子供の養育費の支給であり、事実、末娘の美智子が成人して間もない昭和三九年頃には途絶えてしまつている。

以上の事実から判断すれば、原告と三郎の結婚生活は、昭和三一年一一月末以降、三郎の死に至るまで愛情関係は破綻し、戸籍上は夫婦であつても、その実体が失われ固定化していたのであつて、実質的には原告は三郎の「配偶者」といえない状態にあつた。

(三) 他方、三郎と中嶋とみ子との関係についてみると、二人は昭和三一年の暮頃から同棲を始めたのであるが、至極円満であつたばかりでなく、右中嶋は、住民票には世帯主三郎、未届の妻とみ子と登録されており、三郎の勤務先である東京都資源利用農業協同組合連合会(以下、「農協連合会」という。)に対する扶養家族の届出及び扶養手当、健康保険における被扶養者、税法上の扶養親族等の関係において、それぞれ妻として取り扱われていた。後に判決により取消、あるいは無効が確認されたものの昭和四〇年七月二〇日、三郎との婚姻届が受理され戸籍上の妻となるとともに、同月二四日、とみ子の連子二人と三郎との間に養子縁組の届出が受理された。また、三郎の葬儀、遺骨の埋葬等も中嶋が執り行つた。

以上のとおり、中嶋とみ子は三郎の親戚関係を含む社会生活の全般にわたつて三郎の妻として処遇され、かつ、行動しているのであるから、同人は共済組合法二四条にいう「届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」に該当するものというべきである。

したがつて、仮に、婚姻生活の実体が失われた場合にも届出のある原告が同条項にいう「配偶者」に一応該当するとしても、遺族給付を受けるべき者は原告ではなく、実際に共同生活を営んでいた中嶋とみ子であるというべきである。

3(組合員の収入による生計の維持)

(一) 原告は遺族給付を受けるべき遺族が組合員の配偶者(法律上の妻)である場合は、共済組合法二四条に規定する組合員の死亡当時主としてその収入により生計を維持していたものとの要件は不要であると主張するが、右の要件は遺族給付支給のための資格要件と解すべきであるから、原告の右主張は誤りである。

(二) 右の要件には、現実に組合員の収入が生活費の大部分を占めている場合が含まれることは当然であるが、被告はこのような場合のみが右の要件をみたすものと主張するのではない。仮に、遺族が組合員の死亡当時には組合員以外の者の収入によつて生計を維持していたとしても、組合員の収入がその家族の生計に当てられていなかつた事情が、一時的、臨時的な事由によるものであつたならば、既に述べた遺族給付制度の趣旨から見て、なお右の要件をみたすと解する余地はある。

しかしながら、主として組合員の収入によつて生計を維持されていないという状態が単なる一時的、臨時的なものではなく、それが近く解消するとは予想しえない場合においては、右の要件は充足されていないと解するのが制度の趣旨に合致する。

(三) これを本件についてみると、前述(2の(二)、(三))のとおり、三郎の死亡当時、その収入によつて生計を維持されていたのは三郎と中嶋とみ子(及びその子供)との生活であつて、原告ではなかつたことは明らかであり、かつ、この状態は一〇年余にわたつて継続していたものである。しかも、その状態が近く解消するとは到底考えられない状況にあつたから、原告は右の要件を充足していないものというべきである。

(四) なお、原告は三郎と中嶋とみ子との関係を反倫理的なものとして非難し、法の許さない重婚的内縁者である中嶋とみ子には公的給付である遺族給付を支給すべきではないと主張するが、三郎と右中嶋との関係が反倫理的なものであるかどうかは、右中嶋が受給資格を有するか否かの判断については格別、原告の受給資格の有無を左右するものではない。右中嶋に対する遺族給付の支給が適法ではないからといつて、反射的に原告の受給資格が肯定されるものではない。

したがつて、原告の右主張も失当である。

4 よつて、原告が共済組合法二四条の遺族給付を支給すべき遺族に該当しないことは明らかであるから被告がした本件却下決定には何らの違法はなく、また、原告が同法に基づく遺族給付の支給を求める申立は理由がないものというべきである。

三  被告の主張に対する原告の認否及び反論

(認否)

1 被告の主張1及び同2の(一)は争う。

2 同2の(二)の事実中、原告と三郎が戦後中国より引揚げてきたことは認めるが、引揚後の夫婦仲はいたつて悪く夫婦間にはいざこざが絶えなかつたとの点は否認する。昭和二八年七月頃、被告主張のような協約書が原告と三郎の間に作成されたことは認めるが、右協約書は荒川が作成したものであり、原告は同人から押印を求められ、四囲の状況からやむなく押印したのである。その時、原告と三郎の間には別居の話は出なかつたし、その後間もなく三郎は家にもどり、右協約書は原告に返された。三郎が昭和三一年一一月末頃、中嶋とみ子と同棲するため再び家を出たこと、及びその際、原告と息子が三郎を縛り上げたとの点は認めるが、その時の経過は次のとおりである。すなわち、三郎が女の許に行くというので母子一家をあげて三郎を止めたが、どうしても聞きいれず、暴れまわり荷物を持ち出そうとしたので、母子は家を出られては困ると考え第三者に説得してもらうべく、それまでの間、一時、三郎を縛つたことがあつたにすぎない。なお、この時荒川は全く関与していない。その後、三郎が右中嶋と同棲を始めたことは認める。三郎の兄の内藤信太郎や原告の弟の鈴木豊の仲介により原告と三郎との間に養育費の支給、恩給の受領等の話し合いが成立したことは認めるが、二人が別居することに同意した前記協約書を復活させるという話し合いはなかつたし、そもそも右協約書は昭和二八年七月作成のものであり、それから三年余を経た後になつて、同じ内容の合意が当然成立したとみる根拠はない。その後、三郎が被告主張のとおり仕送りを続けたこと、原告が警察恩給等を受領していたことは認める。三郎はもとより、原告自身も再び円満な夫婦生活にもどる意図があると見受けられる態度は、一切示していなかつたとの点は否認する。原告としては夫の女道楽は昔からのことであり、いずれ女に飽きたらもどつてくるであろうという考えを持つていたのである。もちろん離婚を承諾していたわけではなかつた。その他、原告が三郎の死亡当時、実質的にみて事実上離婚状態にあり、共済組合法二四条の「配偶者」とはいえないとの趣旨の主張は全て争う。

3 同2の(三)の事実中、三郎と中嶋とみ子の仲は円満であつたとの点は否認する。右中嶋はパチンコ遊びに熱中し、金がなくなると三郎の品物を質入れしたりしたため、三郎との間には争いが絶えず、中嶋母子で何回も三郎に対し暴力行為を行つたことがある。右中嶋が扶養家族及び健康保険において三郎の妻としての取扱いを受けるようになつたことは認める。但し、その時期は扶養家族については昭和四三年以降のことであり、健康保険については右中嶋が内藤姓に変つた昭和四〇年七月以降のことである。中嶋とその子供達について被告主張のような戸籍上の変動があつたとは認める。その余の被告の主張は全て争う。

4 同3の(一)、(二)、(四)の主張はいずれも争い、(三)の事実は全て否認する。

(反論)

1(組合員の配偶者)

(一) 「原告のような婚姻の届出がなされていても、婚姻生活の実体が失われ、その状態が固定化しているような者は配偶者とはいえず給付を受けえない」との被告の主張について次のとおり反論する。

