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N 300506郵送 #岡部喜代子最高裁判事 #忌避の申立書(02)の1 #izak 

2018-05-06 23:42:43 | 指導要録
N 300506郵送 #岡部喜代子最高裁判事 #忌避の申立書(02)の1 #izak #中根明子訴訟 #村田渉裁判官 #要録偽造
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岡部喜代子最高裁判事忌避の申立書(02)

(B)「 村田渉裁判長の違法行為 」を岡部喜代子最高裁判事が合法とした肝となる事項。
□「村田渉裁判官が行った違法な事実認定の手続き」を。岡部喜代子最高裁判事は、合法と裁判していること。
村田渉裁判官が行った違法な事実認定の手続きを、適切な事実認定の手続きと比較し、違法性を目規格にすると以下の様になる。
<1> 直接証明ができるかどうかの判断を行う。
本件は、直接証明ができる場合である。何故ならば、乙第11号証原本は、20年間の保存が義務付けられている法定保存文書であること。
よって、「乙第11号証は、N君の指導要録である」ことの「真否」は、乙第11号証原本の証拠調べを行えば立証できること。
つまり、本件命題は、直接証明で終了する命題であること。

<2> 間接証明の形式的証拠力の存否を行う。
N君の指導要録が、甲第11号証の1=中学部1年時・2年時の記載分と甲第11号証のの=中学部3年時の記載分の2セットで1人前となっていること。
N君の指導要録が2セットで1人前となっている理由を証明する文書を、小池百合子都知事は持っていること。
持っているのに、証明しなければ、形式的証拠力は、「否認」されること。
否認されたことで、事実認定は終了すること。

小池百合子都知事は、控訴答弁書<8p>23行目で、「(提出した通知)では、齟齬があることを認めていること。」。
小池百合子都知事は、「N君の指導要録が2セットで1人前となっている理由を証明するために提出した通知」と立証趣旨「「N君の指導要録が2セットで1人前となっていること」の間には齟齬があることを認めていること。小池百合子都知事の証明は破綻したこと。

村田渉裁判官は、「N君の指導要録が2セットで1人前となっていること」の証明が破綻していることを、290622村田渉判決書では、認めないでいること。

破綻を事実認定しないならば、更なる証明を促すことを行うべきであること。しかしながら、促すことを行わずに、第1回控訴審で終局としたこと。
このことは、釈明義務違反であり、その結果は審理不尽であること。
▼ 釈明義務違反の結果、審理不尽は上告理由に該当するが、岡部喜代子最高裁判事は、該当しないと判断。

被控訴人は、「N君の指導要録が2セットで1人前となっている理由を証明するために提出した通知」では、齟齬があることを認めていること。
小池百合子都知事は、形式証拠力がないことを認めていること。しかしながら、290622村田渉判決書に於いては、形式的証拠力について、村田渉裁判官は、事実認定を装い、形式的証拠力があるとしていること。

290622村田渉判決書が、提出者が証明できなかった裁判資料を裁判の基礎に用いていることは、(判決事項)民事訴訟法第246条による弁論主義に違反していること。
290622村田渉判決書は、この違反を行った上で、控訴人を負かしていること。上記の行為は、論理的整合性が欠落しており、違法であること。
同時に、えこひいきを行っている証拠であること。

290622村田渉判決書は、小池百合子都知事を勝たせることを目的として、裁判を行ったことである。えこひいきを行っていることは、違法であること。岡部喜代子最高裁判事は、えこひいきを合法としていること。
このことは、忌避の事由に該当すること。

<3> 「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」の実質的証拠力の存否について。
① 乙第11号証については、直接証明が行えるにも拘らず、行われていないこと。
② 「2セットで1人前になる理由説明」を求めたところ、乙第24号証を証拠資料として提出。
しかしながら、立証趣旨=「2セットで1人前になること」と乙第24号証の間では、齟齬があり、因果関係が証明できなかったこと。小池百合子都知事は、齟齬を認めていること。
乙第11号証の形式的証拠力については、小池百合子都知事は、形式的証拠能力がないことを認めていること。
適切な裁判手続きが行われていれば、裁判所は、乙第11号証には証拠能力がないことを認定する。
しかしながら、証拠能力がないことを認定していないこと。また、立証を促すこと行っていないこと。
このことは、適切な裁判手続きが行われていなかった証拠であり、裁判手続きの保障の侵害であること。
▼ 裁判手続きの保障の侵害は、上告の理由であること。しかしながら、岡部喜代子最高裁判事は、合法であると判断した。
合法であると判断したことは、忌避の事由である。

村田渉裁判官が。違法な裁判手続きを行なった目的は、以下の通り。
① 乙第11号証の原本の証拠調べを回避することで、小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行を隠ぺいすること。
② 乙第11号証の証拠調べを回避した上で、(自由心証主義)民事訴訟法第247条を適用し、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」の成立が真正であると推認することである。
③ 違法な推認適用の結果、忌避申立人は負かされたこと。

▼ 岡部喜代子最高裁判事に対する忌避の事由の1つは、村田渉裁判官が、小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行を隠ぺいする目的で、(裁判長の訴訟指揮権)民事訴訟法第148条の恣意的行使を行ったことを是認したことである。

上記の「忌避の事由」の前提条件は、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」は、偽造指導要録であること。
原本指導要録の証拠調べを行い、真偽判断を行うことは、必須であること。
証拠調べを行い、偽造要録であることが確認できたときは、大谷直人最高裁長官に対して、以下のことを求める。
① 村田渉裁判官の罷免の訴追を求める。
② 小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪の犯行を、刑事告発することを求める。
③ 岡部喜代子裁判官・村田渉裁判官・岡崎克彦裁判官についても、共同不法行為、犯人隠避罪、公務員法違反で刑事告訴することを求める。

大谷直人最高裁長官に対しては、(告発)刑事訴訟法第239条2項の規定に沿って、「その職務を行うことにより犯罪があると思料」した公務員個人に課せられた告発義務を求めています。公務員個人として、刑事告発を求めます。

(迅速裁判)民事訴訟法第2条に従えば、形式的証拠力が否認された以上、実質的証拠力は言うまでも否認されること。
しかしながら、村田渉裁判官は、形式的証拠力が否認されてもなお、実質的証拠力に争点を移して裁判を続けており、裁判手続きの保障の侵害であること。
村田渉裁判官は、(裁判長の訴訟指揮権)民事訴訟法第148条1項の恣意的行使を行っていること。恣意的行使の目的は、小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯罪の隠ぺいであり、刑事犯罪人であること。

