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N 甲第17号証の1乃至甲第17号証の11について(省略版) ベタ打ち版

2018-02-24 22:02:52 | 指導要録
N 甲第17号証の1乃至甲第17号証の11について(省略版) ベタ打ち版
平成29年(ネ)第3587号 東京高等裁判所 第14民事部ロ(ニ)B係
#後藤博裁判官 #冨盛秀樹書記官 #要録偽造 #中根明子訴訟

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h 甲第17号証の1乃至甲第17号証の11について 
上記証拠書類からの採用事項の選択については、後藤博判決書は、裁量権の範囲を超えて、恣意的であり、違法であること。この違法は、(判決に影響を及ぼすことが明らかなとき)に該当し、(破棄差戻し)民事訴訟法第325条2項に該当していること。
▼ 甲第17号証の1乃至甲第17号証の11から判示から欠落された事項(三木優子弁護士が提出した内容であるから、上告人には不利な記載になっていると思料する)。は以下の通り。

240718メモメール(甲第17号証の1) 127丁
件名=0718朝校長が来る。
▼ 葛岡裕学校長発言=「朝、中根さんと話をすることになっている。先生の休暇のことについて聞かれている。話してよいか。 」。「構わないですよ、下痢だと話してよい 」

240720メモメール(甲第17号証の2) 128丁
件名=0720校長室 指導力が全くないという状態ではない
▼ 葛岡裕学校長発言=「18日の日、中根母と話した。」。
「この間、授業観察をした。メイン、サブを見て、指導力が全くないと言う状態ではない」。
「給食のリクエストの時、子供を集中させてから指導する」(30年補足 男子の献立選びが終わって、女子が終わるのを待っていたときにきての発言)
▼ 葛岡裕学校長発言=「 中根母の感情としては、行くところまで行っている。今、受け止める状態ではない」。「 (中根母の要望)1対1の場面を作らない 」、
「 (中根母の要望)直接的な指導をしないように 」
「今までから見ると、悪くなっていないが、良くもなっていない。母の気持ちを緩和させるようにする。お母さんとM君の信頼を回回復するようなやり方を続けて行きます 」。
上告人発言=「今も、脳裏に顔が浮かんでいる」、「いつも見られていて、歩くことも意識して動いている 」。
▼ 中村良一副校長発言=「中根母の気持ちをどう受け止めているか」
「分からない、一人通学については、話したときは分かったと言いながら、翌朝は校長室に怒鳴り込んでいる 」、「文字の練習をする内容は要望に従い直した 」、「手順用のカードを作った。(中根母が自分で指導すると言って始めたので使わず) 。」、「何かやらせろというので、ていき・連絡帳等の文字練習も作った 」、
▼ 中村良一副校長発言=「自立に向けた方向性が違うと、中根母は言っている」。「できるだけひとりで、できるだけ一人で行かせてほしい」。
上告人発言=「着替えについては、学期初めなので、混雑した中で生徒トラブルが起きたときのために、(見ていなかったと言う訳にはいかないので)更衣室には付いていっている 」。「出席簿については、後追いはダメと言うので、道を変えて確認するようにした 」。
▼ 葛岡裕学校長発言=「管理職的には担任と母がうまくやってほしい。先生が努力してもらわないと、お母さんの気持ちを変えるために、溝を埋めようとしないと、変わらない。 」
上告人発言=「出勤時は、下痢止めとぜん動運動を止める薬を飲んでいる。」。
▼ 中村良一副校長発言=「どうやっていくか。M君が、他の生徒さんの指導を見て、少しずつ変っていくのではないか。」。「M君に、学校を休ませることにはなっていない。直接的に指導するなと言われているが。」。
▼ 中村良一副校長発言=「業務命令に従うと言うので、先生にお願いがある。夏休み中に教材研究をして、具体的に何か準備をして頂けないか。」。
▼ 葛岡裕学校長発言=「2学期やることを、何種類も作ってほしいい。私の経験では、作った物が使えないことがあった。一緒に考えましょう。 1週間で進捗状況を報告する」。

240725メモメール(甲第17号証の3) 129丁
件名=240726ご報告2件
<中村良副校長はノートに、葛岡裕学校長は紙にメモを取る。>
葛岡裕学校長発言=「夏休みの課題はどうなっているか」。
「社会科の白地図・・・・」
葛岡裕学校長発言=「今後、教材研究を進めようとしているのか」
上告人発言=「今後と言われても、指示されてからまだ4時間しか教材研究の時間が取れていません」・・・
中村良一副校長発言=「こまめに記録を取っているが、何のためか」。
上告人=「中根さんが言っているように、後で言った、言わないとならにためです」。
葛岡裕学校長=「教材研究を進めてくださいといっている。中根さんに、理解していただけるために。」。「夏休み中に、先生(上告人)がしっかりとやっていることを示すために、校長は指導する必要がある。 」。
上告人=「ほかの教員にも、このような指導を行っているのですか」。
葛岡裕学校長=「他の教員には個別でやる必要がないのでやっていない。あなたの場合は必要がある 」、「それが理解できないと、先生(上告人)はつらい。私たちに呼び出されていると思っているなら、つらい。」。
上告人=「私では解決方法が分からない。管理職の言われるとおりにしている。直接の指導はしていない。(通知表の担任欄から名前も消えた)」。
中村良一副校長発言=「 信頼を回復させようという気持ちはあるのか」。
上告人=「ある」。
葛岡裕学校長=「離れていなければならない状況だと思います。信頼を回復する必要があると思います 」
葛岡裕学校長発言=「中根さんは、『先生の専門性を問うている。』それで教材研究をして(証明を)」。
上告人=「1学期は漢検の宿題を作ったが、S君が漢字以外の宿題が欲しいと言うので、社会の宿題を作っています」
葛岡裕学校長発言=「教材を作れば、Nさんが認めなくても、私たち(葛岡裕学校長・副校長)が理解する。毎週木曜日の午前中に進捗状況を報告に来てほしい」
葛岡裕学校長発言=「精神神経科の佐藤医師との話はどういう事か」
上告人=「体調が悪くなり出勤できなくなった時、校長に申し出て医師との相談日を決める」、「1学期も出勤拒否の日があった。そばやで食べると、すぐにそのまま下った。佐藤医師との話の時は、病休は希望しない。有給で処理していくと話した
葛岡裕学校長発言=「(教材研究の指導は、)中根母に説明するためにやっている」