(二) 仮に被告のように解するとすれば、組合員の意思が反道徳的、反法律的なものであつてもなお、組合員の意思に従つて受給者を決定せよということになり、例えば民法七三四条に違反するような近親婚の内縁関係があつた場合においても、組合員の意思を尊重するならこれらの不倫な内縁者が受給者となるが、このようなことは到底容認しがたい。また、夫が一方的に妻を捨て、他の女と共同生活を長期間していたというだけで妻に受給権がなくなると解すべきではない。蓋し、夫の一方的、かつ勝手な反倫理的行動によつて、妻の生活権が奪われてはならないからである。

(三) 仮に、被告主張の基準を採用したとしても、原告は依然として「配偶者」である。

すなわち、内縁者に受給権がある場合とは、例えば婚姻生活に入つたが、届出をしないうちに夫が死亡した場合とか、妻が死亡した後、夫が後妻をむかえたが婚姻届をしないうちに夫が死亡したというような場合であつて違法な重婚的内縁者にまで受給権があるとは到底いえない。したがつて、被告の主張する「届出による婚姻関係の実体が失われ固定化している」という状態は届出のある婚姻が夫婦間の明示又は黙示の合意によりその実体を失い、この事実上の離婚状態につき何らの争いも交渉もなく、他方、内縁者が夫婦と同一視できるような状態が安定し、固定的に継続している場合をいうのであつて、このような内縁者にしてはじめて受給権者とされるのである。単に、長期間共同生活を営んでいたというだけでは足りず、届出のある夫婦の間において、婚姻及び婚姻生活の実体を解消させることについての明示又は黙示の合意の存在が必須の要件である。

これを本件についてみると、原告は三郎との離婚に同意していないことは、既にその生存中の昭和四一年七月一四日、東京地方裁判所八王子支部に協議離婚無効確認等の調停申立をしていることによつて明らかである。原告としては三郎の放埓な女性関係を病的なものとして締めていたのであつて、離婚しようとの意思は持つていなかつたのである。

なお、原告と三郎の間に夫婦の性生活がなくなつたのは、原告が数度にわたり三郎から梅毒を感染させられ、昭和二六年一月発病した際、医師より「著しく悪性で今度感染させられると治療方法がないかもしれない」といわれたことによるものである。

したがつて、原告と三郎の関係を、被告主張のように婚姻生活の実体を失つた夫婦とみることはできない。

2(組合員の収入による生計の維持)

被告は「組合員の収入によつて、妻がその生計を維持されていないという状態が一時的、臨時的なものではなく、近く解消するとは予想しえない場合、妻には受給権がない」と主張するが、前述のとおり、単に不倫な共同生活が長期間存続したことを重視するべきではなく、また、「近く解消する」か否かはいわゆる男女間の今日あつて明日を知らない問題であるから、このようなあいまいな尺度で判定すべきではない。

第三証拠〈省略〉

理由

一  請求原因1及び同2の(一)、(二)の事実関係は当事者間に争いがない。

二  原告は農林漁業団体職員共済組合法(以下、「共済組合法」という。)による遺族給付の支給を求めているが、同法の遺族給付を受けるべき遺族の範囲は同法二四条に規定されており、同条は原告主張のとおり、同法が昭和三三年四月法律九九号(以下、「当初の法」という。)として公布されてから数次の改正を経ているところ、本件においては、給付事由が生じたのは組合員である三郎が死亡した昭和四三年八月四日であるから(同法四六条参照)、昭和三九年六月法律一一二号による第一次改正後のもの(以下、「第一次改正法」という。)が適用されることになる。

なお、昭和四六年五月法律八五号による本条の第二次改正(以下、「第二次改正」という。)は昭和四六年一〇月一日から施行され、右施行期日以後に給付事由が生じた給付について適用されるが、同日前に給付事由が生じた給付についてはなお従前の例によるとされている(附則一項及び五項)。

そこで、本件の争点は、原告が第一次改正法二四条一項にいう「組合員又は組合員であつた者の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、……で組合員又は組合員であつた者の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの」に該当するか否かにある。

この点につき原告は本条改正の経緯等に照らし、第一次改正法二四条一項にいう「配偶者」についても、当初の法及び第二次改正法と同様、組合員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたこと(以下、「生計維持」という。)は遺族給付の受給資格の要件ではないと主張する。

しかしながら、遺族給付の受給権者の範囲を画する右条項が、民法上相続人たりえない内縁者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者)を明文で右条項にいう「配偶者」に含ませていることからも明らかなように、共済組合法による配偶者に対する遺族給付は、死亡した組合員又は組合員であつた者との間において社会通念上、夫婦としての生活共同体を現実に営み、その死亡によつて実際上、生計の資を失う者、すなわち、死亡した者への実質的な夫婦関係上の依存者の生活を保障する社会保障的性格をもつ公的給付であり、その給付要件は本来共同生活の実態に即して定められるべきであるから「生計維持」の要件を配偶者に必要と定め、かつそのように理解したからといつて、共済組合法による遺族給付制度の立法趣旨に副いこそすれ、何ら不合理な制度ないし解釈ということはできない。

もつとも、当初の法及び第二次改正後の二四条一項の規定の文言上、同条にいう「配偶者」については「生計維持」を要件とはしていないようにも読めるが、「配偶者」の場合は、他に列記されている組合員の子、父母、孫及び祖父母とは異なり、前記の意味における現実の共同生活を営むことが婚姻関係の通常の在り方であることに鑑み、組合員の収入により生計を維持していることはむしろ当然のこととされ、ことさらにこれを明記しなかつたものと解されるのであり、改正前後を通じ、その取扱いを異にしたとはいえずまた、この要件を「配偶者」に加えることによつて、前記のとおり、社会保障法としての共済組合法による遺族給付制度の立法趣旨がより生かされるものというべきであるから、前記解釈は違憲とはいえず原告の右要件を不要とする主張は採用しがたい。

なお附言するに、原告が主張の根拠とした当初の法の二五条は第一次改正で削除され、また、第二次改正法の二四条についても、昭和四八年九月法律八三号による第三次改正(本条全部改正)によつて第一次改正と同様の規定の体裁になつた(但し、同条一項一号に規定されることになつた。)。

三  そこで三郎死亡に至るまでの原告と三郎の婚姻生活及び三郎と中嶋とみ子との関係についてみるに、当事者間に争いのない事実及びいずれも原本の存在並びに成立につき当事者間に争いのない乙第一号証の六、同第三号証の六、同第四号証の一二及び二四、同第五号証の二、同第七号証、並びに証人荒川源三郎、同中嶋とみ子、同岡野百合子、同鈴木豊の各証言(但し、証人荒川、同鈴木の証言中、後記措信しない部分を除く)、原告本人尋問の結果(第一ないし第三回但し、後記措信しない部分を除く。)を総合すれば以下の事実を認めることができる。

1  原告は昭和五年九月四日、警視庁巡査の職にあつた三郎と結婚(同日婚姻届出)し、同一五年五月頃、巡査を辞した夫とともに二人の間に生まれた長女百合子、(同五年九月二五日出生)、長男隆介(同一〇年三月一二日出生)を伴つて中国に渡り、天津において二男天津男(同一六年六月二〇日出生)、三女美智子(昭和二〇年四月四日出生)をもうけた。

2  原告ら夫婦とその子供達四人は、終戦後の昭和二一年一月頃、一諸に中国から引掲げ、三郎は同二二年五月頃から東京都農業会国立支所(現在の名称、東京都資源利用農業協同組合連合会以下、「農協連合会」という。)に勤務し、家族と共に国立に居住することになつた。なお、三郎は死亡するに至るまで右農協連合会に勤務した。

