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#0000 #資料 #口語民事訴訟法 #第三一九条 #口頭弁論を経ない上告の棄却 #訴訟手続きの違法 #職権調査事項に該当する

2022-01-11 20:27:15 | 指導要録
#0000 #資料 #口語民事訴訟法 #第三一九条 #口頭弁論を経ない上告の棄却 #訴訟手続きの違法 #職権調査事項に該当する

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264p 口語民事訴訟法第三一九条 口頭弁論を経ない上告の棄却
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『 ・・しかし、訴訟手続きの違法などが上告理由とされているときは、証拠調べを必要とすることもあり、この場合には、必ず口頭弁論を開かなければならない。 』


501p 奥付 口語民事訴訟法 自由国民社
https://pin.it/2ZRz5zV
#染野義信日本大学教授 #木川統一郎中央大学教授 #中村英郎早稲田大学名誉教授


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以上

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頁挿入 TT 361丁<1p> H280823上告理由書 第(四) 菅野博之告訴状作成資料

2022-01-11 15:54:52 | 指導要録
〇 361丁<1p> H280823上告理由書 第(四) 
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上告理由書 第(四)  24枚
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第(四) 志田原信三判決271225について(一審)
1志田原信三(一審)判決271225の趣旨
(1)主文 
「原告の請求をいずれも棄却する」

(2)事実認定 
(2-1)事実認定が記載されていない。代わりに、双方の主張を記載している。

(2-2)「第2当事者の主張 1請求原因 (1)当事者等 イ 」イ 被告越谷市(以下「被告市」という。)の記載は以下も通り。
「株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(以下「NTTデータ」という。)は、との間で、越谷市税等コンビニ納付業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結している。
また、本契約に基づき、NTTデータは、セブンイレブンと提携している。さらに、本契約に基づき、被告市は、被告株式会社埼玉りそな銀行(以下「被告銀行」という。)に口座を有している」と判示。

(3)理由 
(3-1)「被告国及び被告埼玉りそな銀行が、なぜ上記1万8500円を不当利得したといえるのかがおよそ明らかではなく、主張自体失当である」と判示。

(3-2)「証拠(乙イ1~11)及び弁論の全趣旨によれば、同日、被告越谷市の埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所において、原告の母に係る同年度の第5期分3900円が納付されたこと」と判示。
(3-3)「この納付は、コンビニエンスストアにおける納付とは手続きが異なるため、納付書の一部である領収済通知書(乙イ4)を被告越谷市において保管していること」と判示。
(3-4)「被告越谷市の調査によれば、本件セブンイレブン大間野店舗にでは、同日、国民健康保険税の納付は一件もなかったこと」と判示。
(3-5)「コンビニエンスストアで国民健康保険税を納付した場合は、〇 361丁<2p> H280823上告理由書 第(四) 
当該コンビニエンスストアが、自店の領収印を押印した領収書を納税者に交付する取扱いとされているにもかかわらず」と判示。

(3-6)「セブンイレブン大間野店舗において、国民健康保険税の納付がされたことは一件もなかったことが認められるばかりか、仮に、セブンイレブン大間野店舗において上記1万8500円の不当利得が発生したとしても、そのことから直ちに、持ち株会社である被告セブン&アイが、原告に対し、上記1万8500円について不当利得返還義務を負うこととならないことは明らかである」と判示。

***************
2 志田原信三(一審)判決271225の判示の違法について
(1)主文の違法について 
「原告の請求をいずれも棄却する」。
(1-1)審理は尽くされていない事実。にも関わらず「不意打ち弁論打切りが強行」されたこと。原告の弁論権を奪っている。争点整理・証拠整理が行われていない。証拠調べもうやむやである。裁判の手続き保障が担保されていない。
小括 第(四) 01
不意打ち弁論打切りの強行は、(口頭弁論の必要性)第87条1項により、裁判所は口頭弁論を開く義務に違反していること。口頭弁論を経ることは、手続きの公平さや正当性を担保している。よって、不意打ち弁論打切りの強行は、憲法32条及び憲法82条1項に違反している。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。

(1-2)志田原信三(1審)判決に於いて、原告提出の第1準備書面の内容がことごとく無視されている。例えば、改正銀行法の解釈適用が行われていないこと。法規定の発見及び解釈手教は裁判所の職務であること。原告は第1準備書面で、改正銀行法の存在を指摘したこと。解釈適用を行い、書面を作成した。しかし、全く無視されている事実。

解釈適用を行えば、以下の越谷市主張が虚偽であることが明白となった。
越谷市は「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所納付」と主張していること。主張根拠は「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」のスタンプ印影であること。しかし、改正銀行法の解釈適用により、セブンイレブン大間野店は「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」として、公金収納代行を行って〇 361丁<3p> H280823上告理由書 第(四) 
いたことが明白となること。セブンイレブン大間野店は「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」のスタンプ印を、領収印として使っていたことが明白となること。越谷市主張が虚偽であることが明白となった。
小括 第(四) 02
本人訴訟であり、原告が民訴法に不明であることにつけ込んだ判決である。志田原信三(1審)裁判官が、改正銀行法の解釈適用を拒否したことは違法であること。この行為は、被告等に肩入れするものであること。この事実は、(公平な裁判を受ける権利)憲法37条1項に違反している。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。

(1-3)志田原信三判決271225は、200707越谷市処分書の完全肯定を目的に記載されている。200707越谷市処分書は、改正銀行法を隠した上で成り立つ詐欺文書である。
乙イ号証は、200707越谷市処分書作成の起案書の文書を基にしている。埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付したと言うジャーナル紙片の代わりに、バーコード付き納付書を提出し、状況証拠としている。
「ジャーナル紙片」を提出しなかったのは、納付場所の記載がないことから、ジャーナルのロールの提出を求められることを回避するためである。加えて、「民訴法228条3. 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる」の照会を回避するためである。
小括 第(四) 03
しかし、川神裕(原審)裁判長は、上記のジャーナル紙片を甲35号証として提出したところ、真正証明を行わずに、裁判の礎に使い、被告側勝訴の判決を導いていること。
この事実は、(公平な裁判を受ける権利)憲法37条1項に違反している。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。

(1-4)志田原信三判決は、主張資料にすぎない乙イ号証を、証拠調べを行わずに裁判の基礎としている。乙イ号証は、原告が第1準備書面で、求釈明権を行使して、証拠と釈明を求めていること。しかし、証明のための証拠は提出されていないこと。釈明も行われていないこと。真正証明を拒否したこと。
小括 第(四) 04
よって、乙イ号証は、被告の主張資料であること。主張資料を裁判の基礎としていることは、違法であること。民訴法179条の証拠裁判主義に〇 361丁<4p> H280823上告理由書 第(四)
違反している。よって、民訴法312条2項6号に該当する上告理由となる。

***************
(2)事実認定の違法について 
(2-1)事実認定が記載されていない事実。代わりに、双方の主張を記載して済ませている。
審理を尽くさず、争点整理・証拠整理を行わずに、不意打ち弁論打切りを強行したためである。手続きとして、事実認定の手続きを欠き、事実認定が行われていないため、認定事実が不明であることによる。認定事実に代わり、双方主張を記載している。
小括 第(四) 05
(裁判を受ける権利)憲法32条に違反している。

(2-2)また、原告は改正銀行法の適用を指摘した。しかし、判決には改正銀行法の適用解釈が行われていない。「第2当事者の主張 1請求原因 (1)当事者等 イ 」の記載には、「埼玉りそな銀行とNTTデータの契約関係」及び「埼玉りそな銀行とセブンイレブンの契約関係」が欠落している。法令適用に誤りがある。

改正銀行法の適用解釈の欠落原因が、恣意的なら犯罪、過失としても釈明義務違反である。本件は税金納付という、極めて公益性の高い案件である。判決の影響は、当事者以外の第3者にも及ぶ。税金取扱者は、原始資料・生データを提示し、説明を行うと言う一定の規範を設定する機会であること。しかし、職権探知主義を適用していない。違法である。
小括 第(四) 06
本件は、納税行為に関する事件であること。公益性が高く、判決の影響は社会的に大きい。(職権調査事項)民訴法322条に該当すること。しかし、志田原信三(1審)裁判官は、改正銀行法の発見を行っていないこと。原告が指摘したにも拘わらず、改正銀行法の解釈適用を行っていないこと。(職権調査事項)民訴法322条に該当するにもかかわらず、職権行為を行っていないこと。そして、(自由心証主義)第247条を適用して推認から判決を行っていること。真実発見という職務に違反していること。このことは、(裁判官の良心)憲法76条3項に違反していること。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。


〇 361丁<5p> H280823上告理由書 第(四)
p2 上から14行目から
「(1)当事者等・・イ 被告越谷市・・・」との判示の違法について
改正銀行法の適用解釈を故意に行っていないこと。その結果、「埼玉りそな銀行とNTTデータの2者間」の契約関係、「埼玉りそな銀行とセブンイレブン本部の2者間」の契約関係の記載を行なっていないこと。
法規定の発見は裁判所の責務であること。原告は改正銀行法の適用を指摘したこと。しかし、改正銀行法の適用を行わなかった。

