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290814提出版 <5p>18行目から 上告受理申立て理由書 #izak #要録偽造

2017-08-31 10:46:14 | 指導要録
290814提出版 <5p>18行目から 上告受理申立て理由書 #izak #要録偽造
事実認定が、(文書提出等の方法)民事訴訟規則第143条2項に違反して行われていること。
#村田渉 裁判長は、被上告人 小池百合子 都知事に立証を促さず、事実認定を装い、肩代わり立証を行い、上告人を負かしている。
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4 争点(2)(原告の職場環境を怠った過失)について 4枚
(2)

<5p>18行目から
「そして,控訴人は,N母に対し,6月6日に,一人通学指導に消極的な理由について「指導の体制ができていない」,「個人的に行うとしても2,3週間」と述べたものである。このような対応は,本来的な職務である一人通学指導について,教職員の負担を理由として消極的な姿勢を示し,これを個人的なボランティアであるかのごとく表現したものである。このような控訴人の対応は,前記(1)で述べたところに照らし,本件学校の教育方針にも沿わない不合理なものというほかなく,N母においてこれを理不尽な対応と感じ,控訴人の指導力や専門性(一人通学指導の重要性に対する理解等)に不信感を抱くことにも十分に合理的な理由<6P>があるものというべきである。以上述べたところに照らせば,葛岡校長において,N母の不信感に対応するための措置を執る必要があったものと認められる。」

上記判事の違法性について
▼「控訴人は,N母に対し,6月6日に(中根母に対し)・・述べたものである」の違法性。
6月6日ではなく、5月15日であること。事実誤認であること。
▼「一人通学指導に消極的な理由」の違法性。
曖昧言葉で、具体的でなく、意味のないフレイズであること。N(重度)の生徒は、甲1号証により、一人通学に向けて校内での指導を行う生徒であること。
▼「指導の体制ができていない」,「個人的に行うとしても2,3週間」と述べたものである。」の違法性。
印証操作の表現であること。
5月15日、中根母に伝えた順序は、「個人的に行うとしても(毎日の付き添い指導を行うには)2,3週間が限度」→「N君の場合は2,3週間で離れられる目途が立たない」→「葛飾特支では、(その様な生徒に対しての)体制がない」であること。
上記、5月15日の説明に対して、中根母は、納得したこと。甲33号証立証趣旨「では登校から少しずつ先を歩かせる様にして、一人でバス停から学校まで行けるようにしていきます・・私の責任の範囲でやります。GPSも持たせています」。
上記より、中根母は説明を納得していること。中根母の要望を認めていること。N(重度)の場合、甲1号証=24一人通学指導マニュアルでは、保護者の行う行為となっていること。
村田渉 裁判長は、5月15日のN母への対応について、問題点を具体的に指摘し裁判していないこと。争点をぼかして、争点をずらしていること。

<5p>20行目から
「このような対応は,本来的な職務である一人通学指導について,教職員の負担を理由として消極的な姿勢を示し,これを個人的なボランティアであるかのごとく表現したものである。
▼「このような対応は」について
甲1号証=24一人通学指導マニュアルに沿った対応であり、それ以外の対応は個人では行えないこと。マニュアル以外の対応を行うには、生活指導部においてマニュアル変更の検討が必要であること。
▼「教職員の負担を理由として」とあるが、体制不備を説明することが、「教職員の負担を理由」としていることにはならないこと。教員の仕事の分担割振りは、葛岡裕学校長の職務であること。体制不備以外に答えようがないこと。
上記判示は、判断基準緒のすり替えを目的に行っていること。法規に拠る判断を回避して、村田渉 裁判官の私的価値観で裁判を行っていること。
▼「消極的な姿勢を示し」について
甲1号証=24一人通学指導マニュアルに沿った対応であり、それ以外の対応は個人では行えないこと。
▼「これを個人的なボランティアであるかのごとく表現」について。
時系列すり替えが行われていること。「ボランティア」と言う言葉は、240620中根母の手紙で出てくる内容であること。

<5p>23行目から
「このような控訴人の対応は,前記(1)で述べたところに照らし,本件学校の教育方針にも沿わない不合理なものというほかなく,N母においてこれを理不尽な対応と感じ,控訴人の指導力や専門性(一人通学指導の重要性に対する理解等)に不信感を抱くことにも十分に合理的な理由<6P>があるものというべきである。
▼「このような控訴人の対応は,前記(1)で述べたところに照らし,」
前記(1)=争点(1)については失当であること。
▼「本件学校の教育方針にも沿わない不合理なものというほかなく」について。
担任の判断基準は、「甲1号証=24一人通学指導マニュアル」であること。
甲1号証=24一人通学指導マニュアルに沿った対応が、「本件学校の教育方針にも沿わない」と言うならば、甲1号証を作成した葛岡裕 学校長の職務怠慢であり、責任は葛岡裕 学校長にある事。
担任の判断基準は、「甲1号証=24一人通学指導マニュアル」であること。
▼「N母においてこれを理不尽な対応と感じ,控訴人の指導力や専門性(一人通学指導の重要性に対する理解等)に不信感を抱くことにも十分に合理的な理由」について・
「1」 「N母においてこれを理不尽な対応と感じ」について。
「これを」=「甲1号証=24一人通学指導マニュアルに沿った対応」であること。しかしながら、240515連絡帳記載では、中根母は納得していること。「これを理不尽な対応と感じ」とは、村田渉 裁判長の推認であること。
「2」 「控訴人の指導力や専門性(一人通学指導の重要性に対する理解等)に不信感を抱く理由」について。
指導力については、以下の通り。
中根母は、「上告人には、教員として指導力がない」と判断し、葛岡裕 学校長に、繰り返し訴えていること。5月20日頃、中村良一 副校長が教室に来て、「中根母が校長室に来ている。何しに来ているかわかるか」と質問したこと。この時には。中根母のストーカー行為で、下痢になっていると伝えていること。
しかし、葛岡裕 学校長に対して、「教員としての指導力が欠ける」と主張する中根母の主張根拠については、繰り返し説明を求めたこと。原因不明では、対応はできないこと。280927甲28号証=保護者からの信頼を回復するために)は、中村良一 副校長より240814提示されたこと。

専門性(一人通学指導の重要性に対する理解等)については、既に甲第33号証=240515連絡帳で中根母は納得していることは、証明済。

▼「葛岡校長において,N母の不信感に対応するための措置を執る必要」について。
「教員としての指導力が欠ける」ことの具体的内容を、繰り返し説明を求めたにも拘らず、8月24日まで、明示さないこと。
「専門性(一人通学指導の重要性に対する理解等)については、既に甲第33号証=240515連絡帳で中根母は納得」
「中根母の不信感」について具体的内容が不明であること。

まとめ=5月15日の事柄を6月6日と誤認判示していることは、証拠の基づかない推認であり、(証拠裁判)民訴法179条に違反していること。
「甲1号証=24一人通学指導マニュアルに沿った対応」に対して、中根母が不信感を抱いたと推認していることは、(証拠裁判)民訴法179条に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。


以上

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290814提出版 <5p>18行目から 上告受理申立て理由書 #izak #要録偽造

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290814提出版 <4p>23行目から 上告受理申立て理由書 #izak #要録偽造

2017-08-31 10:44:09 | 指導要録
290814提出版 <4p>23行目から 上告受理申立て理由書 #izak #要録偽造
事実認定が、(文書提出等の方法)民事訴訟規則第143条2項に違反して行われていること。
#村田渉 裁判長は、被上告人 小池百合子 都知事に立証を促さず、事実認定を装い、肩代わり立証を行い、上告人を負かしている。
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争点(1)(一人通学指導に必要な体制整備を怠った過失)
第(参)村田渉判決書の判示の違法性について

<4p>23行目から
「 しかしながら,そもそも,前記1(3)及び(4)のとおり,障害児教育においては,自主通学はよりよい社会参加を目指すためにクリアすべき必須の課題であり,本件学校においても一人通学指導が指導の重点事項とされてい<5P>たものである。そして,前記1(10)及び(11)の各事実によれば,葛岡校長は,一人通学指導の必要性や本件中学部における指導状況に関するN母の指摘に加え,千葉教諭及び控訴人の意見聴取の結果を踏まえ,千葉教諭の理解を得た上で,N君についての一人通学指導が必要である旨判断し,計画の立案を命じたものと認められる。
そして,前記のような一人通学指導の重要性に照らせば,上記計画の立案に当たっては,N君の障害の特性や程度に応じた指導内容を最優先に検討すべきことは明らかであり,計画の実施に伴う個々の教職員の事務の負担は,上記の検討後に,事務全体の合理化や調整と併せて検討課題となり得るに過ぎない。したがって,本件管理職らにおいて,一人通学指導計画の立案ないし保護者(N母)に対する告知に先立ち,個々の教職員(控訴人)の事務分担を定める義務を負うものとは解し難い。控訴人の主張は,本件学校に対し,自らの事務負担の軽減を所与の前提とした一人通学指導計画の立案を求めるに等しく,失当なものというほかない。」

争点(1)の整理(一人通学指導に必要な整備を怠った過失)

結論=判断基準として、勤務時間の割振・指導時間の割り振りは、法規定に基づいて行われていること。判断は、法規定に基いて行うべきであること。しかしながら、村田渉 裁判長は、私的な価値観を判断基準として裁判を行っていること。このことは、判断基準の誤用であり、理由齟齬に該当すること。よって、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)民訴法第325条2項に該当する上告理由である。

▼争点について
<1> 勤務時間の割振の明示は学校長の職責であること。24年度4月当初に、葛岡裕 学校長は、全職員に対して勤務の割振表を明示したこと。この割振表から判断し、乙7号証による一人通学指導内容を、上告人一人に職務命令で強制することが、適不適かということ。

<2> 指導時間の割振の明示は学校長の職責であること。24年度4月当初に、葛岡裕 学校長は、全職員に対して指導時間の割振表を明示したこと。この割振表から判断し、乙7号証による一人通学指導内容を、上告人一人に職務命令で強制することが、適不適かということ。

