画像版 SK 230118 文書提出命令申立書 島田謙二訴訟 判例の提出 藤永かおる裁判官 告訴状を受理しろ
Ⓢ SK 230118 原告第2準備書面
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SK 230118 文書提出命令申立書 島田謙二訴訟
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令和4年(ワ)第21674号 作為給付請求事件
原告
被告 島田謙二
文書提出命令申立書(島田謙二訴訟)
令和5年 1月18日
東京地方裁判所民事第16部甲C係 御中
藤永かおる裁判官 殿
申立人(原告) 印
申立人(原告)は,次のとおり文書提出命令を申し立てる。
第1文書の表示
最高裁判所昭和39年10月29日第一小法廷判決
最高裁判所昭和53年12月8日第二小法廷判決
さいたま地裁平成23年5月18日判決
東京地方裁判所平成17年2月18日判決
さいたま地裁平成23年5月18日判決
東京地方裁判所平成17年2月18日判決
大阪高裁昭和59年12月14日決定
第2文書の趣旨
被告主張の根拠となる文書であるが、本件に適用できることの確認のため。
被告主張の根拠となる文書であるが、本件に適用できることの確認のため。
第3文書の所持者
被告
第4証明すべき事実
被告主張の根拠となり得る事実
第5文書提出義務の原因
本件文書は,(準備書面に引用した文書の取扱い)民訴規則第八二条第1項該当文書であるから、本件文書の提出義務を負う。
本件文書は,(準備書面に引用した文書の取扱い)民訴規則第八二条第1項該当文書であるから、本件文書の提出義務を負う。
以上