3  それまでも女性関係の多かつた三郎は、昭和二七年五月頃から外山福江と親密な関係を結び、家庭を省みなくなつた結果、夫婦の仲は険悪なものとなり、原告と三郎は同二八年七月一三日に宗前清弁護士の原案になる「協約書」(乙第四号証の一二)を取りかわし、三郎は原告の許を去り外山福江と同棲するに至つた。

右協約書の内容は、まず、前文で、原告ら夫婦間において「愛情の破綻」をきたしたので以下の条件により別居生活をすることを協議決定し、これを証するために本協約書二通を作成したとして、協約事項は、

(1)  三郎は家庭を出て単独別居し、今後、双方とも相手方の生活に一切容喙しないこと。

(2)  二人の間の子供達は原告が引き取り養育するので三郎は子供達の養育料として、子供が満一八歳に達するまで月総額六〇〇〇円を毎月二一日、原告に支払う義務を負うこと。三郎の権利に属する警視庁恩給はその二分の一相当額を二期に分けて原告に分与すること。

(3)  戸籍上における地位は現在のまま持続するが両名の生活上の所持品は持分により区分すること。

(4)  原告及び三郎は本協定を履行する限り裁判を提訴しないものとする。

というにあつた。

4  その後、原告は昭和二八年九月一〇日離婚調停の申立てをしたが、同年一二月不調となつたけれども、その頃、三郎は原告の許へ帰り、再び、原告及び子供達と同居するようになり、昭和二九年八月には府中市貫井の都営住宅に家族全員で引越したが、この間も三郎と原告の間に夫婦の性関係はなく、三郎は家内では孤立し、外泊することがたびたびであつた。

5  その後、三郎は昭和三一年六月頃、当時熱海に住んでいた中嶋とみ子と知り合い、親密になつた。そして、同年一一月二一日頃、再度家を出ることを決意し、同日午前八時頃荷物を持ち出そうとしたが、その際原告には、三郎を子供達と協力して縛るなどの行動があつたため、三郎は同日夜、静岡県袋井市居住の三郎の兄の内藤信太郎に電報で来宅を求め、翌二二日頃、右信太郎は近くに住む原告の弟鈴木豊を誘つて府中市の原告方に赴き、二人が間に入つて説得を重ねたが、結局三郎の家を出る決意は固く両者は「いずれ別れよう」「そうしよう」という趣旨の応酬を重ね到底同居の見込みがなかつたので、別居の前提として、末子美智子が一八歳になるまでの原告による養育料の支給等が協議された。その後、三郎は府中の家を出て、都内文京区西片町の平野方に身を寄せた如く、同月二八日妻との性生活の長年にわたる欠如、家庭内の不和、虐待等を理由に離婚を希望する旨の「離婚に関する調停の御願い」と題する書面(乙第四号証の二四)を作成したが、その翌々日にあたる同月三〇日、自己の警察恩給を同日以降昭和三九年一一月三〇日まで原告が直接受領することを承諾する旨の承諾書(乙第五号証の二)を作成して原告に交付した。そして、その頃、子供が一八歳になるまで月額八〇〇〇円の養育費の仕送りをするほか、年二回のボーナス時には若干増額支払いをすることを約した。やがて、三郎は中嶋とみ子と同棲を始め、死亡する同四三年八月四日に至るまで右中嶋とその連れ子である信夫、香代子と共に生活し、その間、一度も原告の許に帰り宿泊することはなかつた。

6  中嶋とみ子と同棲を始めた後、三郎は原告との前記約束に基づいて、同三二年初め頃から当初は毎月八、〇〇〇円を、次男天津男が一八歳になつた後の同三四年七月からは毎月約五、〇〇〇円をそれぞれ仕送り、末娘の美智子が一八歳になつた翌年の同三九年三月二四日に至るまで別紙(一)のとおり(但し、同三四年以降の分のみ記載されている。)の仕送りを続けたほか、年二回のボーナス時にはこれを若干増額していたこと、警視庁から支給されていた恩給は同三一年一一月以降、別紙(三)の割合で原告に全額受領させていたこと、また、同四三年八月四日の三郎の死亡後は右恩給はなくなり、その約五分の三に当る額が原告に対する扶助料として現在も引き続き支給されている。

なお、原本の存在並びに成立につき当事者間に争いのない乙第四号証の二七、二八及び成立につき当事者間に争いのない乙第一〇号証の一ないし三並びに原告本人尋問の結果(第二回)によれば、原告及びその子供達(隆介、美智子)は昭和三五年八月一七日付をもつて三郎の健康保険の被扶養者及び税法上の扶養親族から削除され、代つて中嶋とみ子とその連れ子である信夫、香代子が同年一二月一四日付をもつてその対象となつていることが認められる。

7  中嶋とみ子は昭和三二年頃から三郎と熱海市で同棲生活を始め、約二年後の同三四年夏三鷹市に、次いで同三九年一一月立川市にそれぞれ移り住んだが、その間同人は三郎の原告に対する前記送金を助けるため内職、派出婦等をして共に働き、二人協力して前記送金をしていたこと、また、前記のとおり、三郎の勤務先の健康保険や税法上の扶養親族の関係ではそれぞれ妻として取り扱われていたこと、同三九年二月頃、三郎は右中嶋を静岡県袋井市の自己の郷里に伴い、実母や親戚に対し、同人を新しい妻であるとして紹介したほか、昭和四〇年七月五日三郎が原告との間に偽造の離婚届を提出した後には、とみ子及びその子らと三郎との間に婚姻並びに養子縁組の届出がなされている。また、三郎の葬式は中嶋側で行われ、遺骨も右中嶋によつて手厚く葬られた。

8  原告は昭和三一年一一月二二日頃三郎と別居して以来、子供らと生活を共にし、三郎に対し毎月の仕送りを求める等の経済的要求を行つてはいるものの、中嶋とみ子との関係を清算し、再び正常な婚姻関係に復させるべく何らの働きかけもしていないばかりか、三郎の勤務先の上司であつた荒川源三郎が同三七、八年頃原告に対し、三郎を引き取り同居して旧に復してはどうかとの助言をしたが言を左右にしてこれに応ぜず、結果的にはこれを断つており、また、原告と三郎との性関係は昭和二六年頃から全くなかつた。

以上の事実が認められ、右認定に反する証人荒川源三郎、同鈴木豊の各証言、原告本人尋問の結果は措信しがたく他に右認定を覆すに足りる証拠はない。

四  ところで、第一次改正法二四条一項所定の「配偶者」の意義如何であるが、同条が遺族給付を受けるべき遺族に属する配偶者につき、「組合員又は組合員であつた者の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)」で「組合員又は組合員であつた者の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者」と規定してあることに徴すれば、同条が定める配偶者の概念は、必ずしも民法のそれと厳密な意味で符合するものではなく、そこには共済組合法のもつ独自の理念や目的に照らし、これにふさわしい解釈をいれるべき余地があることが窺われること、一般に共済組合は、同一の事業に従事する者の強制加入によつて設立される相互扶助団体であり、組合が給付する遺族年金は、組合員がその組合に一定額の金銭を掛金として積立てておき(このほか、国の補助金がある)、その組合員が死亡した場合に家族の生活を保障する目的で給付される年金であつてこれにより遺族の生活の安定と福祉の向上を図り、延いては業務の能率的運営に資することを目的とする社会保障的性格をもつ公的給付であること等に照らすと、右遺族の範囲は組合員の生活の実態に即してより現実的な観点から理解すべきであつて、これに属する「配偶者」とは、組合員との関係において、相協力して社会通念上、夫婦としての共同生活を現実に営んでいたものと解するのが相当であり、戸籍上届出のある配偶者であつても、その婚姻関係(法律婚)が実体を失つて形骸化し、かつその状態が固定化して近い将来解消されるみこみのないとき、いいかえれば、事実上の離婚ともいえる状態にある場合には、もはや右遺族給付を受けるべき「配偶者」には該当しないものというべきである。