<3> 要介護3の親の介護のために短期介護休暇を取得し、長期の介護休暇を申請予定の上告人一人に強要することの適不適について。
<3> 体制を作る必要の有無について。

<4> N君の実態について。二人のNの生徒像を都合よく使い分けていることの適不適について。
一人は、N(普通)=「中学部の時は、学校から自宅まで一人通学を行っていた生徒」。=>葛飾特支での一人通学指導は、安全確認はできると判断し、後追い指導を必要とする。道に迷わないかの確認。

もう一人は、N(重度)=「乙7号証の登下校の指導を必要とする生徒。
3年近くの指導を経て、もりそな銀行手前まで集団下校やS君に手を引かれて下校している生徒。
中根母は『・・Nが交通事故にあって死んでも・・』と発言し、一人通学をさせたいと希望した生徒。
校内では、教員間は手渡しで引き継いでいた生徒。
身体の成長に伴い、中学部では発作があり、高校入学後は、デスパダールの服薬量を調整中である生徒。
左右の安全確認ができない生徒。
グランドに行くと、全体整列の目的を把握出来ず、グランド中央で砂遊びに夢中になっている生徒。
軟便の時は拭き残しがあり、教員が拭き直す必要のある生徒。
チャイムの意味を理解できない生徒。
靴箱については、出し入れが行い位置にし、更にマグネットの表示が必要な生徒。
靴の左右について、左右の履き間違いに気づかず、注意されるまで気付かない生徒。
上野の科学博物館では、発電機の円盤を見て、飛び出して両手で挟んで止めてしまった生徒。
朝の学活中に、女子生徒がいるにも拘らず、急にジャージを降ろしって、股間を掻きだす生徒。」==>葛飾特支での一人通学指導は、甲1号証一人通書き指導マニュアルによれば、校外での指導前の生徒であること。

マニュアルに従い、240515の朝、更衣室前で、連絡帳の内容に答えたこと。「個人的に行う(毎日の付き添い指導)のは、頑張っても2~3週が限度であること。N君の場合、2~3週で離れられる見通しがつかないこと。本校にはそれ以上のことを行うには体制がないこと。」説明。N母は納得したこと。中根母が後追いで一人通学の練習を行うことは、おやりくださいと許可をしていること。
マニュアルでは、N(重度)生徒は、保護者が付き添いで行うことになっていること。葛飾特別支援学校にでは、そのように行ってきたこと。
千葉教諭は「左右の安全確認ができるようになったら始める」と説明したこと。
上記担任の回答の何処が問題なのか不明であり、具体的な指摘がない。

N(重度)生徒の一人通学指導の基準を変更し行うと葛岡裕 学校長が決めるのは勝手だが、法規定に対応した勤務割振り表を作る必要があること。
普通は、一人通書き指導マニュアルの変更は、生活指導部に降ろして検討させて行う。行うとなったら、教務に、教員の指導時間の割振表、勤務時間割表を、公平になるように作成させるという手順を踏むことになる。
葛岡裕 学校長は、職務命令で時間外勤務を強要できると思っていること。要介護3の親の介護、中根母のストーカー行為に対し、何ら対応を考えず、職務命令で乙7号証を強要できると判断していること。
中村良一 副校長は、時間外勤務について、一旦は時間調整を行うと発言したが、うやむやにしていること。長期間に渡り、教員一人だけに変則勤務を命令できる法的根拠の説明が行われていないこと。

▼判示の違法性について。
<1> 「障害児教育においては,自主通学はよりよい社会参加を目指すためにクリアすべき必須の課題」の虚偽について。
クリアすべき必須の課題ではないこと。生活訓練所に行く生徒に対しては、極めて不快にさせる表現であること。
特別支援学校は、個別指導計画に基づいて指導を行っていること。作業所に入所するためには、作業所から、一人通所を目標として提示される。

<2> 「本件学校においても一人通学指導が指導の重点事項とされて」の虚偽について。
葛飾特別支援学校において、葛岡裕 学校長の提示した指導の重点事項は数多くあること。重点事項だから、勤務時間及び教員の指導時間の法規定を超えて、職務命令で行って良い理由にはならないこと。

<3> 281216鈴木判決書の1(10)の事実=控訴状で反論済み
▼「N母は,6月7日頃,葛岡校長に対し」について。
このことは主張事実であること。葛岡裕 学校長の手帳が証拠資料であるが、提出させることを裁判所は拒否したこと。
▼「葛岡校長との話合い等を踏まえ,6月8日,本件連絡帳に,学校でもできるところでN君の一人通学のバックアップを考えていきたいと思っている,慎重すぎて申し訳ないと記載した」について。
だから何だというのか不明である。控訴状で記載したが、村田渉 裁判長は読んでいないようなので、記載する。
バックアップと指導は全く異なること。指導は、教員が計画し教員が指導を行うことである。バックアップとは、保護者が行い、補助的にお手伝いするという程度であること。お手伝い以上の内容を行うならば、担任会での協議が必要になること。担任会では議題になっていない。千葉教諭が個人的に行うと約束したのなら、個人の責任で行うことになる。文脈から判断すると、上告人一人に対し、乙7号証指導を強要してきたことから、お手伝い程度のないようであること。

<4> 281216鈴木判決書の1(11)の事実=控訴状で反論済み
▼背景について
「中学部の時は、一人通学を行っていた」と葛岡裕 学校長は説明し、指導計画の作成を命令したこと。
乙7号証は、登校時・下校時の指導であること。登校時は、全員出席の朝会を抜け出して指導に当たること。下校時は、休憩時間の開始時刻の明示が行われていないこと。乙3号証=24勤務時間割表によれば、下校時の学活終了から休憩時間の開始時刻まだ10分間の時間があること。通常は、教材の片づけ、授業準備に充てることになる。しかし、生徒指導に充てることも多い。生徒対応は、予定通りにはいかないこと。
240515で中根母に説明した様に、2~3週間を超えて、指導は長期に渡ること。甲第30号証によれば、高3年の12月になっても、1年次と同じ状態で、S君に手を引かれて、りそな銀行手前まで行っていたこと。
卒業後は、作業所に入所し1カ月で退所したこと。在宅であったこと。その後、生活訓練所に入った推測できること。三木優子弁護士に、在宅後の入所場所を明確にするように依頼したこと。未だもって、特定できていないこと。
乙7号証は、中根母の恫喝により、葛岡裕 学校長が作成させた計画書であること。指導終了の見通しのつかない不法な乙7号証の指導を、上告人一人に対し、職務命令で行わせようとしたこと。この強制が、適法か否かが争点であること。

<5> 「葛岡校長は,一人通学指導の必要性や本件中学部における指導状況に関するN母の指摘に加え・・」との判示の違法性について。
(a) 「一人通学指導の必要性」=曖昧言葉で、具体的内容がないこと。N(重度)生徒ならば、甲1号証に拠れば、一人通学指導の内容は、校内指導での基礎能力の向上であること。
(b) 「本件中学部における指導状況に関するN母の指摘」=「中学部では一人通学を行っていた」と葛岡裕 学校長は上告人には説明したが、立証されていないこと。中学部の連絡帳・通知表の証拠に基づいていないこと。
中根母の指摘は、葛岡裕 学校長の手帳に記載されていると判断できるが、被上告人に裁判所は書証提出を行わず、立証は行われていないこと。

中根母の希望により堀切美和 教諭に電話確認したところ、「左右の安全確認はできていること」「学校から自宅まで一人通学していたこと」。
「(墨田にも高等部はあるのに何故葛飾に来たのかと質問したところ)電車を使っての一人通学はできるようになったので、今度はバスを使っての一人通学に挑戦するために葛飾にしたと中根母は言っている」との説明を受けたこと。
しかしながら、堀切美和 教諭の説明は、千葉教諭が家庭訪問で説明した通り、「左右の安全確認ができない」状況の生徒であること。
「学校から自宅まで一人通学していたこと」については、中村良一 副校長に資料取り寄せを依頼し、快諾を得たが、上告人には手渡されていないこと。
270713乙第11号証指導要録等については、「N君のものであること」が立証されておらず、証拠資料ではないこと。

まとめ=事実認定されていない主張を根拠にしており、違法であること。原本が存在するにも拘らず、裁判所は原本提出を求めていないこと。証拠調べを拒否して、上告人を負かしていること。このことは、以下の違法行為であること。
「N君のものであること」が立証されていない主張資料を裁判の基礎に用いていることは、(証拠裁判)民訴法179条に違反すており、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。
「唯一の証拠調べ」を拒否して、上告人を負かしていることは、審理不尽となり、(最高裁平成20年11月7日判決・判例時報2031号14頁)に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。
「唯一の証拠調べ」を拒否して、上告人を負かしていることは、論理的整合性が欠落しており、違法であり、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。

<6> 「千葉教諭の理解を得た上で」の判示の違法性について。
「千葉教諭の理解」について、どの様な理解をえたのか具体的な記載がないこと。千葉教諭の証拠調べの手続きは行われていないこと。立証されていないことから、主張事実を裁判の基礎として用いていること。
控訴審公判を1回で終局させたこと。証拠調べの手続きを行わずに、事実認定したことは違法であること。証拠調べの手続きを飛ばしたことは、手続き規定の違反行為に該当すること。(責問権)民訴法第90条により、異議申し立てを行う。証拠調べを行うことを求釈明する。
証拠調べの手続きを飛ばしたことは、手続きの保障に違反しており、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)民訴法第325条2項に該当する上告理由である。

<7> 「千葉教諭の理解を得た上で,N君についての一人通学指導が必要である旨判断し・・」と判示の違法性についいて。
「千葉教諭の理解を得た」は、主張事実であり、裁判の基礎に使えないこと。
「必要である」とした理由が記載されていないこと。甲1号証=24年度一人通学指導マニュアルに基づく根拠が明示されていないこと。このことは、理由不備であり、(判決書)民訴法第253条1項に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。