240807メモメール(甲第17号証の4) 130丁
件名=0807中村副校長からの宿題
(綱取孝治弁護士に対して報告)=「今日、以下の宿題が出されました。回答は以下のようにする予定です。」
☆以下は宿題と回答。
■ 問題を解決するために
1.保護者から信頼を失った原因は何か。
(1)指導力がないと思われた事である。
具体的な指摘が不明なので、特定できない。
(2)言葉での行き違い。
・手紙を「千葉教諭に渡して下さい」と言われた場面で、「これは上告人が読んでもいいです」との追加発言の時「いえ、千葉教諭宛ですから、私は読まないです」と断ったこと。
・保護者が回答を紙に書いてくれと言う要望を、連絡帳で回答したこと。
再度の要望を断ったこと。(注釈=手紙に転記して寄越せとの要求)
2、保護者からの信頼を回復するために何をしなければならないか。
(1) 学級担任として
授業の向上、教材教具の工夫を通し、成果が出るようにする。
(2) 学校として
授業の向上、教材教具の工夫を通し、成果が出るようにする。
3.2学期に向けての教材研究の進捗状況について
(1)教材名 漢字ドリル、日本地図、短編作り
(2)使用教材目的及び期待される成果 
漢字ドリル 漢字を記憶するときのやり方を身に付ける。覚えたかんじ数の向上
日本地図 都道府県名・位置の記憶をする 地図に親しむ
短編作り 内容を5W1Hで把握する練習 読み取り力の向上
短編を利用した問題 空欄に助詞を補う 助詞の使い方を身に付ける
(3)教材作成の慎重状況
当日記入する。

240807メモメール(甲第17号証の5) 131丁
件名=240807信頼を失った原因は何だと思っているのか
葛岡裕学校長=「私は、8月24日は都合が悪い(三楽には行けない)」
上告人=「以前よりはよい。薬を飲まなくても下痢でない」、「8月11日に医者に行く」
葛岡裕学校長=「土曜日ですね」(説明、有給を取らない様にするため)
上告人=「そうです。今の状況なら、休まなくても済みそうです」
葛岡裕学校長=「教材研究の慎重状況について・・」
上告人=「 漢字ドリルとステップアップの工夫・・・以下略す」
■ 話は変わった。
葛岡裕学校長=「 この面談が、上告人には理解できているのか。中根母と話したのは、7月の中旬。 」
上告人=「7月19日ではないですか」
校長は日にちを特定できなかった。
葛岡裕学校長発言=「信頼に関しては、納得が行かない。1-1の指導は設定しないでほしいとの(中根母からの)要望があった。
葛岡裕学校長発言=「 『N君を他の学級に移してほしい。』、『上告人からの学習を受けさせたくない』と以前は言っていたが、7月は上告人を排除しようと言う発言はなかった。 」
(発言が無くなった杞憂は以下の通り。葛岡裕学校長が2学期から甲第10号証=240614一人通学指導計画(登校時・下校時)の指導を行うと、空手形を発行したからと思料する)。 

中村良一副校長発言=「信頼を失った原因は何だと思っているのか」
上告人=「6月7日 校長室に中根さんが行った。職員室に聞こえる声だったので、うわさで知ったが、管理職からは何も話がなったので、分からない。」
中村良一副校長=「そんなことはない。6月15に、一人通学の計画書を作れと言った。 以前の学校でやっていたことを受け入れてもらえないと伝えた。」(以前の学校で・・聞いたかな)(補足 葛岡裕学校長発言「N君は、中学部では、一人通学ができていたこと」のようだ。寝不足だから、言葉を変えられると、連想できなかったようだ。)