五  以上の説示認定事実に基づいて判断するに、

1  昭和二八年七月一三日、三郎と原告は前認定の協約書(乙第四号証の一二)を作成のうえ事実上別居しているが(第一回別居)、前示認定の別居に至る経緯及び右協約書の内容を全体として考察すれば、当時、両者は届出こそしないが、事実上婚姻関係を解消することを合意したうえ別居するに至つたものと認められる。もつとも、同年一二月に至つて、三郎は原告の許に戻り、両者は再び同居を始めたことにより、前示協約書に示された婚姻関係を事実上解消する旨の合意は、両者間で一応失われたものと解するのが相当であるが、右同居を始めた後も、両者の夫婦としての性関係は一切もたれていないし、三郎はしばしば外泊を重ねていたこと前認定のとおりである。そして、昭和三一年一一月二二日頃、両者は再び別居するに至つた(第二回別居)。この際は、両者の間に前示協約書の如き書面は作成されていないけれども、三郎は原告に対して、昭和三九年一一月末日まで自己の警察恩給の受領権限を認める趣旨の承諾書(乙第五号証の二)を作成したほか、子供が一八歳になるまで月額八、〇〇〇円(一人宛四、〇〇〇円)の仕送りをし、ボーナス時にはこれを若干増額する旨の合意をなしたうえ別居しているのである。以上、第二回目の別居に至るまでの経緯、別居の態様、その際の合意の内容、別居後の両者の関係等に照らせば、三郎と原告の間には、第二回目の別居のときにも、第一回別居のときとほぼ同様の合意が成立していたものと推認するのが相当である(証人荒川源三郎の証言も上記認定判断と符合する)。

2  原告は前記認定の経済的給付を受け取つてはいたが、右は、前記認定のように三郎との別居の際の合意に伴う措置であり、三郎の右原告に対する経済的給付は、夫婦としての共同生活を廃止し、別居している原告に対する慰謝料、その子供達に対する養育費等事実上の離婚給付としての性格を有していたものとみるべきであり、それも子供達が皆自活するようになつた同三九年三月頃には送金は打切られ、別居に際して三郎が原告に対してなした約束は一応果し終つたものというべきであり、その頃、三郎は中嶋とみ子を新しい妻として郷里に連れ帰り親族に紹介している。

3  原告は三郎との婚姻関係を正常なものに回復しようとする何らの働きかけもしていないばかりか、前認定のとおり、昭和三七年頃には荒川の仲介による三郎との復縁を拒絶していることが窺われ、共同生活を伴う婚姻関係を維持継続していこうとする意思が第二回別居当初からなかつたと認められる。

この点につき原告本人は、三郎のこれまでの女性関係に徴し、今回もいつか帰つてくるであろうと締めていたにすぎないと供述するが、一〇年余に亘つて別居状態を継続し、中嶋とみ子との関係を黙認した事実からすれば、右はたやすく措信しがたいものというべきである。

以上、1ないし3の点を併せ考えれば原告と三郎の婚姻関係は昭和三一年一二月以降は事実上の離婚状態にあり、三郎が死亡した昭和四三年八月四日頃にはその婚姻関係は実体が失われて形骸化し、かつその状態が固定化していたものというべきである。

したがつて、原告は共済組合法二四条一項(第一次改正法)にいう遺族給付を受けるべき「配偶者」には該当せず、また前記認定事実により、組合員である三郎の「死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた」とは認めえないものというべきであり、右判断を覆すに足りる証拠はない。

よつて、原告が右遺族給付を受けるべき「配偶者」に該当することを前提に本件却下決定の取消と、右遺族給付の全額の支給を求める原告本訴請求はいずれも理由がない。

六  以上の次第であるから、原告の遺族給付請求を排斥した本件却下決定は相当であり、これが違法であるとしてその取消と、共済組合法に基づく遺族給付の全額の支給を求める原告の本訴請求はいずれも理由がないので棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 安部剛 山下薫 高橋利文)

アッラーフの他に神はなし、ムハンマドはアッラーフの使徒なり、アリーはアッラーフの証明なり。

相手の立場になって考える

2021年06月23日 11時14分28秒 | 伝えたい言葉・受けとめる力

▼低次元の人間による悪意に起因する誹謗・中傷に負けてはいけない。
2度とない人生なのだ。どうせ命を懸けるのなら、偉大な使命のために<命を>と訴えたい。
低次元とは:考え方・行為などの水準の低いこと。
また、そのさま。低級。「幼稚で低次元な発想」
命を懸けるとは:命を捨てる覚悟で物事に立ち向かうこと。
▼人生は押し寄せる苦難との戦いだ。
それを耐え抜き、勝ち越えられるかどうかだ。
人生は「負けじ魂」の勝負といってよい。
いずれにしても、人生は「堪える」ことが命題の一つだ。
▼前向きで、活発な精神は常に幸せである。
▼相手の立場になって考える。
それが自分を変え、相手を変え、社会を変えていく。
憎悪は憎悪を呼ぶだけだ。


幸福になるには、勇気も必要

2021年06月23日 10時56分44秒 | 伝えたい言葉・受けとめる力

▼「死人に口無し」
死人は無実の罪を着せられても釈明することができない。
また、死人を証人に立てようとしても不可能である。
▼苦手だから避けようと思う心。
仕方ないのだと自らの臆病や怠惰を正当化しようという心。
その自分の弱さに挑み、打ち勝つ勇気が期待される。
▼試練に挑んでこそ、境涯が広がる。
境涯とは、この世に生きていく上でおかれている立場。身の上。境遇。
人が置かれている家庭、経済状態、人間関係、社会的な身分や地位などの状況。
▼幸福になるには、勇気も必要。
▼試練は誰にでも起こり得る。
大切なのは試練をバネに、どのように立ち上がるかである。
いかなる風雪に揺るがない自分をつくる。


「憎悪のピラミッド論」

2021年06月23日 10時21分53秒 | 伝えたい言葉・受けとめる力

▼デマは許さず、反論することだ。
沈黙は悪を助長する。
あくまで言論戦で、正義を打ち立てよう!
▼言葉の暴力。
インターネットでの誹謗中傷が社会問題になっている。
匿名(とくめい)による書き込みが、脅迫や殺害予告に発展するケースも。
「言葉の暴力」は、身体的な暴力以上に子どもの脳に大きなダメージを与える。
▼子どもへの「ネットいじめ」は、2019年度、過去最多の1万7924件に上り、5年間で約2倍にも増えた。
▼去年、コロナ禍の不安に便乗して、世界各地でデマや差別的限度が広まった。
特に、アジア系市民への偏見から、直接的暴力にエスカレートした事件が多発した。
▼「憎悪のピラミッド論」 shoyo3.hatenablog