岡部喜代子最高裁判事は、「村田渉裁判官が、上記の裁判を続けている行為は、裁判手続きの保障の侵害を行っていること。」について、合法であると裁判していること。このことも、忌避の事由であること。

「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」の実質的証拠力につては、290213控訴理由書(補充02)を提出していること。
しかしながら、村田渉判決書には、反映されていないこと。村田渉裁判官は、読まずに判決書を書いていると思料する。

控訴人は、290213控訴理由書(補充02)について、乙11号証と他の乙号証の間に文脈齟齬があること、乙第11号証と高等部1年次の実態との間に齟齬があることを申立てていること。詳細は、290213控訴理由書(補充02)に記載。

290213控訴理由書(補充02)<1p>11行目から
<1> 国語の評価内容の比較と文脈齟齬について
「 ・・<小括>中学部3年では、「漢字名のなぞり書き」を課題としていた事実。高等部1年では、「ひらがな名のなぞり書き」を課題としていた事実。
課題の順序性に矛盾があること。特に、N君の漢字名のうち2文字は、画数が多いこと。運筆が難しいこと。
中学部3年の要録の記載内容がN君の評価とするには、齟齬が生じること。」

290213控訴理由書(補充02)<2p>9行目から
「 ・・<2> 乙11号証の通学指導に関する記載内容と他の証拠との比較から判明する文脈齟齬について。
<小括> 堀切美和教諭の説明では、一人通学指導は3年次から始めたと説明していること。
練習とは指導では意味することが全く違うこと。指導は、教員が、授業として行う行為であること。指導計画・指導・指導の記録作成は教員が行うことである。

堀切美和 教諭以外の文書では、一人通学指導の実態が不明であること。
被告小池百合子都知事は、指導の記録を所持していること。
本件訴訟開始では、中学部の資料(連絡帳を含む)は3年間保存であることから、当然、主張根拠として原本の書証提出できたこと。
忌避申立人は、原本の証拠調べを求めていること。
しかしながら、小池百合子都知事は、原本の書証提出を行っていないこと。
裁判所には、(釈明処分)民事訴訟法第151条3項により、引用文書であること、当事者が所持していることから、職権行為で提出させることができた。
しかしながら、書証提出させることを懈怠し、真否不明のまま放置したこと。
懈怠した行為は、釈明義務違反であり、その結果、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」の原本提出は行われず、証拠調べは行われていない。裁判所の釈明義務違反の結果、真否については、審議不尽が作り出されたこと。
裁判所は、真否について審議不尽にしておいて、その上で(自由心証主義)民事訴訟法第247条を適用し、推認を行い、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」の成立を真正と事実認定を行った。
真正と認定した上で、証拠調べを申立てた忌避申立人を負かしていること。
▼ 以下の事項は、上告理由に該当すること。
㋐ 「裁判所の釈明義務違反の結果、審議不尽が作り出されたこと。」
㋑ 「提出者が原本を所持しているにも拘らず、証拠調べを行わずに、(自由心証主義)民事訴訟法第247条を適用し、推認をおこなったこと。
このことは、経験則の範囲を超えて恣意的であり違法であること。
㋒ 「真正と認定した上で、証拠調べを申立てた忌避申立人を負かしていること。」は、論理的整合性が欠落しており違法であること。
㋓ 「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」の原本は、「唯一の証拠」であること。唯一の証拠調べを行わずに、証拠調べを申立てた側を負かすことは、最高裁判例に違反していること。

しかしながら、岡部喜代子最高裁判事は、合法と判断した。このことは、忌避の事由であること。

忌避申立人は、「 乙第4号証=270324提出の中根氏の中学部一人通学計画書(写し、署名無し・押印無し) 」、「 乙第11号証=中根氏の中学部指導要録(写し) 」、「 乙第12号証=中根氏の個別の教育支援計画(写し、署名無し・押印無し) 」につては、成立を否認した上で、原本の証拠調べを申立てていること。
否認理由は、いずれの書証も、中根氏について記載されている書面であることが特定できないないこと。

岡崎克彦裁判官は、(書証の申出)民事訴訟法第219条により、原本の証拠調べを行う職権義務があること。
しかしながら、証拠調べの職権義務を懈怠したこと。
懈怠の結果、審議不尽となり、「 乙第4号証=270324提出の中根氏の中学部一人通学計画書(写し、署名無し・押印無し) 」、「 乙第11号証=中根氏の中学部指導要録(写し) 」、「 乙第12号証=中根氏の個別の教育支援計画(写し、署名無し・押印無し) 」については、中根氏について記載されている書面であることが特定できていないままの状況で放置されたこと。真否不明であること。

281216鈴木雅久判決書は、「乙11号証=中学部の指導要録(写し)の記載内容を裁判の基礎に用いていること。
「乙11号証=中学部の指導要録(写し)」の原本を、被告小池百合子都知事は、所持していること。所持しているにも拘らず、原本を提出していないこと。
複写の複写文書を提出していること。
しかも、N君の指導要録と特定できる部分は黒塗りされ消されていること。真正証明が必要であること。

乙11号証は指導要録であり、法定保存文書であること。
「乙11号証=中学部の指導要録(写し)」には奥付があり、認証印があること。
磯部淳子東京都立墨田特別支援学校長は、職印を押していること。
(書証の申出)民事訴訟法第219条に拠れば、所持していることから原本提出が必要であること。270717弁論期日以来、原本提出を求めても、裁判所が、却下し続けている。
裁判所は、「乙11号証=中学部の指導要録(写し)」が偽造文書であることを認識していたと判断できること。

最判昭51・4・30は,「文書偽造罪は,文書に対する公共的信用を保護法益とするものであるから,その客体となる文書は,原本たる公文書に限る根拠はなく,写しであっても,原本と同一の意識内容を保有し,証明文書としてこれと同様の社会的機能と信用性を有するかぎり,これに含まれる」とし,「写真コピーは,同一内容の原本の存在を信用させるだけではなく,原本作成者の意識内容が直接伝達保有されている文書とみうるようなものである」として,「文書本来の性質上,写真コピーが原本と同様の機能と信用性を有しえない場合を除き,公文書偽造罪の客体たりうる」旨を判示していること。

偽造であるならば、公益上極めて悪質であること。個人では行えない行為であり、組織ぐるみで行った犯行であること。このことから、乙11号証の原本照合は、裁判所の職権義務行為に該当すること。高裁では、乙11号証の原本の証拠調べを求める。」 
▼ しかしながら、村田渉裁判官は、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」の原本の証拠調べを行っていないこと。