上告人=「(一人通学指導計画の作成命令の)判断はどなたがしたのか」
葛岡裕学校長発言=「一人通学が必要な生徒だと判断して、指導計画を作成させた」
上告人は、校長の判断を再度確認した。「こういう能力が必要と言う判断を校長がした」
中村良一副校長=「??」
上告人=「このころは、一人通学の話ではなく、指導力がないと言う方に関心が移っていいた」
上告人=「ハンカチのことを話した」、「私と一緒の場面では、それ程なかった。ハンカチが濡れているのは、顔を洗ってハンカチで拭くからと考えていた」
「水泳のタオルの噛み後を連絡帳で書いてきた。どう書いたら良いか副校長に相談した。」、(補足 上告人は、体育の授業には出ていないので分からない。多分、入水して休憩があり、陸に上がった時にタオルを渡される。トイレに行くので、目が届かない時と思われる)。
中村良一副校長=「見ていなかったと書けば、後で言って来て面倒だから・・信頼をなくすから、見ていなかったとは書けないから・・」と訂正し、怒っていた。(補足=言われたように記載)
中村良一副校長=「なぜ、中根母の信頼が壊れたのか。先生の考えを聞かせてほしい」
上告人=「N君への評価の違い」
具体例を挙げた。
・・省略する・・
中村良一副校長=「信頼を回復するためには、成果が見えるようにしなければならない」
上告人=「一人で任せられるように、出席簿係を健康カード係に変えた」
中村良一副校長=「そこまでやっているのに、なぜ信頼が得られないのか」。
中村良一副校長=「信頼を回復できるようにする気はあるのか」
上告人=「納得できないのなら、納得できるようにする気はあります」
中村良一副校長=「どうやっていくか、先生と管理職とで考えることが大事」、「これを一人で解決できると考えているのか」
上告人=「できないです」(補足=弁護士契約を済ませている。このことは、飯田拓学年主任に伝えてある)

中村良一副校長=「中根さんが言っていることは根拠のある事だと判断している」
上告人=「具体的な内容とその根拠が分からないので、対応ができない」
中村良一副校長=「ずっと説明してきた」

中村良一副校長=「中根さんは、このように成長させるという考えを聞いたことがないと言っている」
上告人=「沈黙。個別指導計画の提示は何だったのだろうか」

中村良一副校長=「失敗した、ケガをさせたとかの指導上の問題があったと言う事ではない。教師としての情熱が・・」
上告人=「(学習1班であることから、)最初は安全確認に重きを置いた。癲癇がある。飛び出しがある。玄関ドアが開いていると、外に出て花壇の土を手で持って苗をだめにする。視界内に置かなくても良いか。大便を訴えてくるときの対応・・(左右の安全確認は言い忘れた) 」
中村良一副校長=「 指導上、大きな欠点があるとは思えない」、「中根さんは、手紙で夜も寝られないくらい悩んでいる 」、「どこでボタンを掛け違えたか(前回も言ってたな) 」、「2学期の方向性をどうするか」

中村良一副校長=「 ■問題を解決するために というプリントを手渡し、来週の火曜日までに文章でまとめてくるように指示を行った 」
上告人要望=「(中根母が)私に指導力がないと言った、その根拠を文書で欲しい」。
以上
追記 「2対1で行っているが、拷問ではないか」と私は発言した。この面接が理解できているか・・の場面だと思うが。

300222年追記 甲第11号証=240814「保護者からの信頼をかいふくするために」と題するプリントが出てきた。甲第11号証からは、中根氏主張=「上告人委は教員としての指導力がない」について、授業観察、研修報告義務を職務命令で行わせる根拠にはなっていない。しかしながら、強制されていること。
中根明子被上告人の葛岡裕学校長への働きかけは、「上告人には、教員としての指導力がない」と主張し、信頼を失ったことを口実とした讒訴であること。文客から、間接脅迫を行い、甲第10号証=240614一人通学指導計画(登校時・下校時)の指導の強要を目的にしていたことが分かること。
申立て事項=後藤博判決書は、事実認定の手続きを行っていないこと。当事者双方の主張のみで裁判を行っていること。主張採用に当たっては、えこひいきが行われていること。主張採用では、控訴人を負かす方向で主張採用が行われていること。このことは、(裁判手続きの保障)の侵害であり、弁論権侵害であること。弁論権侵害は、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であり、(上告の理由)民事訴訟法第312条1項に該当すること。

240815メモメール(甲第17号証の6) 132丁
件名=240814指導力不足の根拠(中村良一副校長の回答)
甲第11号証=240814「保護者からの信頼をかいふくするために」と題するプリント(上告人の回答済)
甲第11号証の内容は、中根明子被上告人の主張である「控訴人には、教員としての指導力がない」の主張根拠であること。被上告人は、上記以外の主張根拠を提示していないこと。何故ならば、乙号証は、乙第1号証=中根氏の陳述書のみであることによる。
甲第11号証の内容では、「控訴人には、教員としての指導力がない」との主張の間には、因果関係は存在しないこと。被控訴人は、証明を行っていないこと。
中根明子被上告人のもう一つの主張は「信頼を失った」とあること。このことについても、主張根拠を提出しておらず、証明を行っていないこと。
立証が行われていないことから、中根明子被上告人による葛岡裕学校長への働きかけは、讒訴であること。
甲第10号証=240614一人通学指導計画(登校時・下校時)の指導を強要する目的で行われた、間接脅迫であること。
長期に渡り、執拗に繰り返した行為は、極めて悪質であること。間接脅迫の結果、上告人は恐怖を感じ、通院を余儀なむされたこと。
申立て事項=後藤博判決書は、甲第17号証から明白になる中根明子被上告人の不当行為を除外して判決をしていること。しかも、恣意的に除外しており、えこひいきであること。恣意的にえこひいきを行った行為は、(裁判官の犯罪行為)であり、(法律により裁判に関与することができない裁判官が判決に関与したこと)に該当しており、(上告の理由)民事訴訟法第312条2項1号及び2号に該当すること。

