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290814提出版 目次 上告受理申立て理由書 #izak #要録偽造

2017-08-31 23:11:07 | 指導要録
290814提出版 目次 上告受理申立て理由書 #izak #要録偽造
事実認定が、(文書提出等の方法)民事訴訟規則第143条2項に違反して行われていること。
#村田渉 裁判長は、被上告人 小池百合子 都知事に立証を促さず、事実認定を装い、肩代わり立証を行い、上告人を負かしている。

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東京地方裁判所 平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
東京高等裁判所 平成29年(ネ)第306号 国賠法請求事件
上告受理申立て 平成29年(ネ受)第543号

上告受理申立て理由書
平成29年8月14日
最高裁判所 御中
上告人兼申立人 #izak  印
上告提起理由書の目次 

第(壱)争点及び経緯について
○第(壱) (A) 争点及び経緯について 上告提起理由書・・7枚
http://thk6581.blogspot.jp/2017/08/290814a.html

○第(壱)(B)経緯について 上告提起理由書・・9枚
http://thk6581.blogspot.jp/2017/08/290814b.html

第(弐)上告人の主張
○第(弐) 上告人の主張・・11枚
http://thk6581.blogspot.jp/2017/08/290814izak.html

第(参)田村渉判決書の判示の違法性について
事実及び理由 第2 事案の概要
○<1P>21行目から 第(参) 第2事案の概要・・5枚
http://thk6581.blogspot.jp/2017/08/290814p21izak.html

○<4p>3行目から 事実認定 乙11号証・・16枚
http://thk6581.blogspot.jp/2017/08/2908143izak.html

○<4p>12行目から01 事実認定 三木優子弁護士の背任行為・・7枚
http://thk6581.blogspot.jp/2017/08/2908141201izak.html

○<4p>12行目から02 事実認定 240606中根母の手紙は・・15枚
http://thk6581.blogspot.jp/2017/08/2908141202izak.html

○<4p>12行目から03 事実認定 240606中根母の手紙の宛先は・・17枚
http://thk6581.blogspot.jp/2017/08/2908141203izak.html

○<4p>12行目から04 事実認定 271006日付文書について・・7枚
http://thk6581.blogspot.jp/2017/08/2908141204izak.html

○<4p>18行目から 事実認定・・6枚
http://thk6581.blogspot.jp/2017/08/29081418izak.html

○<4p>23行目から 争点(1)・・11枚
http://thk6581.blogspot.jp/2017/08/29081423izak.html

○<5p>18行目から 争点(2)・・4枚
http://thk6581.blogspot.jp/2017/08/29081418izak_31.html

○<6p>05行目から ア 3当審における・・11枚
http://thk6581.blogspot.jp/2017/08/2908145izak.html

○<7p>15行目から イ ウ エ 3当審における・・7枚
http://thk6581.blogspot.jp/2017/08/290814izak_31.html

○<8p>02行目から オ 3当審における・・10枚
http://thk6581.blogspot.jp/2017/08/290814izak_37.html

○<8p>21行目から (2)職場環境の保護 ・・5枚
http://thk6581.blogspot.jp/2017/08/29081421izak.html

以上

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290814提出版 目次 上告受理申立て理由書 #izak #要録偽造

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290814提出版 <8p>21行目から 上告受理申立て理由書 #izak #要録偽造

2017-08-31 10:55:00 | 指導要録
290814提出版 <8p>21行目から 上告受理申立て理由書 #izak #要録偽造
事実認定が、(文書提出等の方法)民事訴訟規則第143条2項に違反して行われていること。
#村田渉 裁判長は、被上告人 小池百合子 都知事に立証を促さず、事実認定を装い、肩代わり立証を行い、上告人を負かしている。
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<8p>21行目から (2)職場環境の保護について 3 当審における控訴人の主張についての判断

<8p>21行目から
3 当審における控訴人の主張についての判断
(2) 職場環境の保護について
控訴人は,①甲28は,モンスターペアレントであるN母の不当な要求内容にほかならず,控訴人の指導力不足については何らの根拠もない旨,②指導と称して繰り返された授業観察や研修報告書の強制は,実質的には一人通学指導についての控訴人の洗脳又は退職への誘導を目的とするパワハラである旨を主張する。<9P>しかしながら,原判決(12頁7行目から23頁15行目)の判示及び前記2(5)で述べたところに照らせば,控訴人に対する授業観察や教材研究命令等には合理的な理由があったものと認められ,控訴人の主張は前提を欠く。