適用拒否は、上記2契約書の存在を隠す必要があったからであること。理由は、埼玉りそな銀行に不当利得の責任が及ぶことを隠すこと。甲25号証(埼玉県庁の平成19年度に有効な公金収納の流れ)相当の内容の記載を隠すことである。
小括 第(四) 07
この行為は、(公平な裁判を受ける権利)憲法37条1項に違反する。(裁判官は良心に従い職権を行う)憲法76条3項に違反する。
拠って、(憲法違反)民訴法312条1項に該当し、上告理由となる

p5 上から4行目から
「・・被告銀行が、なぜ上記1万8500円を不当利得したといえるのかおよそ明らかではなく・・」との判示の違法について。
上記判示は、改正銀行法の適用解釈を行っていない証拠であること。改正銀行法の解釈適用を行えば、セブンイレブン越谷市大間野店は、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」として、国保税の収納業務を行っていたこと。従って、埼玉りそな銀行に不当利得が発生する。
小括 第(四) 08
法規定の発見は裁判所の責務であること。原告は改正銀行法の適用を指摘したこと。しかし、改正銀行法の適用を行わなかった。
このことは、「理由に食違いがあること」民事訴訟法312条2項六に該当する。拠って、上告理由となる

p5 下から5行目から
「この納付は、コンビニエンスストアにおける納付とは手続きが異なるため・・」との判示の違法について。
上記判示は、被告等の主張事実であること。証明が行われていないこと。乙イ7号証(コンビニ納付におけるデータ等の流れ)は、平成27年3〇 361丁<6p> H280823上告理由書 第(四)
月27日作成の文書である。乙イ号証について求釈明権を行使し、平成19年度に有効な文書の提出を求めたが、釈明権の行使は拒否されている。
改正銀行法の解釈適用を行えば、平成19年は、甲25号証(埼玉県庁の平成19年度に有効な公金収納の流れ)の記載の通りである。改正銀行法の適用解釈を行っていない証拠である。
小括 第(四) 09
このことは、「理由に食違いがあること」民事訴訟法312条2項六に該当する。拠って、上告理由となる

p5 下から1行目から
「・・自店の領収を押印した領収書を・・」との判示の違法について。
上記判示は、改正銀行法の適用解釈を行っていない証拠である。改正銀行法の解釈適用を行えば、セブンイレブン越谷市大間野店は、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」として、国保税の収納業務を行っていたこと。したがって、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の領収印が押されること。
平成19年は、甲25号証(埼玉県庁の平成19年度に有効な公金収納の流れ)の記載にあるように、「領収書の領収印(収納済印)は、各金融機関の印」が、証拠である。
小括 第(四) 10
上記判示は、改正銀行法の適用解釈を怠ったために生じた誤解釈であること。このことは、「理由に食違いがあること」民事訴訟法312条2項六に該当する。拠って、上告理由となる

小括 第(四) 11
後年、新宿区でも「ローソン・NTTデータ・りそな銀行」の国保税納付において、同一の原因に拠る事件が発生している。このケースでは、新宿区の適正処理に拠り解決している。しかし、解決までに1年近い期間を要している。新宿区の開示内容では、解決に要した期間中に、支払い金の所在の存在場所が不明となっている。
春日部市の担当からは、「コンビニ納付のトラブルは、地域を全国対象にすれば、1日1件起きている」と説明を受けた。
本件では、トラブル発生時には、納税者に対し、「契約書に沿った対応、説明責任が果たされる」という当然の対応が、一般的に確立されていることを社会に証明する案件である。よって、職権証拠調べの要件を満たしている。
 
〇 361丁<7p> H280823上告理由書 第(四)
以上から、明白に法令違反がある。この法令違反は、判決に影響を及ぼすことは明白である。よって、志田原信三裁判官による一審判決は破棄されるべきである。


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(3)理由の違法について 
p5 上から4行目から
(3-1)「被告国及び被告埼玉りそな銀行が、なぜ上記1万8500円を不当利得したといえるのかがおよそ明らかではなく、主張自体失当である」と判示の違法について。

国については、遠山廣直裁判長は、詐欺恐喝犯のケツ拭き担当である。遠山廣直判決の違法について記載してある通りであること。埼玉りそな銀行は、セブンイレブンの所属銀行として、改正銀行法に拠れば、損害賠償責任を負っていること。改正銀行法を隠した上で成り立つ記載であること。
小括 第(四) 12
志田原信三(1審)裁判官は、職責である法規定の発見を行わず、原告が第1準備書面で指摘した改正銀行法の解釈適用を拒否し、「およそ明らかではなく」と判示していること。論理的整合性が欠落した判示であり、違法であること。この事実は、「理由に食違いがあること」民事訴訟法312条2項六に該当し上告理由となる。

p5 下から8行目から
(3-2)「証拠(乙イ1~11)及び弁論の全趣旨によれば、同日、被告越谷市の埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所において、原告の母に係る同年度の第5期分3900円が納付されたこと」との判示について。

<1>「証拠(乙イ1~11)」と判示していること。
原告は求釈明権を行使していること。求釈明権行使に対し、志田原信三裁判官は釈明権の行使を拒否していること。釈明義務違反であり、違法であること。
乙イ号証には、公文書偽装罪、偽造公文書行使罪に該当する文書もあることを原告は指摘し、真正証明を求めた。求めたにも拘らず、なにも行〇 361丁<8p> H280823上告理由書 第(四)
っていない事実があること。本件は税金納付に関する事件であることから、(職権調査事項)民訴法322条に該当をしている。しかし、(職権調査事項)民訴法322条の行使をしていないこと。志田原信三裁判官は、遠山廣直裁判長同様に、詐欺恐喝犯のケツ拭き担当であると判断することが合理的である。
小括 第(四) 14
上記により、志田原信三(1審)裁判官は、(釈明権等)第149条に違反しており、釈明義務違反を行っていること。このことは、上告理由となる。

<2>「弁論の全趣旨によれば・・認められる」と判示していることの違法について。
推認行為であること。(自由心証主義)第247条の解釈適用を行っていること。このことは解釈適用を誤っていて、違法であること。
被告等は、説明責任を果たす為に、十分な原始資料・生データを持っていること。推認規定の適用要件に該当していないこと。該当していないにも関わらず、推認と言う形をとっていること。この記載は、志田原信三裁判官が、釈明義務違反、職権証拠調べの回避を行った証拠である。

本件は、公益の高さ、社会への影響の大きさを考えれば、(職権調査事項)民訴法322条に該当する要件を備えていること。納税に関係する公共性の高い内容であること。証拠資料は被告等に偏在しており、原始資料及び生データは総て被告が持っていること。開示請求では閲覧拒否されていること。被告等は説明責任を負っていることである。

国は求釈明に応えていないこと。被告等4者は、一斉に準備書面提出を放棄し、求釈明に誠実に答えていないこと。信義則に違反していること。
小括 第(四) 15
上記から、(自由心証主義)第247条の推認規定を適用したことは、間違っていること。このことは、明らかに判決に影響を及ぼすことは明白である。よって、原判決を破棄し、更に相当の裁判を求める。

p5 下から5行目から
(3-3)「この納付は、コンビニエンスストアにおける納付とは手続きが異なるため、納付書の一部である領収済通知書(乙イ4)を被告越谷市において保管していること」と判示していること。

〇 361丁<9p> H280823上告理由書 第(四)
「被告越谷市において保管していること」は争点である。証拠に基づき立証されるべき争点である。立証されていない主張資料を、証拠資料のように記載しており、違法である。原告が準備書面で求釈明した様に、乙イ1号証記載の「越谷市が正規の保管者である」ことが立証されていない以上、主張資料である。
原始資料・生データの提示が行われていないこと。口頭弁論手続きにおいて釈明が行われていないこと。立証責任が果たされていないこと。
被告等は、原始資料・生データを総て保持していること。にも拘らず、原始資料・生データの書証提出を拒否していること。乙イ号証という状況証拠で対応しようとしていること。

管理票管理台帳・セブンイレブン納付のバーコード付き納付書を「0017 001」等の書証提出請求した文書を出さずに、状況証拠で済ませようとしている。

原告は、証拠保全申し立てを行った事実がある。保全文書の中で、191019バーコード付き納付書の保全を申し立てた。志田原信三裁判官は、申立てを却下した。却下の目的は、越谷市から、「191019バーコード付き納付書」を書証提出させ、状況証拠を作らせる為である。

現実に、越谷市は「191019バーコード付き納付書」を書証提出し、状況証拠を作ったこと。志田原信三(1審)裁判官は、その状況証拠をもって、「埼玉りそな銀行 越谷市役所内 派出」で「午前11時57分」に、納付した証拠としていること。釈明義務違反であり、違法であること。
小括 第(四) 16
志田原信三(1審)裁判官は、被告の主張資料を裁判の礎に使っていること。(証拠裁判主義の要請)第179条<規定の反対解釈から>証拠による証明がなければ、裁判の礎とすることはできないに違反していること。民事訴訟法312条2項六「判決に理由を付せず」に該当し上告理由となる。

p5 下から3行目から
(3-4)「被告越谷市の調査によれば、本件セブンイレブン大間野店舗にでは、同日、国民健康保険税の納付は一件もなかったこと」と判示していることの違法について。
〇 361丁<10p> H280823上告理由書 第(四)
「セブンイレブン大間野店舗にでは、同日、国民健康保険税の納付は一件もなかったこと」は、被告等の主張事実であり、争点である。証拠資料は提出されていないこと。証拠調べの手続きも行われていないこと。立証されていないこと。原告は、セブンイレブン越谷市大間店のジャーナル及び諸帳簿を証拠資料として提出するように、求釈明権を行使した。しかし、志田原信三裁判官は、釈明権行使をしなかった。釈明義務違反であり、違法であること。

