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280411_1135 辛島真弁護士様へ  5書式の変更に理由があるとされたら #izak

2016-04-11 11:45:27 | 指導要録
280411_1135 辛島真弁護士様へ  5書式の変更に理由があるとされたら #izak
指導要録の変更との主張は、変更されていない「学籍に関する記録」用紙についての論理展開を飛ばすことを目的とした拡大解釈である。平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

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メールアドレス 

綱取孝治法律事務所 様
fzl04410@nifty.ne.jp

280411_1135 弁護士様へ  5書式の変更に理由があるとされたら

三木優子弁護士の主張
被告から「平成22年度5月の中学部指導要録の改善についての文科省通知が証拠」として出された場合には、書式変更に理由があることが被告から立証される見込みが高いです。
原告が主張する虚偽の主張は、その時点で書式の変更を理由とすることはできなくなるとみられます。

三木優子弁護士の主張の要旨
「平成22年度5月の中学部指導要録の改善についての文科省通知」が証拠となるとの主張

1「平成22年度5月の中学部指導要録の改善についての文科省通知」の提示がないので反論しようがない。
2論理展開が飛ばされているので、反論できない。論拠を示せ。

3現在できる反論

▼文科省通知が都道府県に対し出された。
文科省通知を受けて、東京都は都立学校に対して通達を発行している。
その通達を書証提出しろ。
乙24号証が、通達だと判断していた。別物があるなら書証提出しろ。

▼平成21年度の要録の変更は、新指導要録の先行実施に伴う要録の一部変更である。
「学籍に関する記録」は、変更されていない。
旧指導要領の用紙が生きている。21年度入学のN君指導要録の「学籍に関する記録」の平成23年度の卒業まで使用する。
==>しかし、N君の指導要録の「学籍に関する記録」用紙は、2種類ある。
これについて、説明がない。説明しろ

▼「指導に関する記録」用紙の変更
「教科外の欄」と「教科の欄」について、分けて考える。

「教科外の欄」について
平成21年度要録の変更目的は、新指導要領の先行実施に対応する変更である。
すぐに実施できるもの(道徳等)については平成21年度から実施する。
==>この部分の要録の「指導に関する記録」用紙は対応されている。

「教科の欄」について
各教科については各学校の判断で実施する。
==>表記項目は、「国語・社会・数学・・」という教科名である。N君の2種類の要録には、共通して記載表記されている。
指導の内容が先行実施されようとされまいと、変更の対象とはならない。平成21年度変更の要録の「指導に関する記録」用紙で対応できる。

◆よって、「N君の指導要録が2セットで1人分」となる理由はない。つまり、要録は偽造である。

********

UFO発言を相手にするのは疲れる。
2種類の要録の項目に基づいて具体的に立証しろ。

指導要録の変更との主張は、変更されていない「学籍に関する記録」用紙についての論理展開を飛ばすことを目的とした拡大解釈である。

指導要録の変更とは、新指導要録の先行実施に伴う要録の「指導に関する記録」用紙の一部変更である。要録の「学籍に関する記録」用紙は変更されていない。

N君の2種類の要録の「指導に関する記録」用紙の項目の表記内容について確認する。

「共通する表記項目」と「異なった表記がなされている項目」
▼「異なった表記がなされている項目」については、「すぐに開始できるもの(道徳等)については、平成21年度からの要録の変更で対応している。
▼「共通する表記項目」については、各教科名である。各教科の指導内容が先行実施されようがされまいが、変更しなくても平成21年度変更の要録で対応できる。当然、対応できるように設計されている。
23年度から、「学籍に関する記録」と「指導に関する記録」用紙を変更する合理的な理由がない。
よって、「N君の指導要録が2セットで1人分」となる理由はない。
被告提出のN君の指導要録は偽造である。

以上



280411_1135 辛島真弁護士様へ  5書式の変更に理由があるとされたら #izak
指導要録の変更との主張は、変更されていない「学籍に関する記録」用紙についての論理展開を飛ばすことを目的とした拡大解釈である。平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

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2804111_0041三木弁護士様へ 新指導要領の移行期間に関する資料は提出

2016-04-11 01:13:03 | 指導要録
2804111_0041三木弁護士様へ 新指導要領の移行期間に関する資料は提出
▼三木優子弁護士の主張に対し、反論する #izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件



