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画像版 KY 220803 手数料還付申立書 鈴木雅久裁判官 葛岡裕訴訟 #要録偽造 #春名茂裁判官 #判決却下 

2022-08-02 18:32:27 | 指導要録
画像版 KY 220803 手数料還付申立書 鈴木雅久裁判官 葛岡裕訴訟 #要録偽造 #春名茂裁判官 #判決却下 (口頭弁論を経ない訴えの却下)民訴一四〇条 

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アメブロ版
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12756655456.html#_=_

Note版
https://note.com/thk6481/n/n7431346f8e31

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KY 220803 手数料還付申立書 01鈴木雅久裁判官 葛岡裕訴訟 
https://pin.it/3SqoaWi


KY 220803 手数料還付申立書 02鈴木雅久裁判官 葛岡裕訴訟 
https://pin.it/4HsVFqn


KY 220803 手数料還付申立書 03鈴木雅久裁判官 葛岡裕訴訟 
https://pin.it/26SpbJ5


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KY 220803 手数料還付申立書 04鈴木雅久裁判官 葛岡裕訴訟 
https://pin.it/2LJruzi


KY 220803 手数料還付申立書 05鈴木雅久裁判官 葛岡裕訴訟 
https://pin.it/2b35idI


KY 220803 手数料還付申立書 06鈴木雅久裁判官 葛岡裕訴訟 
https://pin.it/3l5mEYR


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KY 220803 手数料還付申立書 07鈴木雅久裁判官 葛岡裕訴訟 
https://pin.it/6B7QkQc


KY 220803 手数料還付申立書 08鈴木雅久裁判官 葛岡裕訴訟 
https://pin.it/4rLz6AI


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事件番号 東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
原告 
被告 東京都知事(葛岡裕) 

手数料還付申立書(鈴木雅久裁判官)

令和4年7月3日

東京地方裁判所 御中
後藤博東京地方裁判所所長 殿

申立人(請求人)                  ㊞

頭書事件の訴訟手数料につき、民事訴訟費用等に関する法律9条1項の規定による手数料の還付を請求する。

第1 
(1) 納付した手数料1万5千円
(2) 還付を求める金額1万5千円
Ⓢ KY H260917訴状 葛岡裕訴訟 鈴木雅久裁判官
https://pin.it/7InRaht
https://note.com/thk6481/n/n24ad1f322c30

(3) 根拠法 (過納手数料の還付等)民事訴訟費用等に関する法律第九条第1項及び判例 「 東京地方裁判所令和4年(行ウ)第177号 不当利得返還請求事件 平成4年5月12日付け春名茂判決書 山本庸幸訴訟 」
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925

上記の判例趣旨
裁判官が民事訴訟法を遵守した裁判を故意に行わなかったことを理由に、不当利得返還請求訴訟を提起したところ、春名茂裁判官は判決で却下した。 

却下理由は、手数料の返還を求めるものであるから、裁判所に対して、申立により、決定で、過大に納められた手数料の額に相当する金額を還付するところの(民事訴訟費用等に関する法律9条1項)の還付手続きにより、返還を求めるべきである。

(4) 請求権発生原因 鈴木雅久裁判官等がした契約違反を原因とする

第2 手数料返還請求権発生原因事実は、契約違反である。
頭書事件を担当した以下の3名の裁判官は、申立人と締結した契約内容に違反したことによる。
契約内容とは、「 民事訴訟法を遵守した訴訟を行うこと 」である。
裁判官3名とは、「 1鈴木雅久裁判官 2川北功裁判官 3岡崎克彦裁判官 」である。
しかしながら、上記の3名の裁判官は、「 契約内容に違反した訴訟指揮 」を故意するという契約違反をした。

第3 請求権行使に至った時系列
(1) 請求人は、東京都を被告として、「 平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 」を提起した。

