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公明集団的自衛権大筋で合意

2014年06月25日 | 雲の日記


 私は日本国憲法9条に違反する集団的自衛権の行使に断固反対である!

 絶対に反対です!!



 皆さん、おはようございます!^^

今日の朝刊一面の見出しには『集団的自衛権 大筋で合意』『公明、文言修正で妥協』とありました。

当初、集団的自衛権に消極的だった公明党に期待していたのですが『やっぱり』というのか、『いつもの通り』というべきか、(結局は)ここに来て自民党に妥協してしまい、今日のタイトルである『公明党、集団的自衛権大筋で合意』という記事になってしまう訳です。本当に残念なことです。

これで政府は自公の承認を取り付けて憲法違反である『集団的自衛権』の行使に踏み切ろうという訳です。

自国を守るための自衛権はすでに認められているのは国民の知るところです。そして今回は憲法9条最後の砦である(と私は思っている)『集団的自衛権』の行使にまで自公政権は踏み込もうとしているのです。それも憲法改正の手続きを踏まずに解釈変更という形で『集団的自衛権』の行使に踏み出す訳です。

さて..『集団的自衛権』とは何だろうか??

自衛権と言う名が付いているので誤解をしてしまいそうですが、自国のための戦争ではなくて他国のために戦争をすることだと忘れないでほしいです。

集団的自衛権を見る前に、すでに日本に認められている『自衛権』についても知る必要があると思います。自衛権と集団的自衛権は大きく違うことを是非理解して下さい。

自衛権とは..
国際法上、自国または自国民の権利や利益に対する急迫・不正の侵害を排除するため、国家がやむを得ず必要な限度内で行う防衛の権利。
◆日本は主権国として、国連憲章の上では「個別的または集団的自衛の固有の権利」(第51条)を有しているが、日本国憲法は、戦争の放棄と戦力・交戦権の否認を定めている(第9条)。政府は憲法第9条について、「自衛のための必要最小限度の武力の行使は認められている」ものと解釈し、日本の自衛権については、「個別的自衛権は行使できるが、集団的自衛権は憲法の容認する自衛権の限界を超える」との見解を示している。(デジタル大辞泉より)
http://kotobank.jp/word/%E8%87%AA%E8%A1%9B%E6%A8%A9

今、マスコミが騒ぎ、多くの日本国民が不愉快に思っている中国や韓国の領土問題や領空・領海侵犯などの問題は日本の『自衛権』の問題になります。何故なら、それらは上記の『自国または自国民の権利や利益に対する急迫・不正の侵害』に当たる可能性があるからです。ですから中国や韓国の問題があるからと言っても『集団的自衛権』の行使容認とは何の関係もないのです。あたかも関係があるような報道に騙されないでくださいね。日本は自衛権は認められているのですから。自衛権と集団的自衛権とは全く違うのです。


集団的自衛権とは..
自衛隊が米軍の日本防衛以外の作戦に直接協力できない理由として、従来日本政府は「憲法9条は国際紛争解決の手段としての武力による威嚇または武力行使を禁じており、自国の防衛以外に武力行使はできない」と説明してきた。このため米国側には「憲法を改正し集団的自衛を認めるべきだ」とする声もあり、国内でも呼応する人が少なくない。2005年8月1日に公表された自民党の新憲法草案は、直接に集団的自衛に言及してはいないが「自衛権の中に含まれる」と説明している。だが本来集団的自衛は同盟国が攻撃されるか、同盟国ではなくとも自国の安全保障上不可欠な国の求めに応じて共同軍事行動を取るものだ。例えば米国領であるグアムやハワイが攻撃され、自衛隊が米軍を支援するなら集団的自衛権の行使、と言えようが、米国が本国の自衛でもなく、国連安全保障理事会の決議もなしに行ったイラク攻撃やユーゴ爆撃、あるいは中台関係に将来介入するような場合、日本が参加するのは集団的自衛とは言えない。また憲法9条と同趣旨の威嚇と武力行使の禁止は国連憲章、対日平和条約、日米安保条約にもあり、憲法を変えてもどうにもならないのだ。
( 田岡俊次 軍事ジャーナリスト )  (知恵蔵2014の解説より)
http://kotobank.jp/word/%E9%9B%86%E5%9B%A3%E7%9A%84%E8%87%AA%E8%A1%9B%E6%A8%A9


