「非嫡出子という身分は子が自らの意思や努力によって変えることのできないから、嫡出性の有無による法定相続分の区別の合理性については、立法目的自体の合理性及び当該目的との手段の実質的関連性についてより強い合理性の存否を検討すべきである。」
最大決平成25年9月4日についての出題です。答えは、×ですね。各種講座でお話しさせて頂いたように、平成25年違憲決定は、平成7年の合憲決定から基準自体は変わっていないのですね。立法事実の変化に着目して、意見の結論を導いているわけです。
14条に関する最高裁の基準は、単なる合理性の基準と言いますか、例えば、平成17年の在外邦人選挙権違憲事件のような「やむを得ない」などの厳しいと言えるような基準は採用していないわけです。
ですから、例えば、平成23年予備論文(法科大学院女性優遇入試制度に関する問題)でも、極めて厳格な基準をとってしまうのは、やや無理があるところです。ご存知の通り、「原告訴訟代理人は主要な判例・学説を知っている」ですし、「およそ通らない主張をするのはいかがなものか」ですので。
判例を学ぶ際には、こういう点にも注意して進めていきましょう。
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