ダミーブログにミスリード 言論弾圧 thk6481

国保税の広報の妨げになるWEB上のトラブルを書いてます。

画像版 SS 310311 意見書(総務大臣の諮問第136号に対して)

2019-03-10 22:02:15 | 指導要録
画像版 SS 310311 意見書(総務大臣の諮問第136号に対して)
#石田真敏総務大臣 #岡田雄一名古屋高裁長官 #山名学名古屋高裁長官
#thk6481

SS 310311 意見書01 諮問第136号
https://imgur.com/SvBuX4j

SS 310311 意見書02 諮問第136号
https://imgur.com/1oKNgKL

SS 310311 意見書03 諮問第136号
https://imgur.com/hXTCZkl

SS 310311 意見書04 諮問第136号
https://imgur.com/9ydtnWw

SS 310311 意見書05 諮問第136号
https://imgur.com/dyy2KYk

SS 310311 意見書06 諮問第136号
https://imgur.com/BiiEJeC

SS 310311 意見書07 諮問第136号
https://imgur.com/CMOFKGF

SS 310311 意見書08 諮問第136号
https://imgur.com/YlOSTL3

SS 310311 意見書09 諮問第136号
https://imgur.com/2remysm

SS 310311 意見書10 諮問第136号
https://imgur.com/rt9CYNX

おそれの定義<1p>4行目から
https://imgur.com/I4Gklsc

おそれの定義<2p>31行目から
https://imgur.com/YivSgUk

おそれの定義<3p>1行目から
https://imgur.com/LS1pGDk

送付版 SS 310311 意見書(総務大臣の諮問第136号に対して)
https://thk6481.blogspot.com/2019/03/ss310311_30.html

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送付版 SS 310311 意見書(総務大臣の諮問第136号に対して) #thk6481

2019-03-10 22:00:38 | 指導要録
送付版 SS 310311 意見書(総務大臣の諮問第136号に対して)
#石田真敏総務大臣 #岡田雄一名古屋高裁長官 #山名学名古屋高裁長官
#thk6481

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意見書(総務大臣の諮問第136号に対して)

平成31年3月11日
石田真敏総務大臣 殿
岡田雄一情報公開・個人情報保護審査会長 殿

氏名        印

「 総務省 諮問番号 平成31年(行情)諮問第136号 」に関し、以下のとおり意見を提出します。

第1 配布資料を開示請求した根拠規定について
行政文書の管理に関するガイドライン 230401内閣総理大臣決定
https://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/hourei/kanri-gl.pdf
○Web版<72p>
=>「 11 」
=>「 個人の権利義務の得喪及びその経緯 」
=>「 (5) 不服申立てに関する審議会等における検討その他の重要な経緯 」
=>「 ② 審議会等文書( 十四の項ロ )
=>「 配布資料 」

上記の配布資料は、個人の権利義務の得喪及びその経緯に係る内容である。
保存及び開示義務のある文書である。

理由説明書<1p>30行目からの記載について
「 ・・第4部会において、配布した資料として、本件事件の事務局説明資料を保有しており、その他の文書は配布していないため、本件対象文書(事務局説明資料)を特定し、不開示決定を行った。

(1)=>「 、その他の文書は配布していないため 」と主張しているが、立証していないこと。

300514山名答申書<4p>下から7行目からの記載
http://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf
「・・(2)諮問庁から,契約書の提示を受けて確認したところ,特定コンビニエンスストアが行っている国民年金保険料の納付受託事務が,厚生労働省年金局との間で締結された契約により実施されていることについては,諮問庁の上記(1)アの説明のとおりであると認められる。
また,諮問庁から,要領等の提示を受けて確認したところ,①納付書が厚生労働省年金局宛てとされていること,②特定コンビニエンスストア本部は,特定コンビニエンスストアの各店舗で国民年金保険料の納付・・」