綱取孝治法律事務所 様
fzl04410@nifty.ne.jp


280411_0041弁護士様へ 新指導要領の移行期間に関する資料は提出

新指導要領の移行期間に関する資料も提出すると不利になる・・

新指導要領の移行期間に関する資料については
1すぐに開始できるもの(道徳等)については平成21年度から実施。
2各教科については各学校の判断で実施。
3中学部の全面実施は平成24年度から実施。

争点 平成21年度に変更された指導要録は3年間継続使用できるかできないか。

まず、学籍の記録は3年間使用できる。
次に、指導の記録について

「指導要領の実施に合わせて指導要録の書式が変わる」
==>指導要録の先行実施に伴う特例措置として、指導要録の移行期間を設けた。

▼三木優子弁護士の主張に対し、反論する。
「各教科の先行実施に伴い指導要録うち『指導に関する記録』用紙の様式が変わる」と言う主張である。

まず、平成21年度にすべての教科で先行実施した場合に適用してみる。
N君の1・2年次の『指導に関する記録』用紙の様式は、すぐに開始できるもの(道徳等)については平成21年度から実施である。
つまり、道徳等の『指導に関する記録』用紙の様式は変更する必要がない。
しかし、N君3年次の『指導に関する記録』用紙の様式を適用すると、変更する必要のない道徳等の『指導に関する記録』用紙の様式が変更されてしまう。

次に、2年次に国語・美術・体育が先行実施された場合、
『指導に関する記録』用紙の様式は、どの様な扱いとなるのか。
21年度変更の指導要録『指導に関する記録』用紙ならば、教科の名称は変わっていないのでそのまま使用できる。
しかし、三木優子弁護士の主張に沿うと、先行実施した教科と先行実施しなかった教科が混在する場合は、どの様な扱いとなるのか。
N君の2種類の指導要録の『指導に関する記録』用紙を使って説明しろ。

そして、2年次に国語・美術・体育が先行実施され、3年次に理科・数学が先行実施された場合、『指導に関する記録』用紙の様式は、どの様な扱いとなるのか。
N君の2種類の指導要録の『指導に関する記録』用紙を使って説明しろ。

▼ N君の2種類の指導要録の『指導に関する記録』用紙で、表の項目が変わっている。しかし、教科名は変わっていない。
先行実施したのは、指導の内容である。教科名の右空欄に手書きで記載する部分である。
▼常識で考える。平成21年度に、指導要録の『指導に関する記録』用紙を変更した。22年度に、国語・美術・体育が先行実施した。
先行実施に伴い、指導要録の『指導に関する記録』用紙を変更する。
教員は暇ではない。
▼教科名は、変わっていない。
先行実施する・しないに関わらず、平成21年度に変更した、指導要録の『指導に関する記録』用紙が使える。
◆反論して下さい。出来ないなら、郵送した全ての資料を書証提出して下さい。



*********
▼疑問 なぜ、「2セットで1人前の要録」を偽造したのか。偽造するなら、1枚にすれば良い物を。
==>270717公判の終了後、地下の茶店で三木優子弁護士は2つのことを言った。
3年の担任は、遠藤隼先生だった。
1・2年の要録と3年の要録の筆跡を比べたが分からなかった。
>>ピント外れの発言をする弁護士だと思った。
▼地裁の建物を出たところで綱取弁護士が三木弁護士に話した。
「書面にN君の名前を書こう。本人には可哀想だが、どうせ分からないんだから」と。
==>裁判とはそういうものか、すげーと思った。ただ、私はN君で通している。〇〇と個人名を記載する理由が理解できなかった。
多分、個人情報保護を理由に、閲覧制限をかける伏線だったのだろう。
▼口頭弁論でも、石澤泰彦弁護士が発言。被告は、生徒の個人名を出さない様に気を付けている。原告も出さない様にと。
▼岡崎克彦裁判長も発言した。連絡帳の内容を詳しく書いて出すようにと。
▼270717公判の時は、要録偽造を三木弁護士に伝えてあった。

******



2804111_0041三木弁護士様へ 新指導要領の移行期間に関する資料は提出
▼三木優子弁護士の主張に対し、反論する #izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

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