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心ない言葉は、人の心を傷付けてしまう。
1)偏見による態度 2)偏見による行為 3)差別行為 4)暴力行為 5)大量虐殺―と憎悪は増大する中で、事態は深刻の度を増す。


改ざん指示に抵抗の痕跡 赤木さん「納得できず」 森友学園めぐる公文書改ざん

2021年06月23日 10時21分53秒 | 事件・事故

6/22(火) 20:33配信

時事通信

第1回口頭弁論後の会見で赤木俊夫さんの写真を出す妻の雅子さん=2020年07月15日、大阪市北区

 財務省近畿財務局職員赤木俊夫さん=当時(54)=が自殺し、財務省が文書改ざんを認めてから3年余り。

【写真】自殺した赤木俊夫さんが手帳に挟んでいた国家公務員倫理カード

 赤木さんが改ざんの経緯を記した「赤木ファイル」の内容が22日、初めて明らかになった。改ざんの指示者などは黒塗りされていたが、財務省理財局から近畿財務局にメールで届いた指示を逐一記録し、改ざんを強制され葛藤していた赤木さんの抵抗の痕跡が残されていた。

 文書改ざんは、財務省が国会議員などに説明するのに備えて行われた。赤木さんは「本省の対応」と題する文書で、改ざん指示は「詳細が不明確なまま、本省審理室(担当補佐)からその都度メールで投げ込まれてくる」と表現。上司による「本省理財局が全責任を負う」との説明には、「納得できず」と記し、「本件の備忘として、修正等の作業過程を記録しておく」とつづった。

 初めて改ざん指示があったのは2017年2月26日。「現時点で削除した方が良いと思われる箇所があります」と、丁重な文言で決裁文書の「差し替え」が依頼された。近畿財務局幹部は「差し替えしときます」と軽く応じたが、「ご指示に従い、内容を確認して、大幅にカットさせていただきました」とした翌27日の赤木さんのメールの文面には不満も垣間見えた。

 同年3月8日のメールでは、会計検査院による調査を前に何度も「修正」を求める理財局に対し、「既に意思決定した調書を修正することに疑問が残る」と強く反発。赤木さん以外には改ざん自体に疑義を呈したメールのやりとりはなかった。

 文書には改ざん箇所が分かるようにきちょうめんにマーカーの線が引かれ、「変更後」などと書き込んで明示。前代未聞の大規模な公文書改ざんの過程を記録に残そうと、孤軍奮闘していた姿が浮かんだ。 

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被告人質問に臨む池袋暴走事故の遺族、松永さん 怒りを抑え続けた理由と不本意な決意

2021年06月23日 06時40分20秒 | 事件・事故

2021年6月21日 06時00分 東京新聞

東京・池袋で2019年、母子が暴走した車にはねられ死亡した事故で、遺族の松永拓也さん(34)は21日午後、東京地裁での刑事裁判で被害者参加制度を使い、被告人に直接質問する。松永さんは初めて「心を鬼にする」と決意している。4月の前回公判で無罪主張の被告人の言葉に憤りを抑えられなかったからだが、犠牲になった妻子の心情を思うと本当はしたくない決意だった。(福岡範行)

◆被告人の証言に「絶望」
 前回公判では、自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の罪に問われた旧通産省工業技術院の元院長飯塚幸三被告(90)が検察官や弁護士の質問に答えた。飯塚被告は事故の状況を「右足でブレーキを踏んだが、ますます加速した」と説明。足元を一瞬見たとし「アクセルペダルが床に張り付いて見えた」と述べた。
 これに対し、松永さんはドライブレコーダーなど物証との矛盾を感じ「罪に、命に向き合ってほしいという遺族の思いすら叶っていない」と思った。飯塚被告の姿勢は今後も変わらないのではないか、とも感じ「絶望してしまった」。直後の記者会見では「アクセルペダルの目視は(時速)80キロで走っていたら1秒もない」と説明を疑問視。飯塚被告の追悼の言葉も「軽い言葉はいらない」と拒絶した。
 帰宅すると、妻真菜さん=事故当時(31)=と長女莉子ちゃん=当時(3つ)=の仏壇に手を合わせ「裁判の時だけは心を鬼にする」と報告した。怒りをあらわにしても2人が喜ぶとは思わないと考え、裁判中でも冷静であろうとしてきた。その姿勢を変えた瞬間だった。
◆怒りにとらわれたくはなかった
 2人ならどう考えるかは事故直後から、松永さんの生き方の指針だった。生前は2人に「愛している」と伝え続け、怒る姿は見せなかった。だから事故後も、飯塚被告への怒りや憎しみにとらわれたくなかった。
妻・真菜さんの指輪のネックレスを持つ松永拓也さん=東京都豊島区で 
妻・真菜さんの指輪のネックレスを持つ松永拓也さん=東京都豊島区で
 昨年10月の初公判では、胸に忍ばせた真菜さんの指輪に手を当てて「大丈夫だよ。心配しないでね」と念じ、心を落ち着かせた。その後も、飯塚被告の証言に落胆しないよう「彼には何も期待しない」と自分に言い聞かせ続けた。
 でも、前回は感情があふれた。「怒りが湧くのは人として当然。そんな自分を許そうと思った。それが僕にとって『鬼になる』ということなのかな」
◆妻と子へ「心配しないでね」
 質問で恨みをぶつけるつもりはない。「人をジャッジできる(裁ける)のは裁判官しかいない。僕はルールの上で戦いきろうと」。2人に見せたことのない感情が出るかもしれないが、裁判を事故防止につなげたいという思いは揺るがないし、裁判以外は「2人が愛してくれた」穏やかな自分に戻るつもりだ。
 公判は今後も真菜さんの指輪とともに臨む。2人にかける言葉も同じ。「大丈夫だよ。心配しないでね」
池袋乗用車暴走事故 起訴状などによると、飯塚幸三被告は2019年4月19日正午すぎ、東京都豊島区東池袋4の都道で、ブレーキと間違えてアクセルを踏み続けて時速約96キロまで加速し、赤信号を無視して交差点に進入。横断歩道を自転車で渡っていた近くの松永真菜さん=当時(31)=と長女莉子ちゃん=当時(3つ)=をはねて死亡させたほか、通行人ら男女9人に重軽傷を負わせたとされる。