(2)担当した裁判官のうち以下2名の裁判官は、「 平成28年12月16日付け判決書 」を派出した。
Ⓢ H281216鈴木雅久判決書
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/ae79a7cb5b9d0605fcb806d3300013c3
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/b217e89ad4ccf5a3d07c2490d283ba20
https://imgur.com/a/zANdZKg

判決書派出に関与した裁判官2名とは、「 1鈴木雅久裁判官 2川北功裁判官 」である。

(3) 鈴木雅久裁判官等がした具体的な契約違反の中でも、特に重大な3事項を、以下の通り指摘する。
指摘した3事項は、いずれも「 訴訟手続きの違法 」を故意にした行為であり、契約内容「民事訴訟法を遵守した裁判を行うこと」に違反している事実である。

① 乙第11号証の事実認定手続きに係る違法
ア 前提事実 
H281216鈴木雅久判決書<17p>の判断は以下の通り。
『 乙11の1及び2は,いずれもN君の本件中学部時代の指導要録として,真正に成立したものと認めることができる。 』である。

イ 中根氏の指導要録(原本)の証拠調べをする手続きを飛ばした上で、真正成立と事実認定している事実がある。
この事実は、「 事実認定手続きの違法 」であり、民事訴訟法の手続きに違反している。

「 乙11(写し)は、中根氏の指導要録であること 」については、被告東京都の主張である。
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/876ca03cd20df7a51c6bdb2c4a5dbc57
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/4dc0e91efe0ea177575aaf22a7f1c1d8
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/1d5201d1076d6d1d75a3b5cf2bd78344

原告は、「 乙11(写し)=中根氏の指導要録(写し) 」の真正成立を否認している。
Ⓢ KY29丁 H270715原告準備書面(4) #葛岡裕訴訟 ▼不陳述追記
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/23ed6d9562273996f7fe66af18552741

原告が否認陳述したことから、鈴木雅久裁判官には職権証拠調べの義務が発生するが、中根氏の指導要録(原本)を提出させ証拠調べをする手続きを拒否した事実がある。

直接証拠があるにも拘らず、直接証拠の取調べを拒否した上で、間接資料を裁判の資料として使用し、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用して、事実認定を行った事実。
この事実は、「事実認定手続きを違反した行為」である。

ウ 乙第11号証には、形式的証拠力が欠落しているにも拘らず、事実認定を行った事実。
「乙第11号証の2=3年時の記録を記載した中根氏指導要録(写し)」に使われている書式は、平成24年度から使用される電子化指導要録の書式である。

中根氏は、墨田特別支援学校に平成21年度入学し、平成23年度卒業である。
中根氏の場合、紙ベースの指導要録で3年間対応することになっている。
https://note.com/thk6481/n/n4f4f6a39acac
「乙11の1」には、3年時記載分が空白となっている事実がある。
紙ベースの指導要録は3年間継続使用である。
平成23年度分(中根氏3年時分)を記録するならば、紙ベースの指導要録の3年時分に記載するのが当然である。

東京都は、平成24年度から電子化指導要録に変更された。
「乙11の2」は、電子化指導要録の書式である。
https://note.com/thk6481/n/n874a7c5d6063

理由は、「乙11の1」には、(表)(裏)の明示がある。
明示は、(表)を上にして、左側にパンチ穴を明けるためである。
一方、「乙11の2」は、(表)(裏)の明示が存在しない。
パンチ穴を明ける必要がないからである。
中根氏の平成23年度(3年時)の記録を、平成24年度から使用される電子化指導要録の書式を印刷して、記録を手書きする合理的な理由は、皆無である。

このことから、乙11には、形式的証拠力が存在しないことは明白である。
事実認定の手続きは、形式的証拠力が存在しない場合は、実質的証拠力の存否の取調べ手続きには進む必要は無いとされている。
「 H281216鈴木雅久判決書 」では、形式証拠力が存在しないにも拘らず、『 乙11の1及び2は,いずれもN君の本件中学部時代の指導要録として,真正に成立したものと認めることができる。 』と判断している。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12756410293.html

