原孝至の法学徒然草

司法試験予備校講師(弁護士)のブログです。

何とか早く被疑者の身柄を出したい

2015-02-11 | 刑訴法的内容
有難いことに、引き続き、快調に新件の依頼を受けているんですが、昨日、こんな依頼(刑事事件)。もちろん、細かいことは書けませんが、可能な範囲で。

「妻が末期癌で療養中のところに、自分は逮捕されて、勾留されてしまった。何とか、妻の最期だけは立ち会いたい…。」

いわゆる初回接見に行ってきまして、上のような訴えを受けました。もちろん、こんなあっさりした内容ではなく、40分くらいかけて話を聞きまして、諸々の事情を把握して、それで何とかしたいと思うに至りました。

さて、どうしたらいいか。法律の勉強をしている人なら、色々と考えを巡らせるでしょう。

保釈?…そう思ってしまったらさすがに勉強不足。被疑者段階で保釈はなし。短答頻出ですね。

勾留決定に対する準抗告?これもだめかな。今回の事案は、勾留決定の時において勾留の要件が充足されているであろう事案。罪証隠滅、逃亡のおそれはどうしても認められてしまうケース。

勾留取消請求?なくはないか…。話を聞く限り、罪証隠滅、逃亡の恐れを小さくする要素がないわけではない。ただ、勾留取消はハードルが高い。勾留取消は、勾留要件が事後的に失われた場合ですね。

もっとも現実的なのは、検事と折衝して、何とか早く起訴してもらって、それで保釈請求すること。保釈金は、どんなに安くても150万円くらいだろうか。

勉強したことは、こんなふうに使っていきます。


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