▼整理
「1」 280927甲28号証=中村良一 副校長から240814に手渡された文書。中根母が葛岡裕 学校長に「上告人には、教員としての指導力がない」と主張した内容。
□ 指導力に課題があるという根拠
1) 中学部で行っていた一人通学の練習を高等部で行うことができない根拠が納得できる説明がない。
2) 生徒が○○先生と呼ばずに○○さんと呼ぶ。
3) 「朝の学習」のメインティーチャーをしない。
4) 卒業後のことをふまえてできるだけ一人で日常のことをできるようにしたいが、着替えや役割(出席簿の提出)など生徒に付きことばがけが多い。
5) 指導に関して本を提示し指摘の個所を示して示唆を出しても読まずに返し、説明も示さない。
6) 重度の生徒に指示を出すとき、自信をもってはっきりと指示ができない。
▼ 葛岡裕 学校長に対して、中根母が、「上告人には教員としての指導力がない」と訴えた内容=280927甲28号証への反論。
1) 中学部で行っていた一人通学の練習を高等部で行うことができない根拠が納得できる説明がない。
=>甲第33号証、甲第35号証、甲37号証等を提出して、担任二人は、説明を行い中根母は納得したことを証明した。
2) 生徒が○○先生と呼ばずに○○さんと呼ぶ。
=>彼女は、場面で使い分けていること。困っている場面では、先生と呼ぶ。彼女の指導には、細心の注意を要すること。注意事項を知りもしない、中根母が殊更訴えていることから、恣意的であること。葛岡裕 学校長には説明済みであること。
3) 「朝の学習」のメインティーチャーをしない。
=>N君の更衣、千葉教諭が朝学習で研究授業を行うためであること。指導内容は担任間で相談していること。

4) 卒業後のことをふまえてできるだけ一人で日常のことをできるようにしたいが、着替えや役割(出席簿の提出)など生徒に付きことばがけが多い。
=>着替えについては、中根母は男子更衣室の様子を知ったのか不明であること。朝の学活の時刻になれば、言葉掛けで急がせる。
出席簿は、後追いであること。中根母から、後追いでなく、先回りするように要望されたので、そのようにしたこと。直ぐに、健康記録カード係に変更したこと。

5) 指導に関して本を提示し指摘の個所を示して示唆を出しても読まずに返し、説明も示さない。
=> 甲第36号証で反証済である。中根母は、支配欲が極めてて強く、教員に本を読ませる目的は、本を通して教員を支配しようとしていること。教員が支配できなければ、校長に繰り返し訴えて、支配下に置こうとする人物であること。
一人通学について、中根母に240515に「一人歩きの練習」を原告は、24マニュアルに拠り許可し、納得したこと。千葉教諭も、繰り返し、「左右の安全確認ができる様になったら」と24マニュアルに沿って説明し、納得したこと。しかしながら、5月末からの連絡帳の文脈から判断し、作業所入所には、「一人通所」が前提条件と知るに至ったこと。上告人・千葉教諭の説明で納得しているため、葛岡裕学校長に訴え、担任を支配下に置こうと考えたこと。
葛岡裕 学校長の着任時のあいさつは、以下の通り。「自分は○○の事務局を行っているので、余り学校にはいない。学校のことは、副校長にまかしている」と。
しかしながら、葛岡裕 学校長に対して、中根母が行う、登校時・昼の電話・下校時の対応が繰り返されたこと。同時に、240607中根母の手紙を受け取ったこと。「交通事故にあって死んでも・・」「明日(7日)から、(一人歩きを)やります」の文面を読み、教員一人に押し付ければよいことだと判断したこと。
乙7号証の一人通学指導を延々と一人に行わせることなぞ、法令に違反しており、異常なことである。
裁判所は、法令による判断を避けている。このことも異常なことである。
6) 重度の生徒に指示を出すとき、自信をもってはっきりと指示ができない。
=>悪意むき出しの表現であること。重度の生徒では、抽象的で不明である。どの場面でどの生徒に対しての指導が具体的でないと反論できないこと。

<9p>1行目から。
「しかしながら,原判決(12頁7行目から23頁15行目)の判示及び前記2(5)で述べたところに照らせば,控訴人に対する授業観察や教材研究命令等には合理的な理由があったものと認められ,控訴人の主張は前提を欠く」について。

▼原判決(12頁7行目から23頁15行目)の判示=事実認定は、事実に基づかない恣意的なものであると控訴状で証明済。

▼ 前記2(5)=事実認定は、事実に基づかない恣意的なものであると証明済。

<9p>5行目から
第4 結論
「以上によれば,控訴人の請求は理由がなく,これを棄却した原判決は相当であるから,主文のとおり判決する」について。
本件の最大の争点は、「乙11号証は、N君の指導要録であること」の認否であること。
村田渉 裁判長は、原本がありながら、提出を求めず。被上告人には立証責任がありなが、立証をもとめず。
上告人が文書提出命令申立てを行えば、控訴審第1回公判で、判断を示さなかったこと。そして、第1回公判で終局させたこと。このことは、乙11号証原本提出を回避するための行為であること。
「葛岡裕 学校長の手帳」、「中根母の手紙」についても、同一の行為を行っていること。