㋐ 村田渉裁判官は、290413第1回控訴審に於いて、言葉巧みに誘導して、控訴趣旨から「有印公文書偽造罪・同文書行使罪」を移動させた。
申立て事項の内容から判断すれば、(調査の範囲)民事訴訟法第320条による職権調査事項であること。
渋谷辰二書記官作成の期日調書には、約束内容が正しくは、記載されていないこと。(自由心証主義)民事訴訟法第247条の推認を肯定するような記載であった。しかしながら、提出側が、原本を所持していること。裁判で引用していること。
このことから、第247条の適用は、裁量権の範囲を超えており、違法であること。裁判手続きの保障の侵害であること。
㋑ 村田渉裁判官は、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」の原本の290207文書提出命令申立てを却下したこと。
却下したことで、控訴審でも証拠調べは行われず、成立の真否は不明である。つまり、釈明義務違反の結果、審議不尽であること。
㋒ 村田渉裁判官は290413第1回控訴審において、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」について、真否不明の状況で、終局を強行したこと。釈明義務違反の結果、審議不尽であること。
村田渉裁判官の上記の行為は、。裁判手続きの保障の侵害であること。
しかしながら、岡部喜代子最高裁判事は、合法と判断したこと。
このことも、忌避の事由であること。

290213控訴理由書(補充02)<4p>25行目から
「 ・・<3>通学指導内容からの、文脈齟齬について。
<小括>記載内容から文脈齟齬があること。高裁では、乙4号証(中学部2年次一人通学計画書)ではなく、中学部の一人通学指導の記録を書証提出して、証明を求める。被告小池百合子都知事は、証拠資料(中学部の連絡帳)を所持していること。」

村田渉裁判官に対する「忌避の事由」に関係する内容
290213控訴理由書(補充02)<4p>20行目からの記載で、控訴人は乙第11号証(写し)の原本の証拠調べを求めていること。
「 偽造であるならば、公益上極めて悪質であること。個人では行えない行為であり、組織ぐるみで行った犯行であること。このことから、乙11号証の原本照合は、裁判所の職権義務行為に該当すること。高裁では、乙11号証の原本の証拠調べを求める。」と。

この記載は、(調査の範囲)民事訴訟法第320条による申立て事項であること。調査の対象が有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行であることから、職権調査事項であること。
しかしながら、乙第11号証(写し)の真偽判断を、(自由心証主義)民事訴訟法第247条を適用して真正であると判断し、裁判の基礎に用いて、控訴人を負かしていること。

① 村田渉裁判官の行為は、乙第11号証(写し)の原本についての文書提出命令申立書を却下したこと。
② 職権調査を拒否したこと。
③ 乙第11号証(写し)の原本を、小池百合子都知事が所持しているにも拘わらず、立証を促さずに釈明義務違反を行い、その結果として審理不尽にし、真偽不明のまま放置したこと。。
④ 真偽不明のまま放置した状況を作り、290622村田渉判決書では、事実認定を装い、(判決事項)民事訴訟法第246条の弁論主義に違反した肩代わり立証を行なったこと。
⑤ 違法な肩代わり立証を行った上で、忌避請求人を負かしていること。

⑥ 肩代わり立証で使用した資料「乙第4号証、乙第11号証=N君の指導要録(写し)、乙第12号証」は、全て被告訴人の主張資料であること。
⑦ 何故なら、忌避請求人は、上記の主張資料について、成立を否認した上で、証明を求めてきた。
⑧ しかしながら、岡崎克彦裁判官は、立証を促すことを懈怠したこと。証明は行われていないこと。

村田渉裁判官に対しても、文書提出命令申立書を提出し、証拠調べを求めてきたこと。
しかしながら、村田渉裁判官は却下したこと。却下した結果、審理不尽であり、主張資料のままであること。
審理不尽のままで、第1回控訴審で終局を強行したこと。審理不尽で終局したことは、(終局判決)民事訴訟法第243条1項に違反していること。
この違反は、村田渉裁判官は当然ながら、認識を持って行った違反であり、確信犯であること。

忌避請求人は、(調査の範囲)民事訴訟法第320条により、「乙第11号証の書証提出は、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行である。」ことを理由に、職権調査を求めた。
しかしながら、村田渉裁判官は、職権調査を懈怠したこと。(調査の範囲)民事訴訟法第320条による申立て事項であるにも拘らず、判決を行っていないこと。このことは、(判決事項)民事訴訟法第246条の弁論主義に違反していること。
この違反は、村田渉裁判官は当然ながら、認識を持って行った違反であり、確信犯であること。

村田渉裁判官は、これ等の違法行為を恣意的に重ねた上で、「乙第11号証(写し)=N君の指導要録(写し)」の真偽判断を、(自由心証主義)民事訴訟法第247条を適用して、真正であると判断したこと。

しかしながら、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」については、小池百合子都知事は所持していること。(文書提出義務)民事訴訟法第220条1項に該当する引用文書であり、「提出を拒むことができない文書」であること。
村田渉裁判官は、直接証拠がありながら、証拠調べを却下した上で、(自由心証主義)民事訴訟法第247条を適用していること。この適用は、恣意的であり、経験則に反していること。この違反は、村田渉裁判官は当然ながら、認識を持って行った違反であり、確信犯であること。

▼ 「忌避の事由」の1つは、以下の目的を持ち、恣意的に(裁判長の訴訟指揮権)民事訴訟法第148条の違法行使を行ったことである。
① 小池百合子都知事の犯行を隠ぺいすること。
② 隠ぺいを行った上で、小池百合子都知事を勝たせること。

具体的には、「犯行を隠ぺい」するとは、「乙第11号証=N君の指導要録(写し) 」を、書証提出を促さずにおいて、証拠調べを行わずに、証拠資料である様に装い、裁判の基礎に使用して、小池百合子都知事を勝たせることである。

▼ 村田渉判決書で、「 乙第11号証=N君の指導要録(写し) 」の真正証明に使った資料は、以下の5つの主張資料であること。
① 村田渉判決書<4p>6行目からの判示。
② 村田渉判決書<8p>2行目からの判示。

☆ 乙第4号証=「 中学部一人通学計画書 」、立証趣旨=「N君について中学部において一人通学指導が実施されたこと。」
しかしながら、計画書であって、実施記録ではないこと。
乙第4号証と立証趣旨に因果関係が認められないこと。
控訴人は、成立を否認し、真正証明を求めている文書である。
しかしながら、真正証明は行われていことから主張資料であること。
☆ 乙第11号証の1=「 中学部生徒指導要録(N君1・2年次記載分) 」
立証趣旨省略
控訴人は、成立を否認し、真正証明を求めている文書である。
しかしながら、真正証明は行われていことから主張資料であること。
主張資料であり、N君のものであることは特定されていない。。