◆取材での主なやり取り
記者 刑事裁判になぜ、どんな思いで臨んでいるのかをあらためて教えてください。
松永さん そうですね。正直、むなしいんですよね。どんな結果であろうと、私たちにとっては、何も変わらない。命は帰らないですから。日常は戻らないし。何で参加するのか分からなくなるんですけど、その度に3つのことを念頭に裁判に参加しています。
 1つ目は、僕たち遺族がやれることはやったと言えるようにしたいということ。2つ目は、2人が死亡し、9人がけがという大事故が軽い罪で終わるという前例を作ってはいけないということ。3つ目は、何で事故が起きてしまったのかが裁判で真実が明らかになると思うんです。真実が明らかになって、次にこういうことが起きないためにはどうすればいいのかという議論につながってほしい。
 むなしさは、いつも感じます。前回の(飯塚被告への被告人質問があった)裁判で、また強まってしまったんですけど、でもやっぱり(裁判に参加する)意義はあると思うんで。
記者 前回の公判の後、心境はどう変わりましたか。
松永さん 前回の裁判は、初公判以来2回目ですよね、被告人がしゃべったのは。被告人質問の内容を見て、この人は(事故から)2年経っても「自分は絶対に間違えてない」っていう考えを変えられなかった。これだけ物証がそろっていて、反論が自分の記憶しかないのに「自分は絶対間違えていないんだ」っていう。おそらくこれからも変わらないんじゃないかっていうふうに思ってしまった。だから、ちょっと絶望してしまったんです。
◆「被告人に期待しない」とは言っていたが…
記者 前回の被告人質問の前にも「被告人に期待はしない」とおっしゃっていた。しかし、心のどこかで期待が残っていて、絶望した。どういう期待が残っていて、捨てきれなかったのは、なぜですか。
松永さん 前提として「期待しないように」っていうのは、自分自身に言い聞かせてる感じで、期待しても自分が苦しくなるのは分かりきっていることなんで。ただ、やっぱり、僕自身が強くなれなかったのか分からないですけど、前回の裁判で、その思いを超えてしまった。「(罪に)向き合っていないな」とはずっと思っていましたけど、あそこまでとは思ってなかったんで。
 僕たち遺族って、そんなに多くのことを望んでいないと思うんですよ。罪を償ってほしい。ちゃんと罪と向き合って、命と向き合ってほしいっていう思いがあるわけじゃないですか。それすら叶っていない気がしてしまう。ドライブレコーダーの映像との記憶の乖離かいりがあったとしても、(重要な点だけは)間違えていないっていう主張だと思うんです。現実と向き合ってないと言われても仕方がないと思います。
 ずっと、そういう(怒りや憎しみの)心にとらわれたくないと思っていたんです。今でも思っていますけど、それを許してくれないというか。本当はなりたくないんですけど、相手が私たちの心情をないがしろにする以上、私もそうならざるをえない。裁判のときだけは鬼になろうと。それ以外のときは穏やかな、2人(真菜さんと莉子ちゃん)が愛してくれた僕のままでいようと。裁判ではルールの上で、しっかりと守りながら、戦いきろうと。僕は争いごととか嫌いなんで、本当は嫌なんですけど。
記者 被告人に対しては厳しく向き合うことは、これまでもしてきたのではないですか。
松永さん 2人にそういう(怒りにとらわれた)ところを見せたくないというところはポイントだったんです。ただ、裁判のときだけは、自分の感情も大事にしようというか。怒りの感情が湧くっていうのも人として当然。そういうふうになってしまう自分も許してあげようという感じです。
記者 無理に抑え込まない、と。
松永さん そんな感じです。それが僕にとって鬼になるっていう意味だったのかな。

記者 今回、心を鬼にしようとすることについて、真菜さんや莉子ちゃんに報告しましたか。
松永さん 前回の裁判の後、控え室に戻ったときに、絶望と怒りが同時にわき起こってくるような。だいぶ取り乱したんです。帰ってから仏壇に手を合わせて、ちょっと心が落ち着いたんですよ。そのときにちょっと話をして。「本当はね、そういう心になりたくないけど、裁判のときだけは戦うから」と。僕は、それで2人が喜ぶとか満足するとか、あんま思えないんですよね。だけど、やれることはやりたいんで。「裁判のときだけは心を鬼にする」という話をして、「でも普段はそうじゃないからね」っていう話をしました。
 亡くなってしまっているんで、なんて言っているかなんてわからないし、2人ならどう言うかなぐらいしか想像できないんですけど、生前は、僕の挑戦したいことを尊重してくれたので、応援してくれているんじゃないかな、と勝手に思ってます。
 怒りとか憎しみの感情を決して否定してるわけじゃないんですよ。それによってね、生きる力になっている人がいるのも事実だと思うんで。ただ、僕はそれにとらわれてしまうと、僕ではないような感じになってしまうんで。
記者 真菜さんの結婚指輪、婚約指輪は、次の公判もつけていきますか。
松永さん もちろん。
記者 初公判のとき、指輪に手をあてながら「大丈夫だよ」と2人に伝えたが、次回の公判で2人に声を掛けるなら、「大丈夫だよ」になるのか、それとも違う言葉になるのでしょうか。
松永さん たぶん「大丈夫だよ」じゃないですかね。僕が、頼りない男だからいつも心配かけていたと思うんで。2人も「1人で残してしまった」と思っていると思うんですよ。だから、心配はしてほしくない。生きていくと決めた以上は、2人に「心配しないで」とずっと伝え続けていくだろうと思います。
記者 戦う覚悟を決意されて、2人が見たことがない松永さんを見せることになるかもしれないけど、心配しないで見ていてほしいという気持ちは変わらない。
松永さん おっしゃる通りです。そういう点で、多分心配していると思うんで。
◆事故防止「国民全員が当事者。一緒に考えたい」
記者 世の中の人に裁判で注目してほしい点や、裁判を通じて考えてもらいたいことは。
松永さん 裁判の行方に注目いただくのは、非常にありがたいこと。これは大前提なんですけれども、それと同時に、なんでこういうことが起きてしまったのかが、(裁判を通じて)必ず明らかになります。だとしたら、どうすればこういうことが起きなかったのかということを社会全体で考えなくてはいけないのではないか。
 これから起きる事故を防ぐことっていうのは、僕は国民全員が当事者だと思うんです。高齢化社会は社会問題で、誰しもが逃れられない。誰しもが老いる。誰しもが交通社会に生きている。だからこそ、今回の事故、裁判が、絶対にもう起こしちゃいけないっていう議論に繋がってほしい。
 その議論が国民の間で起きて、その声が国や自治体に届く。メーカーの方も、もっと改良してくれるかもしれない。そういうふうに、いい方向にいってほしい。2人の命は戻らないけど、この日本社会が良くなるための、きちんと成長するための糧かてにしたい。それは2人の命が生き続けることになるし。それを世の中の人と一緒に僕も考えたい。
 考えなきゃいけない問題点って、いろいろあると思っているんで。免許更新制度もそうだし、地方の足。車に頼らないでも生きていけるような生活基盤を作ってあげなくては、免許返納ってできないですよ。他にも、車の技術も向上すれば防げる事故は防げる。一個だけじゃやっぱり無理で、複合的な対策を打っていくことが大事なのかなと思います。


池袋乗用車暴走事故 飯塚被告「車の不具合、再起動で元に戻った」【詳報・被告人質問】

2021年06月23日 06時30分56秒 | 事件・事故

2021年6月21日 15時39分 東京新聞

東京・池袋で2019年4月、暴走した車に松永真菜まなさん=当時(31)=と長女莉子りこちゃん=当時(3)=がはねられて死亡した事故の刑事裁判は21日午後1時半から、東京地裁で始まった。自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の罪に問われた旧通産省工業技術院の元院長飯塚幸三被告(90)に対する被告人質問があり、遺族の松永拓也さん(34)らが直接、質問した。法廷の様子を詳報する。

