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画像版 Z 200403FAX 原告準備書面(4) #北村大樹弁護士 #高嶋由子裁判官

2020-04-03 20:41:17 | 指導要録
画像版 Z 200403FAX 原告準備書面(4) #北村大樹弁護士 から
#さいたま地方裁判所越谷支部 #平成30年(ワ)第122号 #債務不存在確認請求事件 #高嶋由子裁判官 
#あいおいニッセイ同和損害保険会社

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Z 200403FAX 01原告準備書面(4) #北村大樹弁護士 
https://imgur.com/We7jadT

Z 200403FAX 02原告準備書面(4) #北村大樹弁護士
https://imgur.com/LlF7K9S

Z 200403FAX 03原告準備書面(4) #北村大樹弁護士 
https://imgur.com/4bJvA3S

以上
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アメブロ版 Z 200403FAX 原告準備書面(4) #北村大樹弁護士 から #あいおいニッセイ
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12586910138.html#_=_

以上
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画像版 HS 200403 #不作為審査請求 #稲田伸夫検事総長 #要録偽造 #曽木徹也検事正

2020-04-03 13:00:28 | 指導要録
画像版 HS 200403 #不作為審査請求 #稲田伸夫検事総長 #要録偽造 #曽木徹也検事正
https://imgur.com/MIXvzJQ

特定記録
https://imgur.com/1SxsAd7

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アメブロ版 HS 200403 #不作為審査請求 #稲田伸夫検事総長 #要録偽造 #検察リテラシー
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12586814496.html#_=_

******************
不作為審査請求書
令和2年4月3日
稲田伸夫検事総長 殿
小山太士最高検察庁監察指導部長 殿

審査請求人 住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
          氏名                  印
電話 048-985-
 
第1 不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
審査請求人は、曽木徹也東京地検検事正に対して、(告訴・告発の方式)刑事訴訟法241条1項により、令和2年2月8日付け書面にて、告訴を行なった。
○ https://ameblo.jp/bml4557/entry-12573838758.html

第2 審査請求の趣旨
「 第1記載の告訴状につき曽木徹也検事正は、何らかの処分をせよ。 」との裁決を求める。

第3 審査請求の理由
1 曽木徹也東京地検検事正は、告訴状を抱えたまま、受理もせず返戻もせず、2カ月放置したままである。

2 告訴については、刑事訴訟法上は受理する義務というものは定められていない。
しかしながら、法律ではないが、内部規則である犯罪捜査規範63条では、告訴は、受理しなければならないと定められている。

3 「東京高等裁判所 昭和56年5月20日 判決」によれば、
『 記載事実が不明確なもの、記載事実が特定されないもの、記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの、事件に公訴時効が成立しているもの等でない限り、検察官・司法警察員は告訴・告発を受理する義務を負う 』との判示がある。

4 審査請求人は、未だ何らの処分も受けていない事実がある。
 
5 よって、行政不服審査法第3条の規定に基づき不作為審査請求に及ぶ次第である。

第4 添付書類 なし。
以上
*****************
○ 200331 告訴状の偽装受理とその対応について質問します  #検察リテラシー
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12586133410.html

以上
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https://imgur.com/MIXvzJQ

特定記録
https://imgur.com/1SxsAd7

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アメブロ版 HS 200403 #不作為審査請求 #稲田伸夫検事総長 #要録偽造 #検察リテラシー
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12586814496.html#_=_

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不作為審査請求書
令和2年4月3日
稲田伸夫検事総長 殿
小山太士最高検察庁監察指導部長 殿

審査請求人 住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
          氏名                  印
電話 048-985-
 
第1 不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
審査請求人は、曽木徹也東京地検検事正に対して、(告訴・告発の方式)刑事訴訟法241条1項により、令和2年2月8日付け書面にて、告訴を行なった。
○ https://ameblo.jp/bml4557/entry-12573838758.html

第2 審査請求の趣旨
「 第1記載の告訴状につき曽木徹也検事正は、何らかの処分をせよ。 」との裁決を求める。

第3 審査請求の理由
1 曽木徹也東京地検検事正は、告訴状を抱えたまま、受理もせず返戻もせず、2カ月放置したままである。

2 告訴については、刑事訴訟法上は受理する義務というものは定められていない。
しかしながら、法律ではないが、内部規則である犯罪捜査規範63条では、告訴は、受理しなければならないと定められている。

3 「東京高等裁判所 昭和56年5月20日 判決」によれば、
『 記載事実が不明確なもの、記載事実が特定されないもの、記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの、事件に公訴時効が成立しているもの等でない限り、検察官・司法警察員は告訴・告発を受理する義務を負う 』との判示がある。

4 審査請求人は、未だ何らの処分も受けていない事実がある。
 
5 よって、行政不服審査法第3条の規定に基づき不作為審査請求に及ぶ次第である。

第4 添付書類 なし。
以上
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○ 200331 告訴状の偽装受理とその対応について質問します  #検察リテラシー
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12586133410.html

以上
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