☆ 乙第11号証の2=「 中学部生徒指導要録(N君3年次記載分) 」
立証趣旨省略
控訴人は、成立を否認し、真正証明を求めている文書である。
しかしながら、真正証明は行われていことから主張資料であること。
主張資料であり、N君のものであることは特定されていない。。

☆ 乙第12号証の1=「 個別の教育支援計画 」、立証趣旨=「中学部1年時に一人下校に取り組み、駅の途中までの道のりは安全に出来つつあったこと。」。
控訴人は、成立を否認し、真正証明を求めている文書である。
しかしながら、真正証明は行われていことから主張資料であること。
主張資料であり、N君のものであることは特定されていない。。

☆ 乙第12号証の2=「 個別の教育支援計画 」、立証趣旨=「中学部2年時の3学期には八広駅―青砥駅間を毎日登下校できるようになってきたこと。」。
控訴人は、成立を否認し、真正証明を求めている文書である。
しかしながら、真正証明は行われていことから主張資料であること。
主張資料であり、N君のものであることは特定されていない。。

☆ 乙第12号証の3=「 個別の教育支援計画 」、立証趣旨=「中学部3年時には、八広駅―青砥駅間を安定して毎日登下校できたこと。」。
控訴人は、成立を否認し、真正証明を求めている文書である。
しかしながら、真正証明は行われていことから主張資料であること。
主張資料であり、N君のものであることは特定されていない。。

▲ 村田渉判決書で、「 乙第11号証=N君の指導要録(写し) 」の真正証明に使った資料は、以上の5つの主張資料であること。
「自白事実と争いのある事実と」の識別、「主張資料と証拠資料と」の識別は、村田渉裁判官の職権義務であること。
職歴から判断して、過失である訳がなく、恣意的に主張資料を使って裁判を行っていること。この違反は、恣意的であり確信犯であること。

村田渉裁判官が、主張資料を裁判の基礎に用いて、290622村田渉判決書を書いたことは、文脈から判断し、恣意的であり違法であること。

▼ 村田渉判決書で、上記の5つの主張資料を使用して行った論理展開は以下の通り。詳細は、別紙の上告受理申して理由書に記載済である。
① 村田渉判決書<4p>6行目からの判示は、主張資料を使用して行った論理展開であること。
村田渉判決書<4p>6行目から 「なお,控訴人は,被控訴人提出の書証(乙4号証=中学部一人通学指導計画書,11の1・2号証=中学部生徒指導要録,12の1ないし3号証=個別の教育支援計画)につき,N君に関する書証か否かにつき確認できない旨を主張するが,被控訴人において,別の生徒に関する書証をあえて提出するとは到底考え難い上,上記各書証の記載事項(通学経路,担任教師名等)は,N君に関する事実と符合するものであり,控訴人の主張は失当である。」
◇上記判示での自由心証主義の適用部分は、判断を装い、肩代わり立証を行なっていること。

5つの主張資料を使用し、(自由心証主義)民事訴訟法第247条の推認適用を行う前に、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」の証拠調べを行う行為が、裁判手続きの保障であること。
しかしながら、直接証明が行える争点であるにも拘らず、推認規定の適用を行っていることは、経験則に反しており、恣意的であり、違法であること。
村田渉裁判官は、指導要録原本が存在しているにも拘らず、推認規定の適用を行うことは違法であることを認識していたこと。事実認定体系シリーズ等の多くの著作を出し金儲けを行っていること、職歴等から判断して、確信犯であること。

5つの主張資料の内で、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」は、一般的には、奥付がること、職印があることから、(文書の成立)民事訴訟法第228条2項に該当する文書であること。
しかしながら、忌避請求人は成立を否認し、争っていること。
争っていることから、(文書の成立)民事訴訟法第228条1項により、小池百合子都知事には、真正証明義務があること。
しかしながら、証明を行っていない。主張資料の状態であること。

村田渉裁判官には、(釈明権等)民事訴訟法第149条1項による立証を促す義務があること。
しかしながら、立証を促すことを懈怠し、その結果、審理不尽であり、真否不明であること。

村田渉裁判官には、(文書の成立)民事訴訟法第228条3項による職権照会を行う義務があること。
しかしながら、職権照会を懈怠しており、その結果、審理不尽であり、真偽不明であること。

忌避請求人は、(調査の範囲)民事訴訟法第320条により、乙第11号証(写し)を書証提出した行為は、小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行であると申立ていること。申立て理由から判断し、職権調査事項であること。
しかしながら、村田渉裁判官は、職権調査を懈怠し、その結果、審理不尽であり、真偽不明であること。

「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」の提出に伴う、(書証の申出)民事訴訟法第219条による原本の証拠調べが行われていないこと。原本の証拠調べが行われていないことは、裁判所の職権義務違反であること。
適正な裁判手続きの保障の侵害であること。

忌避請求人は、繰り返し、証拠調べを求めていること。(書証の申出)民事訴訟法第219条による原本の証拠調べは、裁判所の職権義務行為であるがこと。
しかしながら、村田渉裁判官は、職権義務行為を懈怠し、その結果、審理不尽であり、真偽不明であること。

村田渉裁判官は、違法行為を積み重ねて、その結果として、審理不尽であり、真偽不明である状況を作り出した上で、(自由心証主義)民事訴訟法第247条を適用していること。



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N 300506郵送 #岡部喜代子最高裁判事 #忌避の申立書(01) #izak #中根明子訴訟

2018-05-06 23:19:41 | 指導要録
N 300506郵送 #岡部喜代子最高裁判事 #忌避の申立書(01) #izak #中根明子訴訟 #村田渉裁判官 #要録偽造
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岡部喜代子最高裁判事忌避の申立書(01)

基本事件は、以下の通り。
① 平成27年(ワ)第36807号 損害賠償請求事件 民事第4部ろB係
東京地方裁判所 渡辺力裁判官
② 平成29年(ネ)第3587号 損害賠償請求控訴事件
東京高等裁判所 第14民事部ロ(ニ)B係
後藤博裁判官 冨盛秀樹書記官

