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URL集 OK 履歴 新城博士裁判官 岡部喜代子訴訟 #要録偽造

2024-03-21 14:24:54 | 指導要録
URL集 OK 履歴 新城博士裁判官 岡部喜代子訴訟 #要録偽造
「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5508855.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202403090003/
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/03/09/151900
https://kokuhozei.exblog.jp/33713244/
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12844003948.html

***************
第3 控訴の理由
(口頭弁論の範囲等)民訴法二九六条第1項所定の処分権主義・弁論主義により、以下の事項について変更を求める。
以下の事項とは、新城博士裁判官が判決書において、「訴訟手続きの違法」を故意になした結果、「違法に確定した事実」のことである( 控訴状の争点 )

弁論終結を不意打ちでなした行為は、(終局判決)民訴法二四三条1項の違法 唯一の争点(故意か過失か)について真偽不明の状態で弁論終結を強要した事実。
事実認定手続きの違法 
擬制自白事実認定手続きの違法 
民訴法二四六条(判決事項)所定の処分権主義に違反 
民訴法三〇五条(第一審判決が不当な場合の取消し)に違反 
民訴法三〇六条(第一の判決の手続きが違法な場合の取消し)に違反

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OK 履歴 書証目録等 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202401310002/

OK 230608 訴状 岡部喜代子訴訟 不当利得返還請求事件
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311130001/

OK 230608 証拠説明書 岡部喜代子訴訟 甲1ないし甲7
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306060002/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/06/202353

OK 230608 記録提示申立書 葛岡裕訴訟の記録 岡部喜代子訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306060000/

OK 230608 文提(前件乙11) 岡部喜代子訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/06/165757

OK 230804 補正依頼 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官 処分権主義違反
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308090001/
<< 2 請求の原因について・・ >>
=> 「 調査懈怠が原因である。 」と、請求原因につき補正誘導。
言い換えると、「訴訟手続きの違法」は、過失に拠りなされたものであると、補正誘導した。
過失は、あり得ない。

理由は、以下の通り。
最低でも、以下の5名の者が関与している事実。
<< 最高裁判所調査官、岡部喜代子判事、山﨑敏充最高裁判事、戸倉三郎最高裁判事、林景一最高裁判事 >>
手続き処理に関与した5名の者が、葛岡裕上告訴訟には、(決定に拠る上告棄却)民訴法三一七条第2項を適用できない事実があるにも拘らず、(決定に拠る上告棄却)を適用すると言う「訴訟手続きの違法」をなしたことにつき、5名揃って、<< 調査懈怠 >>の過失に拠り、なされたものであるとは、考えられない( 原告の状況証拠からの主張 )。

仮に、<< 調査懈怠 >>の過失が原因ならば、最高裁判所はその存在意義を失うものである。
原告主張は、(決定に拠る上告棄却)の適用は、故意になされたものである( 上記で証明済 )。

<< 調査懈怠 >>の過失が原因である、旨主張するならば、証明責任は被告国(岡部喜代子判事)にある。
本件における「 唯一の争点 」は、故意か、過失か、と言う二項対立である。

OK 230811 補正回答 岡部喜代子訴訟 新城博裁判官 処分権主義違反
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308100000/
<< ア 前件訴訟における上告理由は、(法定手続きの保障)憲法31条の侵害であるから、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法319条は適用できない規定である事実を認識した上で、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法319条の適用を故意にした違法行為。

=> 上記の記載は、以下の通り、訂正する。
訂正前の記載=<<< (口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法319条は適用できない規定である事実を認識した上で、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法319条の適用を故意にした違法行為。 >>>との記載を、

訂正後の記載=<<< (決定に拠る上告の棄却)民訴法三一七条第2項は適用できない規定である事実を認識した上で、(決定に拠る上告の棄却)民訴法三一七条第2項は適用を故意にした違法行為。 >>>と訂正する。

イ 下級審における訴訟手続きにおいて、「事実認定手続きの違法」が行われていた事実を認識した上で、判決に反映させることを故意にしなかった違法行為。>>旨、補正回答した。

OK 230815FAX受信 期日調整 岡部喜代子訴訟

OK 230822FAX受信 期日通知書 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

OK 230928FAX受信 答弁書 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官 
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309280004/
<< 第2 請求の原因に対する認否及び被告の主張
追って準備書面により明らかにする。 >>である。
=> 被告準備書面(1)参照

OK 231002 第1回口頭弁論メモ 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/10/03/081045

OK 231002 第1回弁論調書 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/03/09/094145

OK 231101FAX受信 文書提出命令申立てに対する意見書 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311040000/

OK 231101FAX受信 被告準備書面(1) 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官 処分権主義違反
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311010001/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/11/04/173005
<< OK231101FAX受信被告準備書面(1) 岡部喜代子訴訟<2p>14行目から >>
Ⓢ テキスト版 OK 231101FAX受信 被告準備書面(1) 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官 
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311010001/