村田渉 判決書は、要録偽造隠ぺいのために作成されたものであること。上告人が縷々述べたように、素人の本人訴訟を好都合と考え、民訴法の規定違反を、やりたい放題やっていること。
特に、村田渉 裁判長が、控訴審第1回公判で終局とした行為は、裁量権を超えて恣意的であること。控訴審において申立てた文書提出命令申立てに関する裁判を行わずに終局させていること。
終局させた目的は、文書提出を回避するためであること。

(1) 乙11号証原本の提出を回避するためであること。
(2) 290622村田渉 判決書で、以下の判示を行うために、「平成24年度から使用される電子化要録の様式を、平成24年3月に、遠藤隼 担任が持ってたということの証明に必要な文書」の提出を回避するためであること。

「<8p>8行目から なお,控訴人の主張するとおり,東京都の学習指導要録の電子化が平成24年度から実施されたものであり,にもかかわらず乙11の2(平成23年度分)の様式が,平成24年度から使用すべき様式で作成されているとしても,その作成時期が平成24年3月であること,従前の様式とは表現ぶりやレイアウトが異なるに過ぎないことに照らすと,乙11の1及び2が偽造されたものと認めることはできない」との判示すであること。
村田渉 裁判長が、控訴審第1回公判で終局とした行為から判明できることは、乙11号証が偽造であり、有印公文書偽造罪・同文書行使罪であることを把握していた上での違法行為であること。

また、本多香織 書記官は、あるべき訴訟資料を蒸発させていたり、提出されていない資料を、渋谷辰二 高裁書記官に送付したりしていること。このことは、書記官の職務について違法であること。
この違法により、上告状作成が妨害されていること。
よって、上告の趣旨で申立てた通りの判決を行うべきである。

以上

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290814提出版 <8p>21行目から 上告受理申立て理由書 #izak #要録偽造

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290814提出版 <8p>2行目から オ 上告受理申立て理由書 #izak #要録偽造

2017-08-31 10:52:26 | 指導要録
290814提出版 <8p>2行目から オ 上告受理申立て理由書 #izak #要録偽造
事実認定が、(文書提出等の方法)民事訴訟規則第143条2項に違反して行われていること。
#村田渉 裁判長は、被上告人 小池百合子 都知事に立証を促さず、事実認定を装い、肩代わり立証を行い、上告人を負かしている。
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<8p>2行目から オ
3 当審における控訴人の主張についての判断
(1) 一人通学指導について

<8p>2行目から
「オ 控訴人は,本件中学部における一人通学指導計画の存在及び実績は根拠がなく,被控訴人提出の書証(乙4号証=中学部一人通学指導計画書,11の1・2号証=中学部生徒指導要録,12の1ないし3号証=個別の教育支援計画)につき、N君に関するものであるかを確認できず,その書式等に照らして偽造されたものである旨を主張するが,原判決(16頁5行目から17頁6行目)の判示及び前記2(2)で述べたところに照らして採用できない」の違法性について。

▼上記の文書の確認
乙第4号証=中学部一人通学指導計画書
乙第11の1・2号証=中学部生徒指導要録,
乙第12の1ないし3号証=個別の教育支援計画)

▼前記2(2)の違法について。
上記の文書に対して、上告人は疑義を申立てていること。被上告人には、(文書の成立)民訴法第228条1項による立証義務があること。しかしながら、立証は行われていないこと。このことは、(信義則)民訴法第2条に違反していること。

上記の文書に対して、上告人は疑義を申立てていること。しかしながら、裁判所は、(釈明権等)民訴法第149条1項による立証を促すことを懈怠していること。このことは、釈明義務違反であり、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。

上記文書については、上告人は、疑義を申立てていること。特に乙11号証については、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当すると申し立てていること。
しかしながら、裁判所は、(文書の成立)民訴法第228条2項による職権照会義務を果たしていないこと。そして、疑義申し立てを行った上告人を負かしていること。
職権照会義務を果たしていないことは、手続き保障に違反しており、(責問権)民訴法第90条により、異議申し立てを行う。
また、職権照会義務を果たしていないことは、違法であり、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)民訴法第325条2項に該当する上告理由である。

更に、一方で、職権照会義務違反を行いながら、一方で、疑義申し立てを行った上告人を負かしていること。このことは、論理的整合性が欠落しており、違法であり、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)民訴法第325条2項に該当する上告理由である。

上記文書は、真正証明が行われていないことから、主張資料であること。裁判の基礎に使えない文書であること。しかしながら、村田渉 裁判長は、裁判の基礎に使っていること。そして、立証を求めた上告人を負かしていること。

主張資料を裁判の基礎に用いていることは、(証拠裁判)民訴法第179条に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。
また、主張資料を裁判の基礎に用いて、立証を求めた上告人を負かしていることは、理由食違いに該当し、(判決書)民訴法第253条1項に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。