改正銀行法を適用解釈すれば、セブンイレブン越谷市大間店は「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」として、国保税の収納代行を行っていた。顧客に対して説明責任を負っている。しかし、ジャーナル及び諸帳簿の書証提出を行っていないこと。口頭弁論手続きも欠落していること。よって、「セブンイレブン大間野店舗にでは、同日、国民健康保険税の納付は一件もなかったこと」は、被告等の主張事実でること。
小括 第(四) 17
志田原信三(1審)裁判長の判決は、主張事実を裁判の礎として使っていること。(証拠裁判主義の要請)第179条<規定の反対解釈から>証拠による証明がなければ、裁判の礎とすることはできないに違反していること。民事訴訟法312条2項六「判決に理由を付せず」に該当し上告理由となる。

p5 下から2行目から
(3-5)「コンビニエンスストアで国民健康保険税を納付した場合は、当該コンビニエンスストアが、自店の領収印を押印した領収書を納税者に交付する取扱いとされているにもかかわらず」と判示していることの違法について。
上記のことは、被告等の主張事実であり、争点であること。証拠資料の提出を以て立証されていないこと。改正銀行法を適用解釈すれば、「自店の領収印」とは、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の領収印である。セブンイレブン越谷市大間店の行為は、仲介であり、預かり金となる。預かり証書ならば、「セブンイレブン 越谷市大間野店 なかのや」の店舗印を押印できる。
しかし、領収印には、押せない。志田原信三裁判官は、恣意的に改正銀行法の適用解釈を行わず、事実認定に誤りがあること。
小括 第(四) 00
民事訴訟法312条2項六「判決に理由を付せず」に該当し上告理由と〇 361丁<11p> H280823上告理由書 第(四)
なる。

p6 上から10行目から
(3-6)「セブンイレブン大間野店舗において、国民健康保険税の納付がされたことは一件もなかったことが認められるばかりか、仮に、セブンイレブン大間野店舗において上記1万8500円の不当利得が発生したとしても、そのことから直ちに、持ち株会社である被告セブン&アイが、原告に対し、上記1万8500円について不当利得返還義務を負うこととならないことは明らかである」と判示してあることの違法について。

上記の「一件もなかったことが認められる」とは、被告等の主張事実である。求釈明権を行使して、証拠資料の提出をもとめたこと。証拠資料である「セブンイレブン大間野店のジャーナル及び帳簿等」は提出されていないこと。釈明も行われておらず、証明もされていない。主張事実を、認定事実のように記載していることは、重大な誤認であること。

主張を裏付ける証拠資料の提出は拒否していること・手続きとして以下は欠落していること。争点整理・証拠整理の手続きが行われていないこと。証拠調べも行われていないこと。事実認定の手続きが行われていないこと。

以上から、訴訟手続きの保障が欠落していること。証拠に基づいた事実に拠り、判断をしていないこと。「原始資料・生データによる説明が行われていない」。「改正銀行法を適用解釈が行われていない」。違法と言うより、志田原信三(1審)裁判官は当事者能力に欠陥があると断定するしかない。
小括 第(四) 18
拠って、民事訴訟法第312条2項六 「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること」に該当し上告理由となる。


*********************
3 その他判示に現れなかった違法について
(1)証拠保全申し立てを却下したことの違法。
(1-1)原告は、「平成19年10月19日納付のバーコード付き国保税納付書原符」の証拠保全申し立てを行った。しかし、志田原信三裁判長〇 361丁<12p> H280823上告理由書 第(四)
は、証拠保全申し立てを却下したこと。(裁判長の訴状審査権)第137条 裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならないとあること。しかし、志田原信三裁判長は、不備補正命令を行わずに証拠保全申し立てを却下したこと。このことは、違法であること。
却下した目的は、以下の2点である。
<1>上記の原符が正当な保管者であるセブンイレブン本部から提出されることを阻止するため。
<2>状況証拠作りである。訴訟開始後に、越谷市から提出させることで、「正当な保管者が越谷市である」という状況証拠を作らせ、判決において推認に利用するためである。
小括 第(四) 19
よって、志田原信三さいたま地裁裁判長の上記行為は、証拠偽装に加担する行為であること。(裁判官の良心)憲法76条3項「.すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される」に違反していること。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。

小括 第(四) 20
(証拠保全)民事訴訟法234条の趣旨に相反する違法行為であること。
(裁判長の訴状審査権)第137条に違反していること。このことは、裁判の手続き保障を欠落させている。この事実は、(裁判を受ける権利)憲法32条に違反している。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。

(1-2)更に、平成19年度分のセブンイレブン越谷市大間野店で納付した「バーコード付き国保税納付書原符」の証拠申立てを行った。却下した目的は、認めると、裏面印字の管理コード「0017 001」が明白となるからである。証明妨害であること。この事実は、(裁判を受ける権利)憲法32条に違反している。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。

(1-3)その他の証拠保全文書を却下した目的も、資料を用いて、原告が立証責任を果たすことの阻止である。この事実は、(裁判を受ける権利)憲法32条に違反している。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。


〇 361丁<13p> H280823上告理由書 第(四)
(2)乙イ号証関係の違法について
(2-1)(乙イ1号証)について
越谷市は、「越谷市税等コンビニ収納業務委託契約書(NTTデータと越谷市の契約書)(乙イ1号証)」を提出した。しかし、乙第1号証のみでは、NTTデータは収納代行を行うことは出来ない。収納代行を行うためには、改正銀行法によれば、埼玉りそな銀行を所属銀行としている契約書が必要である。

しかし、NTTデータと埼玉りそな銀行との業務委託契約書が添付されていない。上記契約書は、NTTデータに当事者能力があることを証明するための証拠であること。一般会社であるNTTデータが収納代行行う為には、所属銀行を必要とする。契約を行うためには、「NTTデータに公金収納代行の当事者能力があることを証明する証拠」の存在が、前提条件となる。前提条件とは、「NTTデータと所属銀行である埼玉りそな銀行の契約書」であること。
 
越谷市への情報公開では、「NTTデータと所属銀行である埼玉りそな銀行の契約書」は開示されていない。埼玉りそな銀行本店で対応した行員は、「契約書は絶対出さない」と言い放った。乙イ1号証のみの書証提出は、改正銀行法を隠し、注意を逸らす目的で行われた書証提出である。被告等の行為は信義則に違反していること。

(2-2)(乙イ第2号)(乙第11号証)の違法について
(乙イ第2号)証納付履歴は、PCデータであること。(乙第11号証)は電子メールである。上記2文書は、民訴法231条の準文書である。デジタルデータを、証拠として使うためには前提条件となる文書の成立の「真正証明」が必要である。
しかし、志田原信三裁判官は、被告等に対し「真正証明」をさせることをせずに、証拠資料のように扱い、判決に用いていること。主張資料を裁判の礎に用いてこと。
小括 第(四) 21
このことは、(証拠裁判主義の要請)第179条<規定の反対解釈から>証拠による証明がなければ、裁判の礎とすることはできないに違反していること。この事実は、「理由に食違いがあること」民事訴訟法312条〇 361丁<14p> H280823上告理由書 第(四)
2項六に該当し上告理由となる。
小括 第(四) 00
また、(乙イ第2号)(乙第11号証)は、証拠調べも行われず、訴訟手続き保障も欠落していること。このことは、この事実は、(裁判を受ける権利)憲法32条に違反している。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。

(乙イ2号証)納付履歴と(乙イ第11号証)電子メールは、準備書面で指摘した様に、「電子データ」と「印刷物」の「同一性に疑いがある」。よって、「同一性」の証明が必要である。

(乙イ2号)(乙第11号証)には、公文書偽造罪・偽造公文書行使罪の嫌疑がある。要証事実として、検証や鑑定を行う必要がある文書である。原告は第1準備書面で疑義を申立てたこと。しかし、志田原信三裁判官は、原告の求釈明権行使を拒否した。拒否した行為は、釈明権不行使に拠る釈明義務違反であり、違法であること。釈明権義務違反は、上告理由に該当する。

また、志田原信三裁判官は、(職権調査事項)民訴法322条の実施を怠たったこと。
(乙イ2号)は疑義のある文書であること。本件は、納税行為に係る事件であることから公益性が高いこと、原始資料・生データを被告等が総て握っていることに加えて、納税行為事件に対しては、「原始資料・生データを提示した上で、説明責任が果たされる」という一定の規範が行われることの確認は、納税者総てに取り関心事である。
小括 第(四) 22
志田原信三裁判官が、(職権調査事項)民訴法322条の実施を怠たったことは、職権義務違反であり、違法であること。真実発見は裁判所の職責であること。しかし、職権義務違反を犯したこと。事実と法により裁判を行うという司法への期待を裏切ったこと。この事実は、(裁判を受ける権利)憲法32条に違反している。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。


(2-3)その他の(乙イ号)については、原告準備書面記載した通りである。
〇 361丁<15p> H280823上告理由書 第(四)
(証明すべき事実の確認等)第165条が行われていないこと。証拠調べも行われず、訴訟手続き保障も欠落していること。このことは、この事実は、(裁判を受ける権利)憲法32条に違反している。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。

(2-4)「証拠(乙イ1~11)及び弁論の全趣旨によれば・・・認められる」との判示を行い、民訴法247条を解釈適用し推認を行っていることは違法であること。推認規定の適用要件を満たしていないこと。
<1>審理は始まったばかりであり、訴訟は熟していないこと。原告は第1準備書面で、セブンイレブンから書証提出を求められた文書を見つかり次第提出すると回答していること。
<2>原告主張を立証するための唯一の証拠は特定できていること。原告は求釈明権を行使して提出を求めていること。
小括 第(四) 23
上記から、民訴法247条の推認の適用要件を満たしていないこと。推認は違法であること。民訴法247条の適用解釈は誤りであること。不合理な経験則の採用は、民訴法247条の自由心証主義違反であることか上告理由となる。