<8> 「N君についての一人通学指導が必要である旨判断し,計画の立案を命じたものと認められる」との判示の違法性。
甲1号証=24年度一人通学指導マニュアルよれば、N(重度)君の指導内容は校内における学習を通して必要な能力を伸ばすことであること。
「必要がある旨」の具体的内容が明示されていないこと。理由不備であり、(判決書)民訴法第253条1項に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。
<5p>7行目から
<9> 「N君の障害の特性や程度に応じた指導内容」との判示の違法性について。
N君は、N(普通)であるかN(重度)であるか不明であること。
280419甲16第号証=作成途中の一人通学指導計画書で作成中であることは立証済であること。葛岡裕 学校長は、「中学部の時は、学校から自宅まで一人通学を行っていた=N(普通)」と言葉を添えて、240615に指導計画の作成を命じたこと。中村良一 副校長に、墨田特別支援学校中学部で行った一人通学指導に関する資料取り寄せを依頼したこと。
「中学部の時は、学校から自宅まで一人通学を行っていた=N(普通)」ということから判断し、道順を間違え迷子にならないかの後追い指導を計画していたこと。後追い指導とは、状況に対応して安全行動がとれる生徒であることを前提としていること。XXX

「N君の障害の特性や程度に応じた指導内容」とは、甲1号証=24年度一人通学指導マニュアルでは、N(重度)生徒の場合は、校内における学習を通して必要な能力を伸ばすことであること。
葛岡裕 学校長は、中根母から恫喝を受け、N(重度)生徒の一人通学指導を、原告に一人に行わせようとしたことに、合理的な理由はないこと。
中根母の様に不当な要求(乙7号証の登下校の指導)を、達成するまで執拗に繰り返す保護者対応は、管理職の職責であること。本来の職責を放棄し、平教諭に押し付けて解決を図った姿勢は、無責任であること。生徒の能力に対応した指導は、24マニュアルにある通りである。
事実誤認に基いた判示であり、理由食違いであり、違法であり、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)民訴法第325条2項に該当する上告理由である。

<10> 「一人通学指導の重要性」との判示の虚偽について。
特別支援学校では、個別指導計画に基づいて行っていること。個に応じた指導であること。270324乙第17号証の1=個別指導計画 前期の立証趣旨「通学指導についての記載がないこと」と。担任二人の判断は、4年度一人通学指導マニュアルにより、N君は校内での一人通学指導生徒である=N(重度)と判断したことによること。
乙第17号証の1=個別指導計画は、担任が作成し、管理職に提出。管理職は、記載内容を点検し、修正箇所を明示し返却。担任は、訂正し管理職に提出。訂正を確認後に保護者に家庭訪問前に配布。個別指導計画 前期を示して、家庭訪問時に説明・質問を受けていること。
「一人通学指導の重要性」については、24マニュアルでも十分認識して作成されていること。

<11> 「一人通学指導の重要性に照らせば,上記計画の立案に当たっては,N君の障害の特性や程度に応じた指導内容を最優先に検討すべきことは明らかであり・・」との判示の違法性について。
270324乙第7号証=高等部一人通学計画は、N(重度)生徒に対応した指導計画であること。
N(重度)生徒に対応した指導計画に拠れば、登校時は全員出席の職員朝会に途中から抜け出さねばならないこと。
下校時は、(休憩時間)労働基準法第34条に定めるところの使用者の指揮命令下にない時間の開始時刻の明示がないこと。
N(重度)生徒であることから、無期限で毎日の指導となること。
まとめ=村田渉 判決書では、判断基準として、法規定の適用ではなく、私的な価値観を判断基準としていること。「法規定による判断」を求めている上告人に対し、「法規定の適用が不適切」であることの説明責任を果たしていないこと。このことは、(判決書)民訴法第253条2項の恣意的行使であり、違法であること。理由不備に該当し、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)民訴法第325条2項に該当する上告理由である。

<12> 「指導内容を最優先に検討すべきことは明らかであり・・」
N(普通)生徒の計画は作成途中であること。280419甲16号証で証明済。
N(重度)生徒の場合は、以下の理由で校内では、教員間は手渡しで引き継いでいた生徒。
身体の成長に伴い、中学部では発作があり、高校入学後は、デスパダールの服薬量を調整中である生徒。
「「指導内容を最優先に検討すべきことは明らかであり」とあるが、4月に、担任二人は、生徒の実態に沿った個別指導計画を作成しており、葛岡裕 学校長に提出し、了解を得ていること。家庭訪問前に、中根母に配布し、家庭訪問時に説明し、質問を受け回答していること。
事実誤認に基づく判断であり、理由食違いであること。このことは、(判決書)民訴法第253条1項に違反しており、違法であり、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。

<13> 「自らの事務負担の軽減を所与の前提とした一人通学指導計画の立案を求めるに等しく・・」。
人格攻撃をすることで、上告人を黙らせようとしていること。
年収2400万円その他役得ありの村田渉 裁判長の、私的価値観を判断基準にすることは公的な裁判ではなくリンチに該当すること。
「勤務の割振表」からの判断を回避することを目的としてでっち上げた判断基準であること。
290622村田渉 判決書<8p>11行目からの判示にも、「従前の様式とは表現ぶりやレイアウトが異なるに過ぎないこと」を判断基準として使っていること。東京高裁の事務処理は融通無碍だろうが、学校現場では、文書行政になっていること。異なる様式を使用するならば、根拠となる通知文書があること。このことは公知の事実であること。
上告人は、法規定に沿った判断を求めて訴訟提起したこと。
適用する法規定の探索は裁判所の職権義務であること。上告人は、控訴状で判断基準とする法規定を指摘したこと。にも拘らず、私的価値観を判断基準に使っていることは、適用法規を誤っていること。一般常識を超えて、恣意的であり、違法であること。このことは、(公平公正)民訴法第2条に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。

<5p>13行目から
<14> 「自らの事務負担の軽減を所与の・・」との判示の違法性。
上記判断は、証拠資料の提示がないことから、一方的な決めつけであり、事実ではないこと。年収2400万円その他役得ありの村田渉 裁判長の無責任な根拠なき決めつけであること。

当時の上告人は、母の介護状況から判断して、有給休暇がなくなったら、退職するつもりであったこと。
「中学部の時は一人通学を行っていた」ので、一人通学指導計画を作成しろと、葛岡裕 学校長からの職務命令を受けて、作成に取り掛かっていること。
「自らの事務負担の軽減」というが、一人通学指導の体制を求めていることは、事務負担ではなく、指導時間の公平であること。

24年4月当初に、一人当たりの指導時間は、法規定に従い、公平になるように授業時間割振表が作成されていること。
勤務時間は、法令に基づいて、270324乙3号証=平成24年度勤務時間割振表が作成されていること。

葛飾特別支援学校においては、分担されれば勤務時間を無視しての勤務が強要されていること。
年度での途中退職を考えていた者にとり、後任の新採のためにも労働条件を明確にする必要があったこと。
学校現場では、労働組合は全く役に立たないこと。介護を行っているに者にとり、法規定のみが自分の健康と安全を守る唯一の手段であること。

「自らの事務負担の軽減を所与の・・」との判示は、事実誤認に基づく判断であり、理由食違いであること。このことは、(判決書)民訴法第253条1項に違反しており、違法であり、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。

まとめ 証明されていない内容を事実として決めつけて扱いしていること。(推認)民訴法第247条の適用は違法であること。適用したことは、経験則に反しており、裁量権を超えて、恣意的であり、違法であること。このことは、(公平公正)民訴法第2条に違反しており、違法であり、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。

以上

**************
290814提出版 <4p>23行目から 上告受理申立て理由書 #izak #要録偽造

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290814提出版 <4p>18行目から 上告受理申立て理由書 #izak #要録偽造

2017-08-31 10:38:12 | 指導要録
290814提出版 <4p>18行目から 上告受理申立て理由書 #izak #要録偽造
事実認定が、(文書提出等の方法)民事訴訟規則第143条2項に違反して行われていること。
#村田渉 裁判長は、被上告人 小池百合子 都知事に立証を促さず、事実認定を装い、肩代わり立証を行い、上告人を負かしている。
**********************

事実認定 第(参)村田渉判決書の判示の違法性について
<4p>18行目から 葛岡裕 学校長の手帳は唯一の証拠である

(3) 控訴人は,事実経過の確定のため必須の資料である葛岡校長の手帳が提出されていない旨を主張するが,当該手帳ないしスケジュール帳自体が現存するとも,控訴人主張のような網羅的な内容を含むものとも認め難く(原審における証人葛岡裕9頁,10頁),控訴人の主張は失当である。」
▼上記判事の要約
争点=「葛岡裕学校長の手帳」の書証提出の必要性
控訴人主張=時系列確定に必須の資料であると主張
葛岡裕 学校長の手帳の存否については特定していないこと。
村田渉 裁判長の判断基準=「控訴人主張のような網羅的な内容を含むものとも認め難い」と推認して理由としていること。
原審における証人葛岡裕9頁,10頁を証拠としていること。

上記判事の違法性について。
▼「控訴人主張 時系列確定に必須の資料であると主張」
葛岡裕 学校長は、上告人の指導の時に、手帳を引用しながら発言したこと。中根氏が校長室に来て話した。電話で話した。下校前に校長室に来て話した等の発言は、手帳からの引用であること。
6月の時系列については、上告人と被上告人の間で齟齬があること。葛岡裕学校長の手帳は、6月の時系列を特定するためには唯一の証拠資料であること。被上告人は、原本を持っており、被上告人の主張根拠として証明義務をおうこと。しかしながら、裁判所は、立証を促す義務がありながら、懈怠したこと。この不作為は、(釈明権等)民訴法第149条1項に違反していること。葛岡裕学校長の手帳については、26年の裁判当初から提出を求めており、文書提出命令申立て行っていること。未だに葛岡裕 学校長の手帳は提出されておらず、6月の時系列については、上告人と被上告人の間で齟齬があり、争点となっていること。
このことは、(迅速裁判)民訴法第2条に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。

▼「葛岡裕 学校長の手帳の存否については特定していないこと」。
<手帳提出に関する経緯について>
270324被告第1準備書面 <22p>3行目からの記載内容。 
文書の提出要請についての回答=「葛岡裕 学校長の手帳について、現時点で、提出の必要を認めない」。
「N母の手紙(学校所持)、連絡帳(保護者所持)について、保護者が証拠提出を承諾していないため、提出できない」と記載。