葛岡裕学校長発言=「保護者からの信頼を失った原因は何か。」。
「7月中順に中根さんと話した。『信頼に関しては、納得が行かない』と言っている。」。XXX

240815メモメール(甲第17号証の7) 133丁
件名=240814千葉先生が話しているときは、問題が起きていない。
以下が、8月14日のやり取りです。20日10時15分のお約束ですが、母を病院に連れて行くことになりました。午後3時過ぎに変えられないでしょうか。ご連絡下さい。
葛岡裕学校長=「教材は、作ったものがあるか」
上告人=(提示したが、見ない)
葛岡裕学校長=「健康状態はどうか」
上告人=「良くない。 (漢方でない)薬を飲むようになった。」
中村良一副校長から「どのような点が指導力がないといっているのか」と言うプリントが渡される。
葛岡裕学校長=「理解できる部分は」
上告人=「4月5月は、(入試の)書類ではなく、(生徒本人の話を聞いた)
Sは・・。Hは・・。Kは・・。
葛岡裕学校長=「いそがしくて、N君には手が回らなかった」
上告人=「そんなことはない。」。(30年2月22日補足=更衣、トイレ、昼休みは視界内に置く、N君用の連絡帳作成、ロッカーや靴箱での位置決め、特別にマグネットで分かりやすいように表示、特別にひらがななぞり書きの課題等で、圧倒的に手をかけねばならない状況である)
中村良一副校長=「中根母から、指導力が不足していると言われていることを 」
・・省略・・・
中村良一副校長=「原因を共通認識していきたい。共通認識できないと、解決できない」
中村良一副校長=「登校時間はそのままで、登校後玄関で縄跳びさせていた。知っているか。私は2・3回見ている」
上告人=「知らない。 (教室に遅れてくるのは)短い期間だった。(すぐ私が指導するとなった。)
葛岡裕学校長=「この時の願いは何か。あと3年で、社会に出す・時間がない。入学式から、・・」。
▼上記の記載は、中根母の3年計画のことである。
中根母の3年計画については、その他でも、以下の通り。
5月の連絡帳の中根母記載分から=「卒業後は作業所を目指す」。作業所見学に行っている。
240606葛岡裕の説明で「中根母の3年計画」について話す。
3年計画について、後藤博判決書には判示がないこと。甲第10号証=240614一人通学指導計画(登校時・下校時)の指導は、中根母の要望を具現化したものである。このことは控訴状の申立て事項であること。証拠として、中村真理主幹の証拠調べを申立てたが。後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
後藤博判決書は、控訴人の証拠調べの申立てを却下し、証明妨害を行っていること。一方で、控訴人を負かしていること。このことは、論理的整合性が欠落しており、違法であること。後藤博裁判官の職権行為は、総てにおいて、えこひいきがあること。えこひいきがあることは、(公平公正)民事訴訟法第2条に違反しており、(裁判官は良心に従い職権を行う)憲法73条3項に違反していること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第312条1項に該当する。

葛岡裕学校長=「学校にはルールがあり、親の願いがある。整合性がつかないときに、相談となる」
中村良一副校長=「千葉先生が話しているときは、問題が起きていない」
「細かいことを受け止めてもらえず」
葛岡裕学校長=「千葉先生に聞いた。中根母は色々と期待していた。思いが強かった。そのまま、墨田特別支援学校高等部に行ってもよかったが、葛飾特別支援学校高等部を選んだ。期待と信頼を置いていたと思う。信頼を回復したいと思っているのか。 」
「納得したかは分からないが、今、指導力について、中根母は言っていない」
▼ 上記の千葉佳子教諭の発言の補足。校長室から出てきたとき、千葉教諭の発言。「中根さんは待てなかった」と、私に言うともなく言葉に出した。240615一人通学指導計画作成命令後、校長室から出て、自分机の所で周囲に話しかけた。隣に千葉教諭は座っていた。「N君は、中学部では、一人通学を行っていたんだって。それなら、指導をいなければ可哀想だ」と。学習1班担当女性教諭は、聞いてビックリしていた。千葉佳子教諭は、沈黙であった。
甲第28号証=堀切美和教諭の電話番号メモを、中根母から手渡され、担任会では「自分が電話をする。(中学部の一人通学の様子を聞く目的で)」と発言をし、電話番号メモを引き取った。
千葉佳子教諭から電話を掛けかどうかについて報告はなかった。代わりに、担任会で電話番号メモを押し付けた。「先生から電話して下さい」と感情むき出しで発言しながら。千葉佳子教諭は、OLを行ってから教員となった。人に不快感を与えるような感情を、表に出すことはない人だ。
あと1回、「先生から中根さんに説明して下さい」と発言した時だ。靴箱の上下について説明をした。
甲第28号証=堀切美和教諭の電話番号メモ。甲第29号証=堀切美和教諭との電話内容メモについては、中根明子被上告人は疑義を申立てていないこと。
よって、「 N君は、中学部では、一人通学ができていたこと」は、争いのない事実であること。
この事実は、後藤博判決書<2p>12行目からの判示内容=「Nには重度の知的障害があり・・」と齟齬があること。
又、<2p>13行目の判示内容=「(上記の認定事実の) 甲第2号証=入学相談 班別記録用紙」と齟齬があること。

甲第28号証=堀切美和教諭の電話番号メモ。甲第29号証=堀切美和教諭との電話内容メモ。この証拠をもとに、控訴状で申立てていること。中根母の行為は、<7p>15行目からの判示の判断基準=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」には該当しない不法行為であること。
しかしながら、後藤博判決書では、申立て事項であるにも拘らず判決を行っていないこと。このことは(判決事項)民事訴訟法第246条に違反しており、違法であること。このことは、釈明義務違反であり、審理不尽であること。審理不尽は、弁論侵害であり、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第312条1項に該当している。
同時に、(判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。このことにより、本件は審理不尽であること。

