久しぶりに、ツイッター経由ではなく直接ブログに書きます。
今日は、昼間は主に裁判所におりまして、夕方前に事務所に帰ってきて、細々した仕事をし、準備書面を2本起案して、今、一息ついてのブログです。
さて、「具体的事案に即した検討を求めている」とは、出題趣旨等がよく言うところ。特に、刑訴法で顕著ですかね。刑訴法の出題趣旨等には、答案で指摘すべき事実が羅列されております。要するに、このあたりの事実を使って「具体的に」検討してください、ということなわけですね。
で、これが上手な答案とそうでない答案にくっきり分かれます。
任意捜査の限界論で「必要性、緊急性を…、具体的状況のもとで相当を言えるか」と規範を立てますが、これ、「何の」緊急性、相当性、「何の」相当性なのでしょう?
受験生に質問してみると、びっくりするくらい回答が分かれます。何が分かれるのかといえば、回答が正しいかどうかもさることながら、回答の「具体性」です。
ここなんです。「具体的事案に即して検討できるか」どうかは、抽象的な規範を、具体的意味として把握しているかどうかなんです。先の「何の」緊急性、相当性…、という質問に具体的に答えることのできる受験生は、「上手な答案」が書ける。
これから勉強を進める方は、このあたりをしっかりと理解してください。今年受験される方は、趣旨・規範HBなんかで具体的意味として言えるかどうかを、ざっと確認してみてください!
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