葛岡裕 学校長の証人調書の記載=「270331の異動時に処分した」と証言したこと。270324の現時点では、提出の必要を認めないと回答していること。証言が事実なら、7日後には処分していること。処分した行為は、証明妨害であること。

「提出の必要を認めない」としていること。被上告人の回答は、信義則違反であること。提出の必要性を認めるかどうかは、岡崎克彦 裁判長の判断であること。上告人は必要だから求釈明していること。しかしながら、岡崎克彦 裁判長は提出を促すことを懈怠し続けたこと。このことは、事案解明違反であり、(釈明権)民訴法第149条1項に違反する釈明義務違反であること。このことは、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。

原告が行なった文書提出命令申立てに対しては、岡崎克彦 裁判長は「必要なし」と判断したこと。
しかしながら、手帳原本は、公文書であること、上告人を指導する時に手帳から引用して説明していたこと、中根氏が校長室に来たと手帳から引用して発言していたこと。中根母が校長室に行った日時の特定は事実認定に必要な唯一の証拠であること。
(文書提出義務)民訴法第220条1項該当文書であること。求釈明に対し、岡崎克彦 裁判長は、提出を促すことせずに懈怠したこと。このことは、(裁判長の訴訟指揮権)民訴法第148条1項に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。

▼「控訴人主張のような網羅的な内容を含むものとも認め難く」との藩士の違法性。
控訴人は、網羅的な内容が葛岡裕学校長の手帳に書かれているとは主張していないこと。
上告人が葛岡裕学校長から指導を受けたとき、手帳を見ながら引用発言を、繰り返したことを現認していること。引用発言内容の真否確認、発言内容から時系列確定に必要と判断して、上告人は書証提出を求めていること。
被上告人は、時系列について上告人と異なる主張を行っていること。
被上告人の主張根拠として、葛岡裕 学校長の手帳は必要であること。
被上告人は証拠資料を持っていること。しかしながら、裁判所は、「葛岡裕 学校長の手帳は書証提出の必要なし」と判断していること。
必要なしとの判断示した上で、被上告人の主張を、立証手続きを飛ばして、裁判の基礎に使っていること。被上告人の主張事実を裁判の基礎に用いていることは、(証拠裁判)民訴法第179条に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。

同時に、上告人が提出を求めているにも拘らず、必要なし判断し、証拠調べの手続きを飛ばして、被上告人の主張事実を裁判の基礎に用いていることは、手続き保障に違反しており、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)民訴法第325条2項に該当する上告理由である。
加えて、手続き保障に違反していることから。(責問権)民訴法第90条により、異議申し立てを行う。
更に、上告人が提出を求めているにも拘らず、必要なし判断し、証拠調べの手続きを飛ばして、被上告人の主張事実を裁判の基礎に用いて、上告人を負かしていることは、論理的整合性が欠落しており、違法であり、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)民訴法第325条2項に該当する上告理由である。

▼「網羅的な内容」という新しいキーワードを提示し、葛岡裕 学校長の手帳の提出に関する判断基準としていることの違法性について。
「網羅的な内容を含むものとも認め難い」と理由を記載しているが、「網羅的な内容が含まれているから書証提出が必要である」と理由づけて、上告人は主張していないこと。認めてほしいと主張していないこと。
葛岡裕 学校長は、上告人を指導する時には、手帳を見て、手帳から引用し、発言していたことを現認した。現認したことから、必要であると主張している。

網羅的内容を含むかどうかは、葛岡裕 学校長の手帳を見なければ判断できないこと。しかしながら、裁判所は見ていないこと。「網羅的な内容」が「記載されていない」と推認していること。(推認)民訴法第247条の適用は、裁量権を超えて、恣意的であり違法であり、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。

葛岡裕 学校長の手帳は上告人が現認した情報の存否確認のために唯一の証拠であること。
6月6日の校長室指導について、日時・内容を特定するための唯一の証拠であること。
葛岡裕 学校長の手帳は、被上告人の主張根拠であること。被上告人の主張を立証させるためには、必要な証拠資料であること。
村田渉 裁判長は「網羅的な内容を含むものとも認め難い」と理由を述べていること。被上告人の主張を立証させるための唯一の証拠資料であること。不当な理由を記載して、被上告人の立証資料を提出させない行為は、(裁判長の訴訟指揮権)民訴法第149条1項に違反していること。このことは、(公平な裁判を受ける権利)憲法37条1項に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。

同時に、「時系列特定に必要な唯一の証拠」の証拠調べを行わず、上告人を負かしていることは、
[a] (最高裁判決昭和53年3月23日判例時報885号118頁)に違反していること。唯一の証拠方法はある争点に関し、唯一申し出られた証拠のことである。裁判所は証拠申出に応じて証拠調べを実際に行うかどうか判断するが、唯一の証拠方法を却下し、証拠調べをせずに 弁論の全趣旨のみを証拠資料として判断を下すことは認められない。
[b] 同時に(最高裁平成20年11月7日判決・判例時報2031号14頁)に違反していること。
不可欠な証拠を調べなかった結果、審理不尽になり、それによって結論に影響を及ぼす法令違反が生じる。
最高裁判例に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。

乙11号証の原本提出についても、原本を保持している被上告人に対して、原本提出を回避させる目的を持ち、村田渉 裁判長は以下の不法行為を行っていること。職権義務の不作為、裁量権の恣意的行使を行っており、要録偽造隠しの共同不法行為犯と判断することが、合理的でであること。

▼原審における証人葛岡裕9頁,10頁を根拠としているが、信義則違反を繰り返し行っている人物の発言を証拠とする根拠が示されていないこと。
以下の記載は確信犯であること。上告人の平成26年の下校時観察記録=控訴審提出の甲29号証から30号証により、虚偽記載が明白になると、270713被告第2準備書面において、乙11号証の偽造内容に筋書きを変えて主張を始めたこと。
270324被告第1準備書面 <18p>16行目からの記載
「・・本件学校にいても、一人通学指導が行われた結果、N君は、一部区間ではあるものの、学校とバス停(金町三丁目)間の一人通学ができるようになった・・」。
平成26年度の下校時観察記録については、公判で証拠調べが行われたにも拘らず、書証提出が目録に記載されていないこと。仕方なく、控訴審で甲29号証と30号証は提出したこと。三木優子 弁護士の背任の証拠の1つであること。

被上告人の答弁書、被告被告第1準備書面、被告第2準備書面には虚偽記載が繰り返されていること。最大物は、乙11号証の要録偽造であること。村田渉 裁判長は、(原審における証人葛岡裕9頁,10頁)を証拠採用していること。しかしながら、準備書面段階での文脈から判断すれば、葛岡裕 学校長の証言を証拠採用することは、裁量権を超えて、恣意的であり、違法であること。このことは、(公平公正)民訴法第2条に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。

乙11号証の原本も、葛岡裕 学校長の手帳も、中根母の手紙も、原本提出をさせないための理由を述べて、職権義務の不作為、裁量権の恣意的行使を行っていること。

村田渉 裁判官は「網羅的な内容を含むものとも認め難く・・」と判断基準を示していること。しかし、必要な時系列を特定するためには唯一の証拠であること。岡崎克彦 裁判長は、必要ないとして原本を出させなかったこと。そのために、6月6日の内容で、齟齬が発生していること。6月6日について被上告人は控訴答弁書で主張を行っていること。原本を持つ被上告人に立証責任があること。しかし、原本を出していないこと。葛岡裕 学校長の手帳は、異動時に処分して良い文書ではないこと。訴訟時に必要となる唯一の証拠であること。
証人尋問では、岡崎克彦 裁判長は不必要な質問をして、「異動時に処分した」と答えさせていること。

まとめ 
葛岡裕 校長の手帳は、事実経過の確定のため必須の資料であること。
網羅的な内容を含まないと言う証拠はないこと。
網羅的でなくとも、裁判に必要な情報はあること。
被上告人の主張根拠であること。
文書提出義務)民訴法第220条1項に該当する文書であること。

提出が必要ないとする事実認定は、裁量権を超えて、恣意的であり、撤回するべきであること。
村田渉 裁判長は、控訴審1回で終局させたこと。このことで、当事者間の時系列齟齬が解消されずにいること。
提出させずに裁判を行なったことは、(証拠裁判)民訴法第179条に違反する行為であること。提出を促さなかったことは、(釈明権等)民訴法第149条に違反する釈明義務違反であり、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。

以上

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290814提出版 <4p>18行目から 上告受理申立て理由書 #izak #要録偽造

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290814提出版 <4p>12行目から04 上告受理申立て理由書 #izak #要録偽造

2017-08-31 10:35:28 | 指導要録
290814提出版 <4p>12行目から04 上告受理申立て理由書 #izak #要録偽造
事実認定が、(文書提出等の方法)民事訴訟規則第143条2項に違反して行われていること。
#村田渉 裁判長は、被上告人 小池百合子 都知事に立証を促さず、事実認定を装い、肩代わり立証を行い、上告人を負かしている。
**********************

事実認定 第(参)村田渉 判決書の判示の違法性について
<4p>12行目から04 271006日付文書について 

271006_1734FAX証拠説明書は信用できること。しかしながら、FAX文書以外の3文書は、偽造されていること。
(1) イニシャル版甲14号証、
(2) イニシャル版甲15号証
(3) 271029受付の271006日付原告準備書面(6)

271006日付文書は、被告第2準備書面の筋書きに合わせた内容であること。つまり、乙11号証=指導要録の記載内容を事実とするための文書である。

イニシャル版と原本との照合が必要だ。
実名版甲14号証=連絡帳及び手紙は、照合できるかもしれない。
弾劾裁判までには、実名版甲14号証を見つけたい。複写を弁護士に渡す前に、複写をとっておいたからだ。