=> 上記記載では、「 諮問庁から,契約書の提示を受けて確認した・・」「 また,諮問庁から,要領等の提示を受けて確認したところ・・」とある。
明示されている文書は、契約書・要領の2文書。「要領等」とあることから、他にも文書がある。
配布しないで、山名答委員等は、どの様にして、確認したのか求釈明。

(2) 「 ・・第4部会において、配布した資料として、・・、本件対象文書(事務局説明資料)を特定し、不開示決定を行った・・」について。
=> 理由付記が不適切である

○ 理由の提示
http://www.soumu.go.jp/main_content/000402148.pdf
「191」
答申22(独情)31 「 特定学校が特定付き以降にセンターに提出した文書等の不開示決定に関する件 」

理由の提示<3p>21行目から
https://imgur.com/egW5bwT

「 (2)本件不開示決定についてなされた理由付記について
ア 不開示とした文書名について
本件開示請求に対し,処分庁は,本件対象文書について,開示請求文言をそのまま用いて文書特定を行った上で,その全部を不開示とする原処分を行った。・・この場合,開示請求者においては,開示請求に対し,どのような法人文書を特定した上で不開示決定を行ったのか,知り得ることができず,甚だ不適切な対応であると言わざるを得ない。 」

上記の適用
○ 開示請求文言= 「 配布資料(根拠は、行政文書の管理に関するガイドライン) 」で開示請求
=> 総務省は、開示請求文言をそのまま用いて、文書を「事務局説明資料」を特定。
=>「事務局説明資料」を不開示決定した。
不開示理由は、「 情報公開法第5条5号 」及び「 情報公開法第5条柱書 」に該当する。

◎ まとめ 
答申22(独情)31 「 特定学校が特定付き以降にセンターに提出した文書等の不開示決定に関する件 」により、不適切な対応である。

(3) 「 情報公開法第6条柱書 」の理由不備について
理由の提示<3p>21行目から
https://imgur.com/egW5bwT
{ また,不開示決定通知書に付記すべき理由としては,開示請求者において,法5条各号の不開示情報のどれに該当するのかをその根拠とともに了知し得るものでなければならず,単に不開示の根拠規定の条項を示すだけでは,当該法人文書の種類,性質等とあいまって開示請求者がそれらを当然知り得るような場合は別として,求められる理由付記として十分とは言えない。 }

=>上記によれば、情報公開法第6条柱書との表示では、柱書「 イ から ホ まで」のいずれに該当するか不明である。
求められる理由付記として十分とは言えない。

(4) 理由説明書<2p>3行目からの記載について
「 審査請求人が、過去に行った開示請求に対し・・不開示とされた文書と同一のものになる旨の情報提供を行い・・」

「 過去に行った開示請求 」とは、以下の経緯の通り。
○ 開示請求文言=「 300514山名学答申書は、実際に審議が行われたことを証明する原始資料 」
=> 総務省は、上記の開示請求文言から、「 事務局説明資料 」を特定し、情報提供を行った。
=> 開示請求文言=「 事務局説明資料 」で開示請求を行った。
=> 不開示決定が行われた。

◎ まとめ 
答申22(独情)31 「 特定学校が特定付き以降にセンターに提出した文書等の不開示決定に関する件 」により、不適切な対応である。
現在、不服審査申立て中である。

(5) 理由説明書<2p>3行目からの記載について
「 本件事件の事務局説明資料を保有しているが・・ 」
=>「 300514山名学答申書は、実際に審議が行われたことを証明する原始資料 」の1つである事務局説明資料の保有は認めた。
次は、「 事務局説明資料 」が開示対象文書に該当するか否かである。

(5) 理由説明書<2p>17行目からの記載について
「 不開示理由について検討する・・ 」
石田真敏総務大臣が、不開示理由とした主張を要約整理すると以下の通り。

① (調査審議手続の非公開)情報公開・個人情報保護審査会設置法第14条= 「 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。 」について。
1=> 「 審査会の行う調査審議の手続 」については、実体が不明であること。
実体は、係る行為であるか、係る文書であるか、「 審査会の行う調査審議の手続 」について定義を求める。