▼前記2(2)の裁判所の判示について。
上記の文書は、(文書の成立)民訴法第228条1項の真正証明が行われていない文書であること。真正証明が行われていない文書を、証明に使っていること。論理飛ばしがあること。よって、「乙11号証はN君の指導要録である」ことは証明できていない。

村田渉 裁判長の事実認定で使った文書と論理展開について。
裁判に使った文書について。
以下の文書は、真正証明が行われていないことから、主張資料であること。N君の記録と証明できていないこと。
乙4号証=中学部一人通学指導計画書=>N君の記録と証明できていない。
乙11の1・2号証=中学部生徒指導要録=>N君の記録と証明できていない。
乙12の1ないし3号証=個別の教育支援計画)=>N君の記録と証明できていない。

論理展開
「1」 「 乙4号証の記載内容=乙11の1・2号証の記載内容=乙12の1ないし3号証の記載内容 」
「2」 通学路、担任教師名がNに関する事実と符合する。
「3」 結論 上記文書は、どれもN君のものであると推認し、よって、「乙11号証はN君の指導要録である」としていること。

村田渉 裁判長が、(推認)民訴法247条を適用していることは違法であること。適用要件を満たしていないこと。
乙11号証の原本は存在していること。
被上告人は、乙11号証原本を持っていること。
上告人は、文書提出申立書において提出を求めていること。
しかしながら、村田渉 裁判長は、「原本提出は必要なし」と判断していること。
文脈齟齬があること。一方で、上告人の申し出た証拠調べを拒否していること。一方で、推認規定を適用し、上告人を任していること。論理的整合性が欠落しており、違法であり、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)民訴法第325条2項に該当する上告理由である。

推認規定の適用は、要件を満たしておらず、経験則に反しており、違法であり、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。

また、村田渉 裁判長は、違法な推認規定を適用し、乙11号証原本の提出を求め、証拠調べを申し出た上告人を負かしていること。このことは、(公平公正)民訴法第2条に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。


上記文書はどれも、(文書の成立)民訴法第228条1項の真正証明が行われていない文書であること。裁判の基礎に使えない主張証拠であること。主張資料を裁判の基礎に用いていることは、(証拠裁判)民訴法第179条に違反しており、違法であること。

真正証明を行うには、乙11号証原本提出が必要であること。上告人は、疑義を申立て、証明を求めたこと。乙11号証原本を被上告人は持っていること。立証責任があること。しかし、被上告人は乙11号証原本提出を拒否し、真正証明を行っていないこと。立証を拒否したことは、(信義則)民訴法第2条に違反していること。

村田渉 裁判長は、控訴審第1回公判で終局し、真正証明を促していないこと。しかしながら、真正証明が行われていない文書を、裁判の基礎の用いていること。そして、真正証明を求めた控訴人を負かしていること。

真正証明を飛ばして、裁判を行っていることは、(文書の成立)民訴法第228条1項の手続きに違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。

職権義務行為である手続き規定で定められている証拠調べの手続きを飛ばしていることは違法であり、(責問権)民訴法第90条により、異議申し立てを行う。

村田渉 裁判長の一連の違法は恣意的であること。特に、事実認定を装い、被上告人に代わり立証行為を行ったことは、恣意的であり、刑事犯であること。
乙11号証の真正証明は、被上告人にあること。しかし、村田渉裁判長は、立証を促すことを懈怠していること。
上告人は、立証を求めていること。しかし、村田渉 裁判長は、被上告人に立証をさせることを拒否していること。
その上で、上告人を負かしていること。

村田渉 裁判長は、判決書では、事実認定を装い、被上告人にかわり、立証行為を行っていること。立証は破綻したとはいえ、裁判長が被上告人に代わり、肩代わり立証を行ったという行為は、違法であり、かつ恣意的であること。
内容が、有印公文書偽造罪・同文書行使罪であること。このことから、村田渉 裁判長の行為は、要録偽造隠ぺい行為に該当すること。
まとめ=立証責任のある被上告人に代わり、事実認定を装い、肩代わり立証を行う行為は、(公平公正)民訴法第2条に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。
また、村田渉 裁判長が行った肩代わり立証の行為は、弁論主義に違反しており、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)民訴法第325条2項に該当する上告理由である。


<8p>8行目から13行目までは、「乙第11号証でまとめ」にて記載済。
「1」 「乙第11号証は、N君の指導要録である」ということの証明はできていないこと。被上告人 小池百合子 都知事は乙11号証の原本を持っていること。立証責任は、乙11号証を書証提出した被上告人にあること。立証する気になれば、持っている乙11号証の原本を書証提出するだけであること。
村田渉 裁判長は、事実認定を装い、肩代わり立証を行ったこと。しかし、論証飛ばしを行っていること。
立証が行われていないことから、乙11号証の書証提出は、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当すること。