③ 上告提起 平成30年(オ)第540号
③ 上告受理申立 平成30年(受)第665号
岡部喜代子最高裁判事  森芳郎最高裁判所書記官

裁判官忌避申立書

最高裁判所裁判部民事事件係 御中

平成30年5月6日
      
申立人の氏名 
住所 〒343-0埼玉県越谷市
送達場所 同上

1 申立の趣旨
最高裁判事 岡部喜代子に対する忌避は相当であると認める との裁判を求める。

2 申立の理由
(1)  本申立に係る岡部喜代子最高裁判事は、「 上告提起 平成30年(オ)第540号及び上告受理申立 平成30年(受)第665号 」(以下「本事件」と言う。)が係属するところの最高裁判所第三小法廷を構成する裁判官であり、本事件は岡部喜代子最高裁判事を担当として審理中である。

(2)  本件の 「 上告提起 平成30年(オ)第540号 」及び「 上告受理申立 平成30年(受)第665号 」における肝となる争点は、「 平成26年(ワ)第24336号事件 」において、小池百合子都知事が提出した「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」の真偽判断であること。

(3)  又、岡部喜代子最高裁判事は、「 平成26年(ワ)第24336号事件 岡崎克彦裁判長 」=>「 平成29年(ネ)第306号事件 村田渉裁判長 」=>「 上告提起 平成29年(オ)第1382号 」及び「 上告受理申立て 平成29年(受)第1714号 」を担当したこと。
上記事件に於ける肝となる争点は、「 平成26年(ワ)第24336号事件 」において、小池百合子都知事が提出した「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」の真偽判断であること。

(4) 岡部喜代子最高裁判事は、本件と争点を同一としている上記裁判において、共同不法行為を行っていること。
この共同不法行為は、確信犯であったこと。本件でも同様の共同不法行為を行うことが思料できること。このことが、忌避の事由であること。

(5) 同一の争点とは、小池百合子都知事提出の「 乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」の真否判断であること。
なお、「 平成26年(ワ)第24336号事件 」において、「乙第11号証が真正であること」については、小池百合子都知事に立証責任があるが、立証責任は果たしていないこと。
裁判所は、立証を促すことを懈怠し、真否不明の状態で終局したこと。

(6) 乙第11号証の真否については、以下の2点について立証が必要であること。
① 「 『乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)』は、中根氏について記載された証拠資料であること。 」についての証明。
証明方法は、原本の証拠調べであること。
② 形式的証拠力の存否については、「乙第11号証が2セットで1人前となっていること。」についての証明。
証明方法は、原本の証拠調べ、又は東京都から都立学校長宛ての指示書の証拠調べであること。

(7)  岡部喜代子最高裁判事は、「 上告提起 平成29年(オ)第1382号 」及び「 上告受理申立て 平成29年(受)第1714号 」において、岡崎克彦裁判官及び村田渉裁判官が行った違法行為について、是認したこと。

岡崎克彦裁判官及び村田渉裁判官が行った違法行為は、小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯罪を隠ぺいする目的で、行われたこと。

岡崎克彦裁判官及び村田渉裁判官が目的を達成するために行った手口は以下の通り。
① 争点である「乙第11号=中根氏の指導要録(写し)」の真否について、原本を小池百合子都知事は所持しているにも拘らず、原本の証拠調べを行わずに、真否不明の状態で終局させたこと。
② 真否不明の状態で終局させた上で、(自由心証主義)民事訴訟法第247条の推認を行い、真正と判断すること。結果として、忌避申立人を負かしていることである。

(8)  岡崎克彦裁判官及び村田渉裁判官が行った違法行為は、裁判資料の改ざん、抜き取りにも及ぶこと。
三木優子弁護士は、甲第14号証=実名版連絡帳を、書証提出を行っていること。
その後、第3回弁論準備において、撤回が許可されていること。
高裁に上告後に資料閲覧を行ったところ、撤回した実名版連絡帳は、欠落していること。
代わりに、「 163丁 甲第14号証=イニシャル版連絡帳」が編綴されていたこと。
しかしながら、イニシャル版連絡帳を三木優子弁護士は提出していないこと。
上記犯行は、(再審の事由)民事訴訟法第338条4項=「判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。」に相当する理由であるにも拘らず、是認していること。
明白な犯罪行為であるにも拘らず、岡部喜代子最高裁判事は是認していることから、確信犯であり、刑事犯罪人であること。。

(9) 三木優子弁護士の背任について、村田渉裁判官について申立てたが、村田渉判決書では、判示を行っていない。判示を行わないことを、岡部喜代子最高裁判事は是認していること。
三木優子弁護士の背任行為は、(再審の事由)民事訴訟法第338条5項=「刑事上罰すべき他人の行為により、判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。」に相当する理由であるにも拘らず、是認していること。

三木優子弁護士の背任行為の主な内容は以下の通り。
① 依頼人である忌避申立人が依頼した主張、証拠提出を懈怠したこと。
岡崎克彦裁判官が、271028密室居残りを指示したことに対し、異議申し立てを行わなかったこと。
その結果、石澤泰彦都職員・成相博子都職員・目付き険悪な男性2名に訴訟資料の改ざん・抜き取りが行われたこと。異議申し立てを行わなかったことは、黙認したことに相当する。

本城貴志書記官作成の期日調書には、密室居残りの指示の記載はないこと。目付き険悪な男性2名の出席者の氏名の記載はないこと。
271226内容証明郵便 第03776号にて、岡崎克彦裁判長に対し、名前を記載するように求めたが、記載は行われていないこと。

三木優子弁護士は、裁判資料の改ざん、抜き取り、スリ替えを認識していたと思料する。
理由は、271209弁論期日の帰路に於いて、話しかけてきたことに拠る。
「裁判資料は持っているか。」と。「捨ててはいないが、何処にあるか分からない。」と。
「裁判資料を見る時は、裁判所に見に行かなくても、事務所に来れば見られる。」と。
この会話から、裁判所の資料を見られたくない様だと判断し、裁判資料の閲覧謄写を行ったこと。全てを申請したこと。
閲覧申請担当者に、原告準備書面(4)が抜けていると伝えると、本城貴志書記官が閲覧室にやってきたこと。「戻します」と発言したこと。
今日は、腹が減ったので、次回に出すように発言したこと。
裁判資料の操作が行われていることが予感されたこと。
その後の検証で、271028密室居残りで、裁判資料の操作が行われたこと。

② 三木優子弁護士の背任行為の内で、特に悪質な行為は、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)の原本の文書提出命令申立て依頼を拒否したことである。