池袋乗用車暴走事故 起訴状などによると、飯塚幸三被告は2019年4月19日正午すぎ、東京都豊島区東池袋4の都道で、ブレーキと間違えてアクセルを踏み続けて時速約96キロまで加速し、赤信号を無視して交差点に進入。横断歩道を自転車で渡っていた近くの松永真菜さん=当時(31)=と長女莉子ちゃん=当時(3つ)=をはねて死亡させたほか、通行人ら男女9人に重軽傷を負わせたとされる。
13:30 「申し訳ありません」
 松永拓也さんは紺色のスーツ姿。公判が始まる直前、目を閉じ、ネクタイの上から胸に手を当てた。松永さんは、いつも妻真菜さんの結婚指輪と婚約指輪をネックレスにして、首から提げて公判に出ている。
 飯塚被告は、黒いスーツ姿。下を向いたまま、車いすに乗って入廷した。
 公判が始まると、冒頭、裁判長が質問する人を確認した。被害者側で質問するのは、松永さんと真菜さんの父親の上原義教さん、事故でけがをした被害者の代理人弁護士の3人。
 最初は、松永さんが質問に立った。飯塚被告が車いすのまま証言台に進み、検察側の席にいる松永さんに頭を少し下げるような様子を見せた。松永さんは飯塚被告をじっと見据えていた。
 松永さんはまず「私の妻と娘の名前を言えますか?」と質問した。飯塚被告は「はい。まなさんとりこさんです」。さらに松永さんが「漢字は言えますか」とただすと、飯塚被告は「えー、真という字に…」と答えた後、5秒ほど沈黙し「記憶が定かではないですが、菜の花の菜ではないかと。りこさんは難しい字なので、ちょっと書いてみることができないと思います。申し訳ありません」と答えた。
 松永さんは声を荒げる様子はなく、続けて淡々と「裁判の中で、妻と娘の名前を一度も言っていないが、理由はなんですか」と尋ねた。
 飯塚被告は「えー」と発した後、12秒ほど沈黙し「今まで、ちょっとそういう機会がなかったと思っております」と答えた。証拠の中にあった松永さん家族の写真について尋ねられると、ときどき言葉が詰まりながら、記憶に残っている写真について説明した。記憶に残っている写真として、お菓子を持つ莉子ちゃんが写ったクリスマスの写真を挙げた。「どう思ったのか」と問われると「かわいい方を亡くしてしまって、本当に申し訳なく思っております」と述べた。
13:35 「大筋で違っていない」
 質問は、ドライブレコーダーと飯塚被告の記憶が食い違っていることに及んだ。松永さんは、飯塚被告が4月の前回の被告人質問で自ら語った4点の記憶違いについて、「その4つ自体も、ドライブレコーダーの映像と違っていませんでしたか」と尋ねた。飯塚被告は、5秒沈黙して「う」とうめいた後、さらに3秒だまり、「えー、私の表現が必ずしも正確でなかったかもしれませんが、大筋では違ってないと思いました」と答えた。
 松永さんが「あなたはブレーキを踏んだのは絶対に正しいと認識していますか」と尋ねると、飯塚被告は「はい」と即答した。
 
 さらに松永さんが「電子制御のアクセルとブレーキが同時に壊れたから発生したという主張だと理解してよいですか」と尋ねると、飯塚被告は4秒沈黙した後、「電子制御は時々、不具合が起こることがあって、私どもも経験をよくすることですけど、再起動すると元に戻って正常に機能することがある。そのような事例ではないかと思っています」と述べ、警察による事故後の調査で不具合が見つからなかったことと矛盾しないという趣旨の主張をした。

上原さんは「無責任なことを毎回話されている。私や私のきょうだい、すべての人が夢を奪われた」と胸の内を明かし、「反省しても、私の大切な娘たちは戻ってきません。せめて自分がやった過ちを認めていただきたい」と訴えかけた。
 これまで、愛する娘と孫の写真に向かい、「今回は認めてくれるとうれしいね」と話し掛けてきたという。だが、裏切られてきたと感じている。「どうしてこんなに苦しまないといけないんですか。一生苦しみ悲しみを抱えて過ごさないといけない」。心境を打ち明けたとき、声は震えていた。飯塚被告は、じっと下を向いたままだった。
 上原さんは、被告に向かって「自分の家族のことを考えたことはあるのか」と聞いた。
 飯塚被告は「私の家族は、とても心配してくれています。亡くなった親御さんは悲しんでおられるだろう。私としては、私の車が起こした事故で家族にはるべく影響が及ばないようにしたい」と述べた。
 最後にひと言だけ、といった上原さんは「どうぞこの裁判が終わったら、もう一度、自分は悪くなかったか、反省していただきたい。心の底からごめんなさいと聞けるのを楽しみにしています」と話した。松永さんは、飯塚被告をじっとみつめていた。
 その後、被害者の代理人から質問があった。これまでの飯塚被告の主張を「車が突然暴走し、減速できなかった」と確認すると、「はい」と認めたが、「誰の責任か」と問われると、5秒ほど沈黙し、「責任はいろんな意味があるのでわかりません」と答えるに止めた。
 さらに、事故現場に慰霊碑があることを知っているかと問われると、「報道で知った」と回答。訪れたかを問われると「いいえ、外出が困難なので」と述べた。
 厳罰を求める署名があることについて、飯塚被告も把握しているといい、「重く受け止めている」と答えた。
 一方、被告の弁護人も質問。アクセルペダルを目でみたのは「原因を知りたかったから」と、車を止めようとしたと主張。免許の返納についても、「考えていた」と述べた。
14:45 記憶が間違い「たぶんそうなる」  
 最後に右陪席の裁判官が質問。ドライブレコーダーの記録と被告自身の記憶の食い違いについて、記憶の方が間違いという認識でよいか問われると、被告は「たぶんそうなるだろうと思います」と述べた。松永さんや被害者の一部と示談が成立していないことについては「保険会社に任せている」として、事情はわからないと答えた。
 15時前に被告人質問は終了。続いて、証拠採用された被害者の意見陳述書を裁判長が読み上げた。78歳男性の陳述は「裁判で過失が明らかになったにもかかわらず自分の罪を認めない飯塚被告の人間性を疑う」とし、「今からでもブレーキとアクセルを踏み間違えた事実を認めるべきです。人生の残りの時間は長くない。早く罪と向き合うべき」と訴えた。
15:00「被害者のことをもっと考えて」
 けがをした被害者の意見陳述の読み上げが続く。
 組み紐教室に通っていた被害者は、一緒にけがをした教室仲間に組み紐を続けられなくなった人もいることに触れ「生きがいの生涯の趣味を奪われた人がいることを忘れないでほしい」と飯塚被告に求めた。また、飯塚被告の法廷での発言について「ご自身のつらさを語っていますが、その前に何の落ち度もなく、突然多くのものを奪われた被害者のことをもっともっと考えて」と訴えた。
 事故当時、90歳だったという被害者は足の骨折が治りきらず、「できるならお金ではなくて、時間と健康を返してほしいというのが本当の思いです」とした。事故前は毎日のように出歩き、お茶屋を開く準備中だったが、事故のけがで階段の上り下りも難しくなり、家の周りを散歩する以外は家にこもる生活になったという。飯塚被告に対しては「どうしてそんなに自分が絶対に正しいと思えるのか、率直に理解できません。事故の結果に向き合ってほしい」と訴えた。
15:10 閉廷
 意見陳述の読み上げが終わり、裁判長が次回の日程を7月15日午後1時半から、と確認した。飯塚被告は、車いすに乗り、下を向いたまま退廷した。
 16:00 遺族会見 飯塚被告が記憶するクリスマスの写真「ない」
 松永さんら遺族が会見した。この日の法廷で、被害者の名前を問われた飯塚被告が「りこさんは難しい字なので、ちょっと書いてみることができない」と答えたことについて、松永さんは「難しいですかね?命の名前が難しいんですかね?」と憤りを隠せなかった。
 飯塚被告は、裁判証拠の中で記憶に残っている松永さん家族の写真として、お菓子を持つ莉子ちゃんが写ったクリスマスの写真を挙げていたが、「そんな写真はないんですよ」と存在を否定。「命に対する認識はあの程度のものだった」と話した。