更に、越谷市の乙イ号証は状況証拠であり、主張資料に過ぎない。主張資料を根拠に推認し、判決を行っていること。被告等は直接証拠である「原始資料・生データ」を持っていること。原告の立証に必要な文書は特定できていること。原告は、求釈明権を行使していること。被告等が持っている証拠資料である「原始資料・生データ」を提出させて、判決の根拠とすることが、適切な方法であること。
小括 第(四) 24
しかし、原告の主張の立証に必要な証拠資料は、求釈明権を行使したにも拘わらず提出されていないこと。よって、志田原信三裁判官は、釈明権を行使していない。釈明義務違反である。釈明義務違反は、上告理由に該当する。

また、志田原信三判決は、直接証拠である「原始資料・生データ」を使っての証明を回避したこと。直接証拠の代わりに、主張資料を礎にして判決を行っていること。最判平成4・10・29民集46巻7号1174頁(伊方原発訴訟)の最高裁判例により、証拠資料を提出させて裁判を行う義務があること。
〇 361丁<16p> H280823上告理由書 第(四)
小括 第(四) 25
直接証拠を提出させなかったことは、最高裁判例に違反していること。志田原信三(1審)判決は、事案解明義務違反であること。この事実は、(公平な裁判を受ける権利)憲法37条1項に違反している。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。

更に、本件は納税行為に関する案件であることから、極めて公益性が高く、真実発見に対する社会的必要性が高いこと。原告の主張を立証するために必要な証拠資料である「原始資料・生データ」は、すべて被告等が保持していること。
小括 第(四) 26
以上から、(職権調査事項)民訴法322条の適用要件に該当している。しかし、志田原信三判決は、民訴法322条の適用解釈を行っていない。こと。このことは、法の適用に誤りがあり、上告理由となる。

(3)自白事実の取扱の違法について
甲1号証の出勤簿・甲2号証の休暇簿については、被告等は異議申し立てを行っていない事実から、擬制自白とみなすことができること。また、証拠調べが行われていないこと。甲1号証及び甲2号証の証拠資料から、「平成19年10月19日午前11時57分には、埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所では、納付できない」という、原告の主張事実が、民訴法179条(証明することを要しない事実)である自白事実になっていること。
小括 第(四) 27
自白事実は、裁判所の判断を拘束するとなっていること。しかし、志田原信三裁判官は、判決文では全く触れていない。このことは、判断を拘束することに違反していること。このことは(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)第325条2項に該当すること。拠って、上告受理の申立て理由となる。


総括(志田原信三判決の違法のまとめ)
4 志田原信三判決271225の違法についての総括
以上から、志田原信三判決271225には、憲法32条裁判を受ける権利の違反、憲法31条訴訟手続きの違反、最高裁判例に相反する違反があった。よって、上告理由となる。

〇 361丁<17p> H280823上告理由書 第(四)
以下にまとめる。
志田原信三裁判官が、違法行為を繰り返した目的は2つあること。
まず、「被告等が説明責任を果たすこと」を回避させる目的であること。被告等の説明責任とは、原始資料・生データを用いて、納税者に被告等の主張を説明することであること。代わりに、状況証拠の偽造を容認し、推認で判決することである。例えば、証拠保全申し立ての却下、不意打ち弁論打切り強行、乙イ号証の真正証明を求めなかったこと、争点整理を行わず(証明すべき事実の確認)手続きを欠落させたこと、(集中証拠調べ)手続きを欠落させたこと等。

次に、「原告が権利を行使して、説明責任を果たすこと」を妨害するする目的であること。原告の証明妨害が目的であること。
例えば、原告の求釈明権の行使、文書提出命令の行使を妨害することで、原始資料・生データの提出を求められることを阻止することである。

上記目的を果たす為に、志田原信三裁判官が実行した違法行為の主な例は、以下の通りである。総て、真実の発見に背を向けた行為であり、証明妨害を目的としている。
改正銀行法の適用解釈は行わないこと。(法令の発見、適用解釈は裁判所の責務である。しかし、改正銀行法の適用解釈を拒否したこと。改正銀行法の発見は、原告が指摘したにも拘わらず、解釈適用を拒否したこと。証明妨害であること)。

職権証拠調べは行わないこと。(原始資料・生データは総て行政が持っていること。税金の納付行為は、極めて公益性が高い。このような場合、納税者は、原始資料・生データを提示しての説明責任が果たされるという規範が確立されることを期待している。)

釈明権は行使しないこと。(原始資料・生データの提出を行わないこと。証明妨害である)
審理を、不意打ちで審理を打ち切ること。(原告から裁判上の権利を奪うことで、証明妨害を行った)
被告等の主張資料を、証拠調べ無しで証拠資料とすること。(原始資料・生データの提出を行わせないためである。証明妨害である)

〇 361丁<18p> H280823上告理由書 第(四)
(1) 憲法32条(裁判を受ける権利)の違反。裁判を受ける権利が奪われたこと。このことは上告理由に該当する。
志田原信三裁判官に拠る一審の期日調書の通りである。突然、不意打ちで審理が打ち切られている。審理打ち切りの根拠法は明示されていない。打ち切られた結果、以下の権利か奪われた。

弁論権を奪われたこと。
民訴法190条(証人尋問)の権利を奪われた。金子まさえ埼玉県議、藤林ふみお埼玉県議、山本まさの埼玉県議、加藤和美越谷市職員、前田博志越谷市職員、千葉登代子元越谷市職員、さのみね埼玉りそな銀行員、なかのセブンイレブン越谷市大間野店主、酒井田典彦セブンイレブン本部社員、スコット・トレバー・デイヴィス セブンイレブン社外取締役、遠山廣直裁判官等の証人尋問を予定していたが、行う事ができなかった。

証拠収集する為の(文書提出命令)民訴法223条を行使する権利を奪われた。
特に、埼玉りそな銀行と越谷市との契約書は繰り返し開示請求を行ったが、拒否されている。NTTデータとの契約書に相当する内容を記載した文書が閲覧できない。埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付した場合の公金の流れ、事故が起きたときの対応が未だ不明である。
埼玉りそな銀行にも契約書の情報公開を本店で求めたが、契約書は絶対出さないと拒否された。
越谷市に開示請求を拒否された主な文書は以下の通り。
セブンイレブン店舗で納付した時の、バーコード付き納付書。
管理コードの意味を説明した文書。
管理コード台帳。
速報・確報の各フィードの説明が書かれた文書。
セブンイレブン越谷市大間野店なかのやの帳簿類。
200707処分書作成までの会議録。
20年1月回答内容(埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で、午前11時57分に納付)の基礎となった原始資料・生データ。

小括 第(四) 28
以上から、弁論権が奪われたこと。このことは、憲法32条に違反している。よって、民訴法312条(上告理由)に該当する。

〇 361丁<19p> H280823上告理由書 第(四)
(2) 憲法31条(法定手続の保障)違反。以下の訴訟手続きが欠落していること。訴訟手続きの保障を欠いている事実。このことは 憲法31条(法定手続の保障)に違反していること。拠って、民訴法312条(上告理由)に該当する。

不意打ち審理打ち切りが強行されたこと。このことは、志田原信三(一審)裁判官の期日調書により明白であること。不意打ち審理打ち切りの強行について、解釈適用した法規定は明示されていないこと。証明も説明も行われていないこと。このことから、不法であることは明白であること。このことは、司法の断絶である。
小括 第(四) 29
この事実は、(裁判を受ける権利)憲法32条に違反している。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。

例えば、審理打ち切り強行の結果、(証明すべき事実の確認等)第165条が行われていない事実がある。民事訴訟法に基づく「訴訟手続きの保障を欠いている」証拠である。このことは、訴訟手続きの保障に違法があった証拠である。

(証明すべき事実の確認等)第165条の手続きを欠いていた結果、志田原信三(一審)判決には、「被告の主張事実を認定事実として」裁判の礎に用いる判示が、頻発していること。
加えて「被告の主張資料を証拠資料として」裁判の礎に用いる判示が、頻発していること。
頻繁している誤認適用は、すべて被告等に有利になっていること。
小括 第(四) 30
このことは、(証拠裁判主義の要請)第179条<規定の反対解釈から>証拠による証明がなければ、裁判の礎とすることはできないに、違反していること。この事実は、(公平な裁判を受ける権利)憲法37条1項に違反している。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。


例えば、志田原信三(一審)判決のp5の下から8行目からの判示では、乙イ号証を裁判の礎に用いている。乙イ号は、原告が第1準備書面にて、(文書の成立)民訴法228条1項により、真正証明を求めたが、証明は行われていないこと。 よって、(証拠裁判主義の要請)第179条<規定〇 361丁<20p> H280823上告理由書 第(四)
の反対解釈から>証拠による証明がなければ、裁判の礎とすることはできないに違反していること。

小括 第(四) 31
(証明すべき事実の確認等)民訴法165条が行われていない。手続き保障を欠いている事実は、裁判所の義務違反である。この義務違反は、(裁判を受ける権利)憲法32条に違反している。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。

不法な審理打ち切り強行の結果、以下の手続きか行われなかった。
民訴法182条(証拠調べ)が行われていない事実。
民訴法190条(証人尋問)が行われていない事実。
民訴法207条(当事者本人の尋問)が行われていない。
小括 第(四) 32
以上から、訴訟手続きの保障を欠いていること。このことは、憲法31条違反に違反していること。よって、民訴法312条(上告理由)に該当する。

