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画像版 YT 220914受取り 控訴答弁書 山本庸幸訴訟 鹿子木康裁判官 #220914受取り控訴答弁書 #220906山本庸幸答弁書

2022-09-16 10:36:02 | 指導要録
画像版 YT 220914受取り 控訴答弁書 山本庸幸訴訟 鹿子木康裁判官 #220914受取り控訴答弁書 #220906山本庸幸答弁書

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アメブロ版
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12764578995.html#_=_

Note版
https://note.com/thk6481/n/n2b1e1db01b22

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YT 220906 控訴答弁書 00山本庸幸訴訟 #220914受取り封筒
https://pin.it/6Y8XSd8

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YT 220906 控訴答弁書 01山本庸幸訴訟
https://pin.it/10586cd

YT 220906 控訴答弁書 02山本庸幸訴訟
https://pin.it/38GGOBR

YT 220906 控訴答弁書 03山本庸幸訴訟
https://pin.it/3lYiOrq

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YT 220906 控訴答弁書 04山本庸幸訴訟
https://pin.it/30IeEdG

YT 220906 控訴答弁書 05山本庸幸訴訟
https://pin.it/6r1LGqS

YT 220906 控訴答弁書 06山本庸幸訴訟
https://pin.it/673ega7

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YT 220901付け 春名茂裁判官は法務省訟務局訟務局長に異動。
つまり、220906山本庸幸答弁書は、春名茂法務省訟務局訟務局長が作成した答弁書である。
https://pin.it/yvmzILa
https://note.com/thk6481/n/n176ed99bbc17

Ⓢ 仕事術 画像版 国賠法事件では、訟務官が国の代理人です。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12761531219.html

Ⓢ 春名茂名前変更一覧 YT 220810 即時抗告状 手数料還付却下に対して
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12757862712.html

Ⓢ YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟 #山本庸幸最高裁判
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925

Ⓢ 「 YT 220810 即時抗告状 手数料還付却下に対して #春名茂裁判官 」で、検索できない。
https://pin.it/3qsZgYC

頭が混乱だ。
「 YT 220810 即時抗告状 山本庸幸訴訟 」は、間違いであり、控訴状とすべきであった。
しかしながら、春名茂裁判官は、補正命令を行わなかった。
「 YT 220810 即時抗告状 山本庸幸訴訟 」を、鹿子木康裁判官に対して、控訴状と読み替えるようにと説明し、控訴状として流用した。

Ⓢ YT 220810 即時抗告状 倉澤守春決定(却下)の件 #倉澤守春裁判官 #法定手数還付請求 #春名茂裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12757862712.html

Ⓢ YT 220706 即時抗告理由書・補充版 山本庸幸訴訟 鹿子木康裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/07/06/101655

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□ YT220914受取り被控訴人答弁書 山本庸幸訴訟<1p>
事件番号 令和4年(行コ)第151号 不当利得請控訴求事件 
控訴人
被控訴人 国 (山本庸幸最高裁判事)

答弁書

令和4年9月6日

東京高等裁判所第4民事部ハ係 御中
( 鹿子木康裁判官 )

被控訴人指定代理人
〒102-8225 東京都千代田区九段南一丁目1番15号九段第2合同庁舎
東京法務局訟務部(送達場所は別紙のとおり)
部付 大須賀謙一
法無事務官 堀端新
法務事務官 新名将斗

□ YT220914受取り被控訴人答弁書 山本庸幸訴訟<2p>
第1 控訴の趣旨に対する答弁
1 本件控訴を棄却する
2 控訴費用は控訴人の負担とする
との判決を求める。

なお、控訴人は、令和4年5月17日付け「 訴状却下命令に対する即時抗告申立書 」(以下「本件申立書」という。)「第2 抗告の趣旨」「(1)」(1ページにおいて「 本件訴えに、(民事訴訟費用等に関する法律9条1項)を適用したことは、違法であるとの裁判を求める。 」としている。
Ⓢ YT 220516 即時抗告状 山本庸幸訴訟 春名茂判決書に対しての抗告
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/5dd1cd248b70ae0a219f206044ab4b18

これは、単に原判決(春名茂判決)についての不服(控訴理由)を述べるにとどまらず、控訴審(鹿子木康裁判官)において、原審裁判所が本件訴えに民事訴訟費用等に関する法律9条1項を適用したことが違法であるという趣旨の訴えを追加的に変更するものと解される(民事訴訟法(以下「民訴法」という。)297条、143条1項)。

しかしながら、訴えの変更が許されるためには、「請求の基礎に変更がない」ことを要するところ(同項本文)、後記の通り、原審における控訴人の請求は、部件訴訟の上告及び上告受理申立てに係る手数料等の不当利得返還請求であって、上記訴えの追加的変更は請求の基礎に変更があることが明らかであり、上記要件を欠いている。

また、上記訴えの追加的変更に係る請求については原審において何ら審理されておらず、被控訴人の審級の利益も害することになる。
したがって、控訴審における上記訴えの追加的変更は許されない。


□ YT220914受取り被控訴人答弁書 山本庸幸訴訟<2p>20行目から
第2 本件事案の概要等
控訴人は、別件訴訟で言い渡された東京高等裁判所平成28年6月川神裕判決(平成28年第702号)を不服として、上告及び上告受理の申立てをしたが、最高裁判所(小貫芳信最高裁判事等)は、平成28年11月11日、上告については、その理由が明らかに民訴法三一二条1項又は2項に規定する事由に該当しないとしてこれを棄却し、上告受理申立てについては、民訴法三一八条1項により受理すべきものとは認められないものとしてこれを受理しない旨の決定をした(最高裁判所平成28年(オ)1397号、最高裁判所(受)第1764号。以下「本件最高裁決定」という。)。
Ⓢ TT 200丁 H281111小貫芳信調書(決定)  H191019国保税詐欺
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12710923466.html