 


池袋暴走事故 飯塚被告「車の不具合、再起動して元に戻った」 警察の捜査と矛盾しないと主張、被告人質問

2021年06月23日 06時29分06秒 | 事件・事故

2021年6月21日 14時23分

 東京・池袋で2019年4月、暴走した車に松永真菜(まな)さん=当時(31)=と長女莉子(りこ)ちゃん=当時(3)=がはねられて死亡した事故の刑事裁判は21日、東京地裁で開かれた。自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の罪に問われた旧通産省工業技術院の元院長飯塚幸三被告(90)は、「再起動すると元に戻って正常に機能することがある。そのような事例ではないかと思っています」と主張し、自身が主張する車の不具合が警察による事故後の調査で見つからなかったことと矛盾しないという趣旨の主張をした。
 遺族の松永拓也さん(34)が質問したのに答えた。
 質問で松永さんは「(事故の際に)あなたはブレーキを踏んだのは絶対に正しいと認識していますか」と尋ねると、飯塚被告は「はい」と即答した。
 さらに松永さんが「電子制御のアクセルとブレーキが同時に壊れたから発生したという主張だと理解してよいですか」と尋ねると、飯塚被告は4秒沈黙した後、「電子制御は時々、不具合が起こることがあって、私どもも経験をよくすることですけど、再起動すると元に戻って正常に機能することがある。そのような事例ではないかと思っています」と述べた。

関連記事】クリスマスの写真なんてない…池袋暴走事故遺族の松永さんが憤る飯塚被告の「記憶」
【関連記事】被告人質問前の思いは…池袋暴走事故の遺族、松永さん 怒りを抑え続けた理由と不本意な決意 


宿口陽一選手がGⅠ初優勝の大金星!高松宮記念杯競輪

2021年06月23日 06時08分32秒 | 未来予測研究会の掲示板

2021.06.21

6月17日(木)〜20日(日)、岸和田競輪場でGⅠ「第72回高松宮記念杯競輪」が行われた。

 

優勝したのは、宿口陽一(やどぐち・よういち)選手

 

S級では、これまでFⅠでの優勝のみ。

初めてGⅠ決勝に勝ち上がり、初優勝!!

S級S班4選手はじめ強豪選手を相手に、大金星を挙げた。

 

ピンクの8番車が宿口選手

 

レースで宿口選手は、吉田拓矢選手の番手に。

最終2コーナーから仕掛けた単騎の山崎賢人選手が、バックで先頭に躍り出る。

これを追走した吉田選手の後ろから、宿口選手が直線で伸びて、1着ゴール!

 

今回の優勝で、宿口選手は「KEIRINグランプリ2021」の出場権を獲得。

2022年は自身初の“S級S班”として戦うこととなる。

 

 

レース後は驚きをあらわにしながら、今回欠場した、練習仲間で先輩の平原康多選手への思いも口にした。

 

信じられないです。

まさかこのメンバーで勝てると思っていなかったので、正直自分がいちばん驚いています。

 

直前に平原さんがケガで大会に出られなくなってしまったので、平原さんの分まで頑張ろうと思っていました。

良い報告ができます。

 

まだグランプリに出られるような選手じゃないので、また一から頑張って、年末を迎えられたらと思います。

 

(GⅠ優勝で)周りの見る目も変わってくると思いますが、僕は変わらずに、ひとつひとつレースを頑張っていくだけです。

 

関東地区の若手選手から祝福される宿口選手。
(写真左から)森田優弥選手(埼玉・113期)、黒沢征治選手(埼玉・113期)、宿口選手、坂井洋選手(栃木・115期)

 

 

レース結果

1着:8番車 宿口陽一選手

2着:5番車 吉田拓矢選手

3着:9番車 守澤太志選手

4着:4番車 山崎賢人選手

5着:7番車 清水裕友選手

6着:3番車 佐藤慎太郎選手

7着:1番車 稲川翔選手

8着:2番車 松浦悠士選手

9着:6番車 小松崎大地選手

 

 

けいりんマルシェ

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いろいろな楽しさを発見してもらう場所。楽しい情報は、毎日をわくわくさせる。
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そんな『けいりんマルシェ』です。

公益財団法人JKA

 


取手競輪廃止を共産党

2021年06月23日 05時57分59秒 | 社会・文化・政治・経済

◆取手競輪場―「廃止」「計画的廃止」望む声76%

第90号議案は、県主催の取手競輪を、他の施設で開催できる
ようにした条例改定であり、同意できません。

建設から41年がすぎ、本年から5ヶ年の改修計画をすすめよ
うとしていたとき、被災したのです。
この際、公営ギャンブル
から撤退すべきと主張いたします。 

2011年6月20日 第2回定例会最終日
日本共産党茨城県議事務局 

取手競輪の廃止を 共産党

2014-12-04 18:03:09 | 社会問題・生活


2014年12月4日に取手市内にポスター掲示
明るい取手へ 取手競輪に対する偏見では?!
県営取手競輪場に関するアンケート」の回答結果
ご協力ありがとうございました。
 日本共産党取手市委員会は、今年4月から、「市民アンケート」と「県営取手競輪場に関するアンケート」を実施してきました。現在まで回答のあった分について、集計をすすめています。第一報として、「県営取手競輪場に関するアンケート」の回答結果の概要をお知らせします。
 尚、ご意見を多数いただいていますので、随時「明るい取手」などで市民のみなさんへお知らせし、行政など関係機関にとどけます。

県営競輪場アンケート集計結果
(日本共産党取手市委員会 実施2010年4月~)
1.取手市は競輪事業から
 ①このまま続ける……………………19.9% 
 ②撤退する……………………………62.0% 
 ③わからない…………………………14.4%  
 ④その他 ………………………………3.7%  
2.県営取手競輪場は 
 ①このままでよい……………………19.8%  
 ②従事員の生活保障を整えるなど
  「計画的な廃止」を県に求める……32.8%  
 ③「直ちに廃止」を県に求める……40.0%  
 ④その他 ………………………………7.4%  回答数466件
「このまま続ける」または「撤退する」の理由は(抜粋…ほんの一部を紹介)
●この不況時代に、何人も雇用され、経済効果がある。
●取手市の税収になる。
●市民の社交の場・娯楽である。
●駅、商店街への効用は望めない。
●競輪場がなくなると人の出入りがなくなる。
●市民の声を集約し、みんなの知恵を絞って良い方向へもっていってほしい。
●赤字になるなら、撤退する。
●市の風紀にわるい。治安上も良くない。
●改修に税金を使うな。
●競輪場は取手のシンボル。
●経済効果はない。交通渋滞でこまる。
●ギャンブルだからやめて。
●市のイメージを悪くしている。
●スポーツ振興。オリンピック選手も出た。
●これから繰入金(税収入)は期待できない。
●土地を有効利用すべき。
●開催していない時はムダになっている。
●活性化になる。
●競輪場で働いている人の生活も考えて。
●教育上からも廃止すべき。
●イベントがあり、子どもと遊べる。
●一等地を競輪に使わせるのは、もったいない。
●主目的を終え、収支も悪くなっている。続ける意味がない。
●老人の楽しみをうばうな。  
●まちづくりを阻害している。         ……など

「廃止」した時の跡地利用は、公園、ショッピングモール、文化施設などの声が多数ありました。整理し、別途お知らせします。