不法な不意打ち審理打ち切り強行の結果、弁論権を奪われ、立証権を侵害された。
奪われた主な権利は以下の通り。
例えば、(証拠の申出)180条 弁論主義の下では、当事者には証拠の申出を行う権利がある。しかし、不意打ち弁論打切りの強行での結果、準備していた証拠(甲6号証から甲45号証まで)提出が、控訴審に提出されることになった。そのため、証拠を活用できなくなった。答弁書で求められた証拠を、第1準備書面で見つかり次第提出すると回答している。志田原信三(1審)裁判官は、証拠提出の予定を知っていた。

例えば、(文書提出命令等)223条1項の行使が奪われた。原告第1準備書面で説明した通り、本件は、原告の主張立証に必要な証拠資料は、「セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナル及び帳簿である」こと。被告の主張立証に必要な証拠資料は、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所のジャーナルと管理台帳である」こと。付け加えると、セブンイレブン越谷市大間野店で納付したことが明白なバーコード付きの済通である。

準備書面で述べた様に、本件は、当事者間で主張を述べて、裁判長に判〇 361丁<21p> H280823上告理由書 第(四)
断を求めるような案件ではないこと。まして、(自由心証主義)第247条を解釈適用して、弁論の全趣旨から推認を行い、判決を行う案件ではないこと。
相互に証明責任を果たす為に必要な証拠資料は存在すること。証拠資料の特定も済んでいること。証拠書類を提出すれば、解決する案件であること。原告は、平成20年度から、説明責任を果たすよう求めてきた。しかし、説明責任を果たすことは拒否されて続けてきた。

止むを得ず、訴訟を起こすに至ったこと。求釈明権を行使し、上記の証拠資料の書証提出を求めた。しかし、志田原信三(1審)裁判官は釈明権行使を拒否し、上記証拠資料は提出されていない。

この状況では、次に行うべき裁判行為は、(文書提出命令等)223条3項の行使しかない。しかし、不意打ち弁論打切りの強行が行われたこと。強行に拠り、(文書提出命令等)行使権を奪われ、立証権を奪われたこと。

例えば、(集中証拠調べ)第182条が行われなかった。予定していた証人喚問が行えなかった。結果、立証権を奪われた。
乙イ11号証のNTTデータ側のメール送信者に対し、(文書の真正)228条1項 成立について真否確認を予定していた。相川大輔職員には、。乙イ11号証のメールが、以前閲覧した時と比べ、一部消されている理由を質問予定であったこと。
前田博志職員には、21年3月の「18500円は、セブンイレブンにある」という内容を確認する予定であった。更に、前田博志報告書を作成した目的について質問予定であったこと。
加藤和美 越谷市職員には、乙イ5号証の決裁書の原本が、以前閲覧した決裁書と異なる理由を質問予定であったこと。

例えば(当事者本人の尋問)第207条が行われなかった。セブンイレブン鈴木敏文氏には、答弁書記載の「部下から報告を受けている」という具体的内容を聞きたかったこと。受け報告書の提出と口頭で受けた説明を聞きたかったこと。
例えば、遠山廣直氏には、法規定の発見は裁判所の職務であるが、不作為であること。釈明権を行使していれば即座に把握できた内容であるにもかかわらず判決は真逆の内容となっているが、不作為であること。
例えば、不意打ち弁論打切りは、法務大臣が法務大臣の指揮権発動を行〇 361丁<22p> H280823上告理由書 第(四)
った結果ではないのか。
例えば、高橋努越谷市長には、行政不服審査法により不服申し立てを行っているが、会議録が残っていないと回答していること。
小括 第(四) 33
手続き保障は、裁判の公正と客観性を担保していること。本件において、訴訟手続きが欠落していることは、裁判の「公正と客観性」が欠落していることである。この事実は、(公平な裁判を受ける権利)憲法37条1項に違反している。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。

(3) 民訴法149条違反。釈明権不行使に拠り、釈明義務違反があったこと。釈明権義務違は、上告理由に該当する。
具体例は多くて、ここでは主な内容を記載する。志田原信三裁判官は、被告等に説明責任を回避させるべく行動している。根拠法の明示行わず、審理打ち切りを強行した行為自体が、回避目的で釈明権行使を行わなかった証拠である。
ここでは釈明義務違反の例を記す。原告は、求釈明権の行使を行った。しかし、志田原信三裁判官は、釈明権不行使であった。よって、釈明義務違反があった

(3-1)セブンイレブン店舗にて納付したバーコード付きの済通総ての書証提出を求めたが、志田原信三裁判官は釈明権を行使していない。結果、証拠書類は提出されず立証責任が果たせないでいる。

(3-2)セブンイレブン大間野店の帳簿等の書証提出を求めたが、志田原信三裁判官は釈明権を行使していない。結果、証拠書類は提出されず立証責任が果たせないでいる。

(3-3)上記以外の文書に対しても、原告は求釈明権を行使したが、しかし、志田原信三裁判官は、釈明権不行使であった。証拠書類は提出されず立証責任が果たせないでいる。
釈明義務違反があったこと。釈明権義務違は、上告理由に該当する。

(4)(職権調査事項)民訴法322条に基づく職権行為義務に違反したこと。
本件は、納税行為に関係する内容であり、社会の公益性に関わる内容で〇 361丁<23p> H280823上告理由書 第(四)
ある。
証拠資料である原始資料・生データは、全て被告等が持っていること。証拠資料が偏在していることから、補正が求められること。
被告等は、説明責任を果たす為に、進んで原始資料・生データを書証提出する立場にある。にも拘らず、提出を拒否していること。
以上により、(職権調査事項)民訴法322条に基づく職権行為義務の適用事件であること。

前田博志報告書に2月13日記載分に拠れば、「本人とセブンイレブン間の問題であるとの見解であり、県も同様に考えます」とあること。このことは、乙1号証の契約内容を無視した対応である。契約内容を無視した対応には、疑惑を持って当然である。疑惑に対し、釈明権を行使する義務を負う。しかし、釈明権の行使を放棄している。

又、法規の発見と適用・解釈は裁判所の責任である。原告第1準備書面において、改正銀行法の適用を指摘した。にも拘らず、改正銀行法の適用がなされていないこと。
一審の271225志田原信三判決の「第2当事者の主張 1請求原因 (1)当事者等 イ 」には、「埼玉りそな銀行とNTTデータの契約関係」及び「埼玉りそな銀行とセブンイレブンの契約関係」との契約関係の記載が欠落している事実を指摘する。
改正銀行法を解釈適用すれば、「セブンイレブン越谷市大間野店なかのや」は、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」として、公金収納代行をおこなっていたこと。領収印は、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」との行印であったこと。
このことから、被告主張は、「埼玉りそな銀行越谷市派出所で納付」であること。主張根拠は、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」との行印としていることの齟齬が明白となること。
争点の判断に必要な事実が欠落されていることは、恣意的に欠落させたと言う証拠である。
小括 第(四) 34
以上から、解釈適用すべき改正銀行法が適用されていないこと。適用されていないことから、判決が前提とする事実認定に誤認があること。このことは、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)第325条2項に該当すること。拠って、上告受理の申立て理由となる。

〇 361丁<24p> H280823上告理由書 第(四)
(5)最高裁判例違反があったこと。最高裁判例違反があった事は、民訴法318条1項により、上告理由に該当する。
求釈明権行使により、被告等の持っている証拠資料である原始資料・生データの提出求めた。しかし、志田原信三裁判官は、釈明権行使を拒否し、証拠資料は提出されなかった事実があること。
このことは、事案解明義務違反であり最高裁判例に違反していること。
最判平成4・10・29民集46巻7号1174頁(伊方原発訴訟)によれば、
『適用範囲=主に証拠偏在型の事例に適用される。原発訴訟では、被告行政庁側に資料の提出義務を課す。
「・・当該原子炉施設の安全審査に関する資料をすべて被告行政庁の側が保持していることなどの点を考慮すると、被告行政庁の側においてまず、その依拠した前記の具体的・・」』とある。
本件では、原始資料・生データ総てを行政及び越谷市の公金収納を取り扱う埼玉りそな銀行が持っていること。
最判平成4・10・29民集46巻7号1174頁により、被告側に提出義務を課すべきであった。
小括 第(四) 35
しかし、前記の最高裁判例の解釈適用を行わなかったこと。最高裁判例違反があった事は、民訴法318条1項により、上告理由に該当する。

(6)改正銀行法の適用解釈を行わなかったこと。法の適用に誤りがあり、違法である。このことは、判決に影響を及ぼすことが明らかである。よって、312条3項(法令の違反)に該当し、上告理由となる。

裁判所は、適用する法規定の発見は、職務である。改正銀行法の発見は、原告が行い、解釈適用を主張したこと。にも拘らず、志田原信三裁判官は、改正銀行法の適用解釈を行わなかったこと。
小括 第(四) 00
行わなかった行為は、職権義務違法であり、判決に影響を及ぼすことが明らかである。よって、312条3項(法令の違反)に該当し、上告理由となる。

********************
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以上


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頁挿入 TT 358丁 上告理由書 第(壱)争点整理と証拠資料の特定等について 菅野博之告訴状作成資料

2022-01-11 15:53:46 | 指導要録
〇 358丁<1p> 上告理由書 第(壱)争点整理と証拠資料の・・
上告理由書 第(壱)争点整理と証拠資料の特定等について

***********************
第(壱)争点整理と証拠資料の特定等について 16枚
**********************
本件の争点は、全期6期分22400円を納付した痕跡の残る「唯一の証拠」の取扱であること。
裁判所の場に、「唯一の証拠」を、原告には提出を求める権利があるのか無いのかということである。
同じ意味で、「唯一の証拠」を、被告等には提出拒否する権利があるのかないのかということである。
また、裁判所には、「唯一の証拠」の提出に対して、(職権調査事項)民訴法322条の適用義務は、があるのか無いのかということである。
裁判所は、原告からの「唯一の証拠」の書証提出を拒否できるという法的根拠を明示できるかできないのかと言う事である。

