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271225 #志田原信三 判決言渡03 さいたま地裁 thk6481

2016-01-11 00:17:00 | 日記
271225 #志田原信三 判決言渡03 さいたま地裁 thk6481
行政犯罪ロンダリング裁判 埼玉りそな銀行が司令塔

第3 当裁判所の判断
1 原告の主張は、要するに、原告が、原告の母であるマリに代わって、本件セブンイレブン越谷市大間野店舖において、平成19年10月19日午後11時57分頃、マリに係る平成19年度の国民健康保険税全6期分(同年10月分から平成20年3月分まで)を納付したにもかかわらず、本件セブンイレブン越谷市大間野店舖の店員が、全6期分の納付書を同年10月分の納付書と取り違えたため、被告市に対し、同年11月分から平成20年3月分までの国民健康保険税合計18500円を重ねて納付したとして、被告等に対し、不当利得請求権を根拠として、同額の支払いを求めると言うものである。
しかし、原告の主張によっては、被告国及び被告埼玉りそな銀行が、なぜ上記1万8500円を不当利得したといえるのかがおよそ明らかではなく、主張自体失当である。
したがって、その余の点について判断するまでもなく、原告の同被告等に対する請求は理由がない。

2 進んで、原告の被告市及び被告セブン&アイに対する請求について判断する。
(1) 被告市に対する請求について
ア 原告と被告市との間では、原告の母であるマリが、平成19年度当時、越谷市の住民であり、国民健康保険の加入者であったこと、マリが、平成26年○月○日に死亡したこと、被告越谷市が、NTTデータとの間で、本件契約を締結していること、本件契約に基づき、NTTデータが、セブンイレブンと提携していること、被告越谷市が、被告埼玉りそな銀行に口座を有していることについては争いがない。

イ 原告は、被告越谷市から、マリに係る平成19年度の国民健康保険税の請求を受けたため、本件セブンイレブン大間野店舗において、同年10月19日午後11時57分頃、全6期分の上記国民健康保険税を納付したと主張する。

しかし、上記主張を認めるに足りる客観的証拠はない。かえって。証拠(乙イ1~11)及び弁論の全趣旨によれば、同日、被告越谷市の埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所において、マリに係る同年度の第5期分3900円が納付されたこと、この納付は、コンビニエンスストアにおける納付とは手続きが異なるため、納付書の一部である領収済通知書(乙イ4)を被告越谷市において保管していること、被告越谷市の調査によれば、本件セブンイレブン大間野店舗にでは、同日、国民健康保険税の納付は一件もなかったこと、コンビニエンスストアで国民健康保険税を納付した場合は、当該コンビニエンスストアが、自店の領収印を押印した領収書を納税者に交付する取扱いとされているにもかかわらず、原告は、当該領収書を提出していないことが認められ、これによれば、原告が、同日、本件セブンイレブン大間野店舗において、マリに係る平成19年度の全6期分の国民健康保険税を一括納付したことはなかったことが認められる。
ウ 以上によれば、原告の被告越谷市に対する請求は理由がない。


(2) 被告セブン&アイに対する請求について
原告は、セブンイレブン大間野店舗において、18500円の不当利得が発生したかのような主張をしているようにも見受けられる。
しかし、上記認定のとおり、平成19年10月19日に、セブンイレブン大間野店舗において、国民健康保険税の納付がされたことは一件もなかったことが認められるばかりか、仮に、セブンイレブン大間野店舗において上記1万8500円の不当利得が発生したとしても、そのことから直ちに、持ち株会社である被告セブン&アイが、原告に対し、上記1万8500円について不当利得返還義務を負うこととならないことは明らかである。
以上によれば、原告の被告セブン&アイに対する請求も理由がない。

3 その他、原告がるる主張しているところを考慮に入れても、被告らが、原告の請求に係る1万8500円を支払うべき義務があることを根拠付ける主張立証はない。
以上の次第で、原告の請求はいずれも理由がないことから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。

さいたま地方裁判所第4民事部
裁判官 志田原 信三



以上
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