③ 「33丁 271029原告準備書面(6) 271029受付文書 (271002受付FAX文書と差換え 33丁 差換え元文書は蒸発) 」を提出して、被告の主張に沿った主張を行ったこと。
主張根拠となっている240606中根母の手紙については、依頼人は三木優子弁護士に渡していないこと。入手先は、被告側以外は考えられないこと。
また、本件控訴審で提出した290828提出版 証拠説明書「甲第31号証 
標目 甲第30号証の添付ファイル。
(原本・写し)の別 写し  
作成月日 平成24年6月11日
作成者 千葉佳子 教諭
立証趣旨 
[1] 三木優子弁護士は、書証提出を行っていないこと。背任行為の証拠。
[2] ・・ 」の提出を拒否し、被告の主張に反論をしていないこと。

④ 三木優子弁護士に対し、東京都の指導要録電子化が平成24年度から実施されたことを示すWEBページの提出を依頼したが、提出を拒否したこと。
⑤ 三木優子弁護士は、「 29丁 270717受付準備書面(4) 」の提出書面に、「 不陳述追記 」を黙認したこと。
不陳述追記により、岡崎克彦裁判官が、(書証の申出)民事訴訟法第219条により、職権証拠調べの義務違反を行ったことを、文脈上は正当化できたこと。
「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」の原本の証拠調べを行えば、乙第11号証が偽造要録であることを、認識していたからである。

⑥ 三木優子弁護士は、弁護士照会を利用しなかったこと。
利用すれば、乙第11号証が偽造要録であることが明白となるからである。
⑦ 三木優子弁護士もまた、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」の原本を提出行わないで、「 乙第11号証が真正であること 」と裁判をすることに協力していたこと。
物証があるのに、証拠調べを行わず、(自由心証主義)民事訴訟法第247条の推認を行うことは違法であることを認識していたこと。
物証があるのに、証拠調べを行わず、証拠調べを申立てた側を負かすことは違法であることを認識していたこと。
「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」が真正であることの立証責任は、小池百合子都知事にあることを認識していたこと。
⑧ 三木優子弁護士の背任行為はきりがないので、後は、第一東京弁護士会に懲戒請求書を送り、詳細な調査を求める。。

岡部喜代子最高裁判事は、三木優子弁護士の背任行為を特定することができたこと。
しかしながら、自由心証主義の適用そのもののである規定の(上告裁判所による上告の却下等)民事訴訟法第317条を適用して、言外において、背任行為はなかったと判断していること。

岡部喜代子最高裁判事は、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」は、偽造要録であると認識することができたこと。一般人が見ても疑惑を持つ代物であること。
この真否判断でも、(上告裁判所による上告の却下等)民事訴訟法第317条を適用して、言外において真正であると判断していること。

岡部喜代子最高裁判事が、(上告裁判所による上告の却下等)民事訴訟法第317条を適用したことは、判事自身の行った共同不法行為を隠ぺいする目的を持った。恣意的な適用であること。
岡部喜代子最高裁判事が、本件と同一の争点の真否判断においても、共同不法行為を行っていること。本件においても、同様の共同不法行為を行うことは、確実であり、忌避の事由である。
忌避の事由の前提条件は、以下の通り。
① 「平成29年(ネ)第306号事件 村田渉裁判長 」における「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」が偽造指導要録であること。
② 本件の「 甲第22号証=中学部生徒指導要録(中学部3年時分)及び甲第23号証=中学部生徒指導要録(中学部1年時、2年時分)」が偽造指導要録であること。

大谷直人最高裁判所長官には、以下のことを求める。
① 忌避事由の適否については、忌避の事由の前提条件である「中根氏の指導要録(写し)」の原本の証拠調べを行うこと。
原本の証拠調べを行わずに、「 否 」とすれば、大谷直人最高裁判所長官が、共同不法行為を行った刑事犯罪人であること。
② 原本の証拠調べの結果、偽造要録が確認できたときは、岡部喜代子最高裁判事の忌避を行うこと。
③ 偽造要録が確認できたときは、岡部喜代子最高裁判事、村田渉裁判官、岡崎克彦裁判官の刑事告発を求めること。
(告発)刑事訴訟法第239条2項により、刑事告発を求める。
大谷直人最高裁判所長官は、公務員である以上、告発義務を負っていること。

(10)  岡部喜代子最高裁判事は、違法行為を是認した上で、民事訴訟法第317条を適用し、調書(決定)を行い、忌避申立人を負かしたという前科を持っていること。
民事訴訟法第317条を適用は、岡部喜代子最高裁判事の恣意的な適用であること。判示自身が行った共同不法行為を隠ぺいする目的もあったこと。
特に、「唯一の証拠」の却下については、最高裁判例違反であり、上告受理申立ての理由であること。
しかしながら、岡部喜代子最高裁判事は、理由に該当しないと判断した上で、調書(決定)で、門前払いを行った行為は、司法断絶であり、裁判を受ける権利の侵害である。
上記行為も、忌避の事由である。
(11) 岡部喜代子最高裁判事が、是認した岡崎克彦裁判官及び村田渉裁判官の肝となる違法行為は、以下の通り。
「 乙第11号証=中根氏の指導要録(写し) 」の真否判断については、原本を提出させ、直接証明が行える事項であること。
しかしながら、原本提出を促すことを懈怠し、証拠調べを行わずに、「 乙第11号証=中根氏の指導要録(写し) 」について、真否不明の状態で終局させたこと。
真否不明の状態で終局させておいて、「 乙第11号証=中根氏の指導要録(写し) 」の真否判断を(由心証主義)民事訴訟法第246条の推認を適用し、真正として、裁判の基礎に用いて、忌避申立人を負かしていること。

忌避申立人は、岡部喜代子最高裁判事に対して、裁判手続きの違法を申立てていること。
原本を提出者は所持していること。提出者は引用していること。
忌避申立人は、成立を否認し、原本提出を求めていること。
裁判所には、証拠調べを行う職権義務があること。
しかしながら、原本の証拠調べが行われていないこと。
上記の経緯は、裁判手続きの違法があったことの証拠である。
しかしながら、、岡部喜代子最高裁判事は、裁判手続きの違法を認めない。民事訴訟法の知識が皆無である裁判官であるか、別の目的を持って認めないことが思料できること。
このことも、忌避の事由である。

(12)  岡部喜代子最高裁判事、岡崎克彦裁判官及び村田渉裁判官の違法行為の共通の目的は、小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯罪を、隠ぺいすることであること。

小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯罪を、隠ぺいするためには、「 乙第11号証=中根氏の指導要録(写し) 」は、真正であると事実認定する必要があったこと。

隠ぺい方法は、「 乙第11号証=中根氏の指導要録(写し) 」原本の証拠調べを行わずに、乙第11号証を真正であると認定することである。

このことは、乙第11号証が偽造要録であることを認識していたことを意味している。乙第11号証原本の証拠調べを行えば、乙第11号証が偽造指導要録であることが明白となるからである。