形式的証拠力の存否判断の手続きを飛ばしており、事実認定手続きの違法であり、故意にした違法であると言わざるを得ない。

② 「 KY29丁 H270715原告準備書面(4) 」の「 不陳述 」に係る訴訟手続きの違法。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12755337631.html

「 KY29丁 H270715原告準備書面(4) 」は、弁論期日に陳述を行っている。
「 不陳述 」と追記したことは、後日にされた記載であり、訴訟手続きの違法である。
後日記載とする根拠は、「 KY 30丁 H270901被告第3準備書面 270825受付文書 葛岡裕訴訟 」の記載内容による。
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/85e63cb9ee5bfb285cc9094ab21e3755
この記載内容は、「 KY29丁 H270715原告準備書面(4) 」を受けての内容である。
言い換えると、原告は、「 KY29丁 H270715原告準備書面(4) 」を、H270717 第5回口頭弁論期日において、陳述した。
https://pin.it/hWcEFfy
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12755181212.html

原告陳述に対応して、被告東京都は、「 KY 30丁 H270901被告第3準備書面 270825受付文書 葛岡裕訴訟 」を提出した。

「不陳述」追記は、後日、何者かにより、直接証拠の取調べを拒否したことを、正当化する目的で、追記したものである。
上記から、鈴木雅久裁判官は、訴訟手続きの違法を、故意にしたと言わざるを得ない。

③ 甲第14号証=「 中根氏の連絡帳(実名版) 」は、撤回している事実が存在するにも拘らず、甲第14号証として、「 マスク版中根氏の連絡帳 」が、記録に編綴されている事実は、「 訴訟手続きの違法 」である。

ア 時系列の骨子説明
㋐ 三木優子弁護士に対して、「 中根氏の連絡帳(実名版) 」を手渡した。
渡すときに、「 この連絡帳は、表に出すことのできない文書である。葛岡裕学校長等がする主張の当否を判断する場合に使用することしかできない。連絡帳が必要ならば、連絡帳は東京都が持っているから、東京都から出させて欲しい。 」と伝えた

㋑ 三木優子弁護士から、8月にメールがきて、連絡帳を書証提出したいということで許可を求めてきた。
これに対して、出さないで欲しいとメール回答した。

㋒ 三木優子弁護士から、再度のメールで、連絡帳を書証提出したいと許可を求めてきた。

㋓ これに対し、「書証提出が、どうしても必要な場合」は、提出を許可するが、できるだけ出さないようにして欲しいと、メール回答した。
しかしながら、三木優子弁護士からは、「 中根氏の連絡帳(実名版) 」を書証提出することに対する事前連絡の事後報告もなかった。

㋔ 「 どうしても必要な場合 」についての説明は、現在も受けていない。
現在は、記録閲覧制限の理由を作るためにのみ「 中根氏の連絡帳(実名版) 」の書証が必要であったと解釈している。

上記解釈の理由は、以下の3つの事実から証明できる。
「 中根氏の連絡帳(実名版) 」は、被告東京都の所持文書である事実。

被告東京都は、「 24丁 270324被告第1準備書面 」において、「 中根氏の連絡帳(実名版) 」を引用して主張を行っている事実。
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/c46653a46f550ec2ca2c12b37d490caf

被告第1準備書面の提出は、三木優子弁護士が、「中根氏の連絡帳(実名版)」を書証提出する前である事実。

よって、被告東京都の引用文書であるから、(文書提出義務)民訴法二二〇条第1項該当文書である。
三木優子弁護士には、「 どうしても必要な場合 」に該当する理由は存在せず、必要ならば、文書提出命令申立てをすることが適正な手続きである。

㋕ 被告東京都は、「 甲14号証=中根氏の連絡帳(実名版) 」を理由に、記録閲覧制限申立書を提出してきた。
閲覧制限が必要な理由は、「 生徒の実名 」が明示されていることであった。