「2」 「乙11号証が2セットで1人前の指導要録になっていること」について証明が行われていないこと。
3年次記載分の用紙は、24年度から使用する電子化要録の様式を印刷して、その用紙に手書きで記入していること。このことも、立証できていないこと。中根母の証言から、中学部2年次・3年次も担任は2名いたこと。しかしながら、乙11号証の中学部2年次・3年次も担任は遠藤隼 教諭1名となっていること。このことから、乙11号証は形式的証拠力から判断しても、偽造指導要録であること。乙11号証の書証提出は、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当すること。

<8p>21行目から
また,控訴人は,本件学校におけるN君の一人通学指導の結果について証拠が提出されていない旨を主張するが,この点に関する葛岡校長及び中村主幹教諭の原審における供述(原審における証人葛岡裕13頁,14頁,証人中村良一14頁)の信用性を否定すべき事情は窺われない。また,前記アで述べたところに照らせば,一人通学指導の開始に係る葛岡校長の判断は,実際に行われた指導の結果にかかわらず合理的なものと認められる。控訴人の主張は採用できない。

▼「N君の一人通学指導の結果について証拠が提出されていない」について。
「1」 「N君の一人通学指導の結果」について、求釈明が行われていること。
「2」 被上告人 小池百合子 都知事は、「N君の一人通学指導の結果(連絡帳・通知表)」の記録を持っていること。しかし、持っていながら提出していないこと。このことは、(信義誠実)民訴法第2条の違反行為があったこと。
「3」 証拠提出が行われていないことを事実認定していること。
「4」 証拠提出が行われていないことから、事実解明が行われていないこと。このことから、裁判所は、釈明義務違反を行ったこと。
「5」 村田渉 裁判長は、裁判所には、釈明義務違反があり、事実解明が行われていないこと。審理不尽であること。
「6」 審理不尽がありながら、控訴審第1回で終局としたこと。
「7」 審理不尽がありながら、(終局判決)民訴法第243条1項に違反していること。
まとめ=責問権(民訴法第90条)を行使する。審理不尽であることを認識していながら、控訴審第1回で終局としたこと。

同時に、控訴審第1回で終局としたことは、(終局判決)民訴法第243条1項に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。

加えて、控訴審第1回で終局としたことに対し、審理不尽となり、(責問権)民訴法第90条により、異議申し立てを行う。

▼「この点に関する葛岡校長及び中村主幹教諭の原審における供述(原審における証人葛岡裕13頁,14頁,証人中村良一14頁)の信用性を否定すべき事情は窺われない。」の違法性について。

上記記載は、(推認規定)民訴法第247条を適用していること。
連絡帳・通知表と言う原始資料は存在すること。
上告人は、求釈明を行っていること。しかし、被控訴人 小池百合子 都知事は公文書であるにも拘らず、提出を拒否。拒否したことは、(信義則)民訴法第2条に違反していること。
裁判所は、提出を促すこと懈怠し、立証を促すことを拒否していること。(釈明権等)民訴法第149条1項に違反していること。

葛岡裕 校長及び 中村良一 副校長の原審における供述のみを推認の根拠としていること。
葛岡裕 校長及び 中村良一 副校長が、準備書面段階で、信義則違反を繰り返したことを考慮していないこと。

まとめ=
(推認規定)民訴法第247条の適用は、前提条件の適用要件を満たしていないこと、経験則に反していることから、推認適用は違法であり、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。
また、文脈から、一方で上告人の求釈明を拒否し、一方で推認規定を適用し、求釈明を行った側を敗訴させていること。このことは、論理的整合性が欠落しており、恣意的であり、違法であり、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)民訴法第325条2項に該当する上告理由である。

▼「前記ア」=違法性については、既に記載済。
▼「実際に行われた指導の結果にかかわらず合理的なものと認められる」について。
「1」 「実際に行われた指導」が不明であることについて。
被上告人は、スモールステップ指導が必要であると主張してきたこと。270324乙第7号証=高等部一人通学指導計画により、指導を行ったと主張していること。
このことから、乙第7号証の真正証明、「実際に行われた指導」について、立証責任があること。
上告人は。立証を求めてきたこと。
被上告人は、立証するための証拠資料=(高等部の連絡帳と通知表)を持っていること。しかしながら、立証を行っていないこと。このことは、(信義則)民訴法第2条に違反していること。

村田渉 裁判長は、(釈明権等)民訴法第147条1項により、立証を促す職権義務があること。しかしながら、控訴審第1回公判で終局としたことで、釈明義務違反を行ったこと。釈明義務違反は、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。

「2」 「指導の結果」についての確認をする。N君の3年次の状況は、高1年次の状況と同じであり、成果はなかったこと。
千葉教諭が、「左右の安全確認ができるようになったら、一人通学指導を始めます」と説明したこと。
この説明は、甲1号証=24一人通学指導マニュアルにより行われたこと。このマニュアルは、経験に基づき作成されていること。
特別支援学校では、個別指導計画により指導が行われていること。
生徒の実態に合っていない指導を行っても、成果はないということが共通理解である。
例えば、一桁の足し算を学習中の生徒に、割り算が大事だと理由をつけて、割り算を強要しても、成果はえられないこと。