裁判所は、原告の求釈明権行使に対して、唯一の証拠提出を必要なし判断あしたこと。一方では、真正証明がなされていない乙イ号証と「弁論の全趣旨から」推認をしている行為について、論理的整合性はあるのか無いのかということである。
乙イ号証は、内容は状況証拠であること。真正証明がなされていないこと。これに対して、「唯一の証拠」は、原始資料・生データであること。
「弁論の全趣旨から」とあること。被告等は答弁書しか出していないこと。答弁書に対して、原告は求釈明・反論を行っていること。しかし、被告等は、第1準備書面の提出を拒否したこと。弁論期日には、争う内容の発言は行わず、沈黙応答であったこと。
上記状況に対して、裁判所は、「(自由心証主義)第247条を適用したことについて、論理的整合性のある論証」ができるのかできないのかということである

上告理由の争点は、志田原信三(1審)裁判官の行った不意打ち弁論打切り強行は、「第1審の判決の手続きが法律に違反している」にも拘らず、川神裕(控訴審)裁判長は、民訴法306条の「控訴裁判所は、第1審判決を取り消さなければならない」を解釈適用しなかったこと。このことが違法かどうかである。

〇 358丁<2p> 上告理由書 第(壱)争点整理と証拠資料の・・
不意打ち弁論打切りの強行は、(口頭弁論の必要性)第87条1項により、裁判所は口頭弁論を開く義務違反である。口頭弁論を経ることは、手続きの公平さや正当性を担保している。憲法32条憲法82条1項に違反する。
このことについて、(第1審の判決の手続きが違法な場合の取消し)第306条 控訴裁判所の義務(当時者の申立て無しで行う)となっていること。


(A) 本件の一審(志田原信三裁判官)では、争点整理が行われなかったこと、証拠資料の特定が行われなかったことから、そのため確認する。

第1 本件は、直接証拠は総て被告等が持っている。そのため、書証提出させることができるかできないかと言うことが、最大の争点であること。

第2 原告側が立証責任を果たす為には、「セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナルと帳簿が唯一の証拠資料」であること。

提出の根拠として主な理由。
1 甲31号証 田中賢セブンイレブン・ジャパン職員は済通の開示を快諾している証拠資料があること。 
2 原告は求釈明し、書証提出を求めていること。
(釈明処分)民訴法第151条3項による引用文書を提出させる職権措置があること。
以下の文書が引用もとであること。
(1)セブンイレブンから200109_1621のメール回答。
「国民健康保険税の支払いについてのお問い合わせの件、大間野店責任者に同店の弊社担当経営指導員から確認をしたしました。
お客様からお申し出を頂き、店責任者は従業員並び受付データを調査致しましたが、一致するものが無く、お受けしていない状況との事でございます。
(2)セブン-イレブン・ジャパンからの200111_1455 メール回答。
「店舗にて弊社経営指導員も一緒に確認をいたしましたが大間野店では、10月には国民健康保険の受付は1件もございませんでした」。

〇 358丁<3p> 上告理由書 第(壱)争点整理と証拠資料の・・
3 改正銀行法では顧客に対し説明責任があるとしている。
4 「唯一の証拠」であること。原告が立証責任を果たす為に必要であると同時に、被告等が立証責任及び説明責任を果たす為にひつようであること。

第3 被告側が立証責任を果たす為には、甲35号証ジャーナル紙片を含むロールと管理台帳が唯一の証拠資料であること。

提出の根拠として主な理由。
1 甲23号証の久保埜良幸埼玉りそな銀行越谷支店長の回答では回答では、見せる旨の回答を寄越した証拠資料があること。
2 原告は求釈明し、書証提出を求めていること。
(釈明処分)民訴法第151条3項による引用文書を提出させる職権措置があること。
3 改正銀行法では顧客に対し説明責任があるとしている。
4 唯一の証拠であること(被告側主張の立証に必要な文書)

第4 平成19年度にセブンイレブン越谷市大間野店で納付した6期11月分・10期3月分のバーコード付き納付書。

提出の根拠として主な理由。
1 改正銀行法では顧客に対し説明責任があるとしていること。
2 原告は求釈明し、書証提出を求めていること。
3 立証趣旨は、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」印の印字は、「セブンイレブン越谷市大間野店」で、平成19年当時は領収印として使われていたこと。

第5 甲35号証の埼玉りそな銀行作成のレジジャーナル紙片(200707起案書に記載されている文書)を含むロール全体のジャーナル。

提出の根拠として主な理由。
(1)甲23号証の久保埜良幸埼玉りそな銀行越谷支店長の回答では、見せる旨の回答あり。
(2)改正銀行法では顧客に対し説明責任があるとしていること。
(3)原告は求釈明し、書証提出を求めていること。
(釈明処分)民訴法第151条3項 引用文書を提出させる職権措置があ〇 358丁<4p> 上告理由書 第(壱)争点整理と証拠資料の・・
ること。
(4)立証趣旨は、レジジャーナル紙片には納付場所の表示がないこと。納付場所の表示のあるロール全体が必要なため・
(5)乙イ4号証のバーコード付き済通が、越谷市が正規の保管者であることの被告主張の立証に必要な証拠資料であること。原告が、求釈明権を行使していること。

第6 。NTTデータと埼玉りそな銀行との契約書。
乙イ1号証のNTTデータとの契約書は既に書証提出がなされていること。この契約は、埼玉りそな銀行とNTTデータ契約書が先にあることが前提であること。NTTデータと埼玉りそな銀行との契約書が必要であること。

提出の根拠として主な理由
(1)越谷市民であり、納税者には閲覧する権利があること。
(2)原告は求釈明し、書証提出を求めていること。
(釈明処分)民訴法第151条3項 引用文書を提出させる職権措置があること。

第7 乙イ7号証のコンビニ納付におけるデータ等の流れ(作成日は平成26年6月10日)を含む文書全体。

提出の根拠として主な理由
(1)越谷市民であり、納税者には閲覧する権利があること。
(2)原告は求釈明し、書証提出を求めていること。
(釈明処分)民訴法第151条3項 引用文書を提出させる職権措置があること。
引用もとは、乙イ7号証のコンビニ納付の立証趣旨記載内容・

(3)立証趣旨は、被告等の主張である「この納付は、コンビニエンストアにおける納付とは手続きが異なるため、」(志田原信三判決のp3下から4行目からとの判示)と原告長主張の「甲25号証の埼玉県庁の平成19年度に有効な公金収納の流れ図」との間に齟齬があることによる。

原告主張は以下の通り。
埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所は、越谷市の税金のみを取り扱って〇 358丁<5p> 上告理由書 第(壱)争点整理と証拠資料の・・
いること。市役所内派出所は、地方自治法の規定により、県税・国税は扱えないこととなっていること。上記派出所は、コンビニ納付の統括店であること。コンビニ店舗で納付した行為は、上記派出所で納付したことと同一であること。
第1準備書面で、求釈明権を行使した様に、乙イ7号証は平成19年度に有効であったことの証明がないこと。乙イ7号証の公金納付の流れ図全体での位置づけが不明であること。

第8 乙イ2号証の母の納付履歴。
乙イ号証に対して、求釈明権の行使をおこない、真正証明を求めていること。納付履歴書は、2次データであること。管理台帳から、除外条件・抽出条件を付けて、表示されるものであること。乙イ2号証はエクセル又はワードで作成していること。
真正証明ができなければ、公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する文書であること。このことから(職権調査事項)民訴法322条該当文書であること。

第9 乙イ11号証のNTTデータとのメールの遣り取り。
求釈明権を行使した証拠資料であること。
原告は甲21号証で反論していること。
真正証明を求めているが、証明されていないこと。証明できなければ、公文書偽造罪・同文書行使罪が成立すること。このことから(職権調査事項)民訴法322条該当文書であること。

第10 埼玉りそな銀行とセブンイレブン本部との業務委託契約書。
求釈明権を行使した証拠資料であること。
セブンイレブン越谷大間野店が、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」として公金収納代行を行っていた証拠資料であること。
改正銀行法から説明責任があるころ。
公金収納機関としての行為であるから、納税者に説明責任を負っていること。

第11 埼玉りそな銀行と越谷市の指定金融機関契約書。
第1準備書面に記載した通り、繰り返し越谷市に開示請求したが、あさひ銀行(契約日 平成14年9月20日)との契約書だけであったこと。朝日銀行は、平成15年3月に吸収合併で消滅している。
〇 358丁<6p> 上告理由書 第(壱)争点整理と証拠資料の・・
求釈明権を行使した証拠資料であること。

(B) 越谷市は、証拠資料の開示を長年に渡り拒否してきた。已む得ず、200707処分書の虚偽説明を指摘して、上記証拠資料の提出を求めることにしたこと。

第1 「乙イ4号証の5期3900円分バーコード付き済通の印字内容」の解釈を行い、場所を特定することが争点である。

平成20年1月から納付場所を調べるように、越谷市に調査を依頼したところ、「埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所で 平成19年10月19日 午前11時57分に納付」と回答してきた。
回答根拠として、「乙イ4号証の5期3900円分バーコード付き済通の印字内容」を明示した。印字内容とは、表面印字のスタンプ印影「埼玉りそな銀行 越谷市   派出」のことであるとした。