2=> 開示・不開示判断は、(行政文書の開示義務)情報公開法第5条により判断が行われる。
しかしながら、情報公開法第5条のどの規定に該当するのかについて、説明がないし、総務省の規定を適用する理由説明も行われていない。
行政手続法第8条に違反している。

3=> 設置法に拠る「 調査審議手続の非公開 」と情報公開法とは紛らわしいが、別物である。
本件は、「 個人の権利の得喪 」に関する事案であること。

年金機構は、300514山名答申書を根拠にして、不開示処分を行っていること。
300514山名答申書は、(裁決の拘束力)行政不服審査法第52条=「 裁決は、関係行政庁を拘束する。 」
配布資料が、不開示妥当ならば、証拠資料を閲覧させない。論証に飛躍があり出鱈目である。これでは、問答無用で強要されることになる。

▼ 理由説明書<2p>19行目からの記載は、設置法とは無関係の記載である。
推定するに、(行政文書の開示義務)情報公開法第5条の規定から引っ張ってきた文言らしい。
脈絡に飛躍があり、中学生だってこの様な文章は書かない。
一応反論する。
「 審査会に提出される資料は、これを公にすると、調査審議の過程での見解等を明らかにすることになり、審査会の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある・・」

「 調査審議の過程での見解等を明らかにすること 」
=>公文書管理法第4条前書き=「 当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程・・検証することができるよう・・」 とあること。
このことは、国民が検証することであり、開示文書である。
==>「 次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。 」
===> 配布資料は、「 3項  ・・地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯 」、「 4項  個人権利義務の得喪及びその経緯 」に係る文書である。

「 審査会の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある」
=>



理由説明書<2p>21行目からの記載について
「 今後の審査会の審議において、委員が率直な意見を述べることを差し控え、自由かっ達な意見交換が阻害されるなど、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあると認められる 」


既に300514山名答申書は、完成されていること。


3=> 答申の根拠資料については、当事者には、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」という名称は答申書内で明示されている。
しかしながら、上記2文書は、不開示であり、当事者には検証することができなこと
4=> 300514山名答申書は、論証の論理工程に飛躍があること。
特に、総務省定義の「 保有 」について、どの様に適用されたかが不明であること。

5=> 公文書管理法第4条の前書き=「 行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。」とある。
「 次に掲げる事項 」=「三  複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯
四  個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯 」の内容。

配布資料(事務局説明資料)は、公文書管理法4条3項、4項に係る文書である。
6=>「 資料12 情報提供施策等に関する検討資料 」
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/jyohokokai/pdf/041019_k_12.pdf

WEB版<16p>
5 審議会等の公開について ○「審議会等の整理合理化に関する基本的計画 (平成11年4月27日 閣議決定) 」

「 会議又は議事録を速やかに公開することを原則とし、議事内容の透明性を確保する。 」

「 なお、特段の理由により会議又は議事録を非公開とする場合には、その理由を明示するとともに、議事要旨を公開するものとする。 」
=> 山名答申書の場合は、個人の権利の得喪に係る事案である。
速やかに公開すべき内容である。

まとめ
当然、公開すべき文書である。

② 情報公開法第5条5号に該当する文書であるか否か。
★ Ⅵ.情報公開法第五条第五号(審議、検討等情報)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/public/johokokai/eturan/kijun/pdfs/Kijun5-5_0603.pdf

「 五 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの 」

=> 求釈明 情報公開法第5条5号が適用できる理由が不明である。配布資料は、個人の権利の得喪に係る文書である。
公文書管理法第4条3項=「・・他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯 」に係るする文書である。
公文書管理法第4条4項=「 個人の権利義務の得喪及びその経緯 」係る文書である。
情報公開法第五条第五号に該当することについて証明を求める。

