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画像版 KY給付 240328 調書・決定 小池百合子訴訟・不受理 告訴状を受理しろ 岡正晶判事

2024-04-14 14:34:52 | 指導要録
画像版 KY給付 240328 調書・決定 小池百合子訴訟・不受理 告訴状を受理しろ 岡正晶判事

最高裁 令和5年(行ツ)第396号 告訴状受理義務違反を理由とする作為給付請求上告事件
岡正晶判事 深田卓也判事 安浪亮介判事 堺徹判事 宮川美津子判事

二審 東京高等裁判所 令和5年(行コ)第145号 告訴状受理義務違反を理由とする作為給付請求控訴事件 
土田昭彦裁判官 大寄久裁判官 園部直子裁判官

一審 東京地方裁判所令和5年(行ウ)第105号 
岡田幸人裁判官

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https://imgur.com/a/H5jLFN9
https://note.com/thk6481/n/ne54a8d58beb4
https://kokuhozei.exblog.jp/33754648/
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202404140001/
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/04/14/132434
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12848324634.html

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1 KY給付 240328 調書・決定 01小池百合子訴訟・不受理 
https://imgur.com/a/beOUe6x
https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=33754648&i=202404%2F14%2F70%2Fb0197970_13032257.jpg

2 KY給付 240328 調書・決定 02小池百合子訴訟・不受理
https://imgur.com/a/tHMhuCL
https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=33754648&i=202404%2F14%2F70%2Fb0197970_13033831.jpg

3 KY給付 240328 調書・決定 03小池百合子訴訟・不受理 
https://imgur.com/a/2EROWAN
https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=33754648&i=202404%2F14%2F70%2Fb0197970_13035242.jpg

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4 KY給付 240328 調書・決定 04小池百合子訴訟・不受理 
https://imgur.com/a/RiM7Aw2
https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=33754648&i=202404%2F14%2F70%2Fb0197970_13040768.jpg

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Ⓢ KY告訴状 230918 上告状 小池百合子訴訟 告訴状を受理しろ
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309180001/


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〇 経緯 東京地裁 岡田幸人裁判官

KY給付 230304 訴状 作為給付請求 小池百合子訴訟・島田謙二
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/13/111347

KY給付 230304 証拠説明書 作為給付請求 小池百合子訴訟・島田謙二
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/13/103714

KY給付 230427 第1回口頭弁論調書 岡田幸人裁判官 小池百合子(島田謙二)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12804948826.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202305280000/

KY給付 230427 岡田幸人判決書 作為給付請求 小池百合子訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/30/165656

KY給付 230506 訴追請求状 岡田幸人裁判官 小池百合子訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/05/05/111648
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12801589408.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202305050000/

KY給付 230510 訴追請求状受理通知 岡田幸人裁判官 小池百合子訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12802713585.html

KY給付 履歴 岡田幸人裁判官 行政部 小池百合子訴訟
▼ PCから蒸発、検索もできない。

地裁の岡田幸人裁判官関係を検索すると、楽天版が最上位で検索される。
他のブログ版は、検索されない。
楽天版を開くと、広告を読めば、記事が読めると表示される。
記事を読んでも、又、同じことが繰り返される。
つまり、読めないということ。

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〇 経緯 東京高裁 

KY給付 230502 控訴状 小池百合子訴訟 処分権主義の侵害 控訴理由文言 岡田幸人裁判官が訴訟物を改ざんしたこと。及び、改ざん訴訟物について裁判したこと。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12801346628.html

Ⓢ KY給付 230506 訴追請求状 岡田幸人裁判官 小池百合子訴訟 告訴状を受理しろ 島田謙二下谷警察署長 
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12801589408.html

Ⓢ KY給付 230505 控訴理由書 小池百合子訴訟 処分権主義の侵害 告訴状を受理しろ
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12801457499.html

KY給付 230905 控訴審棄却判決 小池百合子訴訟 土田昭彦裁判官 大寄久裁判官 園部直子裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/09/13/110353

KY給付 230905 挿入済 控訴審棄却判決 土田昭彦裁判官 大寄久裁判官 園部直子裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/09/14/110006

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〇 経緯 最高裁 令和5年(行ツ)第396号岡正晶判事 
KY 230918 上告状 小池百合子訴訟 告訴状を受理しろ
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309180000/
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12821014213.html

KY 230923 上告番号通知 小池百合子訴訟 告訴状を受理しろ
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/30/162630

KY 231215 最高裁事件番号通知 小池百合子訴訟 告訴状を受理しろ
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/30/162630

KY不受理 240328 調書・決定 小池百合子訴訟・不受理 告訴状を受理しろ
岡正晶判事 深田卓也判事 安浪亮介判事 堺徹判事 宮川美津子判事


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仕事術 240412 訴訟物、要件事実、主要事実、要証事実の作業工程における位置付け 

2024-04-14 04:49:06 | 指導要録
仕事術 240412 訴訟物、要件事実、主要事実、要証事実の作業工程における位置付け 
「請求の原因」には要件事実を記載すれ十分である

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5517439.html
https://kokuhozei.exblog.jp/33753760/
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202404140000/
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/04/14/044128
https://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryinsertend.do

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240412 訴訟物と要件事実との関係について
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13296435663?post=1

訴状の書き方 ~素人が岡口基一と学ぶ要件事実~
https://www.youtube.com/watch?v=JIZQ4WEaHTs
上記を見て、疑問があります。

▼ 訴訟物を決めれば、その訴訟物に対応した要件事実が決まる。と、解釈して良いでしょうか。

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回答 2024/4/13 06:13
>▼ 訴訟物を決めれば、その訴訟物に対応した要件事実が決まる。と、解釈して良いでしょうか。

動画は見ていませんが、
訴訟物を決めれば、その訴訟物に対応した請求原因(の要件事実)が決まります。請求原因が決まれば、抗弁(の要件事実)が決まります。

逆に、訴訟物が確定しなければ、請求原因も抗弁も確定しません。

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追加質問 
2024/4/13 8:07

<< 請求原因(の要件事実) >>が、省略無しの表現でしたか。
簡潔かつ要領を得た、ご説明を頂き、感謝いたします。

ご存じならばご教授頂けると助かります。
要件事実と要証事実との関係ですが、以下の様に理解して良いでしょうか。
要件事実ー争いのない事実=要証事実( 争点 )
言い換えると、
要件事実=争いのない事実+要証事実( 争点 )

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回答 
2024/4/13 10:25

要件事実とは、訴訟物たる権利の発生・障害・消滅・阻止という法律効果を定めた規定の構成要件に該当する抽象的事実を意味します。上記規定の構成要件要素といえます。
なので、要件事実は、基本的には法律の規定振りから定まるのであって、争いがある・ないといった審理の具体的状況とは無関係に定まります。

要件事実に本件の具体的事実を当てはめてたものを主要事実といいます。
自分が立証責任を負う主要事実を相手方が認め争わなければ、自白が成立し、争点から外れます。

自分が立証責任を負う主要事実を相手方が否認し争えば、当該主要事実の存否が争点となり、自分が当該主要事実の存在を証拠によって証明しなければならなくなります。
つまり、当該主要事実は要証事実となります。

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質問者 2024/4/13 13:08

間に、<< 主要事実 >>と言う概念があるということが、分かりました。
簡潔、論理的で、明快な回答を頂き、感謝いたします。

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質問者からのお礼コメント
簡潔なお答えを頂き感謝いたします。
訴訟物、要件事実、主要事実、要証事実の定義が、分かった気がします。

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