*******************
271006_1734FAX証拠説明書 =>FAX文書だか信用できる

▼実名版甲14号証=連絡帳及び手紙=>蒸発

○イニシャル版甲14号証=連絡帳及び手紙
(1) 三木優子 弁護士に手渡した手紙の数が多すぎる。少なくとも千葉教諭宛の手紙は渡していない。

(2) 千葉教諭が中根母に宛てた手紙が見つからない。「慎重すぎて」との文言がある手紙だ。日時特定に必要だ。6月6日頃だろう。
(3) 千葉教諭が年休を取った日の記載が見つからない。「今日するとしていた、一人通学の練習は止めます」という内容だ。

(4) 240606中根母手紙には、「今日の下校はヘルパーさんなので明日から(一人通学の練習を)やります。

(5) 240606中根母手紙の日付は、消して書き直せる。スキャンデータで日付を消して、印刷して。後から中根母に書かせる手もある。原本を出さなければ、どうにでもできる。

(6) 連絡帳は鉛筆書きの日が多いので、原本を持っていれば書き換え可能だ。要録偽造した技能があれば、原本をスキャンして、余分な箇所は消して、プリントアウト。そこに中根母に書かせれば済むことだ。上告人の記載は、スキャンデータを移せば対応できる。千葉教諭の記載は、職務命令で強要できるし、スキャンデータを移してもできる。

▼実名甲15号証=メモ=>蒸発

○イニシャル版甲15号証=メモ 
甲15号証1枚目は偽造=240606の内容

▼271006_1734FAX原告準備書面(6)=>差換え元文書=>蒸発

○271029受付原告準備書面(6)=>差換え文書33丁
公判後に準備書面を差し替えた理由は何か。

<14p>25行目から
「5月15日原告が一人歩きには不安があると伝えると・・」
連絡帳の記載と異なる。
(1) 「不安があると伝える」との記載は、虚偽である。
(2) 後追いは、許可していること。家庭訪問は、中根母とN君の道案内で行った、バスから降りた後、家まで後追いを行っていた。歩道があり、一直線で行けた。交差点では、N君は立ち止まり、中根母の来るのを待って、許可を求めてから渡っていた。自動車の往来はなかったように記憶する。

<15p>4行目から
<6月6日の朝、原告は更衣室前で口頭で一人通学を希望するN君の母親に「体制ができていない、個人的には2~3週間ならできるが、それ以上はむりです、N君の場合、見通しがつかない。」と伝えた。するとその後、N君の母親は、校長室に・・>と記載。
(1) 「6月6日」については、三木優子弁護士に対し、連絡帳と照合をメールにて最低3回は依頼したこと。しかし、照合を拒否したこと。280927尋問では、甲15号証1枚目目の「6月6日」は、自分の錯誤かもしれないし、、画面ハードコピーでないから改ざんの可能性があると証言した。
(2)「6月6日の朝、原告は更衣室前で口頭で一人通学を希望するN君の母親に・・」の虚偽記載について。
更衣室の前まで行って、N君の母親に伝える必然性がないこと。
文脈齟齬であること。
朝学活中に、教室に入ってきて話しかけられたが、千葉教諭に代わって聞いてもらった。

(3)「体制ができていない、個人的には2~3週間ならできるが、それ以上はむりです、N君の場合、見通しがつかない。」の虚偽記載について。
5月15日に、上記の並び順では話していない。
「個人的には2~3週間ならできるが、それ以上はむりです、N君の場合、見通しがつかない。(間をおいて)体制がない(と付け足した)」。

*********
三木優子 弁護士から、渡した資料を返却された。段ボール箱1個分はそのまま開いていない。
以下は返却前に請求したが、蒸発しているメモがある。
いい加減な弁護士事務所だ。
▼中根母の住所氏名を記載したメモはないと27年12月に言われた。「住所氏名が不明だと、訴訟を起こせないと」説明を受けた。
辛島真 弁護士に「家庭訪問に行ったので、大体の場所は調べられる」と回答。「「家庭訪問に行ったことがるんですか」と落胆して答えていた。
▼下校時の観察メモのうち、くちゃくちゃメモが蒸発。
▼堀切美和 教諭との電話メモも数枚蒸発。

まとめ=
甲14号証=(連絡帳及び中根母の手紙)は取り下げられたこと。イニシャル版(連絡帳と中根母の手紙)は、上告人は提出していないこと。
イニシャル版(連絡帳と中根母の手紙)は、被上告人からも提出されていないこと。
しかしながら、裁判資料として存在していること。しかも、裁判の基礎として、290622村田渉 判決書では使われていること。
上記から、裁判所書記官が恣意的に、イニシャル版(連絡帳と中根母の手紙)を紛れ込ましたと判断できること。
この行為は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)民訴法第325条2項に該当する上告理由である。
裁判最高裁においては、速やかに調査を行い、刑事告発を行うことを求める。

******************
537丁から543丁=270714受付(甲3号証の1乃至2 整理表)=(連絡帳H24.4,12~H24.625の抜粋、H24.8.5~H24.8.6頃に作成)について。
▼ 270714受付(甲3号証の1乃至2 整理表)は、第3分類に、入れられており奇妙なことであること。上告人の主張を立証する資料は、第3分類に入れられていること。

▼ 270714受付(甲3号証の1乃至2 整理表)は、270713公判にて、岡崎克彦 裁判長のエクセル版でまとめたものを作成して、提出するように指示されたこと。それが、翌日の14日受付となっていることは、奇妙である。

▼ 「538丁」と「イニシャル版甲14号証連絡帳」との比較
<240515>の記載分についての比較。
538丁=240515記載分=
上告人、「一人歩きの練習ですが、ヘルパーさんとかが後追いして頂けるのでしょうか。現在、下校後は担任が後追いできる状態ではありません。また、現状では、教員が2~3週間、追って離れることはふあんです」。
中根母、「分かりました、では登校から少しずつ先を歩かせる様にして、一人でバス停から学校まで行けるようにしていきます。今日は、10mぐらい離れて歩きましたが、1か所、曲がる所だけは自身がないようで、後ろから来る私を確かめていましたが、他は私と一緒に歩くより淡々と歩いていました。
私の責任の範囲でやります。GPSも持たせています。

「イニシャル版甲14号証連絡帳」=
上告人、「一人歩きの練習ですが、ヘルパーさんとかがあとおいしていただけるのでしょうか。現在、下校後は担任が後追いできる状態ではありません。また、現状では、教員が2~3週間、(あと)追いして離れることは不安です」。
中根母、「わかりました、では登校から少しずつ先を歩かせる様にして、一人でバス停から学校まで行ける様にしていきます。今日は、10mぐらい離れて歩きましたが、1か所、曲がる所だけは自信がない様で、後ろから来る私を確かめていましたが、他は私と一緒に歩くより淡々と歩いていました。
私の責任の範囲でやります。GPSも持たせています。

▼240515比較結果
「イニシャル版甲14号証連絡帳」=270714受付(甲3号証の1 整理表)の240515の記載内容は一致していること。

<240606>の記載分についての比較。
538丁=2400606記載分=
上告人の記載無し
中根母、「授業参観、朝のあいさつ、生徒総会、家庭科を見ました。
着替えや朝の仕事など見守っていただけると助かります。(うるさい様ですが)
生徒総会、全くわからないながら、とりあえず座っていたのでよしとします」。

「イニシャル版甲14号証連絡帳」=
中根母、「下校のヘルパーはUさんです。年輩の女性です」。
千葉教諭、「承知しました」。
中根母、「授業参観、朝のあいさつ、生徒総会、家庭科を見ました。
着替えや朝の仕事など見守っていただけると助かります。(うるさい様ですが)
生徒総会、全くわからないながら、とりあえず座っていたのでよしとします・・」
上告人は学校での様子を記載。

▼240606比較結果
「イニシャル版甲14号証連絡帳」=270714受付(甲3号証の1 整理表)の240606の記載内容は一致していること。

▼以下の4文書の比較
「イニシャル版甲14号証連絡帳」=>原始資料。
270714受付(甲3号証の1 整理表)連絡帳抜粋エクセル版
271006日付原告準備書面(6)(271029受付文書・271002受付FAX文書との差し替え文書)
甲第15号証1枚目(証拠説明書だと271006だが、不明)。

文書の関係式(原始資料と残りの2次データ3文書の関係)
[a] 原始資料=270714受付(甲3号証の1 整理表)連絡帳抜粋エクセル版
[b]  271006日付原告準備書面(6)(271029受付文書・271002受付FAX文書との差し替え文書)=甲第15号証1枚目(証拠説明書だと271006だが、不明)。
[c] しかしながら、
原始資料≠271006日付原告準備書面(6)(271029受付文書・271002受付FAX文書との差し替え文書)
[d] 本多香織 書記官は、270714受付(甲3号証の1 整理表)連絡帳抜粋エクセル版を第3分類に分類整理している。第3分類に加えることは、常識的に考えられないこと。

[e] 上記から分かる事。
三木優子弁護士は、270714受付(甲3号証の1 整理表)連絡帳抜粋エクセル版の提出時は、連絡帳を基に書面を記載していたことが分かる。
連絡帳抜粋エクセル版が存在することから、三木優子弁護士は、271006日付原告準備書面(6)(271029受付文書・271002受付FAX文書との差し替え文書)と甲第15号証1枚目(証拠説明書だと271006だが、不明)の記載内容が、原始資料の連絡帳と異なっていることを把握していたこと。
上告人は、27年12月以降、甲第15号証1枚目の「6月6日」について。季節感から判断して5月の体育祭の練習時である。連絡帳で日時を確認するよう、最低3回依頼したが、拒否されていること。
290622村田渉 判決書では、271006日付原告準備書面(6)(271029受付文書・271002受付FAX文書との差し替え文書)の記載内容を、裁判の基礎にもちいていること。このことは、原始資料がありながら、2次データを資料に裁判にもちいていること。
原始資料≠271006日付原告準備書面(6)(271029受付文書・271002受付FAX文書との差し替え文書)である以上、事実解明が必要であること。
しかしながら、村田渉 裁判長は、控訴審第1回公判で終局させていること。このことは、審理不尽がありながら、終局させており、(終局判決)民訴法第234条1項に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。

以上

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290814提出版 <4p>12行目から04 上告受理申立て理由書 #izak #要録偽造