乙7号証によるスモールステップ指導が必要だと理由をつけ、上告人一人に指導を強要したこと。乙7号証の指導内容は、不法な労働の強制であること。
このことから、スモールステップ指導経過及び成果について、被上告人は釈明義務があること。上告人は、連絡帳を提出しての求釈明を求めていること。
被上告人は、連絡帳という公文書を持っていること。スモールステップ指導経過及び成果は記載されていること。釈明拒否は、(信義則)民訴法第2条に違反していること。

「3」 「成果に拘らず合理的なもの」について。
「成果に拘らず」と、裁判所は281216鈴木雅久判決書の判断基準を変更していること。中根母の計画は無理があったこと。千葉教諭が、24マニュアルに沿って、説明した様に、「左右の安全確認が出来たら行います」という目標提示が合理的であること。
甲1号証=24一人通学指導マニュアルにより、N(重度)生徒は、校内において一人通学指導に必要な学習を行うことになっていること。このマニュアルは、長い年月の経験に基づき作成されていること。甲1号証による判断が合理的であること。葛岡裕 学校長が、6月に突然行った24マニュアルの変更が、生徒の実態に対応しておらず、不合理であること。
判断基準が間違っていることから、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)民訴法第325条2項に該当する上告理由である。

「4」 24一人通学指導マニュアルは、葛飾特支としての公式な方針であること。葛岡裕 学校長のもとで作成されていること。24指導マニュアルを変更するには、生活指導部での検討が必要であること。しかしなら、葛岡裕 学校長は、校外における一人通学指導生徒の、判断基準を変えたこと。教員に対し周知を行っていないこと。24指導マニュアルを変更が本件の原因であること。

「5」 「一人通学指導の開始に係る葛岡校長の判断・・合理的なものと認められる」について。
24一人通学指導マニュアルによる判断基準があること。
担任である千葉教諭と上告人は、24マニュアルに沿った対応を行ったこと。
しかしながら、葛岡裕 学校長は、新しい判断基準を設定し、N君の一人通学指導の可否を判断したこと。葛飾特支の教員には、新しい判断基準の周知は行っていないこと。
準備書面でも、新しい判断基準は提示されていないこと。判決書にも、「葛岡裕 学校長の新しい判断基準」は明示されていないこと。判示では、不明な判断基準を、合理的だとしていること。
「合理的なもの」とする理由の記載が欠落していること。理由不備は、(判決書)民訴法第253条1項に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。

「6」 新しい判断基準に変更する必要性について判示がないことについて。
24年度は、24マニュアルを根拠にして、4月から、保護者対応を行っていること。しかしながら、葛岡裕 学校長は、24マニュアルを年度途中の6月に変更していること。変更内容は、教員に周知されていないこと。
N(重度)生徒は、24マニュアルでは校内での学習対象生徒であること。葛岡裕 学校長の新しいマニュアルでは、N(重度)生徒は、校外での一人通学指導対象生徒に変更されていること。
学校長の教育方針は、4月当初に配布されたが、変更の説明は無かったこと。5月配布の24マニュアルでも変更はされていないこと。
どの様な必要性があり、変更されたかについての理由説明がないこと。「合理敵的なもの」とする理由の記載が欠落していること。理由不備は、(判決書)民訴法第253条1項に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。

以上

************
290814提出版 <8p>2行目から オ 上告受理申立て理由書 #izak #要録偽造

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290814提出版 <7p>15行目から イ ウ エ 上告受理申立て理由書 #izak #要録偽造

2017-08-31 10:50:29 | 指導要録
290814提出版 <7p>15行目から イ ウ エ 上告受理申立て理由書 #izak #要録偽造
事実認定が、(文書提出等の方法)民事訴訟規則第143条2項に違反して行われていること。
#村田渉 裁判長は、被上告人 小池百合子 都知事に立証を促さず、事実認定を装い、肩代わり立証を行い、上告人を負かしている。
**********************

<7p>15行目から イ ウ エ
3当審における控訴人の主張についての判断
(1) 一人通学指導について

<7p>15行目から
「イ 控訴人は,本件学校では教員の指導時間が上限に達していたことを前提として,教員の体制の観点から,労働基準法や法定された教職員の定員に違反する旨や,職員朝会の出席義務や休息時間との矛盾につき主張するが,前記2(3)のとおり失当である。」について。
前記2(3)については、違法性を記載済である。
村田渉 判決書は、判断基準の適用を誤用していること。
「本件学校に対し,自らの事務負担の軽減を所与の前提とした一人通学指導計画の立案を求めるに等しく,失当なものというほかない」を判断基準としていること。

▼ 教員に対する仕事の割振りは、学校長の職責であること。学期当初に、学校長は、乙3号証=24勤務割振表及び教員の指導時間割振表を提示する義務があること。上告人一人だけに対して、年度途中で、変更を強制することは違法であること。乙11号証を、職務命令で強制できる理由はないこと。