原本の証拠調べを行わずに、乙第11号証を真正であると認定するために、証拠調べの適切な手続きを行わなかったこと、職権義務違反を行ったこと、裁量権の範囲を超えて恣意的な指揮権行使を行ったこと等の違法行為を積み重ねたこと。

(13)  岡部喜代子最高裁判事は、共通の目的を達成するために、村田渉裁判官等の違法を是認したこと。その上で、判示自身の共同不法行為を隠ぺいする目的を持ち、(上告裁判所による上告の却下等)民事訴訟法第317条を恣意的に適用し、調書(決定)としたこと。

民事訴訟法第317条は、最高裁判事の犯罪を隠ぺいするために設けられた規定であること。
最高裁判事の心証のみで裁判できること。
どのようにして心証を持つに至ったかについての説明を行わなくて済むこと。
調書(決定)を出せば、反論されることもないこと。
心証形成過程の説明がないことから、誰も反論することができないこと。
岡部喜代子最高裁判事は、判事自身の共同不法行為を隠ぺいする目的もあって、(上告裁判所による上告の却下等)民事訴訟法第317条を恣意的に適用したこと。

(判決書)民事訴訟法第253条1項による事項を記載すれば、最高裁判事の犯罪の犯行が明白となること。他の裁判資料と異なり、5年で破棄処分されず、判決書は残ってしまうからである。

岡部喜代子最高裁判事には、過去において、本件と同一の争点=「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」の真否判断において、共同不法行為を行っていること。この共同不法行為は、恣意的であり、確信犯であること。
このことは、忌避事由=「本件裁判の公平さを妨げるべき事情」であること。

(14) 岡崎克彦裁判官及び村田渉裁判官が違法行為を重ねた目的について。小池百合子都知事の犯罪を隠ぺいする目的で、原本の証拠調べを回避したしたこと。
㋐ 被上告人小池百合子都知事は、自ら書証提出した「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」を所持していること。しかしながら、原本の証拠調べを回避するために行った職権義務違反、裁量権の範囲を超えた恣意的な行使である。
㋑ 原本の証拠調べを回避して、「 乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」の真否について、不明にして放置したこと。
㋒ 真否不明の放置した上で、(自由心証主義)民事訴訟法第247条による推認を適用し、岡崎克彦裁判官及び村田渉裁判官は忌避申立人を負かしていること。
㋓ 岡崎克彦裁判官及び村田渉裁判官が、原本の証拠調べを回避した目的は、以下の通り。
岡崎克彦裁判官及び村田渉裁判官は、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」は、偽造要録であることを認識していたこと。
証拠調べを行えば、偽造要録であることが証明されること。
偽造要録であることが証明されれば、小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯罪が明白となること。
小池百合子都知事の犯罪を隠ぺいする目的で、原本の証拠調べを回避したしたこと。

(15) 岡部喜代子最高裁判事は、岡崎克彦裁判官、村田渉裁判官の違法行為について、調書(決定)において、是認したうえで、忌避申立人を負かした前科を持っていること。
形式的証拠力の存否については、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」は、「紙ベースの指導要録が2セットで1人前となること」。
「2セットで1人前となっていること」については、一般人が見ても不合理であること。
教員が見れば瞬間で、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」は、偽造要録であることが認識できる代物であること。
東京都は、形式的証拠力がないことを認めていること。

岡部喜代子最高裁判事は、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)は、偽造であること」を認識していたこと。
偽造を認識した上で、「乙第11号証」は真正であるとして裁判を行ったこと。

岡部喜代子最高裁判事は、真正であると認定し、裁判を行った行為を隠す目的を持ち、(上告裁判所による上告の却下等)民事訴訟法第317条を適用したこと。
民事訴訟法第317条の適用は、(自由心証主義)民事訴訟法第247条による推認そのものであること。
民事訴訟法第317条を適用した調書(決定)は、(判決書)民事訴訟法第253条による記載事項を不要としていること。
このことから、岡部喜代子最高裁判事が、己の違法行為を隠ぺいするためには最適な法規定であること。
岡部喜代子最高裁判事が、「乙第11号証」は真正であるとして裁判を行ったことを明示しなくも対応できること。

3 (裁判官の忌避)民事訴訟法第24条1項により、岡部喜代子最高裁判事については、裁判の公正を妨げる事情があり、忌避を申立てることの事由。

民事訴訟法第24条1項の「公正を妨げる事情」とは、以下の通り。
㋐ 岡部喜代子最高裁判事は、「岡崎克彦裁判官及び村田渉裁判官が、『乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)』の証拠調べを行わずに、(自由心証主義)民事訴訟法第247条の推認規定を適用し、裁判を行い、忌避申立人を負かしたこと。」は、違法であることを認識した上で、岡部喜代子最高裁判事は、(上告裁判所による上告の却下等)民事訴訟法第317条を適用し、調書(決定)を行ったこと。
民事訴訟法第317条を適用した調書(決定)は、岡部喜代子最高裁判事自身の違法行為を隠ぺいする目的で行われており、極めて悪質であること。

㋑ 岡部喜代子最高裁判事は、「 岡崎克彦裁判官及び村田渉裁判官が『乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)』の原本の証拠調べを行わなかった理由は、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」は、偽造要録であることの認識を持っていたこと。
原本証拠調べを行えば、偽造要録であることが明白となること。このことを、隠ぺいする目的で、裁判を行ったこと。」は、違法であることを認識した上で、民事訴訟法第317条を適用し、調書(決定)を行ったこと。

㋩ 岡部喜代子最高裁判事もまた、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」は、偽造要録であることの認識を持っていたこと。
原本証拠調べを行えば、偽造要録であることが明白となること。
原本の証拠調べを回避して、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」が真正であると、違法な事実認定を是認したこと。
この違法行為を、隠ぺいする目的を持ち、民事訴訟法第317条を適用し、調書(決定)を行ったこと。

㋥ 本件の争点の肝は、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」の真否であること。
「 平成26年(ワ)第24336号事件 岡崎克彦裁判長 」及び「 平成29年(ネ)第306号事件 村田渉裁判長 」でも、 本件同様に争点の肝は、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」の真否であったこと。

岡部喜代子最高裁判事は、「上告提起 平成29年(オ)第1382号」及び「上告受理申立て 平成29年(受)第1714号」において、岡崎克彦裁判長及び村田渉裁判官が行った「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」の真否判断を行う過程で行った違法な裁判手続きを合法と裁判したこと。
違法な裁判手続きとは、乙11号証の原本の証拠調べを回避するために(裁判長の訴訟指揮権)民事疎用法第148条を恣意的に行使した上で。
真否不明のまま終局させたこと。XXX

