はかせ社労士 ぼちぼちお仕事中!

社会保険や働き方にまつわる「よもやま話」をご紹介します。
(扱う法律の内容は概要です)

“労働”者としてヒトとして(外国人技能実習制度)

2010-07-18 | よもやまばなし社会保険
中国人実習生は過労死 労災認定
(東京朝日:2010年7月3日38面)

 梅雨まっさかりの新潟から、梅雨のないホッカイドウへ!
もちろんお仕事として…。
大学院時代の友人(同業者?)に会ったりもしましたが)

 今年の7月から出入国管理法が改正
社長さんは職場に外国からの研修生を受け入れる際(外国人技能実習制度)、
実習生に労働者としての知識を身につけてもらうための講習
法的保護情報に関する講習)を行わなければならないことに。
その研修の講師を認定(財団法人国際研修協力機構)するための講習会
にスズキは参加したのです。

 この講習会、各会場ともすぐ満員、札幌会場もキャンセル待ちで受けたもの。
記事のような実習生が抱える問題解決に向けた関心の高まり?
それとも新たなビジネス・チャンスとして??

 講習会の対象は社労士のほか、ビザ申請の書類を作成する行政書士なども。
講習会の担当者に会場で聞いたところ、
都市部の会場では行政書士の、地方の会場では社労士の参加が多いのだとか。
同じ外国人実習生問題でも、目のつけドコロに違いがあるのでしょうか?

 実習生の方が帰国するときに、
年金の脱退手続きをすると保険料が戻ってくることがあるのですが(脱退一時金)、
中国関連の学会で、ブローカーがこの手続きを引き受けてピンハネしている
(報告者はピンハネはもちろん、手続きの代行も違法なことだとは知らなかった
といったハナシも耳にしました。

外国人実習生 労災申請に壁 過労死認定『証拠あり例外的』
(東京朝日:2010年7月14日21面) 


 制度に精通しているヒトが少しでも多くの実習生にかかわることで、
実習生のみなさんも“労働”者(クニは今でも「実習」生としています)としてヒトとして、
日本での経験を母国において、
ホッカイドウの大地のような広々としたココロをもって生かしていただきたいものです。



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