画像版 SK 220930 補正回答 島田謙二訴訟 藤永かおる裁判官
Ⓢ SK 220927 補正命令 島田謙二訴訟 #藤永かおる裁判官 #義務付け 島田謙二下谷警察署署長 令和4年(ワ)第21674号
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SK 220930 補正回答 01藤永かおる裁判官 島田謙二訴訟
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https://note.com/thk6481/n/n5de56d434b27
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SK 220930 補正回答 02藤永かおる裁判官 島田謙二訴訟
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令和4年(ワ)第21674号
原告
被告 島田謙二下谷警察署署長
補正回答
令和4年9月30日
東京地方裁判所民事第16部
藤永かおる裁判官 殿
回答者(原告) ㊞
上記事件に関し、藤永かおる裁判官から、原告に対してされた令和4年9月27日付け補正命令について、下記のとおり回答します。
記
1 請求の趣旨第1項は、令和4年6月8日付け告訴状の受理の義務付けを求めているように読めるが、そのとおりであるか否かを明らかにせよ。
Ⓢ SK 220830 訴状 島田謙二訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12761188587.html
<<(1) 被告( 島田謙二下谷警察署署長 )は,令和4年6月8日付け告訴状(アマゾンの件)を受理しろ。>>
<< 「 2 甲11号証 令和4年6月8日付け告訴状(アマゾンの件) 」 >>
回答1 「義務付け」は請求していません。
訴状をご覧ください。
「作為給付請求事件」であり、「作為給付請求義務付け事件」とはしていません。
2 請求の趣旨第1項が令和4年6月8日付け告訴状の受理の義務付けを求めていないのであれば、何を求めているのか具体的にして、の趣請求旨を特定せよ。
回答2 訴状に記載の通り。
「 被告( 島田謙二下谷警察署署長 )は,令和4年6月8日付け告訴状(アマゾンの件)を受理しろ。 」
本件は、作為給付請求事件です。
「告訴状を受理しろ」の部分が、作為部分。
どんな告訴状かについては、「令和4年6月8日付け告訴状(アマゾンの件)」であり、甲11号証です。
https://note.com/thk6481/n/nb072732fc5e6
作為給付請求訴訟で得られる上記内容の主文が持つ強制力で充分です。
これで分からない場合、「何処が分からないのか」を指摘し、具体的な求釈明をして下さい。請求内容は、単なる二語文で、2歳児レベルの発語内容です。
3 請求の趣旨第1項が令和4年6月8日付け告訴状の受理の義務付けを求めているのであれば、訴訟物を明らかにせよ。
=> 義務付けを求めていないので、回答不要。
4 原告は「 島田謙二 下谷警察署署長 」を被告として本件訴えを提起しているが、「島田謙二 下谷警察署署長」が本件訴訟の被告となるべき法的根拠を明らかにせよ。
回答4 訴状に記載の通り。
<< ① 島田謙二被告は、告訴状に対して、内容虚偽の不受理理由を故意にでっち上げ、「 220617告訴状不受理通知 」(甲13)を作成し、原告に対して行使し、原告の告訴権を侵害したものである。 >>
<< ④ 被告が、内容虚偽の不受理理由を、故意にでっち上げ、告訴状を不受理とした行為は、告訴状受理義務違反であり、原告に対する告訴権侵害である。>>
作為給付請求権発生原因事実は、以下の通り。
「 島田謙二下谷警察署署長がした告訴状受理義務違反を原因として、原告は告訴権侵害をされた(法的権利が侵害された) 」
以上