東京リサーチ日記

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東日本大震災の死亡者遺族への義援金支給・・・

2011-07-21 00:00:00 | 情報・日記
 2011年7月21日、東日本大震災の死亡者遺族への義援金支給を巡り、被害の大きかった東北の3県で対象とする「遺族」の範囲が異なり、居住する県によって不公平が生じていることが分かった。福島県が兄弟・姉妹にも支給は可能とした一方、岩手、宮城両県は対象から外していた。震災で家族全員が死亡し、兄弟らが葬儀代を負担したケースもあり、「なぜ認められないのか」と疑問の声も出ているが、なぜ、このような温度差が出ているのか奇妙である。義援金支給については、岩手、宮城両県は阪神大震災(1995年)での兵庫県の先例を踏襲し、支給対象を優先順に▽配偶者▽子▽父母▽孫▽祖父母に限定した。義援金の配分に根拠法はないが、兵庫県は阪神大震災当時、「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づく「災害弔慰金」の基準を準用したのである。支給対象の限定について岩手、宮城両県の担当者は、いずれも「悩ましかった」としたうえで、「(検討の)余裕がなかった」(岩手)、「(阪神大震災の)実績を重視した」(宮城)と説明している。厚生労働省社会・援護局総務課は「義援金は『民間のお金』で国は本来関与すべきではない」と踏み込んだ検討をしなかった理由を説明する。一方、各県からは「統一の指針や方針を示してほしかった」との声も漏れているのが現状だ。被災者の電話・面接相談を行っている岩手弁護士会災害対策本部の石橋乙秀本部長は「弁護士会にも同様の相談が複数寄せられている。兄弟らが認められないのは合理的でない」と話しているがこれで良いのか・・・(佐々木和夫)