また、甲第28号証=堀切美和教諭の電話番号メモ。甲第29号証=堀切美和教諭との電話内容メモ。この証拠をもとに、控訴状で、中根明子被上告人の不法行為を申立てていること。この証拠は、争いのない事実であること。
しかしながら、後藤博判決書では、争いのない事実であるにも拘らず、判示から遺脱していること。この遺脱は、被上告人の不法行為については、被上告人に不利な行為は判決書から遺脱している証拠であること。後藤博裁判官が、えこひいきのある裁判を行った証拠であること。えこひいきのある裁判を行ったことは、(判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと)に該当する上告理由であること。

上記については、(再審の事由)民事訴訟法第338条1項4号に相当する(裁判官の犯罪行為)であること。裁判官の犯罪行為であることから、(調査の範囲)民事訴訟法第320条による職権調査事項に該当すること。最高裁には、きちんとした対応を求める。

240827メモメール(甲第17号証の8) 134丁
件名=240821オレンジでマーキング
・・省略・・
上告人=「8月30日、三楽で医師に病休の相談をしたい。
7月は有給休暇を取って、対応をしていた。
夜眠れない、中根母の顔が額の裏側にこびりついている。
眠りが薄い。下痢も下痢止めを飲んで対応している。
・・・省略・・
葛岡裕学校長=「問題を解決するためにどうするか。中根母からの信頼を失なったことを、一致」して対応しなければならない) 」
「校長としての考えは持っているが、コメントすることで変わるか」
上告人=「私としては、業務命令にはしたがっている。葛岡裕学校長が親御さんの気持ちを尊重して、直接指導するなと言われ、していない。校外学習でも(N君は飯田拓学年主任が指導した)学期のまとめには、担任印を押していない。保護者の信頼を得るために、夏休み中の教材作りの進捗状況を毎週報告している。 」
▼ 「中根明子被上告人の主張は、上告人への信頼を失ったこと」。しかしながら、信頼を失ったとの主張根拠は書証提出されていないこと。被上告人の主張が、讒訴であることの証拠であること。<7p>15行目からの判示の判断基準=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」に該当していないことは明白であること。
しかしながら、後藤博判決書では、申立て事項であるにも拘らず判決を行っていないこと。このことは(判決事項)民事訴訟法第246条に違反しており、違法であること。このことは、釈明義務違反であり、審理不尽であること。審理不尽は、弁論侵害であり、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第312条1項に該当している。

葛岡裕学校長は宿題2を読んでいる。
6月7日以降、情報が入らなくなった。・・
上告人=「副校長にお願いした2つの案件が未処理となっている」・・その後、担任を外せとなってしまった。
(30年2月23日補足 2つの未処理=260615N君の中学部の資料の送付、240523頃中根母の言っている一人通学について(千葉佳子教諭からの依頼内容)。
葛岡裕学校長=「お母さんのメモをお知らせした」
「指導力不足の根拠6点を知らせた。」。つまり、甲第11号証=240814「保護者からの信頼を回復するために」と題するプリントを指示する。
上告人=「葛岡裕学校長が中根母にどのような話をしたかは知らされていない」。
▼ 控訴状で、葛岡裕学校長の回答について、求釈明を行ったこと。被上告人は、「不知または否認」と回答。後藤博裁判官は、第1回控訴審で終局。よって、審理不尽であること。
上記回答は、重要な争点であること。甲第10号証=240614一人通学指導計画(登校時・下校時)の指導は、教員の勤務時間割表から判断して、違法要求であること。当然、葛岡裕学校長は違法であることを認識しており、できないと回答したと思料できる。この時期になっても、執拗に繰り返し、甲第10号証の指導を上告人に対し強要することを葛岡裕学校長にたいして、脅迫していたことになること。

葛岡裕学校長=「例えば、一人通学に関しては、墨田特別支援学校中学部で経験したと聞いている」、「ご要望に関して分かりましたと伝えた」
葛岡裕学校長=「全員に指導計画が無いのはおかしい」。
上告人=「指導計画は作りますと言った」
( 300223補足 東京都からスクールバス利用生徒に対しては、スクールバスの利用を止めさせるために、一人通学指導計画の作成が義務づけられている。
保護者が登下校を付き添いで行っている場合は、生徒が24マニュアルで記載した段階になったら、一人通学を始める。段階とは、甲第20号証=一人通学指導計画書(下校時、墨田特別支援学校中学部)に記載されているように、指導者の支援が「時々隠れてついて行く」程度になってからであること。ほとんどの生徒は、一人通学生徒であること。
作成途中の一人通学計画書は、平成26年(ワ)第24336号事件では書証提出していること。中村良一副校長に依頼した中核部の資料取り寄せが行われれば、直ぐに完成できるようになっていたこと。)。

葛岡裕学校長=「それがすべて、親御さんの希望に沿うものではない」
「中根母は、先生にできないことはすべて私がやると言った」。(300223補足 意味不明である。240514一人歩きの練習は許可していること。24マニュアルに拠れば。「指導者の支援は、『時々隠れてついて行く』段階までは、保護者の責任で行う練習であること」。全員参加の職員朝会を毎日、途中で抜け出して指導を行えば、業務に支障が及ぶことは明白。N君のみに毎日指導を行う理由はない。下校時は、休息時間に及ぶことは明白。
▼ 「親御さんの希望に沿うものではない」とは、甲第10号証=240614一人通学指導計画書(登校時・下校時)であること。
甲第10号証の指導の強要は、違法行為であること。このことは、申立て事項であること。しかしながら、後藤博判決書は、判断の遺脱が行われていること。被上告人に不利な事項は遺脱していること。この遺脱は、(判決事項)民事訴訟法第246条に違反しており、恣意的であり、違法であること。よって、審理不尽であること。

