原孝至の法学徒然草

司法試験予備校講師(弁護士)のブログです。

大学等の法律サークルの皆様へ

大学等で、講演・定期試験対策講義・ゼミの講師をおこなっています。
講演依頼につきましては、辰已法律研究所(kika19@tatsumi.co.jp)までお問合せください。
※メール送信の際は「@」を半角にしてください。

■2016年度講演実績
・2016年04月20日 早稲田大学生協
・2016年05月08日 アジア法学生協会ジャパン学術交流会講演
・2016年10月18日 中央大学
・2016年11月11日 一橋大学
・2017年01月12日 慶應義塾大学

判例研究会

2014-02-27 | 日記
今日は、近所の事務所が主催する判例研究会でした。素材の判例は、最判平成24年12月14日、同平成25年2月26日、同平成25年2月28日の3つ。いずれも、司法試験的にも重要な判例たち。   今日は、修習生やインターンシップ生(LS2年生)も参加しておりまして、楽しい会でした。インターンシップ生、よく勉強しておりまして、LS2年生というのはこんなにできるもんだったかと思ってしまいました . . . 本文を読む

2月17日(月)のつぶやき

2014-02-18 | つぶやき
 TakashiHara @TakashiHara1 19:26 試験直前3か月は、これをどう過ごすかで合否を直接に分け得ます。全体の鳥瞰は大事ですが、これは全体を「舐める」こととは違います。直前期にも思考するからこそ、試験本番でも思考ができるんです。 3 件 リツイートされました from Keitai Web返信 リツイート お気に入り  TakashiHara @TakashiHara . . . 本文を読む

2014予備スタ論(刑事2)

2014-02-16 | 講座案内・各種お知らせ
本日、私が解説講義を担当させていただきます。   予備スタ論ということもありますので、問題は非常にオーソッドクスなものとなっています。いわゆる典型問題です。   司法試験にはいわゆる流行というものがありまして、例えば、旧司法試験であれば日常家事債務なんかが気持ち悪いくらいぽろぽろ出ておりました。今でいうと、憲法の処分違憲でしょうか。今や、「常識」として定着しています。刑 . . . 本文を読む

2月15日(土)のつぶやき

2014-02-16 | つぶやき
 TakashiHara @TakashiHara1 20:23 明日(16日)、東京本校にて、2014基礎講座ガイダンス(第2弾)を行います。「合格する人の共通点」を紹介する、気楽に聴いて頂ける内容ですので、これから法曹を目指してちょいと頑張ってみようという皆様、楽な気持ちで足を運んでみてください。詳しくは、辰巳HPまで。 from Keitai Web返信 リツイート お気に入り Fol . . . 本文を読む

2月13日(木)のつぶやき

2014-02-14 | つぶやき
 TakashiHara @TakashiHara1 14:51 本日、私、予備スタ短(刑事2)の解説講義でございます。今日の問題は少し難しいですかね。予備本試験よりレベルが高いかなー、という印象です。受講される皆様、考えながら解いていってくださいね。 from Keitai Web返信 リツイート お気に入り Follow @TakashiHara1 . . . 本文を読む

2月9日(日)のつぶやき

2014-02-10 | つぶやき
 TakashiHara @TakashiHara1 19:49 日曜日、ただひたすら起案をしておりました。電話が鳴らず、細々した用事のない中、誰もいない事務所で起案するのが大好きです。夜間か休日しか、落ち着いて起案する時間がないんですよね。弁護士は皆、そうなんでしょうけども。 1 件 リツイートされました from Keitai Web返信 リツイート お気に入り Follow @Taka . . . 本文を読む

2月8日(土)のつぶやき

2014-02-09 | つぶやき
 TakashiHara @TakashiHara1 17:27 【新年度基礎講座】2/16ガイダンスのお知らせ blog.goo.ne.jp/sinnsikousi/e/… from gooBlog production返信 リツイート お気に入り  TakashiHara @TakashiHara1 17:44 未成年後見について徒然に blog.goo.ne.jp/sinnsikous . . . 本文を読む

未成年後見について徒然に

2014-02-08 | 日記
私、現在、未成年後見の事件を2つ持っています。   未成年後見は、申立件数は全国で約2300件ほどだそうで、これは、成年後見の約1/10。弁護士が後見人に選任されるケースはあまり多くないので、2件持っているとなると、全国の弁護士の中でも多い方なんじゃないかと思います。   未成年後見は、親権者がいない場合、親がいてもその親が親権者の職分を行使できない場合に開始されます。 . . . 本文を読む