審査請求人からの反証は、「本件に係る配布資料は、個人の権利の得喪に係る文書である。」ことから、情報公開法第5条5号の適用は不当である。

=> 該当しそうな部分は「 公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ・・」 
==>「 意思決定の中立性が不当に損なわれる 」については、既に完結した事案であり、中立性が損なわれることはあり得ない。
開示した場合、どの様な支障が生じるのかについて、具体性がなく、開示請求者には分からない。
(理由の提示)行政手続法第8条の理由付記について、不備がある。

==>「 率直な意見の交換が不当に損なわれるおそれ 」については、以下のどれであるか特定を求める。
★ Ⅵ.情報公開法第五条第五号(審議、検討等情報)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/public/johokokai/eturan/kijun/pdfs/Kijun5-5_0603.pdf

<20p>16行目から
『 ・・「不当に」とは、審議、検討等途中の段階の情報を公にすること・・』
=> 300514山名答申書は完成している。

<22p>5行目から
「・・審議、検討等に関する情報については、行政機関としての意思決定が行われた後は、一般的には、当該意思決定そのものに影響が及ぶことはなくなること・・」「・・また、当該審議、検討等に関する情報が公になると、審議、検討等が終了し意思決定が行われた後であっても・・」
=> 300514山名答申書は完結している。「 意思決定が行われた後 」については、配布資料は、個人の権利の得喪に係る文書であること。
速やかに、公開すべき文書である。
答申結果は、年金機構の決裁書の根拠となり、開示請求者に対し強制力を発揮している。
答申が根拠とした資料は不開示、論理展開は論理工程に飛ばしがあること、山名学委員は審議会審議に出席したしたことを証明できるものが存在しない。
本件の不開示処分は、ブラックボックスから出てきた処分である。
開示請求人に取り、問答無用の恫喝行為である。

<20p>21行目から
『 ・・公にすることにより、外部からの圧力や干渉等の影響を受けることなどにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合・・』
=> 「おそれ」について、具体性が証明できていない。
「おそれ」の程度も単なる」確率的な可能性ではなく、法的保護に値する蓋然性が要求される。
★ Ⅶ.情報公開法第五条第六号(事務又は事業に関する情報)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/public/johokokai/eturan/kijun/pdfs/Kijun5-6_0603.pdf
<24p>28行目からの記載による。

③ 情報公開法第5条6号柱書に該当する文書であるか否か。
=>情報公開法第5条6号は「 事務又は事業に関する情報 」である。個人の権利の得喪に係る文書は、該当しない。
★ Ⅶ.情報公開法第五条第六号(事務又は事業に関する情報)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/public/johokokai/eturan/kijun/pdfs/Kijun5-6_0603.pdf

=> 柱書のいずれに該当するか特定がされていない。
これでは、具体的な反論はできない。理由付記の不備である。
○ 理由の提示
http://www.soumu.go.jp/main_content/000402148.pdf
理由の提示<1p>21行目から
https://imgur.com/K1KPAuX
「 ・・開示請求者において,法5条各号の不開示情報のどれに該当するのかをその根拠とともに了知し得るものでなければならず,単に不開示の根拠規定を示すだけでは・・求められる理由付記としては十分とは言えない。 」

まとめ
情個審に対して、判断を求める事項
(1) 配布資料は、(行政文書の開示義務)情報公開法第5条により、開示対象文書である。
「 開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き 」には該当しないこと

(2) 情報公開法との規定と、設置法の規定とに齟齬がある場合、情報公開法の規定が優先される。

以上



以下は、資料
情報公開法第5条の用語の定義(1)「公にすること」(2)「おそれ」

Ⅰ.情報公開法第五条(開示/不開示に係る基本的考え方等)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/public/johokokai/eturan/kijun/pdfs/Kijun5-0_0603.pdf

おそれの定義<1p>4行目から
https://imgur.com/gJfO1ln

1. 開示・不開示に係る基本的考え方
情報公開法は、国民主権の理念にのっとり、政府の諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とするものであることから、行政に係る情報は原則開示との考え方に立ち、行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合を除き、当該行政文書を開示しなければならないこととしている。