上告人=「事故が起きた場合の責任の所在を明示する念書については、中村良一副校長は裁判になったら念書は役に立たないといった」
「休憩時間の指導は担任がボラで行っているのかと言う事については、連絡帳に記入し回答した」

葛岡裕学校長=「中根母は、できないことをお願いする気はない。」
「中根母は、一人通学の計画書がないことに残念な思いをしていた」
(300223補足 職務命令で作成途中である。24マニュアルを葛岡裕学校長は読んでいないこと。N君は、校内のすべての授業を通して安全意識を見につける段階の生徒であること。一斉授業に参加できず、個別対応指導を要した生徒であること)

葛岡裕学校長=「本を読んでもらえなかったことを言っていた」
上告人=「読めなかった理由は、連絡帳に書き、家庭訪問でも話している」、「家庭訪問では、中根母は、本の中から、『混んでいるところでも着替えをさせる』という内容が書かれている部分を説明し、要望を示した。着替えについては、他の生徒の様子が分からないので、分かるまでは担任がついていたほうが良いと判断した。」。(300223補足 イニチャル版連絡帳では、記載が消えていること)。

葛岡裕学校長=「管理職としての見解」「なぜ信頼を失ったのか」
「本を読もうと思ったが読まない。親御さんの気持ちを受け止められるか、受け止められないかのことだ」
▼ 「信頼を失った」とは中根明子被上告人の主張であること。主張根拠が「勝手に何も説明を行わずに、机上に本を置いて行ったこと。置いて行った本を読まずに返したこと」としていること。
控訴答弁書では、保護者の要望に応えるか応えないかは教職員の判断であると主張していること。論理矛盾があること。
中根明子被上告人の主張展開は以下の通り。
「本を読まなかったことで信頼を失った。」
=>「上告人には教員としての指導力がない」
=>「指導力があることを示せ(具体的には、甲第10号証=240614一人通学指導計画書(登校時下校時)の指導を行うことで)。
後藤博判決書<7p>15行目からの判示の判断基準=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」には該当しない、常識はずれの自分勝手な要求であること。しかも、間脅迫を利用して、強要しようとしていること。

葛岡裕学校長=「3年間で社会に出る」、「 (親御さんが)自分で勉強してきたことを輸耐えたいという気持ちであったと校長は受け止めた」、「本を返したことは、門前払いされたと親御さんは考えている」
「気持ちと姿勢が行動に現れること」、「本を読まなかったことでお母さんはつらい状況に追い込まれていったと考えている」
▼ 4月当初に机上に置いて行ったこと。家庭訪問前に、連絡帳に読めない理由を書いて、返却。

葛岡裕学校長=「指導力があるかないかは、本意ではない」
▼ 「上告人には、教員としての指導力がない」との中根明子被上告人の主張により、授業観察、授業後の反省会、夏季休業中は教材作成の職務命令、週1回の進捗状況の報告を、職務命令で行わせていること。
上記のことは、争点であること。この職務命令で、一段と体調を崩していること。特に、課題をPCで作成して、目が飛蚊症となってしまった。
葛岡裕学校長の手帳を書証提出させて、事実認定を求める。証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。

上告人=「6月以降の状況が分からなくなっていた。
(授業を校長が見て、指導力があるか無いかの判断に来るようになってからは)
葛岡裕学校長=「担任をしている以上、分からないではすまない」
葛岡裕学校長=「今の親御さんの願いを受け止めてやる気持ちや愛情はあるのか」
・・3枚目は、手元にないんで省略する・・・