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290814提出版 <4p>12行目から03 上告受理申立て理由書 #izak #要録偽造

2017-08-31 10:33:03 | 指導要録
290814提出版 <4p>12行目から03 上告受理申立て理由書 #izak #要録偽造
事実認定が、(文書提出等の方法)民事訴訟規則第143条2項に違反して行われていること。
#村田渉 裁判長は、被上告人 小池百合子 都知事に立証を促さず、事実認定を装い、肩代わり立証を行い、上告人を負かしている。
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事実認定 第(参)村田渉 判決書の判示の違法性について

<4p>12行目から03  240606中根母の手紙の宛先は、葛岡裕学校長である。

村田渉 裁判長の240606判示には根拠がないこと

争点=村田渉 裁判長の240606判示には根拠がないこと。主張資料をたらい回ししているだけであること。
イニシャル版原告準備書面(6)の記載は主張であり、裁判の基礎には使えないこと。イニシャル版原告準備書面(6)の記載を根拠として裁判を行っている村田渉 裁判長の240606判示には根拠がないこと。主張を裁判の基礎に使っていることは、(証拠裁判)民訴法第179条に違反しており、違法であり、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。

以下の様に各裁判資料を整理する。
○イニシャル版甲15号証1枚目=メモ 
240606の記載内容=6月6日 朝、更衣室前で、口頭で回答
「体制ができていない、個人的には2~3週間ならできるが、それ以上は無理です。**N君の場合、見通しがつかない。」
「学校にはご迷惑を書けない方法で行います。学校が知らないのも良くないと思いお知らせしました」。
==>280927尋問で、錯誤又は偽造であり、真正証明が必要であると証言。

○イニシャル版甲14号証(連絡帳及び手紙)と○271029受付原告準備書面(6)の比較

240515(火)記載内容の比較
▼連絡帳▼ 甲第33号証(240515連絡帳の記載)イニシャル版25枚目から
「一人歩きの練習ですが、ヘルパーさんとかが、あとおいしていただけるのでしょうか。現在、下校後は、担任が後追いできる状態ではありません。また、現状では、教員が2・3週間後追いして、離れることは不安です。」
「わかりました。では登校から少しずつ先を歩かせる様にして1人でバス停から学校まで行けるようにしていきます。今日は10mくらい離れて歩きましたが、1か所、曲がるところだけは、自信がない様で、後ろから来る私を確かめていましたが、他は私と歩くより淡々と歩いていました。私の責任の範囲でやります。GPSも持たせています」

▽271029受付原告準備書面(6) ▽<14p>24行目から
「・・N君の母親は翌週の5月14日月曜に再度「一人歩き」を開始したいと要望したが(後日ウ)、翌日5月15日原告が一人歩きには不安があることを伝えるとN君の母親は自分が後追いをする形での自主練習を開始すると伝えて来た(後述エ)。」

240606記載内容の比較
▼連絡帳▼ 甲第34号証(240606連絡帳の記載)イニシャル版41枚目から
「*下校時のヘルパーは、Uさんです。年輩の女性です。→承知しました(千葉教諭)」
一人通学関連の記載はなし。

▽271029受付原告準備書面(6)▽ <15p>4行目から
<6月6日の朝、原告は更衣室前で口頭で一人通学を希望するN君の母親に「体制ができていない、個人的には2~3週間ならできるが、それ以上はむりです、N君の場合、見通しがつかない。」と伝えた。するとその後、N君の母親は、校長室に・・>と記載。

まとめ=イニシャル版甲14号証(連絡帳及び手紙)と○271029受付原告準備書面(6)の比較のまとめ

争点記載部分=「一人歩きの練習ですが、ヘルパーさんとかが、あとおいしていただけるのでしょうか。現在、下校後は、担任が後追いできる状態ではありません。また、現状では、教員が2・3週間後追いして、離れることは不安です。」
「わかりました。では登校から少しずつ先を歩かせる様にして1人でバス停から学校まで行けるようにしていきます。」。

240515連絡帳には記載があるが、イニシャル版原告準備書面(6)には記載がない。
240606連絡帳には記載がないが、イニシャル版原告準備書面(6)には記載がある。

連絡帳は、原始資料であること。甲第15号証1枚目は、主張根拠であること。イニシャル版原告準備書面(6)は主張であること。
上記をから、原始資料に記載がある方が正しいと判断できること。
上告人の記憶と一致すること。280927証言と一致すること。争点記載部分は、イニシャル版原告準備書面(6)では、恣意的に、240515から240606に移動させられたと判断できること。

結論=村田渉 裁判長の240606判示には根拠がないこと。主張を裁判の基礎に使っていることは、(証拠裁判)民訴法第179条に違反しており、違法であること。このことは、(公平な裁判を受ける権利)憲法37条1項に違反しており、民訴法312条1項に該当する上告理由である。

********
争点 
[a] 上告人は、240515朝、更衣室前で「一人歩きの練習を許可していること」。
[b] 240515以後、中根母とは、一人通学の話はしていないこと。(一人歩きの練習を行っていると思っていたこと)。
[c] 文脈から、千葉教諭と中村真理主幹が、一人通学の話を中根母と行っていた様だ。しかし、担任会では議題になっていないので具体的内容は分からない。
[d] 240606中根母の手紙には宛名がないこと。原本が必要であること。可能性は、以下の3つ。千葉教諭宛て、葛岡裕 学校長宛て、27年になってからの作成。要録を偽造して、書証提出するメンタリティの持ち主だ。
[e] 連絡帳の記載部分について。
<家庭での様子 連絡事項>の欄は、千葉教諭が記載していること。
<その日の学校での様子>の欄は、千葉教諭が記載してない時に上告人が記載していること。千葉教諭は、昼休みに記載する。上告人は、昼休みはN君の対応で、更衣終了後に記載。

▼連絡帳▼ 甲第33号証(240514連絡帳の記載)イニシャル版24枚目から
中根母、「・・今日から下校時のお迎えの人数が急に減りましたね。決してあわてませんが、体育祭あけくらいから学校と金町三丁目バス停間の一人歩きの練習に入りたいです。いかがなものでしょう?」。
千葉教諭の上記回答はない。
上告人の上記回答は無い。「運動会の学年種目をやりました。・・」。
「家庭での様子 連絡事項」の回答は、千葉教諭が行っていた。上告人は、健康チェックが主である。

▽240515文脈説明▽
朝、教室に行くと、千葉教諭が連絡帳を中村真理 主幹に読ませている。上告人に、千葉教諭が「中根さんが一人歩きの練習と書いてきている。どういう意味か」。
上告人、「まだ学校にいるから聞いてくる」。
中根母が更衣室前にいる。一人歩きについて質問する。
<事前知識=「一人歩きの練習」と「一人通学の指導」の違い。
一人歩きの練習は、教員は関与しない内容である。24マニュアルでは、N(重度)は保護者の責任で行うことになっている。
一人通学の指導は、教員が指導計画を作成し、授業として指導を行うことになる>

中根母、「一人歩きの練習をする。学校に迷惑をかけないでやる。学校に知らせておいた方が良いと思って書いた」。
上告人、「保護者の責任で行うなら良いんじゃないですか。教員が個人的に指導を行えるのは、2・3週間が限度です。N君の場合、2・3週間で教員が離れられる見通しがつきません。それ以上は、体制が必要ですが、体制がありません」。
中根母、「分かりました」。
千葉教諭に伝える。

▼連絡帳▼ 甲第33号証(240515連絡帳の記載)イニシャル版25枚目から。
上告人、「一人歩きの練習ですが、ヘルパーさんとかが、あとおいしていただけるのでしょうか。現在、下校後は、担任が後追いできる状態ではありません。また、現状では、教員が2・3週間後追いして、離れることは不安です。」
中根母、「わかりました。では登校から少しずつ先を歩かせる様にして1人でバス停から学校まで行けるようにしていきます。今日は10mくらい離れて歩きましたが、1か所、曲がるところだけは、自信がない様で、後ろから来る私を確かめていましたが、他は私と歩くより淡々と歩いていました。私の責任の範囲でやります。GPSも持たせています」。

▽240515文脈説明▽
放課後、職員室の机の所で、千葉教諭と中村真理 主幹が立ち話。
中村真理 主幹、「中根さんに一人通学の練習を許可したのか」と詰問。
上告人、「一人通学の練習は、引き渡した後だ、引き渡した後、何をしようと保護者の自由だ。重度生徒は、保護者がすることになっている」と回答。

▼イニシャル版連絡帳▼ 甲14号証 240516(水)記載分(原告記載無し)
中根母、「**今日からGPS端末を持たせます。登校対策のため、バッグの外ポケットに入れますので、定期と共に先生に提出するようにNにも言いますが、お手数ですがご指導お願いします」。
千葉教諭、「分かりました。定期同様保管します」。

中根母、「登下校とも私やヘルパーさんの見える範囲にNがいる事になるのでしばらくGPSは持たせません。その間に先生に方からお話が持たせ方も工夫しておきます」。

中根母、「ただ一つお伝えしたいのは、中学の時、先生の方からのご提案でやっていた一人通学と高校の一人通学の違いが私には理解できないのですが・・。きっと安全確認の確かさなんで(しょうね)」。
千葉教諭、「本校からグラウンドへ渡る横断歩道で{右・左}と確認できるようになれると、一歩一人通学に近づくと思います。まず、確認ができることができたらお知らせしますね。少しでも自立へとは思いますが、N君の安全の為にももう少しゆっくり取り組めるといいと思います」。
中根母、「了解です。左右確認については、N自身はちらっと雰囲気で渡り、あえて顔を右左にむいて(・・)」。

□推量□ 15日の朝、中根母に許可をする。その後、中根母は、千葉教諭・中村真理主幹と話をした様だ。。根拠はGPS端末の話に千葉教諭が回答している。しかし、千葉教諭から担任会で報告はない。上告人は、15日以降、中根母と「一人通学の練習」について話をしていない。

