ダミーブログにミスリード 言論弾圧 thk6481

国保税の広報の妨げになるWEB上のトラブルを書いてます。

画像版 SK 230118 文書提出命令申立書 島田謙二訴訟 判例の提出 藤永かおる裁判官 告訴状を受理しろ

2023-01-16 17:29:08 | 指導要録
画像版 SK 230118 文書提出命令申立書 島田謙二訴訟 判例の提出 藤永かおる裁判官 告訴状を受理しろ 
Ⓢ SK 230118 原告第2準備書面
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12784535513.html

***************
SK 230118 文書提出命令申立書 島田謙二訴訟
https://pin.it/tqlWuHE
https://imgur.com/a/Gkdzdag
https://note.com/thk6481/n/ndc35e44b132f
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12784547566.html
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5403929.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/01/16/122011


***********
令和4年(ワ)第21674号 作為給付請求事件
原告 
被告 島田謙二

        文書提出命令申立書(島田謙二訴訟)
              
                        令和5年 1月18日
東京地方裁判所民事第16部甲C係 御中
藤永かおる裁判官 殿

                 申立人(原告)          印

申立人(原告)は,次のとおり文書提出命令を申し立てる。

第1文書の表示
最高裁判所昭和39年10月29日第一小法廷判決
最高裁判所昭和53年12月8日第二小法廷判決
さいたま地裁平成23年5月18日判決
東京地方裁判所平成17年2月18日判決
さいたま地裁平成23年5月18日判決
東京地方裁判所平成17年2月18日判決
大阪高裁昭和59年12月14日決定

第2文書の趣旨
 被告主張の根拠となる文書であるが、本件に適用できることの確認のため。

第3文書の所持者  
被告

第4証明すべき事実
被告主張の根拠となり得る事実

第5文書提出義務の原因
 本件文書は,(準備書面に引用した文書の取扱い)民訴規則第八二条第1項該当文書であるから、本件文書の提出義務を負う。
以上
この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 画像版 SK 2230118 原告証... | トップ | 画像版 SK 230118 原告第... »
最新の画像もっと見る

指導要録」カテゴリの最新記事