1 被告等主張内容。上記のスタンプ印影を証拠として、「埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所で 平成19年10月19日 午前11時57分に納付」を主張。
主張日時、甲4号証越谷市からのメールの平成20年1月回答、甲24号証の前田博志報告書3月12日の記載、乙イ3号証の平成20年7月7日市長からの処分書。
被告等主張根拠は、表面印字のスタンプ印影「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」であるとした。
被告等主張である『 「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」=「埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所」 」を立証するために必要な証拠資料は、裏面印字の管理コード「0017 001」等の印字内容を説明する文書が必要であること。
済通の表面・裏面印字内容は管理台帳と一致するように、システムは作られている。管理台帳とバーコード付きの納付書の一致である。
被告側主張の立証に必要な証拠資料は、管理台帳と管理コードの説明文書であること。

2 原告主張内容。甲1号証の出勤簿・甲2号証の休暇簿を証拠として、被告等の上記主張に反論。アリバイがあり納付は出来ないこと。
「埼玉りそな銀行 越谷市 派出所で 平成19年10月19日 午後11〇 358丁<7p> 上告理由書 第(壱)争点整理と証拠資料の・・
時57分に納付」を主張。「埼玉りそな銀行 越谷市 派出所」とは、「セブンイレブン越谷市大間野店なかのや」を意味することである。

原告の主張根拠は、原告の知識である。甲24号証の前田博志報告書3月12日分記載内容を主張。「コンビニでも同じ同じ領収印を見たことがある」。NTT東日本の料金を毎月コンビニで支払っていた。支払った時、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の押印がなされていた。不思議に思い、店員に聞いたことがある。「セブンイレブンは、仲介しているだけだから」と説明を受けた。

原告主張である『 「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」=「セブンイレブン越谷市大間野店なかのや」 」を立証するために必要な証拠資料は、「セブンイレブン越谷市大間野店なかのや」で納付したバーコード付き済通である。

乙イ2号証の納付履歴及び越国保第1570号越谷市からの決定書から、「セブンイレブン越谷市大間野店なかのや」で、平成19年度に納付した以下のバーコード付き済通には、納付場所には争いがないこと。
11月分第6期を平成20年1月9日に納付、3月分第10期を同年7月23日に納付。このバーコード付き納付書は証拠資料である。裏面印字の管理コードには、「0017 001」等が印字されていることが確認できること。
原告主張の立証に必要な証拠資料は、上記2枚の納付場所が「セブンイレブン越谷市大間野店なかのや」と特定できているバーコード付き納付書であること。

被告等主張である『 「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」=「埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所」 」が、誤りであることを立証した後に、「原告側が立証責任を果たす為に必要な唯一の証拠資料、セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナルと帳簿を提出させる」ことになる。
更に、「セブンイレブン越谷市大間野店なかのや」と特定できているバーコード付き納付書の裏面にも、管理コード内「0017 001」とその他の情報が印字されていることから、管理コードの説明文書と管理台帳を提出させる。

3 越谷市が証拠隠滅した文書。甲第34号証(作成日訂正 平成26年〇 358丁<8p> 上告理由書 第(壱)争点整理と証拠資料の・・
度=>平成20年度)200707処分書の起案書には、速報・確報文書が保管されていない。長年に渡り開示請求を行ったが、不存在を理由に拒否。
速報値・確報値には、収納コンビニ店舗コードを明示するレコードがあること。レコードがあることの根拠は以下の文書に拠る。甲10号証の埼玉県データフォーマット仕様書、甲12号証・甲13号証の新宿区の契約書、甲17号証の戸田市の文書である。
上記から、証拠隠滅を行った根拠とする。
小括
速報・確報・管理台帳は改ざんできないようになっていること。改ざんするには、手続きがいること。改ざん履歴が残ること。
このことから、速報・確報を隠ぺいした。代わりに、状況証拠をでっち上げた。

(C)上告理由書の争点等。一審(志田原信三判決)における裁判所の証明妨害行為等の違法について

第1 証拠保全申請を却下したこと。
下記文書の証拠保全申立てが許可されていれば、裁判の効率化ができたこと。乙イ4号証の5期分3900円のバーコード付き済通は、契約上の正規の保管者であるセブンイレブン本部から提出されることになった。「越谷市から提出」されて、状況証拠として利用されることは防止で来たこと。
証拠保全申立てについて、「疎明がない」という理由で、いきなり「却下」とされた事実がある。(裁判長の訴状審査権)第137条 「裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない」とある。しかし、不備補正の連絡はなかった事実がある。

「唯一の証拠」である「セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナル及び帳簿」及び19年度セブンイレブン大間野店で納付したバーコード付き済通3枚等も証拠保全申し立てが通っていれば、瞬時に解決していたこと。
小括
不備補正の事務連絡を行わず、却下したことは、(裁判長の訴状審査権)第137条に違反していること。この事実は、(裁判を受ける権利)憲法32条に違反している。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。
〇 358丁<9p> 上告理由書 第(壱)争点整理と証拠資料の・・

第2 「被告等に説明責任があるのか無いのか」の判断の違法について。
本件は、納税行為に関する案件である。行政は、納税者である利害関係者に対して、行政の行動について、事前・事後に説明し、理解を得られるだけの説明を果たす責任を負うことが問われている。このことについて、川神裕(原審)裁判長は、「説明責任はない。従って、書証提出義務は無い」と判断をして、裁判を行っていること。しかし、判断根拠となった法規定の明示はないこと。及び証明の記載もないこと。

本件の勝敗の分岐点は、「唯一の証拠」を裁判の場に提出できるかできないかであること。控訴人には、「唯一の証拠」を提出させる権利があるのか無いのかであること。被控訴人には、「唯一の証拠」を提出拒否できる権利があるのか無いのかであること。川神裕(原審)裁判長は、「説明責任はない。従って、書証提出義務は無い」と判断を行っていること。しかし、判断根拠となった法規定の明示はないこと。及び証明の記載もないこと。
小括
この事実は、「判決に理由を付せず」民事訴訟法312条2項六に該当し上告理由となる。

第3 一審(志田原信三裁判長)判決及び原審(川神裕裁判長)判決には、甲1号証の休暇簿・甲2号証の出勤簿のアリバイのあることが反映されていないことの違法について。
法律で定められた手続きで証拠調べが行われていれば、自白事実となり、裁判は、アリバイがある事実に拘束される内容とならねばならない。
被控訴人は、争っていない事実があること。

第4 判決には、改正銀行法の解釈適用がなされていないことの違法について。

法規定の発見は裁判所の職務であること。加えて、原告は第1準備書面において、改正銀行法の解釈適用の必要性を指摘した。
改正銀行法が適用されていれば、平成19年度には、乙イ7号証コンビニ納付におけるデータ等の流れ(該当年度が不明)ではなく、甲25号証埼玉県庁開示の公金収納の流れが該当文書であることが確定した。
甲25号証には、「領収書の領収印(収納済印)は、各金融機関の印」と〇 358丁<10p> 上告理由書 第(壱)争点整理と証拠資料の・・
記載があること。「セブンイレブン越谷市大間野店」は、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」であること。よって、「セブンイレブン越谷市大間野店」は、領収書の領収印(収納印)として「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」を使っていたことが明確になる。
被告主張の根拠である「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の印影は「埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所」を、意味していない事実が証明された。

第5 乙イ号証に対して、原告は、第1準備書面で求釈明権を行使しした。しかし、志田原信三裁判官は釈明権を行使しなかった。釈明権義務違反である。公文書偽造を指摘した文書もあるにも関わらず、(職権照会)228条3項の行為を拒否している。
第1準備書面で求釈明権を行使した主な内容は以下の通り。詳細は乙イ号証への反論書を参照。
乙イ2号証は公文書偽造であること。偽造公文書行使であること。
乙イ4号証を越谷市から提出されたことについては、NTTデータとの契約書による正当な保管者であることを立証するよう求めた。立証に必要な文書は、管理台帳と管理コードの説明文書である。
乙イ5号証(平成22年7月22日付け越広第45号決済)については、以前に開示された内容と異なる部分があること。起案者である加藤和美越谷市職員から高橋努越谷市長に対して諮問の記載があった。諮問内容は、「銀行印はセブンイレブンにあったと言っている」という1文である。乙イ5号証は原本提出となっているが、真正は不明である。複写が見つかったら、再審申立て時に提出する。
乙イ11号証(NTTデータとのメールの遣り取り)は、以前の開示請求で複写した内容と異なる部分がある。「この後は、メールで無くお願いします」と言う記載である。複写が見つかったら、再審申立て時に提出する。

第6 乙イ号証総ては、主張資料であるにも関わらず、証拠資料のように扱っていることの違法について
乙イ号証に対して、原告は、第1準備書面で求釈明権を行使し、被告等に対して疑義を申立てた。それにも拘らず、真正証明を行っていないこと。よって、乙イ号証総ては、被告等の主張資料であり、裁判の礎に使える証拠資料とはなっていないこと。しかし、志田原信三裁判官は、判決文で乙イ号証総てを、裁判の礎に用いていること。
〇 358丁<11p> 上告理由書 第(壱)争点整理と証拠資料の・・
真正証明の証拠資料の提出はなく、適法な手続きも経ていないことから、乙イ号証総ては、被告の主張資料に過ぎず、証拠資料ではない。

第7 不意打ち弁論打切りの強行で、証拠提出の機会が奪われ、立証権の行使ができなかったこと。このことの違法について
原告は、第1準備書面にて、提出する証拠資料があると記載している。しかし、不意打ちの弁論打切りが強行されたことで、提出ができなかった。甲6号証から甲45号証までは、控訴審に提出することになり、一審の弁論に活用できなかった。
小括
不意打ち弁論打切りの強行は、(口頭弁論の必要性)第87条1項により、裁判所は口頭弁論を開く義務違反である。口頭弁論を経ることは、手続きの公平さや正当性を担保していることである。不意打ち弁論打切りの強行は、憲法32条憲法82条1項に違反すること。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。