自衛権を日本が攻撃された場合の防衛の権利だとすれば、集団的自衛権は他国が攻撃された場合、日本が出て行って軍事支援ができる権利だと言える。韓国や中国を仮想敵国として想定しているのなら、日本の守ることとは全く関係のない権利が集団的自衛権なのです。

『中国が攻めて来るぞ! 韓国が攻めて来るぞ!』と、日本国民を脅しまくったマスコミに誘導されて、何故か関係のない集団的自衛権の行使まで容認する雰囲気を国内に作られてしまったのが非常に残念です。

そして政権与党であり連立政権の公明党が当初『集団的自衛権』行使に難色を示していたにも関わらず、今回合意してしまったことが残念であり、日本の平和が危険な段階に来てしまったと思うのです。

皆さんは本当に集団的自衛権が必要だと思うのでしょうか??

中国や韓国との問題は日本の自衛権の問題です。集団的自衛権とは関係ないことが分かると思います。集団的自衛権を認めて海外で軍事行動をしてほしいのは米国と日本の財界です。

米国の要求は米軍の肩代わりです。膨大な軍事費を少しでも減らしたい米国は日本の軍隊に米軍の軍事作戦の肩代わりをしてほしい。言い換えれば軍費の肩代わりをしてほしいのです。同盟国の米国の領土が攻撃された訳でもないのに日本は米国の覇権争いのための道具にされる可能性が高い。そのために米国は日本に集団的自衛権の解禁を望んでいるのです。

財界は何度も言っているように海外での活動の『用心棒』代わりに日本の軍隊を使いたいのです。途上国に生産拠点を持ち、安い労働力を使うには安全の確保は絶対に必要なことです。そして海上輸送にも護衛が必要です。目に浮かびますね。政府が海賊が出るという理由で自衛隊の艦船を向かわせる。そこを安全に航行するのは大企業のタンカーなのです。そこで浮いたお金は(勿論)大企業の内部留保に化けるのです。

そこでますます残念なのは公明党の集団的自衛権に大筋合意をいう新聞記事です。この記事に遡ること2週間前の新聞記事に、こんなのがありました。

『見解変更で「政教一致」も』 『飯島参与、公明・学会に言及』

(引用始まり)
 飯島勲内閣官房参与は10日、米ワシントンでの講演で、公明党と同党の支持母体である創価学会の関係が、憲法の「政教分離原則」に反しないとしてきた従来の政府見解が変更される可能性に言及した。

 集団的自衛権の行使容認を巡る政府・与党内の議論を説明するなかで述べた。行使容認のための憲法解釈変更に公明党が同意しなければ、政府が圧力をかけるとも受け取れる発言で、同党が反発しそうだ。

 飯島氏は集団的自衛権をめぐる憲法解釈の変更について述べたうえで、「公明党と創価学会の関係は、政教一致と騒がれてきたが、内閣法制局の発言の積み重ねで政教分離ということになっている」と説明。「しかし、法制局の発言・答弁が一気に変われば、『政教一致』が出てきてもおかしくない」と述べた。...
(6月11日 朝日新聞より)


日本国憲法 第20条
1.信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2.何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3.国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

解釈
「信教の自由」には、以下の点が挙げられる。
内心における宗教上の信仰の自由 - 特定の宗教を信じる自由、信仰を変える自由、宗教を信じない自由。
宗教的行為の自由 - 礼拝、祈祷、その他の宗教上の行為、祝典、儀式または行事を行い、参加し、もしくはこうした行為を行わない自由、布教の自由。
宗教上の結社の自由 - 宗教団体を設立し、加入する自由、活動する自由、または加入せず活動しない自由。
また、憲法20条1項後段、2項、3項、および89条は、政教分離原則を規定している。
(Wikipediaより)



結局最後はこれがネックになる。残念なことですね。



 私は日本国憲法9条に違反する集団的自衛権の行使に断固反対である!










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