▼「労働基準法や法定された教職員の定員に違反する」かどうかの判断を回避するために、村田渉 裁判長の私的価値観を判断基準としていること。
年収2400万円その他役得ありの、村田渉 裁判長の私的価値観は、一般常識の乖離が甚だしいこと。適用すべき法規定の探索は裁判所の義務であること。法規定による判断を求めて訴訟に至った経過があること。
村田渉 裁判長の私的価値観を裁判の判断基準としたことは、(判断基準の誤用)であり、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)民訴法第325条2項に該当する上告理由である。

事務負担判示されているが、記載内容が間違っていること。事務負担ではないこと。勤務時間と指導時間であること。
24マニュアルでは、ベタ付き指導を必要としている生徒の校外での一人通学指導は想定していないこと。
指導時間は上限であること。上告人一人が、指導時間を増加させられる理由がないこと。

上告人は、要介護3の親の介護していること。5月頃、短期介護休暇の申請を行い、管理職は状況把握していたこと。
「登校時は全員参加の朝会を途中で抜け出し、下校時は休憩時間開示時刻が不明となる」様な乙7号証の勤務を行えば、早晩、仕事上で破たんを起こすこと。
「自らの事務負担の軽減を」という表現をしているが、人格攻撃を行い、黙らせる目的での表記であること。
村田渉 判決書を裏読みすれば、教員は勤務時間の上限はない。指導時間の上限もない。葛岡裕 学校長の命じるままに働いて、これ以上働けなくなったら、病気になり病休を取れ。又は退職しろと言っているに等しい内容であること。
要介護3の親の介護している上告人にとり、法規定だけが自分の健康を守る唯一のツールである。上告人は、7月中旬には、有給休暇がなくなった時点で退職する予定であったこと。
後任者が、乙7号証の勤務を強要されて、同じ目にあうことを防止するために、乙7号証の職務命令を待っていたこと。
村田渉 裁判長の私的価値観を裁判の判断基準としたことは、(判断基準の誤用)であり、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)民訴法第325条2項に該当する上告理由である。

付け加えれば、裁判所で記録謄写を行っていると、午前中は12時には途中で記録閲覧室を出される。職員が休憩時間になるからである。午後も、同様である。村田渉 裁判長は、公判中も11時30分を超え頃になると、壁時計を繰り返しみて、端折る態度が見える。教員の場合は、決まった時刻に休憩に入れない場合が生じる。乙3号証=24勤務時間割表によれば、休憩時間開始時刻と休憩時間開始時刻の間に10分間のラグ・タイムが設置されていること。
判示では、上告人だけに、休憩時間開始時刻が不明瞭な状態の乙7号証=高等部一人通学指導計画を強要できる理由が記載されていないこと。
判示では、上告人だけに、全員参加の朝会を途中で抜け出さなければならない乙7号証=高等部一人通学指導計画を強要できる理由が記載されていないこと。
このことは、(判決書)民訴法第253条1項に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。


*********
<7p>19行目から
3 当審における控訴人の主張についての判断
(1) 一人通学指導について

<7p>19行目から
ウ 3当審における控訴人の主張についての判断
(1) 一人通学指導について

<7p>19行目から
「ウ 葛岡校長の手帳及び6月6日付のN母の手紙の証拠提出に関する控訴人の主張は,前記2(2)のとおり理由がない。」の違法性について
前記2(2)については、違法性を記載済である。
▼ 葛岡校長の手帳は、時系列を特定するためには、唯一の証拠であること。(文書提出義務)民訴法第220条1項該当文書であること。
▼ 6月6日付のN母の手紙(240606中根母の手紙)は、宛名がないこと。上告に宛てならば、読んで連絡帳に回答を記載していること。しかし、記載がないこと。文脈から、葛岡裕 学校長宛てであること。

まとめ=葛岡裕学校長の手帳、240606中根母の手紙、乙11号証=指導要録は、存在すること。被上告人は立証責任があること。原本提出を求めていること。しかしながら、村田渉 裁判長は、控訴審第1回公判で終局としたこと。上記3文書は、主張資料であること。村田渉 裁判長は主張資料を、裁判の基礎に用い、提出を求めている控訴人を負かしていること。
主張資料を、裁判の基礎に用いていることは、(証拠裁判)民訴法第179条に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。

原本がありながら、証拠提出をさせずに、提出を求めている控訴人を負かしていること。このことは、論理的整合性が欠落しており、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)民訴法第325条2項に該当する上告理由である。

