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「早生まれ」は、何故4月1日までなのだろう?

2014年04月15日 | Weblog

「早生まれ」は、何故4月1日までなのだろう?と。

「学校教育法」によると「第十七条 保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。(以下、略)」とあり、
「学年」は、「学校教育法施行規則」で、「第五十九条  小学校の学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。」とされているので、4月1日に満6歳に達した子は、「翌日以後における最初の学年の初め」(つまり1年後の4月1日)に小学校に就学するのでは・・・

この点について、文部科学省のQ&A(http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shugaku/detail/1309966.htm)によると、

「年齢計算に関する法律」で、
「1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
2 民法第百四十三条 ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス」とされており、

「民法 第百四十三条」で、「2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。」とされているためだという。

要するに、4月1日生まれの子が、満六歳になるのは、4月1日の0時ではなくて、3月31日の24時ということらしい(^^;
 因みに、3月31日生まれだとか、4月1日生まれだとかいうことを聞いたことがない。