<< 原告の主張は、要するに、本件事件の担当裁判官(岡部喜代子判事)が、原審の証拠の採否や事実認定に係る違法を調査しないまま、口頭弁論を経ずに本件決定をしたことが「 最高裁判所と国民との間で契約した民事訴訟法を遵守した裁判するという契約内容に違反 」する行為であることを理由に、被告が本件事件に係る申立ての手数料につき悪意の不当利得者に該当するとして、民法704条に基づき上記手数料の返還を請求するものである。 >>である。

=> << 調査懈怠( 過失 ) >>が原因であると原告が主張していると虚偽記載をしている。
原告主張は、『 岡部喜代子判事が、(決定に拠る上告棄却)民訴法三一七条第2項を適用した行為は、<< 故意 >>に拠る行為であり、決して、<<調査懈怠( 過失 ) >>による行為ではない。 』である。

=> 岡部喜代子判事が、(決定に拠る上告棄却)民訴法三一七条第2項を適用した行為は、「 訴訟手続きの違法 」である( 顕著な事実 )。

何故ならば、中根氏指導要録(写し)には、(文書の成立)民訴法二二八条第2項所定の推定規定を適用するための前提事実を欠いているからである。
推認規定を適用するための前提事実とは、「 方式( =指導要録の正規の様式 ) 」が使用されているという事実である。

しかしながら、中根氏指導要録(写し)は、正規の様式が使用されていない事実( 顕著な事実 )がある。
中根氏指導要録(写し)に拠れば、中根氏は、旧学習指導要領にて1年、2年と学習し、H24新学習指導要領にて3年は学習したと言う事実が導出できる。
要約すると、中根氏指導要録(写し)から導出される事実とは、中根氏は2種類の学習指導要領にて学習したという事実である。

一方で、中学部生徒は入学時に有効であった学習指導要領に基づき3年間学習することになっている事実( 顕著な事実 )。
要約すると、中学部生徒は、1種類の学習指導要領にて学習すると言う事実である。

上記の顕著な事実と中根氏指導要録(写し)から導出される事実との間には、整合性を欠く。
整合性を欠く原因は、中根氏指導要録(写し)が内容虚偽の指導要録であることである。

整理すると、以下の通り。
①村田渉裁判官が「訴訟手続きの違法」をなした事実。
下級審の村田渉裁判官が、中根氏指導要録(写し)に対して、(文書の成立)民訴法二二八条第2項を適用するという違法な手口を使い、直接証拠である中根氏指導要録(原本)の証拠調べの手続きを必要なしとした行為は、「訴訟手続きの違法」である事実(顕著な事実)。

②岡部喜代子判事は、村田渉裁判官が「訴訟手続きの違法」をなした事実を認識していた事実。
岡部喜代子判事は、職権調査を通して、村田渉裁判官が「訴訟手続きの違法」をなした事実を認識していた事実。

③岡部喜代子判事は、(決定に拠る上告棄却)民訴法三一七条第2項の規定は適用できないことを認識した上で、適用した行為は「 故意に拠る違法行為 」である。

④被告国(岡部喜代子訴訟)は、「 過失に拠る違法 」であるとは主張していない事実( 弁論主義 )。

OK 231024FAX送信 当事者照会書 最高裁調査官 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310240002/

OK 231106 証拠申出書(証人尋問)最高裁調査官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202312030001/

OK 231106 第2回口頭弁論メモ 新城博士裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310020000/

OK 231106 第2回弁論調書 新城博士裁判官 岡部喜代子訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202403090001/

OK 231106受取り 意見書クリア 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311110000/

OK 231106受取り 被告準備書面(1)クリア 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311110001/
<<
=> 原告主張と称し、「 本件事件の担当裁判官(岡部喜代子判事)が、原審の証拠の採否や事実認定に係る違法を調査しないまま、口頭弁論を経ずに本件決定をしたこと<<調査懈怠>>による違法行為であると、虚偽記載をしている事実( =以下を参照 OK 230811 補正回答 岡部喜代子訴訟 新城博裁判官 )。
 
OK 231119 意見書に対する反論 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311170001/

OK 231119 原告第1準備書面 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311190000/
擬制自白事実の成立

OK 231119 文提・最高裁調査官 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官 
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311170000/

OK 231208 原告証拠説明書(2) 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311290002/

OK 231208 原告第2準備書面 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官 
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202312010001/
擬制自白事実の成立

OK 231208 証拠申出書(証人尋問) 戸倉三郎判事 岡部喜代子訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/01/095552

OK 231208 証拠申出書(証人尋問) 最高裁調査官 岡部喜代子訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202312030001/

OK 231211 文提に対する意見書(2) 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/29/175227

OK 231211_0901FAX送信 連絡 入院のため欠席 岡部喜代子裁判
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202312110001/

OK 231211_1302FAX受信 診断書の提出 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/11/202159

OK 231214 診断書の送付書 岡部喜代子裁判  新城博士裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202312120001/