▼イニシャル版連絡帳▼27枚目 甲14号証 240517(木)記載分(原告記載無し)。
中根母、「今日の下校は、□ヘルパーとです」。
千葉教諭、「承知しました」。
中根母、「今日も調子よくヘルパーさんと下校できました」。

▼イニシャル版連絡帳▼29枚目 甲14号証 240521(月)記載分。
中根母、「登校時のバスでは降車の『金町3丁目』のアナウンスに反応することができ、すでに押してありましたが、ブザーを押して降りることができました。交差点での左右確認は繰り返し練習中です。下校のバスはまだ『○○町』で反応できません」。

▼イニシャル版連絡帳▼30枚目 甲14号証 240522(火)記載分。
中根母、「下校後、プールに行きました・・」。
千葉教諭、記載無し。

上告人、「体育館での予行でしたが・・」。

▼イニシャル版連絡帳▼ 31枚目 甲14号証 240523(水)記載分。(原告記載無し)
中根母、「登下校、一緒にしていると・・」
千葉教諭、記載無し。

千葉教諭、「中川先生から、愛の手帳係の方の連絡先を頂きました。連絡してみてください」。
中根母、「ありがとうございます。近々連絡をしてみてお話を伺います。決まりましたらお知らせします」。

□24052X文脈から□
朝学活中に中村良一副校長が教室に来る。「中根さんが校長室に来ている。何しに来ているか分かるか」
千葉教諭、「中根さんの言っている一人通学と私たちが考えている一人通学とは違っているのかもしてない。中根さんの言っている一人通学の中身を聞いてください」と。
上告人は中村良一副校長に伝える。「中根さんの中根さんの言っている一人通学の中身を聞いてください」。
「ストーカ行為で、下痢気味です」と体調不良を訴える。

まとめ=上記の日時特定は、葛岡裕学校長の手帳が必要であること。公文書であり、且つ(文書提出義務)民訴法第220条1項該当文書であるにも拘らず書証提出を行わないこと。この行為は(信義則)民訴法第2条に違反していること。提出を求めても、裁判所は提出を促さないこと。(釈明権等)民訴法第149条1項に違反していること。
文書提出命令申立てを行っても、「必要なし」として証拠提出させることを拒否。このことは、裁量権を超えて、恣意的であり、違法であること。(証拠裁判)民訴法第179条に違反していること。(公平な裁判を受ける権利)憲法37条1項に違反しており、民訴法312条1項に該当する上告理由である。

▼イニシャル版連絡帳▼ 32枚目 甲14号証 240524(木)記載分。(原告記載無し)
中根母、「登下校時、交差点で止まり、左右を確認させる様に声かけをしています。まだ止まってしっかり右左見るには声かけが必要ですが、これがきっかけだか、体育祭の練習で指導されていただいているおかげだかで、道を歩く時、地面だけ見るのではなく、周囲を見るようになり、そのせいか、けっとばして歩く癖がずいぶん減りました。もう一声で安全確認ができる様になるかと思います」。
中根母、「午前中、母がNの主治医の所に行き薬をもらって来ました。学校でも時々うつらうつらする事や、状態は安定している事を話すと、「精神安定剤を減らしてもいい」と言われました。今、落ち着いた状態なので体育祭の日までは今まで通りにして、終わってから減らします。減ってもいい状態で眠くもならなくなったら部活で楽しませたいです」。

▼イニシャル版連絡帳▼ 33枚目 甲14号証 240525(金)記載分。(原告記載無し)
中根母、「 27日・28日とも薬の量を減らしました。多少ハイテンションでしたが、このまま続けて様子を見ます。学校でも何かありましたら、ご連絡ください」
千葉教諭、「お薬少なくなったら、また、お知らせください」。

▼イニシャル版連絡帳▼ 34枚目 甲14号証 240529(火)記載分。
中根母、「下校はIヘルパーとです。小学部高学年から中学部まで、ずっとお世話になっているヘルパーさんです」。
千葉教諭、「承知しました」。
原告記載分「今日は、自分から水筒に手を出して、飲んでいました。・・・」。一人通学関係の記載無し。

▼イニシャル版連絡帳▼ 35枚目 甲14号証 240530(水)記載分。
中根母、「下校のバスでは今日も知り合いが増え、ますます楽しくなって(?)来ました。Nは楽しすぎたのか、知らない先輩や、通りすがりのおじさん、おばさんに声をかけ、ちょっとこれはこれで困りものです。今まで他人にあまり興味がなかったのですこしは世界が広がった感はありますが、知り合いと見ず知らずの人の区別がつかないので、いくら私が知らない人には声をかけないと言ってもNには伝わらず・・」
千葉教諭、「江戸川区役所の件ですが、お土産は特に・・。進路部からも連絡を入れてから、見学をして」欲しいそうです」・
中根母、「了解」。

原告記載分「マイタイムは、マリンバをやりました。・・・」。一人通学関係の記載無し。

▼イニシャル版連絡帳▼ 36枚目 甲14号証 240531(木)記載分。
中根母、「年間指導計画、力作ですね。個人用になっていて驚きました。ただ作業班の所で『リサイクル班』の物が入っていなかったので、お手数ですがいただけますか?」
千葉教諭、「すみません。入れておきました」。
原告記載分「トレーニングは、ラジオ体操がなくなり、ランニングが・・・」。一人通学関係の記載無し。

▼イニシャル版連絡帳▼ 37枚目 甲14号証 240601(金)記載分。
中根母、「学校で取り組んでいただいている「Nの名前のひらがな」の練習プリント、できれば2枚いただけませんか?家でコピーしてやりたいので」。
千葉教諭、「入れておきます」
中根母、「ありがとうございます」。

原告記載分「反復横跳びは、やる内容が理解できませんでした。見せて、すぐの動作は、むずかしいようです」。
中根母、「そうですね、繰り返し教えればできますが、目的が、その動きを知る事でなく、その動きがどれぐらいできるか調べる事ですからしかたないですね。来年度は、・・

▼イニシャル版連絡帳▼ 38枚目 甲14号証 240604(月)記載分。
中根母、「今日は学習・音楽・帰りの会の参観をさせていただきました・・・その後の行方不明は困ったものです。逆に学校の登下校時は、知らない所には決して行かないのですが、勝手知ったる所となるとバスケ教室の時もそうですが、音もなく消える事がらります。伝わらないかと思いますが、口頭で注意はしておきました。またやったら教えて下さい。あまりひどくなる前に、私の方で手を打ちますので」。

中根母、「今日からネクタイで行きます」
千葉教諭、「はいしょうちしました」。

千葉教諭、「役所や作業所の様子を調べる件ですが、見てみたい作業所がありましたら一度進路の中川先生にご相談ください。こちらから、一度連絡した方が、スムーズにいくこともありますので、よろしくお願いします」。
中根母、「了解です。今週の(金)に役所に行ってある程度、作業所を絞ってみます。その時はお知らせいたします」。

原告記載分「進路では、ハサミで切った紙を10枚でまとめました。ハサミは、線を意識することが希薄で、それてしまいました。
皿の上に紙を1枚ずつおいて、集めて10枚にしました。皿の上に置けましたが、紙がくっついていて、2枚だったりして、やり直しました」。
中根母、「ハサミは取り組まない課題の1つです。やらねばと思いながら、今に至っています。反省・・」

▼イニシャル版連絡帳▼ 39枚目 甲14号証 240605(火)記載分。
中根母、「作業ズボン購入希望」。
千葉教諭、「受け取りました」。

中根母、「今日は参観で朝の様子と作業学習を見ました。お話したい所もありますので、後日、相談させて下さい」。

上告人記載分「給食は、パック牛乳です。以前は水平で飲んでいたので、残りが多かったです。・・」

▼240606中根母手紙▼ 40枚目 甲14号証 
<1> 宛名不明。
<2> 6月6日と記載。240606に作成したかは不明。27年に中根母が作成した可能性は、充分ある。
<3> 40枚目と表示。根拠不明。記載日が6月6日夕なら、41枚目だ。
<4> 6月5日の連絡帳に「お話したい所もありますので、後日、相談させて下さい」と記載があるので、この場所に入れて、詐話したのだろう。

<5> 記載内容について
[a] 「一人通学について やはりまだ納得が行きません」。
(相手は、葛岡裕 学校長、千葉教諭、中村真理主幹と思われる)
[b] 「 青砥駅<=電車=>八広駅<=徒歩=>学校 」を一人で歩いていたのに・・。
(上告人が、N君が中学部の時一人通学していたと聞いたのは、葛岡裕 学校用から6月15日だ)
[c] 「 学校の先生方や学校にはお手数をかけない方法で一人通学させていきます」。
(上告人は、中根母に対して、5月15日の朝、更衣室前で許可している。許可している上告人に、再度許可を求める必要はない。N(重度)ならば、24マニュアルでは、保護者の責任で行うことになっている。)。

[d] 「その方法で、Nが交通事故にあって死んでも・・」
(上告人は、6月6日の放課後、校長室で、葛岡裕 学校長から中根母を諭したと聞いた。「親御さんはそういうけれど、事故を起こした相手そうはいかない」と)。
[e] 「先生方、学校には迷惑は絶対にかけませんのでやらせていただきます」。
(上告人は、中根母に対して、5月15日の朝、更衣室前で許可している。許可している上告人に、再度許可を求める必要はない。N(重度)ならば、24マニュアルでは、保護者の責任で行うことになっている。)。

[f] 「学校に言わないで始めるのは良くないと思い書きました」。
(上告人は、中根母に対して、5月15日の朝、更衣室前で許可している。この時に、中根母の理由説明だ)。

[g] 今日(6日)の下校はヘルパーさんなので明日からやります。

▼イニシャル版連絡帳▼ 41枚目 甲14号証 240606(水)記載分。
中根母、「下校のヘルパーはUさんです。年輩の女性です」。
千葉教諭、「承知しました」。
中根母、「・・着替えや朝の仕事等見守っていただけると助かります。(うるさいようですが)・・」