本件は、控訴人が、控訴人が支払った上記上告及び上告受理の申立てに係る手数料2000円(以下「本件手数料」という。)を被控訴人(国)が法律上の原因なく利得しているなどと主張し、被控訴人(国)に対し、不当利得請求権に基づき、同額の支払いを求める事案である。

原審(春名茂裁判官)は、令和4年5月12日、「本件訴えは、裁判所に納めた手数料の返還を、還付手続きによらず、不当利得返還請求訴訟により求めるものであるから、不適法であ」り、事柄の性質上、その不備を補正することができないとして、行政事件訴訟法七条、民訴法一四〇条により、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下する判決(以下「原判決」という。)をした。

控訴人は、これを不服として、本件申立書(注 控訴状ではない。)により、本件控訴を提起したものと解される。
Ⓢ YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925

Ⓢ YT 220516 即時抗告状 山本庸幸訴訟 春名茂判決書に対しての抗告
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/16/114118


□ YT220914受取り被控訴人答弁書 山本庸幸訴訟<3p>14行目から
第3 控訴人の本件訴えは不適法であり
原判決(春名茂判決)は、「 手数料が過大に納められた場合、裁判所は、申立により、決定で、過大に納められた手数料の額に相当する金額を還付する(民事訴訟費用等に関する法律9条1項)。

この還付手続きによらず、訴訟による手数料の返還が許されるものとすると、法が簡易な還付手続きを設けた意義を減少させ、また、還付手続きと訴訟手続きとの関係について複雑な問題を生じさせることになる。

したがって、手数料の返還を、訴訟によって求めることは許されないと言うべきである。 」、「 本件訴えは、本件訴えは、裁判所に収めた手数料の返還を、還付手続きによらず、不当利得返還請求訴訟により求めるものであるから、不適法である。 」(1及び2ページ)と判示した。
このように、控訴人の訴えは不適法であり、その不備を補正することができない。
よって、本件控訴は理由がないから、速やかに棄却されるべきである。


□ YT220914受取り被控訴人答弁書 山本庸幸訴訟<4p>1行目から
第4 仮に本件訴えが適法であるとしても、控訴人の請求自体に理由がないことは明らかであり、更に弁論をする必要はないから、民訴法307条ただし書きにより御庁において本件控訴を棄却されるべきであること
Ⓢ (事件の差戻し)民訴法三〇七条=「 控訴裁判所は、訴えを不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さなければならない。ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。 」

控訴人は、前記第2で述べたとおり、別件訴訟において、最高裁判所が口頭弁論を経ないで控訴人の上告を棄却し、上告受理申立てを受理しなかったことが違法であるから、本件手数料を被控訴人が(国 山本庸幸最高裁判事)が法律上の原因なく利得していると主張しているものと解される

□ YT220914受取り被控訴人答弁書<4p>8行目から
しかしながら、民事訴訟費用等に関する法律別表第1の上欄に掲げる申立て等についての手数料の納付義務は、訴状上の救助等法令に別段の定めのない限り、掃除者が裁判所に対し訴状等の申立書を提出し、あるいは書記官の面前で口頭で申立てをする(民訴法271条等)ことにより、それと同時に生じるものであり、その申立てないし要求どおりの行為がされるかどうかは無関係であって、申立が理由がないとして棄却されても、上記義務に消長を来さない(最高裁判例昭和44年10月21日第三小法廷判決・民集97号55ページ)。


□ YT220914受取り被控訴人答弁書<4p>15行目から
そうすると、仮に本件手数料の返還を訴訟により求めることが許されるとしても、控訴人が別件訴訟において上告及び上告受理申立て(民事訴訟費用等に関する法律別表第1の3項)をすると同時に、控訴人にはこれに係る手数料の納付義務が発生しており、最高裁判所が控訴人の上記上告及び上告受理の申立てに対して前記第2のとおり上記上告を棄却するとともに上告受理の申立てにつき上告不受理とする旨の決定(本件最高裁決定)をしたからといって、控訴人の上記手数料の納付義務の存否に何ら影響を及ぼすものではない。


□ YT220914受取り被控訴人答弁書<4p>22行目から
したがって、被控訴人が、上記上告及び上告受理申立てに係る手数料(本件手数料)を法律上の原因なく利得しているとは言えないことは明らかである。

よって、仮に本件訴えが適法であるとしても、控訴人の請求自体に理由がないことが明らかである以上、本件につき更に弁論をする必要はないから、民訴法三〇七条ただし書きにより、御庁において本件訴訟を棄却するべきである。


□ YT220914受取り被控訴人答弁書 山本庸幸訴訟<5p>2行目から
第5 結語
よって、本件訴えは不適法であり、その不備を補正することができないから、民訴法一四〇条に基づいて本件訴えを却下した原判決は正当であり、控訴人の本件控訴は理由がないから、速やかに棄却されるべきである。
仮に
本件訴えが適法であるとしても、控訴人の請求自体に理由がないことは明らかであり、更に弁論をする必要はないから、民訴法三〇七条ただし書きにより、御庁において本件控訴を棄却されるべきである。
以上
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