お仕事中のケガ、保険証は使えません、
といわれたらだれでも「えっ?」となることでしょう。
でもそれには理由が。
ケガを治すとき、保険証(健康保険)のおカネはつかわず、
労災保険のおカネをつかうからです。
労災保険ではケガをしたヒトのオサイフはつかいませんし、
保険料だって社長さん負担。
こうなったらゼッタイ労災保険!
ぜひこれからのジョーシキに!!
でもケガはおきない・おこさないことが第一。
「労災で顔に傷残った男性 女性より低い補償「違憲」」
(東京朝日(新潟)2010年5月28日34面)
ケガが治ってもキズが残ってお仕事ができなくなったり、
お仕事のなかみを変えなければならなくなったりしたとき、
受けることができるのが「障害補償」。
この障害補償には2つあって
重い障害の場合は、キズが続く限りもらい続ける障害補償“年金”
さほど重く場合に1回だけまとめて支払われる障害補償“一時金”
記事の男性、“手当金”が支払われたのですが、
もし女性だったら“年金”が支払われるキズだったのです。
障害補償はキズがなくなるまで続く所得保障。
理由は記事のサブタイトル(「背景に「女性は外見」」)のように、
女性のほうが顔にキズがあるとお仕事探しがムズカシイだろう、
という考え方があるから。
(障害等級表の第7級12(“年金”相当)と第12級13(“一時金”相当)など)
労災保険は働くヒトのための保険。
なので働くヒトの“今”にあったかたちで使われるのはごもっとも。
ただ働きかたと性別とのかかわりではこんなホウリツも。
「事業主は、労働者の募集及び採用について、
その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない」
(男女雇用機会均等法第5条)
もしこのとおりなら、女性のほうがお仕事探しがムズカシイ、
なんてことはそもそもおきないはず。でも働くヒトの“今”は?
※昨年度の「均等法」にかかわる状況はコチラ→(厚生労働省ホームページ)
※※「仕事応援ダイヤル」で相談できます!
(厚労省の事業~全国社会保険労務士会連合会が引き受け)
同じ労災保険ではこんなことも。
「今週の格差 労災も賠償金もアルバイトは…」
(大阪スポーツ(B版)2007年6月24日29面)
不幸にもお仕事のケガでお亡くなりになった場合、
もしお亡くなりになったかたが生きつづけたとして、
稼げるはずだったお給料をみこして
ご遺族に「遺族補償」というものが行われることも。
(「保障」ではなく「補償」となっている理由なのかも)
そのとき使われるのが
お亡くなりになったときのお給料(給付基礎日額)。
安いお給料だったら、低い補償になるという考え方。
働きかたがいのちの値段も決める、“今”の日本のジョーシキなのです…。
といわれたらだれでも「えっ?」となることでしょう。
でもそれには理由が。
ケガを治すとき、保険証(健康保険)のおカネはつかわず、
労災保険のおカネをつかうからです。
労災保険ではケガをしたヒトのオサイフはつかいませんし、
保険料だって社長さん負担。
こうなったらゼッタイ労災保険!
ぜひこれからのジョーシキに!!
でもケガはおきない・おこさないことが第一。
「労災で顔に傷残った男性 女性より低い補償「違憲」」
(東京朝日(新潟)2010年5月28日34面)
ケガが治ってもキズが残ってお仕事ができなくなったり、
お仕事のなかみを変えなければならなくなったりしたとき、
受けることができるのが「障害補償」。
この障害補償には2つあって
重い障害の場合は、キズが続く限りもらい続ける障害補償“年金”
さほど重く場合に1回だけまとめて支払われる障害補償“一時金”
記事の男性、“手当金”が支払われたのですが、
もし女性だったら“年金”が支払われるキズだったのです。
障害補償はキズがなくなるまで続く所得保障。
理由は記事のサブタイトル(「背景に「女性は外見」」)のように、
女性のほうが顔にキズがあるとお仕事探しがムズカシイだろう、
という考え方があるから。
(障害等級表の第7級12(“年金”相当)と第12級13(“一時金”相当)など)
労災保険は働くヒトのための保険。
なので働くヒトの“今”にあったかたちで使われるのはごもっとも。
ただ働きかたと性別とのかかわりではこんなホウリツも。
「事業主は、労働者の募集及び採用について、
その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない」
(男女雇用機会均等法第5条)
もしこのとおりなら、女性のほうがお仕事探しがムズカシイ、
なんてことはそもそもおきないはず。でも働くヒトの“今”は?
※昨年度の「均等法」にかかわる状況はコチラ→(厚生労働省ホームページ)
※※「仕事応援ダイヤル」で相談できます!
(厚労省の事業~全国社会保険労務士会連合会が引き受け)
同じ労災保険ではこんなことも。
「今週の格差 労災も賠償金もアルバイトは…」
(大阪スポーツ(B版)2007年6月24日29面)
不幸にもお仕事のケガでお亡くなりになった場合、
もしお亡くなりになったかたが生きつづけたとして、
稼げるはずだったお給料をみこして
ご遺族に「遺族補償」というものが行われることも。
(「保障」ではなく「補償」となっている理由なのかも)
そのとき使われるのが
お亡くなりになったときのお給料(給付基礎日額)。
安いお給料だったら、低い補償になるという考え方。
働きかたがいのちの値段も決める、“今”の日本のジョーシキなのです…。