しかしながら、一方で、個人、法人等の権利利益や、国の安全、公共の利益等も適切に保護すべき必要があり、開示することの利益と開示しないことの利益とを適切に比較衡量する必要がある。このため、情報公開法では、開示しないことに合理的な理由がある情報を不開示情報としてできる限り明確かつ合理的に定め、この不開示情報が記録されていない限り、開示請求に係る行政文書を開示しなければならないこととしている。
=>

おそれの定義<2p>12行目から
https://imgur.com/7Q8kjN0

「 5.不開示情報の類型
本条各号の不開示情報は、保護すべき利益に着目して分類したものであり・・」

おそれの定義<2p>31行目から
https://imgur.com/c6tMSAl
「 個人・・に係る情報であって、人の生命、健康、生活又は財産を保護するために公にする必要があるものは、そもそも第一条第一号及び第二号に定める不開示情報に該当しないため、開示しなければならない。 」

=> 本件のせ休対象文書「 配布資料 」は、個人の権利の得喪に係る事案の文書であること。
不開示文書ではない。


おそれの定義<3p>1行目から
https://imgur.com/usJgxy1

『 8.共通に用いられる概念の意義
(1)「公にすること」
「公にすること」とは、秘密にせず、何人にも知り得る状態におくことを意味する。
本法では、何人も、請求の理由や利用の目的を問われずに開示請求ができることから、開示請求者に開示するということは、何人に対しても開示を行うことが可能であるということを意味する。

したがって、本条の各号における不開示情報該当性の判断に当たっては、「公にすることにより」、個人の権利利益を侵害するおそれ、国の安全が害されるおそれ又は他国等との交渉において不利な立場に立つこととなるおそれ等があるかを判断することとしている。 』
=> 開示請求文書は、個人の権利利益を侵害することはなく、国の安全が害されることもなく、他国等との交渉において不利な立場に立つこととなることもない。

おそれの定義<3p>10行目から
https://imgur.com/DpDwAYy
『 (2)「おそれ」
「おそれ」の有無についての判断に当たっては、単なる確率的な可能性ではなく、法的保護に値する蓋然性が求められる。 』
=> 石田真敏総務大臣の、理由説明書では、法的保護に値する蓋然性が証明されていない。

以上





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画像版 SS 310311 意見書 根本匠厚生労働大臣の諮問第169号に

2019-03-10 21:00:57 | 指導要録
画像版 SS 310311 意見書 根本匠厚生労働大臣の諮問第169号に
https://imgur.com/4NDoihO

#銀行代理業者 #鈴木一義埼玉りそな銀行社長 #ジャーナル偽造
#高橋努越谷市長 #高齢者詐欺 #thk6481
********************
送付版 310311 意見書 総務省 諮問第169号に対して
****
意見書(厚生労働大臣の諮問第169号に対して)

平成31年3月11日
石田真敏総務大臣 殿
岡田雄一情報公開・個人情報保護審査会長 殿

氏名        印

「 諮問番号 平成31年(行情)諮問第169号 」に関し、以下のとおり意見を提出します。

理由説明書<1p>23行目からの記載について
「 国民年金保険料の納付委託は、国民年金法第92条の3の第1項の規定により、納付事務を適正かつ確実に実施することができると認められ、かつ、(納付受託者の指定要件)国民年金法施行令第6条の15で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するものは、・・」

=> 国税であるので、指定金融機関制度は適用されないことは分かった。
しかしながら、委託内容には、銀行法第2条規定の銀行固有業務である「 為替取引を行うこと 」が含まれている。
金融機関でないコンビニが、厚生労働大臣からの指定を受ければ、銀行固有業務を行える理由が不明である。

=> 国民年金法施行規則第72条のどれに該当するのか不明である。
(該当規定が不明)

以上



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画像版 SS 310311 意見書( (最事)諮問第89号に対して ) #thk6481