240827メモメール(甲第17号証の9) 135丁
件名 240821宿題2中村副校長から(回答記入0821)
■ 問題を解決するためにNo2
1、保護者からの信頼を失った原因について、管理職と見解が異なる点はどこか。
6月7日以後の学校長と中根母との遣り取りが不明な点が多く、前提が違うので摺り寄せが難しい情報格差が、多い。葛岡裕学校長・中村良一副校長のメモの閲覧がないと原因解明ができない。
中村良一副校長にお願いしていた案件2つが未処理となっている。
(A) N君母が、6月7日に(300224補足 240523と訂正)校長室に行った際、事前に副校長にお願いした「N君母の言っている一人通学と私たちが考えている一人通学はちがう内容かも知れないので、N君母の言っている内容を聞いて欲しい」
(B) 指導計画書の作成を学校長から命令された後、中村良一副校長に入手をお願いした墨田特別支援のN君の計画書又は書式についての入手案件 
上記について300224補足 中学部の資料については、平成26年(ワ)第24336号事件で、中村良一副校長は入手したこと。入手した資料は中村真理主幹に渡したこと。この様に回答。
中村真理主幹は、入手した資料を元にして、6月14日に甲第10号証=240614一人通学指導計画書(登校時、下校時)を作成。
翌日に、葛岡裕学校長は、一人通学指導計画書の作成を上告人に命令。
一方、千葉佳子教諭は、堀切美和教諭に、千葉佳子教諭自身が電話をして、N君の中学部の時の一人通学の様子を確認すると担任会で発言し、中根母から手渡された甲第28号証=堀切美和教諭の電話番号メモを引き取ったこと。しかしながら、数日後の担任会で、千葉教諭は、「先生から電話をして下さい」と、感情をむき出して発言し、甲第28号証を押し付けたこと。千葉教諭の態度について、違和感を覚えたので記憶している。
上告人は、堀切美和教諭に電話を行い、甲第29号証=堀切美和教諭との電話内容メモの情報を得たこと。甲第29号証の内容は、「N君は、中学部では、一人通学ができていたこと」、「N君は、中学部では、左右の安全確認ができていたこと」である。
しかしながら、「、一人通学ができていたこと」については、驚いたことから、資料を入手後に遠藤隼教諭に聞き取りをしようと判断したこと。「左右の安全確認ができていたこと」については、高等部の実態とかけ離れていること。いい加減なことを言う女だと判断し、資料を入手後に遠藤隼教諭に聞き取りをしようと判断したこと。
上記から、以下の結論が出てくること。
入手依頼した中学部の資料の代わりに、堀切美和教諭との電話内容の入手が行われたと。つまり、中学部のN君の資料は、上告人に提供できない内容だったこと。
上告人が読めば、24マニュアルに拠り、校外で一人通学指導を行う対象前の生徒であること。240514一人歩きの練習許可の対象生徒であること。千葉教諭説明の「左右の安全確認ができるようになったら、指導を始めます」の対象生徒であること。
中根明子被上告人の脅迫により、葛岡裕学校長は、N君の一人通学指導を上告人に強制することを余儀なくされていたこと。
甲第29号証=堀切美和教諭との電話内容メモについては、控訴人の申立て事項であること。控訴審での争点であること。
しかしながら、後藤博判決書では、判決をすべき申立て事項であるにも拘らず、裁判を行っていないこと。(判決事項)民事訴訟法第246条に違反していること。
堀切美和教諭の証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
立証妨害を行った上で、控訴人を負かしていること。このことは、論理的整合性が欠落しており、恣意的で違法であること。後藤博裁判官の職権裁量行為は、控訴人を負かす方向で行使していること。職権義務違反は、控訴人を負かす方向で行われていること。このことは、えこひいき判断が行われている証拠であること。えこひいき判断は、裁判官の犯罪行為であること。裁判官の犯罪行為は、(上告の理由)民事訴訟法第312条2項2号に該当する。

2.保護者からの信頼を回復するための具体策を示せ。
(1)学級担任として
葛岡裕学校長が中根母に約束した内容に従い、N君の指導は行わない。
(2)学校として
授業の向上、教材教具の工夫を通し、成果が出るようにする。
3. 2学期に向けての教材教具の工夫を通し、成果が出るようにする。
・・省略・・

240831メモメール(甲第17号証の10) 136丁
件名=240828宿題3(回答記入済)
■ 問題を解決するために
1、保護者から信頼を失った原因は何か。
本を読まずに返したこと。
2.保護者からの信頼を回復するために何をしなければならないか。
(1) 学級担任として
授業の向上、教材教具の工夫を通し、成果が出るようにする。
中根母の希望と葛岡裕学校長の判断に従い、N君の指導は行わない。
(2)学校として
授業の向上、教材教具の工夫を通し、成果が出るようにする。
3. 2学期に向けての教材研究の進捗状況について
・・省略・・
*中村良一副校長は、一切作れと言った教材に興味を持つことはなかった。

240831メモメール(甲第17号証の11) 137丁
件名=240828校長室で「一人通学は先生が・・」
・・省略・・
葛岡裕学校長=「生徒に対する姿勢、保護者に対する受け止め方が大事である」
240828宿題の説明
中村良一副校長=「中根さんの信頼を失ったこと」
上告人=「連絡帳に、紙に書いてくれと言う事を、連絡帳に書いた。子供のこと(300224訂正 でない)ので連絡帳でなく、お手紙で書いてくれと言う要求を断った。」
上告人=「(300224補足 中根母の)真意が分からないので、その後は管理職任せになった。(300224補足 指導を離れたこと。当然、中根母との対応も離れた)
中村良一副校長=「(中根母は)上告人のことを知りたいのではないか」、「着替え、トイレは男性教諭に頼るしかない」。
▼ 上記発言から、中村良一副校長は、N君は校外での一人通学指導の対象前の段階の生徒であることを認識していたこと。

上告人=「中根母の『指導力がない、担任を変えろ』発言以後は、管理職対応に力を注いでしまった。」
「何故中根さんのことで週1回、管理職が対応している意図が分からない。」(300224補足 上告人に2学期から一人通学指導を行わせると、中根母に確約しているから)
「教材を作成することで、他の生徒の学習効果を上げて、中根さんの信頼を得ることが目的と説明を受けた。」

中村良一副校長=「書き留めずに・・・」
上告人人=「7月は、学校に行きたくない時は、休めば良いと思うようにし、気持ちを安心させたが、今は有給休暇がなくなって来ている」

