Dogma and prejudice

媚中派も媚米派も同じ穴のムジナ
従属主義的思考から脱却すべし
(言っとくけど、「媚米」と「親米」は違うんだよ)

国際条約は国内法に優先する?

2006-10-19 | 考察
 「A級戦犯は国内法上の犯罪人ではない」とする意見に対し、「日本は、サンフランシスコ条約で、東京裁判を受け容れた。国際条約は国内法に優先するのだから、A級戦犯は、日本において犯罪人である。」とする左派からの反論があります。

 こうした左派の意見に対し、評論家の潮匡人氏は、「もし国際条約が国内法に優先するなら、当然、日米安保条約が憲法に優先する。ゆえに安保が違憲なら、憲法こそ条約違反ということになる。また、国連憲章(条約)が憲法に優位する。国際法が認めた集団的自衛権行使を、国内法に過ぎない憲法九条が否定するなど身の程知らず。」と、「国際条約は国内法に優先する」という彼らの論拠を質しています。

 たとえば、「国際連合憲章」の「第45条〔空軍割当部隊〕」には、

国際連合が緊急の軍事措置をとることができるようにするために、加盟国は、合同の国際的強制行動のため国内空軍割当部隊を直ちに利用に供することができるように保持しなければならない。これらの割当部隊の数量及び出動準備程度並びにその合同行動の計画は、第43条に掲げる一又は二以上の特別協定の定める範囲内で、軍事参謀委員会の援助を得て安全保障理事会が決定する。


 とあります。

 「国連加盟国は、国内空軍割当部隊を直ちに利用に供することができるように保持しなければならない。」というのは、日本国憲法の「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」を真っ向から否定するもので、国連憲章(条約)が憲法に優位するのであれば、日本国憲法は、国連憲章違反となり、無効化します。

 「国際条約は国内法に優先する」というのであれば、左派勢力は、この「国連憲章が憲法に優先する」という意見に賛同しなければなりません。

 それが出来ないなら、「国際条約は国内法に優先する」という論拠自体が間違いであった事を認め、「日本は、サンフランシスコ条約で、東京裁判を受け容れた。条約は国内法に優先するのだから、A級戦犯は、日本において犯罪人である。」というような発言自体を、「間違いでした。ごめんなさい」と撤回しなければならなくなります。



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(参考)
【コラム・断】リベラル派の二枚舌 10/18 07:10
 北核実験の直前まで、国会質疑の焦点は、「A級戦犯は国内法上の犯罪人ではない」との安倍首相答弁だった。
 10月6日、衆議院予算委員会で質問した民主党岡田克也元代表は「サンフランシスコ条約で(東京裁判を)受け容(い)れた」経緯に触れ、「当然、条約は国内法に優先するわけですから、日本において犯罪人であるというのが正しい答えであると思いますが、いかがですか」と質した。
 同日夜放送された「NEWS23」(TBS系列)の筑紫哲也キャスターもこう語った。「国内法的にと言うが、国内法で裁いてない。他方、サンフランシスコ条約を受け容れている」「条約のほうが上なんで、問題がずれている」
 改めて、彼らリベラル派に問う。国内法(憲法法律)と国際法(条約)はどちらが上位なのか。
 概して憲法学者は国内法優位説を、他方、国際法学者は多く国際法優位説に立つ。他の学説として二元論もあるが、民主党と筑紫キャスター(ないしTBS)は国際法優位説を標榜(ひょうぼう)した。
 その是非は問わない。
 もし国際法が国内法に優先するなら、当然、日米安保条約が憲法に優先する。ゆえに安保が違憲なら、憲法こそ条約違反ということになろう。
 当然、国連憲章(条約)が憲法に優位する。国際法が認めた集団的自衛権行使を、国内法に過ぎない憲法九条が否定するなど身の程知らず。話題の「臨検」(国連海洋法条約)も当然可能となる。
 以上を否定し「A級戦犯」についてだけ条約優位を主張するのは巧妙な二枚舌である。彼らもまさか、そこまで卑怯(ひきょう)な態度はとるまい。(評論家・潮匡人)
<産経新聞>




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