OK 231221_1803FAX受信 次回期日の連絡 岡部喜代子訴訟 
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/01/02/215420

OK 240104 意見書(2)に対する反論書 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/01/03/133752

OK 240104 次回期日の変更希望 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/01/03/123005
=>回答無し

OK 240122 第3回口頭弁論メモ 新城博士裁判官 岡部喜代子訴訟 弁論終結
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202401220000/

OK 240122 第3回弁論期日調書 新城博士裁判官 岡部喜代子訴訟 弁論終結 擬制自白事実の成立
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202403090002/

OK 240226 判決書 新城博士裁判官 岡部喜代子訴訟 
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202403060000/
処分権主義違反 
擬制自白事実認定手続きの違反
<< OK240226新城博士判決書<1p>22行目からの判示 >>
<< ・・原告が、原審の証拠の採否や事実認定に係る違法を調査しないまま、口頭弁論を経ないで上告棄却・上告不受理決定をしたことは最高裁判所と国民との間の契約内容を規律した民事訴訟法に違反するものであり、被告国(岡部喜代子判事等 )は、上告及び上告受理手数料相当額3万円を取得する法律上の原因がなくなったなどと主張して・・ >>である。

=> 原告が特定した訴訟物を、書き換えることを故意になした判示である。
原告の特定した訴訟物は、以下の通り。
<< 「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件 >>
①請求権発生原因事実
岡根喜代子判事が訴訟手続きの違憲を故意になした事実。
訴訟手続きの違憲とは、以下の通り。

Ⓢ OK 230804 補正依頼 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官 処分権主義違反
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308090001/
Ⓢ OK 230811 補正回答 岡部喜代子訴訟 新城博裁判官 処分権主義違反
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308100000/

「 ア (口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法319条は適用できない規定である事実を認識した上で、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法319条の適用を故意にした違法行為。 」
「 イ 下級審における訴訟手続きにおいて、「事実認定手続きの違法」が行われていた事実を認識した上で、判決に反映させることを故意にしなかった違法行為。 」

②請求権発生根拠規定
Ⓢ OK 230811 補正回答 岡部喜代子訴訟 新城博裁判官 処分権主義違反
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/10/181527
<< 請求原因については、裁判官の職務行為の違法を原因とする不当利得返還請求権ですから、特別な事情(故意にした違法)について明示した表現にしたいと考えています。 >>である。
=> << 原告に同額の損失を及ぼしたというものであり、民法704条に基づく不当利得返還請求である。 >>と補正回答している事実がある。
(悪意の受益者の返還義務等)民法704条を請求権発生原因事実として、悪意( =故意 )が争点になることに拠る。

(悪意の受益者の返還義務等)民訴法704条だけが根拠規定ではないことは、明白であり、他の法規定は省略したに過ぎない。
適用する法規定は裁判所の専決事項である。
(悪意の受益者の返還義務等)民訴法704条に該当しないことを理由にすることは、裁判所の義務行為違反である。
他の関連法規は、国賠法第一条1項、(故意)刑法38条第1項である。

原告は、被告国(岡部喜代子判事)が、(決定に拠る上告棄却)民訴法三一七条第2項を適用した行為は、「 <<調査懈怠(過失)>>が原因 」であるとは言っていない事実( OK230811補正回答 岡部喜代子訴訟 新城博裁判官 )。

原告は、被告国(岡部喜代子判事)が、(決定に拠る上告棄却)民訴法三一七条第2項を適用した行為は、故意に拠るものであると主張している事実( OK230811補正回答 岡部喜代子訴訟 新城博裁判官 )

▼ OK 240226新城博士判決書は、<<調査懈怠(過失)>>が原因 >>であることを前提として、作成された判決書である。
本件の「唯一の争点」は、過失か故意かの2項対立である。

「 <<調査懈怠(過失)>>が原因である事実 」については、被告国(岡部喜代子訴訟)に証明責任がある。
答弁書では、「 <<調査懈怠(過失)>>が原因である 」とは主張していない事実。
新城博士裁判官は、被告国(岡部喜代子訴訟)に対して、「 <<調査懈怠(過失)>>が原因である 」ことについて、証明をさせていない(釈明義務違反)。

**************
Ⓢ 4 画像版 OK 240315 証拠申出書(証人尋問) 岡部喜代子判事 岡部喜代子訴訟 #要録偽造
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12844126738.html
=> 一審では、宛先が不明であったが、控訴審では、宛先特定できた。

岡部喜代子元最高裁判事は、現在、春日法律事務所所属。
叙勲 R2年春・旭日大綬章
https://imgur.com/a/G1yicxb
https://note.com/thk6481/n/n76b0ee8778d6
https://www.pinterest.jp/pin/401594491792683320

経歴
https://yamanaka-bengoshi.jp/category/kanbu25-29/

春日法律事務所
https://www.weblio.jp/content/%E5%B2%A1%E9%83%A8%E5%96%9C%E4%BB%A3%E5%AD%90

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