中村良一副校長=「今回の問題に対して、本質的な回答が来なかった」
中村良一副校長=「それは、先生の熱意、使命感等が中根母に伝わっていないからだ」
中村良一副校長=「本質的な回答が返ってこなかった。例えば、休憩時間のこと。『(中根母)なぜ上告人は(一人通学指導)をやってくれないのか』他の先生は部活動の指導や一人通学の指導をやってくれているのに」。
▼ 上記発言から、中根明子被上告人要求は、甲第10号証=240614一人通学指導計画(登校時・下校時)の指導であることが明白となった。
「上告人には、教員としての指導力がない」、「信頼を失った」は口実であることが明白。間接脅迫を通して、上告人に甲第10号証を強制しようとしたこと。
上記の「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」である行為とは、一般常識から判断して考えられないこと。また、「上告人には、教員としての指導力がない」との主張、間接脅迫等については、申立て事項であるにも拘らず、判断を示していないこと。このことは、(判決事項)民事訴訟法第246条に違反していること。
「信頼を失った」については、甲第17号証記載内容である被告の不法行為を、後藤博判決書<7p>15行目からの判示対象行為から除外していること。対象から外した行為は恣意的であり違法であること。後藤博裁判官は職権行為については、常に控訴人を負かす方向で行っていること。このことは、えこひいきがあり、(裁判官の犯罪)であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第312条2項2号に該当すること。

(17号証の11)(弁護士に対して) 追記 N母がこのような発言をしていたことを、初めて知りました。この発言に対し、葛岡裕学校長・中村良一副校長がどの様な回答をしたかは不明です。また、この発言が何時の時か不明です。
ちなみに千葉教諭は部活を行っていません。私はは評価がCで良いから仕事をする時間の確保を選びました。一人通学の指導をしているのは**学習2班の生徒で、落ち着きがなくなったのでという保護者からの申し入れで中断。その担任の意見を管理職はきちんと把握しているのでしょうか。(300224補足 中断時期は、教員勤務時間割当表を中根母に手渡した直後です)。

中村良一副校長発言=「 先生の教育に対する情熱・熱意が中根母に伝えられたのか。」
上告人=「 『情熱・熱意』とはどんなことだと(中根母は)いっているのですか 」
中村良一副校長発言=「 『情熱・熱意』とは、中根母は言っていない。」
上告人=「 副校長が言っているのですね 」
中村良一副校長=「 『情熱・熱意が感じられていない』、『一人通学の指導をやっていない』、『色々な部分で受け入られてもらえなかった』
▼ 上記から、間接脅迫の目的が、甲第10号証=240614一人通学指導計画(登校時・下校時)の指導の強要であることが明白である。
「色々な部分で受け入られてもらえなかった」については、抽象的で訳が分からなかった。

中村良一副校長=「具体的に言うと、本を読まなかったこと、回答を手紙で」書かなかったこと」。
中村良一副校長=「中根母が納得できる新たな提案を提示しなければ、信頼回復はできない」
葛岡裕学校長=「熱い使命感(この後はメモできていない)・・」、
「親御さんの意見を何とかしてあげよう」、
「中根母がめちゃくちゃなことを言っていると思えなかった」、
「誰のための教育かといったら、子供・親・都民である」

上告人=「(弁護士に) 一人通学をやっていないと中根母が言ってきたなら、管理職が進めればよい。(300224補足 24マニュアルを変更し、体制を作って進めればよい)。」
上告人=「 一人通学の計画書を作れと言われ、作成を始めた。 」

葛岡裕学校長=「直接にN君には指導できないにしても、他の生徒の成長に効果があるようにして・・」、「作った教材をよくなるように使って下さい」
中村良一副校長=「根本的な事を理解していない」、「教材を使ってやっても、誰でもやっていることだから、中根母の信頼を得るという問題を解決できるとはかぎらない」
中村良一副校長=「信頼回復のために・・」

上告人=「(弁護士に)中村良一副校長から『先生が一人通学指導をするんです』と言う発言があったが、どの場面での発言だったかはメモできなかった。千葉教諭と二人でと言う事は全く考えていない様だ。中根母が一人通学指導をしていると言うクラスは、担任二人で行っている。 」
▼ 「 甲第10号証=240614一人通学指導計画(登校時・下校時)の指導を一人で行え 」と中村良一副校長は職務命令を出した。甲第10号証の内容は、教員勤務時間割当表に違反していること。このことは、控訴状の申立て事項であること。しかしながら、後藤博判決書では、判決が行われていないこと。このことは、(判決事項)民事訴訟法第246条に違反していること。判決事項を判決していないことは、釈明義務違反であり、審理不尽であること。審理不尽は、弁論権侵害であり、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第312条1項に該当する。

8月30日に三楽に行って、病休を相談する。その後、葛岡裕学校長に申し出る。校長は佐藤医師に電話をして、三者相談の日を決める。校長は9月3日から病休をとると思っていた様だ。
葛岡裕学校長=「私が行っても、病休が必要かどうかの判断をする知識を持っていない」
上告人=「その事も、30日に聞いてきます。」、「中村良一副校長には、中根母のことで6月から下痢が止まらないと話している。もう7月8月となっている。」。
(300224補足 240523頃に副校長が教室に来て、中根さんが校長室にきている。何の用だか分かるかと聞いた時、下痢になっている。威力業務妨害だと伝えている。)。

上告人=「(弁護士に) 後、大事なキーフレーズとして以下があります。
6月以降状況が分からなくなった。
中村良一副校長=「担任をしている以上分からないでは済まない」。(だったら、中根母が校長室で話した内容を、隠さないで私の所に伝えればよい。例えば、「 休憩時間のこと。『なぜ上告人はやってくれないのか』他の先生は部活動の指導や一人通学の指導をやってくれているのに」発言は、28日に初めて聞いた。)。


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