(D)上告理由書の争点等。原審(川神裕判決)における裁判所の証明妨害行為等の違法について

第1 一審(志田原信三裁判官)の不意打ち弁論打切りの強行は、違法であること。「不意打ち弁論打切り行為」の法的根拠の明示がないこと。「不意打ち弁論打切り行為」が、合法であることの理由の記載が無いこと。

第2 甲号証(甲4,5,24の2、26,27,34、35、)が、裁判の礎に使われていることの違法について。以下の通り。

1 (証拠の申立て)第180条「当事者は証明すべき事実を申出なければならない」に違反していること。
被告からの証拠申立てが行われていないにも関わらず、裁判の礎に採用されていること。弁論主義違反であること。
各証拠についての証明すべき事実の特定がなされていないこと。甲号証の何処の部分を証拠としているのか説明がないこと。

2 (法定手続きの保証)憲法31条の違反があること。
〇 358丁<12p> 上告理由書 第(壱)争点整理と証拠資料の・・
どの様な手続きを経て証拠資料として採用されたのかという、手続き保障についての説明記載がないこと。手続き保障は、裁判の公正と客観性を担保するものであり、判決の正当化根拠でもあること。適法な手続きを経ていないことは、「手続保障を欠いている」ことになること。この事実は、(法定手続きの保証)憲法31条の違反があること。

3 (証拠裁判主義の要請)第179条<規定の反対解釈から>「証拠による証明がなければ、裁判の礎とすることはできない」に違反していること。
原告が、被告から入手した資料であること。記載内容は被告の主張であること。よって、被告が使うには真正証明が必要であること。

4 (裁判所の責務)第2条「公正」に違反していること。
被告からの証拠申立てがないこと。
真正証明が行われていないこと。
原告敗訴の判決を導くために使われていること。
甲号証の目的外使用であること。
裁判官が弁論主義に違反して、被告等のために積極的に証拠としていること。
小括
よって、上記7文書の甲号書は、証拠資料ではなく、主張資料であること。
また、「手続保障を欠いている」事実は、(法定手続きの保証)憲法31条の違反があること。。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。

第3 川神裕裁判長の判決までの論理展開に違法があること。
p7 下から5行目かから
「したがって、控訴人の上記主張は採用することができない」との判示がある。
本件は「唯一の証拠」が存在していること、「唯一の証拠」は特定できていること。唯一の証拠については、被告等から閲覧させると回答を得ていること。唯一の証拠は、(文書提出義務)民訴法220条2項に該当する文書であること。原告は、唯一の証拠に対して求釈明権を行使して提出を求めていること。
しかし、不意打ち弁論打切りが強行され、「唯一の証拠」が提出されず、〇 358丁<13p> 上告理由書 第(壱)争点整理と証拠資料の・・
立証権を行使できない状態で判決言い渡しが強行されたこと。

小括 乙イ号証は、訴訟資料であり、証拠資料ではないこと。原告は。第1準備書面において、乙イ号証にたいして、(文書の成立)民訴法228条1項により、求釈明権を行使して、証明を求めた。しかし、被告等は第1準備書面の提出を拒否し、証明は行われていないという事実。よって、適法な手続きが行われていないため、証拠資料になっていないこと。川神裕裁判長か加えた甲号証7文書は、訴訟資料であること。適法な手続きが行われていないため、証拠資料になっていないこと。

原審判示p4 上から11行目から
「一審判決5頁21行目の「乙イ1」に前に甲号証(甲4,5,24の2、26,27,34、35、)を加え・・」との判示により一審の判示(p5 8行目から)は、以下の文となったこと。

原審の判示「かえって、証拠(甲4,5,24の2、26,27,34、35)及び(乙イ1~11)及び全趣旨によれば、・・・(被告等の主張列挙)・・認めらられる」と判示している。

上記判示は、まず、被告等の訴訟資料(乙イ号証総てに求釈明を行っていること。証拠資料にするための手続きが行われていないこと)・原告の訴訟資料(原告の訴訟資料を目的外使用している。証拠資料にするための手続きが行われていないこと)。よって、訴訟資料をもとに裁判を行っていること。

上記判示は、次に、川神裕裁判長は、釈明権を行使して、唯一の証拠を提出させることを行っていない。原告主張を立証できる唯一の証拠を提出させずに、全趣旨によれば認められると(推認規定)247条を解釈適用していること。このことは、裁判所が被告の立証権を侵害しうえで、(推認規定)247条の解釈適用を行っていること。

第4 「全趣旨によれば、・・・(被告等の主張列挙)・・認めらられる」との判示について。
上記判示の(被告等の主張列挙)の各項目の詳細は後述する。
具体例を1つ記載する。1審p5したから1行目から「セブンイレブン越谷市大間野店が、自店の領収印を押印した領収書を・・」との判示に〇 358丁<14p> 上告理由書 第(壱)争点整理と証拠資料の・・
ついて。

1 「自店の領収印を」との判示については、19年度に有効な乙イ1号証のNTTデータとの契約書には、「自店の」と言う表示はないこと。「自店の領収印を」と記載のある証拠資料を求釈明したが、釈明は行われていないこと。このことから、「自店の領収印を」は、思い込みを利用するトリックフレイズという代物であること。

2 第4の上記判示は、改正銀行法の解釈適用が行われていない証拠である。「自店の領収印」とは、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の領収印のことである。甲25号証「領収書の領収印(収納済印)は、各金融機関の印」との記載のある証拠と改正銀行法を適用すれば明白である。

3 被告等の主張は以下の事実を隠すことで成立している主張である。
改正銀行法を隠すこと。隠す目的は、NTTデータとセブンイレブン本部は埼玉りそな銀行を所属銀行としている事実を隠すこと。
所属銀行隠しを行う目的は、「埼玉りそな銀行とNTTデータとの契約書」・「埼玉りそな銀行とセブンイレブン本部との契約書」を隠すことである。

4 上記2契約書を書証提出で分かることは、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の印影が、必ずしも、納付場所として「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」を指示していないことを反証されてしまうからである。

第5 川神裕裁判長は、甲号証を加えている。加えることの違法性について。
p4う 上から11行目から
「甲号証(甲4,5,24の2、26,27,34、35、)を加え・・」との判示の判示について
上記判示は、弁論主義の下では違法である。志田原信三裁判官は、不意打ち弁論打切り行為を強行した。その結果、原告は証拠提出権を侵害された。甲6号証から甲45号証までは、1審には提出できず、控訴審に提出を余儀なくされた。弁論主義では、当事者の主張しない事実を判決の基礎にしてはならないとされている。被告等の証拠採用の申立ては行われていない。

〇 358丁<15p> 上告理由書 第(壱)争点整理と証拠資料の・・
第5 原告が提出した甲1号証から甲45号証は取り扱いが不明であることについての違法について。
甲1号証から甲45号証は、裁判に全く反映されていないこと。甲号証は、原告主張を立証する目的で提出した証拠資料であること。
主なものを列挙する。
甲1号証・甲2号証で、原告の主張は認定されたのかどうか。
甲5号証を川神裕裁判長は裁判の礎に使っている。真正証明はなされたのか。越谷市長の公文書偽造罪・同文書行使罪の証拠として提出した証拠資料である。
甲6号証で、公文書偽造の扱いはどうなったのか。場合によっては、小松慶太収納係の公文書偽造罪・同文書行使罪が成り立つ。
甲7号証・甲23号証で、埼玉りそな銀行は説明責任を果たすと伝えてきた。このことは、裁判に影響を与えていない事実。
甲21号証で、NTTデータの回答は、乙イ11号証の反論となっている。しかし、裁判に反映されていないこと。
甲25号証は、乙イ7号証の反論となっている。、乙イ7号証は平成19年当時有効だったの証明されていない。
甲31号証で、セブンイレブンは、説明責任を果たすと伝えてきた。このことは、裁判に影響を与えていない事実。
その他は略す。甲号証証拠説明書を、裁判所は読んでほしい。

第6 民訴法306条の「控訴裁判所は、第1審判決を取り消さなければならない」を解釈適用しなかったことの違法について。
上告理由の争点は、志田原信三(1審)裁判官の行った不意打ち弁論打切り強行は、「第1審の判決の手続きが法律に違反している」にも拘らず、川神裕(控訴審)裁判長は、民訴法306条の「控訴裁判所は、第1審判決を取り消さなければならない」を解釈適用しなかったこと。このことが違法かどうかである。

不意打ち弁論打切りの強行は、(口頭弁論の必要性)第87条1項により、裁判所は口頭弁論を開く義務違反である。口頭弁論を経ることは、手続きの公平さや正当性を担保している。憲法32条憲法82条1項に違反する。
このことについて、(第1審の判決の手続きが違法な場合の取消し)第306条 控訴裁判所の義務(当時者の申立て無しで行う)となっていること。
〇 358丁<16p> 上告理由書 第(壱)争点整理と証拠資料の・・
小括
上記に拠り、民訴法306条の「控訴裁判所は、第1審判決を取り消さなければならない」を解釈適用しなかったことは、違法であること。この事実は、(裁判を受ける権利)憲法32条に違反している。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。

第7 素人の本人訴訟につけ込んで、裁判所は民訴法無視の対応をおこなっているのかいないのか。
当時者の申立てに拠る弁論主義、心証主義、裁判官の裁量権を悪用していること。詳細は第(弐)以下。

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以上

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