4 岡部喜代子最高裁判事が、合法と判断した違法な手続きの詳細。

岡部喜代子最高裁判事は、岡崎克彦裁判長及び村田渉裁判官が行った以下の裁判手続きが適正に行われたと裁判していること。
(A)「 岡崎克彦裁判長の違法行為 」を、岡部喜代子最高裁判事が合法とした肝となる事項は以下の通り。

① 小池百合子都知事は、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」を書証提出。
② 忌避申立人は、否認し、乙第11号証が中根氏について記載された文書であることについて、原本を提出して証明を行うことを求釈明。
③ 小池百合子都知事は、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」の原本を所持していること。
④ 小池百合子都知事は、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」の提出者であり、(書証の申出)民事訴訟法第219条により証明義務があること。
⑤ 小池百合子都知事は、否認されたことから、(文書の成立)民事訴訟法第228条1項による真正証明の義務があること。
⑥ 小池百合子都知事は、第2準備書面で、乙第11号証の記載内容を引用していること。引用文書であることから、(文書提出義務)民事訴訟法第220条1項に該当し、文書の所持者は提出を拒むことができない文書であること。
⑦ 小池百合子都知事は、原本提出を拒み、証明を行うことを拒否したこと。
適切な裁判手続きが行われていれば、証明拒否を行ったことは、忌避申立人の否認が認められることになること。

⑧ 岡崎克彦裁判官は、(釈明権等)民事訴訟法第149条1項による立証を促すことを懈怠したこと。懈怠したことは、釈明義務違反であること。
釈明義務違反を行った上で、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」の真否判断を不明のまま放置し、審議不尽のまま終局としたこと。
釈明義務違反の結果、審議不尽であることは、上告受理申立ての理由である。

⑨ 岡崎克彦裁判官は、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」の原本に対する文書提出命令申立書の提出を受け付けなかったこと。
⑩ 岡崎克彦裁判官は、(文書の成立)民事訴訟法第228条3項による職権照会の申立を却下したこと。
⑪ 岡崎克彦裁判官は、三木優子弁護士に対して、以下の事項について準備書面に記載させなかったこと。弁論主義に違反していること。
「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」は、偽造指導要録であること。小池百合子都知事は、偽造指導を書証提出したこと。
このことは、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯罪であること。
記載させなかった目的は、職権調査事項に該当することを回避する目的であること。
⑫ 岡崎克彦裁判官は、形式的証拠能力の否認を認めなかったこと。
「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」は、「2セットで1人前となっていること」。
「2セットで1人前となっていること」について、紙ベースの指導要録は3年間継続使用であること。
「2セットで1人前となっていること」についての理由説明を求めたこと。
小池百合子都知事は、乙第24号証を提出して証明を試みたこと。しかしながら、立証趣旨「2セットで1人前となっていること」と証拠資料である乙第24号証の間には因果関係がなく、齟齬があったこと。
⑬ 被告小池百合子都知事は、齟齬があることを認めたこと。
⑭ 岡崎克彦裁判官が、適切な裁判手続きが行われていれば、乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)の形式的証拠については否認認定されるべきである。
⑮ 岡崎克彦裁判官は、事実認定を回避して、否認を行わなかったこと。また、(釈明権等)民事訴訟法第149条1項による立証を促すことを懈怠したこと。

⑯ 岡崎克彦裁判官は判決書に署名押印を行わなかったこと。代わりに、281216鈴木雅之判決書が出されたこと。
⑯ 281216鈴木雅之判決書では、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」が、(自由心証主義)民事訴訟法第247条の推認を適用し、真正であると事実認定していること。
真正認定した上で、判決書の肝となる証拠資料として用いて、忌避申立人を負かしていること。
⑰ 「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」の真正証明について、立証責任は小池百合子都知事にあること。しかし、証明は行われていないこと。
(判決事項)民事訴訟法第246条による弁論主義では、当事者が申立てていない事項については判決をすることができないこと。
281216鈴木雅之判決書で、推認規定を適用して「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」を真正とした行為は、裁判所に拠る肩代わり立証であり、(判決事項)民事訴訟法第246条による弁論主義に違反していること。

「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」は、証明が行われていないことから、主張資料であること。主張資料を、裁判の基礎に用いた281216鈴木雅之判決書は、(証明をすることを要しない事実)民事訴訟法第179条による証拠裁判に違反していること。

⑱ 岡崎克彦裁判官は、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)の原本の証拠調べを行わずに、真否不明のまま放置したこと。
281216鈴木雅之判決書では、(自由心証主義)民事訴訟法第247条を適用したこと。
推認により、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」を真正として、裁判の基礎に用いた行為を行ったこと。

⑲ 岡崎克彦裁判官は、(証拠調べを要しない場合)民訴法第181条において、裁量権を超えて、恣意的に判断を行っていること。
磯部淳子墨田特別支援学校長、小原由嗣葛飾特別支援学校副校長、遠藤隼鹿本学園主幹、堀切美和城東特別支援学校教諭、中根明子氏 などの証人尋問を却下したこと。

磯部淳子墨田特別支援学校長、遠藤隼鹿本学園主幹は、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」の作成に関与しており、真正証明に必要な証人であること。

小原由嗣葛飾特別支援学校副校長には、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」を送付してあること。
送付した上で、高等部入学の際に墨田特別支援学校中学部から送付された「中根氏の指導要録(写し)」と「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」との照合を依頼してあり、真正証明に必要な証人であること。

中根明子氏は、本件の290417本人調書<15p>8行目からの証言で、中学部2年時及び中学部3年時の担任は2名いたこと。遠藤隼男性担任の他、女性教員がいたと証言していること。
特別支援学校では、複数担任であり、男性教諭と女性教諭の2名で構成される。
しかしながら、小池百合子都知事が提出した「中根氏の指導要録(写し)」を見ると、遠藤隼教諭の名前しか記載されていないこと。

上記から、岡崎克彦裁判官は、(証拠調べを要しない場合)民訴法第181条において、裁量権を超えて、恣意的に判断を行っていること。証人調べの却下の目的は、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」が偽造指導要録であることの証明妨害であること。

なお、本多香織書記官作成の証人等目録では、採否の別について記載されていないこと。岡崎克彦裁判官は、採否判断を行っていない可能性があること。原因が不明であること。

以上、(A)「 岡崎克彦裁判長の違法行為 」を、岡部喜代子最高裁判事が合法とした肝となる事項について。











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