2019-03-10 19:32:53 | ジャーナル偽造
画像版 SS 310311 意見書( (最事)諮問第89号に対して )
#今崎幸彦最高裁事務総長 #岡田雄一名古屋高裁長官 #thk6481
#セブンーイレブン本部は銀行代理業者である

SS 310311 意見書 01最高裁 諮問第89号
https://imgur.com/xSKfZVE

SS 310311 意見書 02最高裁 諮問第89号
https://imgur.com/IsfmQ9q

SS 310311 意見書 03最高裁 諮問第89号
https://imgur.com/rZJcGxZ

SS 310311 意見書 04最高裁 諮問第89号
https://imgur.com/MGlkonG

レターパック送付
310311 補正の回答 総務省に 外部告発先
https://imgur.com/PLmu2UU

*********
送付版 SS 310311 意見書( (最事)諮問第89号に対して )
#今崎幸彦最高裁事務総長 #岡田雄一名古屋高裁長官
#セブンーイレブン本部は銀行代理業者である

*****
意見書( (最事)諮問第89号に対して )

平成31年3月11日
今崎幸彦最高裁事務総長 殿
岡田雄一情報公開・個人情報保護審査会長 殿

氏名        印

「 総務省 諮問番号 平成31年(最事)諮問第89号 」に関し、以下のとおり意見を提出します。

第1 経緯
① 310305最高裁理由説明書<1p>14行目からの記載
開示請求文言=「 公金をコンビニ店舗で治めた時、コンビニ店は、預り金を指定された口座に振り込んでいる。この行為が銀行法第2条第2項の為替取り引を行うことに該当する行為であることが分かる文書、又は、情報提供 」
② 310113不開示決定

③ ネット検索をしたところ、以下の事件の判例が見つかった。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50024

事件番号=「  平成12(あ)873 」
事件名=「  薬事法違反,銀行法違反被告事件 」
裁判年月日=「  平成13年3月12日 」
法廷名=「  最高裁判所第三小法廷 」
判例集等巻・号・頁  刑集=「 第55巻2号97頁 」

判示事項=
『 1 銀行法2条2項2号にいう「為替取引を行うこと」の意義
2 銀行法2条2項2号にいう「為替取引を行うこと」に当たるとされた事例 』

判決要旨=『 1 銀行法2条2項2号にいう「為替取引を行うこと」とは,顧客から,隔地者間で直接現金を輸送せずに資金を移動する仕組みを利用して資金を移動することを内容とする依頼を受けて,これを引き受けること,又はこれを引き受けて遂行することをいう。

2 送金依頼人から,外国への送金の依頼を受け,送金資金を受領した上,直接現金を同国内に輸送せずに,同国在住の共犯者に対し送金先銀行口座等を連絡して支払方を指図し,同国内にある銀行口座の資金を用いて送金依頼人の指定する銀行口座等に送金受任額相当額を入金させた行為は,銀行法2条2項2号にいう「為替取引を行うこと」に当たる。 」

第2 310305最高裁理由説明書の違法性について
(1) 310305最高裁理由説明書<1p>20行目からの記載
「 最高裁判所内において、司法行政文書目的で取得した判決例を含めて、開示申出に係る文書を探索したが、存在しなかった。 」

上記記載の解釈は以下の通り。
判例には、、司法行政文書目的で取得した判例と、取得していない判例との2種類がある。
=>「 司法行政文書目的 」で取得した判例の要件はどの様な内容であるか。

(2) 違法性を証明するために、以下の事項について、求釈明する。
① ネット上で発見した事件番号=「  平成12(あ)873 」の判例は、請求人が行った開示請求文言に該当する判例であるか否かについて、判断を求める。
=> 該当する判例である場合 
なぜ、情報提供が行われなかったのかについて、理由を求釈明。
=> 該当しない場合
なぜ、該当しないかについて、理由を求釈明。