上告人記載分「マイタイムで、音楽に合わせて、ハーモニーベルをならしました。・・」

▽240606文脈説明▽
放課後、葛岡裕 学校長に呼ばれて、校長室に行く。千葉教諭は呼ばれない。
葛岡裕 学校長、は手帳から引用して発言。
「中根さんが来た」。「何でうちの子の担任は千葉先生とI先生なのかと言われた」。
「一人通学につて3年計画を持っている。1年次は、学校<=>バス停間を一人通学できるようにする。2年次で、学校<=>自宅間を一人通学できるようにする。3年では、学校<=>自宅間を一人通学する」。
上告人、「それは難しい」。
葛岡裕 学校長、「・・親御さんは、そういうけれど、事故を起こした相手はそうはいかない」と諫めたと。
(上告人は、中根母の「事故を起こしても」と言う話は、初めて聞いた)。

▼イニシャル版連絡帳▼ 42枚目 甲14号証 240607(木)記載分。
中根母、「きのうまちがって持ち帰ったチェックの傘、傘立てに入れておきます」
千葉教諭、「ありがとうございました」。
中根母、「参観アンケート、私が直接、他の先生に提出します」。
千葉教諭、「はい、承知しました」。

中根母、「下校途中・・買い物練習でセブンイレブンに寄り・・店員さんに『62円です』と値段を言われてもお金を出しませんでした。・・」
千葉教諭、「お金のやりとりは難しいですね。でも、繰り返し取り組めることがまず大切です。がんばってほしいです」。

▼イニシャル版連絡帳▼ 43枚目 甲14号証 240608(金)記載分。
中根母、「全校保護者会 出席票」
千葉教諭、「受け取りました」
千葉教諭、「朝、お忙しい中、お話ありがとうございました。学校からも、出来る所で、N君の一人通学のバックアップを考えていきたいと思います。何かありましたら、またご連絡下さい。本当に慎重すぎて申し訳ありません」。

上告人記載分、「トレーニングメニューが変わりました・・」。上告人は、「その日の学校での様子」を、千葉教諭が記載してない時に記載しているのみであること。

(「朝、お忙しい中、お話ありがとうございました」との記載から、240605記載の「お話したい所もありますので、後日、相談させて下さい」との記載に対応するのは6月8日であることが明白)。
(240606中根母の手紙は、上告人宛ではなく、葛岡裕学校長宛てであること。理由は、
(240608当時、千葉教諭が考えていた内容は、「N君の一人通学のバックアップ」であり、「一人通学指導」ではないことが明白)。

まとめ=反証を行う。
被上告人は、「葛岡裕学校長の手帳、240606中根母の手紙」の原本を持っていること。手帳・手紙を基に主張を行っていること。(文書提出義務)民訴第220条1項該当文書であること。公文書であること。しかし、提出を拒否していること。(信義則)民訴法第2条に違反していること。

上告人は、求釈明で提出を求めたこと。しかしながら、岡崎克彦 裁判長は、提出を促すことを懈怠したこと。このことは、(釈明権等)民訴法第149条に違反していること。
上告人は、文書提出命令申立てを行ったこと。しかしながら、岡崎克彦 裁判長は、「必要なし」と提出させることを拒否し、求釈明を求めた上告人を負かしていること。
(1) 提出を促すことを懈怠したことは、釈明義務違反であり、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。
(2) 文書提出命令申立てを拒否したことは、手続き保障に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。
(3) 文書提出命令申立てを拒否しておいて、提出命令を申立てた上告人を負かしたことは、(証拠調べを要しない場合)民訴法第181条1項の裁量権を超えており、上告人の立証権の侵害であり、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。

村田渉 裁判長は、審理不尽があるにも拘らず、控訴審第1回公判で終局としたこと。村田渉 裁判長は、一方で、被上告人に立証を促すことを懈怠し、一方で、控訴審判決書で、事実認定を装い、被上告人が行うべき立証を、裁判所が肩代わり立証を行っていること。この肩代わり立証は、(公正公平)民訴法第2条に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。

下記の主張の立証責任は、被上告人にあること。
「朝、お忙しい中、お話ありがとうございました」との記載から、240605記載の「お話したい所もありますので、後日、相談させて下さい」との記載に対応するのは6月8日である。

被上告人は、6月6日であると主張していること。証拠資料は、葛岡裕 学校長の手紙であること。手帳原本を持っていること。被上告人は、手帳を基に主張を行っていること。(文書提出義務)民訴第220条1項該当文書であること。公文書であること。しかし、提出を拒否していること。(信義則)民訴法第2条に違反していること。
上告人は、求釈明で提出を求めたこと。しかしながら、岡崎克彦 裁判長は、提出を促すことを懈怠したこと。このことは、(釈明権等)民訴法第149条に違反していること。

上告人は、文書提出命令申立てを行ったこと。しかしながら、岡崎克彦 裁判長は、「必要なし」と提出させることを拒否したこと。このことは、審理不尽を招き、裁量権を超えて、恣意的であり、違法であることから、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)民訴法第325条2項に該当する上告理由である。

240606中根母の手紙は、上告人宛ではなく、葛岡裕 学校長への手紙であること。反証理由は、内容がいかの流れの伝言ゲームであること。
中根母=>校長=>上告人
(中根母=>校長) 事故にあっても良いと校長に伝える。
(校長=>上告人) 親御さんはそういうけれど、事故を起こした相手はそうはいかないと上告人に伝える。
(中根母=>校長)、中根母は、葛岡裕学校長の説得に失敗し、手紙で訴えることにした。
(240606中根母の手紙=>校長)
村田渉 裁判長は、上告人宛と主張していること。立証責任は、被上告人にあること。控訴審において、立証を行わせるべきにも拘らず、控訴審第1回公判で終局としたこと。終局により、宛先名は特定できず、審理不尽となったこと。
しかしながら、村田渉 判決書は、宛先不明の手紙を、上告人宛であるとして裁判の基礎に使っていること。このことは、(証拠裁判)民訴法第179条に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。

被上告人は中根母の手紙原本を持っていること。上告人は、中根母の手紙の提出を求めていること。しかしながら、提出を拒否していること。このことから、「240606中根母の手紙は上告人宛であること」の立証責任があること。
しかしながら、村田渉 裁判長は、控訴審第1回公判で終局し、立証を促していないこと。
村田渉 裁判長は、一方で、控訴審第1回公判において終局しておきながら、一方で、宛先不明の中根母の手紙を、立証されていないにも拘わらず、上告人宛であるとして、裁判の基礎に使っていること。
宛先人が証明されていない中根母の手紙を裁判の基礎に使っていること。このことは審理不尽であることの証拠であること。
村田渉 裁判長は、審理不尽がありながら、控訴審第1回公判において終局したこと。このことは、(終局判決)民訴法第243条1項に1項に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。

▼イニシャル版連絡帳▼ 43枚目 甲14号証 240608(金)記載分で6月9日(土)分。
中根母、「午後、私がNが日課をしている間にアイロンをかけてみると、何とはじを食いちぎったハンカチが2枚出てきて完全にぶち切れました。切れた後、冷静になり、これは超、遅くなったが、「Nにハンカチをかじらない
をどうしてでも教えたいと思いました。私は他の人がハンカチをかじっているのを見ると、「きたない」と思います。気付くのが遅かったですが、気付かないよりいいと思い、どうにかNに教える気でいます。この点は、小・中学生のうちにクリアしておくべき物事なので、私がやります。
6月10日分。
中根母、「ハンカチ作戦ですが、学校の方で迷惑でなければ、(絶対迷惑でしょうけど)私が授業中、不意打ちでチェックするするつもりです。車で来れば片道10分。・・・」

▼240610中根母手紙▼ 44枚目 甲14号証 
上告人は見ていない手紙だ。千葉教諭からも提示がなかった。担任会でも話されていないこと。
27年7月作成の可能性もある。原本で確認が必要だ。

千葉先生
毎日、大変お世話になっています。
一人通学については大変ご心配をかけます。私としては、千葉先生のNに対するご心配は、重々わかります。私が千葉先生の立場でしたら、わかります。
ただ、お話や手紙に書いた通りですので、申し訳ありませんが、私の判断で見切り発射(?!)の形になってしまいました。よろしくお願いします。
(ちなみに今井先生の説明では納得できず、加えて千葉先生のいらっしゃらない所での今井先生の対応で、また、お話の中で、とても私の考え方と全く違うポリシーでしたので、事が大きくなってしまいました。千葉先生も結果的に巻き込んでしまいました。この点は、大変心苦しく思っています。このあたりはご理解いただけると私も安心なのですが)

上記内容から「・・対応で・・全く違うポリシーで・・」は、曖昧言葉でどうにでも取れる内容だ。
5月15日の対応のことだと思われる。三木優子弁護士は、全く事実解明を行おうとせず、自分では利用しない資料を進んで出している。271006日付の文書は、偽造した文書まで提出している。

朝の件ですが・・できるだけ、先生方が教室に来られてから、投稿するようにします・・出席簿もできれば自分でできるといいのですが・・公簿なので、任せられないかもしれませんね。

あと、生徒はNだけでない事も重々承知していますので、完全はないと思いますが「こうだといいなあ~」と思って、書きたいことを書かせてもらいました。
くれぐれも千葉先生の大きな負担にはなりませんようにと思います。

しつっこい性格ですみません。朝の連絡帳の件ですが、墨田の時は先生が教室にいらっしゃる前に入室して、自力で連絡帳を出し、着替えに行ってOKな状態だったのでつい考え過ぎました。私はその学校、その学校のやり方に合わせます。
(=>葛飾特支でも上記手順となっていること。他の6名は行っている)。
千葉先生がNの担当ではなく、今井先生が担当だとわかっていますが、私の上記のやりかた、考え方をお伝えしたとしても、分かっていただく自信がありませんので。
(=>N君の担当教員はいません。トイレ・更衣は同性介助で行っているに過ぎないこと。連絡帳の記入量を見れば、千葉教諭の記載量が多いことからも分かること)

まとめ=5月末には、中根母のストーカ行為に体調を悪くして、対応は千葉教諭に任せるようにしていた。240606中根母の手紙は、文脈から、上告人宛ではないことは明白である。
以上


*****************
290814提出版 <4p>12行目から03 上告受理申立て理由書 #izak #要録偽造

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