㋖ 原告は、三木優子弁護士に対し、被告東京都から閲覧制限申立がなされたことについて、説明を求めた。
三木優子弁護士からは、裁判所から、記録閲覧制限申立をするようにとの請求があった。
請求に対し、「何で原告側から閲覧制限申立てをしなければならないのか。必要ならば被告東京都からさせて欲しい。」と請求を拒否したと説明した。
原告から、「 甲14号証=中根氏の連絡帳(実名版) 」を提出する必要性についての説明は拒否した。

㋗ 原告は、「 中根氏の連絡帳(実名版) 」を取り消せば、閲覧制限の理由がなくなると判断し、三木優子弁護士に対して、取り消すように指示をした。
指示の結果、「 甲14号証=中根氏の連絡帳(実名版) 」は、撤回された事実。
Ⓢ 画像 KY H281013複写 0105書証目録 甲14撤回  葛岡裕訴訟
https://pin.it/4OeRwvJ

イ 鈴木雅久裁判官等がした「 KY 163丁 H270106甲14号証=中根氏連絡帳(マスク版) 」の編綴に係る「訴訟手続きの違法」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12755696255.html

㋐ 原告が、書証提出していない「 KY 163丁 マスク版中根氏連絡帳 」が、訴訟記録として編綴されている事実がある。
Ⓢ KY 163丁 H270106 甲14号証0409マスク版中根氏連絡帳 (163)
https://pin.it/5xuLcAE
https://note.com/thk6481/n/na4af24a3a88c

㋑ 「 KY H271006 証拠説明書 」の甲14は、実名版中根氏連絡帳である。
Ⓢ KY H271006 証拠説明書 甲14甲15  中根氏連絡帳(実名版)
https://pin.it/1B5rwTX
https://note.com/thk6481/n/n49e5874b588b
受付印が271006であることから、実名版中根氏連絡帳と判断した。

㋒ 「 KY H270106 甲14号証=実名版中根氏連絡帳 」は、撤回した事実が存在する。
Ⓢ 画像 KY H281013複写 0105書証目録 甲14撤回  葛岡裕訴訟
https://pin.it/4OeRwvJ
実名版中根氏連絡帳は、撤回した事実から、第2分類(証拠)ではなく、第3分類(雑多な文書)に編綴されるべきである。
しかしながら、実名版中根氏連絡帳は、第2分類・第3分類には、編綴されていない事実がある。

㋓ しかしながら、マスク版中根氏連絡帳は、「163丁」という丁番が割り当てられ、第2分類に編綴されている事実がある。

㋔ 原告が提出していない「 マスク版中根氏連絡帳 」が、第2分類に編綴しある事実は、「 訴訟手続きの違法 」であり、鈴木雅久裁判官等が、「 故意にした訴訟手続きの違法 」と断定せざるを得ない。
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/299738986d72f919b9c5035d48b9ad80

第4 裁判官が担当した事件において、「訴訟手続きの違法」を故意にした場合、(民事訴訟費用等に関する法律9条1項)に拠る還付手続きに従って請求できることに係る根拠は以下の通り。

ア 請求人は、裁判官が担当した事件において、「訴訟手続きの違法」を故意にした事実を理由にした「 東京地方裁判令和4年(行ウ)第177号 不当利得返還請求事件 」を提起した。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12738077527.html

イ 担当裁判官の「 1春名茂裁判官 2片瀬亮裁判官 3下道良太裁判官 」は、「 YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟 」を派出した。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12742757278.html

ウ 判示内容要旨は、以下の通り。
「 令和4年(行ウ)第177号 不当利得返還請求事件 」による請求は、訴訟手数料に係る請求であるから、(民事訴訟費用等に関する法律9条1項)に拠る還付手続きに従って請求することが、適正手続きであると説明した。

エ よって、「 220512春名茂判決書 」の判示に従い、不当利得返還請求事件の提起によらず、(民事訴訟費用等に関する法律)第9条1項の規定により、手数料還付申立をする。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=346AC0000000040

オ 速やかに調査を行い、還付をすることを請求する。
以上

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