○ ネット上で発見した判例が、最高裁が探索した司法行政文書目的で取得した判例に含まれないことについて。
② ネット上には、最高裁の判例がアップされていること。
この裁判例情報の保有者は、行政職員であるか否か。
=> 行政職員である場合
ネット上で発見した判例が、なぜ、司法行政文書開示対象にならないのかについて、理由を求釈明。
=> 行政職員でない場合
ネット上の裁判例情報の保有者は、どの組織であるかについて、求釈明。
==> 仮に、民間業者であるとすると、どの様な契約で行っているのかについて、求釈明。契約書の開示を求める。

③ 「 司法行政文書目的 」とは何かについて、求釈明。
④ 「 司法行政文書目的 」で取得した判例の要件は、どの様な事項であるかについて求釈明。

⑤ 探索したが、存在しなかったについて、証明を求める。
「 最高裁判所内において、司法行政文書目的で取得した判決例を含めて、開示申出に係る文書を探索したが、存在しなかった。 」
=> 請求人が、検証できないことにつけ込んでいい加減な回答をしていると思料する。
探索場所、探索日時、探索者名、探索時に使用したチャックリスト等具体的な事項を提示して、実際に探索を行ったことが分かる原始資料を開示して、証明を求める。

第3 法令違反が3つあること。
行政手続法第8条の違反、行政不服審査法第84条の違反、行政不服審査法第83条の違反。

① 情報提供を申し入れたが、不開示決定書には、理由付加が行われていない。
上記行為は、(理由の提示)行政手続法第8条に違反していること。
=>何故ならば、( 銀行法第2条第2項=為替取引を行うこと )の定義は、ネット上で流布している事件番号=「  平成12(あ)873 」である。

② 不服審査申立てを行ったが、(情報の提供)行政不服審査法第84条によるネット上で流布している事件番号=「  平成12(あ)873 」について、情報提供を受けていない。
(情報の提供)行政不服審査法第84条=『 審査請求、再調査の請求若しくは再審査請求又は他の法令に基づく不服申立て(以下この条及び次条において「不服申立て」と総称する。)につき裁決、決定その他の処分(同条において「裁決等」という。)をする権限を有する行政庁は、不服申立てをしようとする者又は不服申立てをした者の求めに応じ、不服申立書の記載に関する事項その他の不服申立てに必要な情報の提供に努めなければならない。 」

③ (不服申立てをすべき行政庁等の教示)行政不服審査法第83条による教示が行われなかったこと。
以前の不開示決定通知書にも教示が行われていなかった。
そのため、不服申し立ての権利を奪われた。

開示請求した文書は、調書(決定)の証拠資料である。証拠資料を当事者に閲覧させずに、棄却とあるだけである。
該当法規を明示するだけで、なぜその法規が該当するのかについて、理由説明が行われていない。
当然、不服審査申立ての事案である。
281111 最高裁 調書(決定) 小貫芳信最高裁判事
https://imgur.com/J1jssAB
この事件は、志田原信三裁判官、川神裕裁判官 が、済通原本の証拠調べを拒否したこと。セブンーイレブン本部が、XXX

「 司法行政文書不開示決定通知書 最高裁秘書第4745号 平成29年11月30日 」
https://imgur.com/sLS0u6k
特定した文書名=「 事務総局の調査官が作成し、主任に提出した報告書( 事件番号 平成28年(オ)第1397号、平成28年(受)第1764号 )

第4 争点は、以下の通り。
(1) 開示請求人がネット検索で発見した判例が、開示請求人が行った開示請求文言に該当する判例であるか否かについて、判断を求める。

(2) 開示請求人がネット検索で発見した判例が、司法行政文書開示対象になっていないこと。対象外であることについて、理由を求釈明。
=> 理由如何では、公文書開示請求法に違反した行為となる。

(3) 今崎幸彦最高裁事務総長の行為は、数々の違法を重ねていると思料する。
上記の項目について、違法性の認否を求める。

(4) 今崎幸彦最高裁事務総長の行為の違法が確認できたら、直ちに、請求文言通りの文書の開示を行うことを求める。
以上


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行政不服審査法関連3法の概要
http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1461567272107/simple/kanrensanpougaiyou.pdf



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