******
<7p>21行目から 
3 当審における控訴人の主張についての判断
(1) 一人通学指導について

<7p>21行目から
エ 控訴人は,6月15日に,葛岡校長から,一人通学指導計画の作成につき職務命令を受けた後,甲16を作成しており職務命令違反はない旨を主張するが,原判決(11頁2行目から3行目)の判示するとおり,一人通学指導計画の作成は中村主幹教諭に対し指示され,同月14日頃には計画が作成されたものであるから,そもそも同月15日に控訴人主張の職務命令がされたものとは認め難い。控訴人の主張は前提を欠き失<8P>当である。

整理
▼ 原判決(11頁2行目から3行目)=「中村主幹教諭は,葛岡校長の命を受けて,6月14日頃,N君に対する一人通学指導計画書(乙27)を作成した」。

▼ 270324証拠説明書によれば、乙第7号証=一人通学計画の立証趣旨の記載内容。「原告がN君の指導計画を作成しないため、飯田学年主任と久保田生活指導主任が作成したこと」と。
被上告人は、上告人に対して指導計画の作成を命じたことを認めていること。上告人から、中村良一副校長はN君の一人通学に関する墨田特別支援学校の資料の取り寄せを依頼されたことは認めていること。
▼「同月15日に控訴人主張の職務命令がされたものとは認め難い」についての反論。
甲4号証及び甲5号証の整理表(H24.7中の管理職らとの面談等の内容)240807第3回面談=547丁において、中村良一副校長発言、「そんなことはない。6月15日に、一人通学の計画書を作れと言った。・・」と、副校長が認めている。この文書は、547丁の丁番が割り振られて、第3分類に所属している。
まとめ=
甲4号証及び甲5号証の整理表が、第3分類に入っていることは奇妙なことであること。整理表が提出された痕跡も残っていないこと。本多香織 書記官による操作が疑われること。

裁判所法第60条第5項の「裁判所書記官は、口述の書取その他書類の作成又は変更に関して裁判官の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる」との規定に違反していること。
控訴審第1回では、渋谷辰二 書記官作成の調書・目録に不備があること。(口頭弁論調書)民訴法第160条に違反しており、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)民訴法第325条2項に該当する上告理由である。

一審では、本多香織 書記官は、271002受付FAX文書を渋谷辰二 書記官に送付しておらず紛失していること。
また、271006日付の甲14号証=実名入り連絡を取り下げたが、その後の存在場所が特定できていないこと。結果、控訴状・上告提起・上告受理申立てを作成するうえで、閲覧できず、作成障害となっていること
このことは、(訴訟記録の閲覧等)民訴法第91条1項に違反しており、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)民訴法第325条2項に該当する上告理由である。

更に、原告及び被告が提出していないイニシャル版甲14号証=連絡帳が、本多香織 書記官から渋谷辰二 書記官に渡され、訴訟記録となって存在すること。(書記官の職務)裁判所法60条2項に違反しており、違法であり、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)民訴法第325条2項に該当する上告理由である。

<7p>24行目から。
「一人通学指導計画の作成は中村主幹教諭に対し指示され,同月14日頃には計画が作成されたものである」について
争点は、「中村主幹教諭に対し指示したこと」かつ「上告人に対しても作成が命じられたこと」。作成日時が争点であること。
上告人は、以下の様に証明していること。
「甲4号証及び甲5号証の整理表」の547丁=中村良一副校長の発言、「6月15日に、一人通学の計画書を作れと伝えた・・」と。

中村真理 主幹の作成日については、14日と立証されていないこと。乙7号証ファイルのプロパティをとり、変更履歴を提出しての立証。又は葛岡裕 学校長の手帳を提出しての立証が必要であること。被上告人はどちらも持っていること。しかしながら、立証すべき内容がありながら、村田渉 裁判長は控訴審第1回公判で終局としたこと。このことは、審理不尽に該当すること。審理不尽は、(判決書)民訴法第253条1項に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。

また、審理不尽は、(終局判決)民訴法第243条1項に違反しており、いほうであり、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。
また、審理不尽は、弁論権侵害に該当し、手続き保障に違反していること。手続き保障に違反していることを理由に、(責問権)民訴法第90条により、異議申し立てを行う。

村田渉 裁判長は、
乙7号証の作成日(=ファイルのプロパティ)、
「240606中根母の手紙の宛先」(=240606中根母の手紙原本)、
「乙11号証がN君の指導要録であること」(=指導要録原本)、240606の出来について、高2年・高3年次の指導の記録(=連絡帳)等の原始資料を、被上告人は持っていること。
しかしながら、<6p>26行目に、「認めがたい」と(推認)民訴法第247条を適用していること。
推認規定の適用は、適用要件を満たしておらず違法であり、経験則に反しており、違法であること。
村田渉 判決書は、多くの場面で、以下の対応を行っており、違法であること。
被上告人は原本を持っていること。
被上告人には立証責任があること。
上告人は立証を求めていること。
しかしながら、裁判所は、(釈明権等)民訴法第149条1項による立証を促すことを懈怠し続けていること。
更に、被上告人の立証を、事実認定を装い、当裁判所の判断を装い、肩代わり立証を行っていること。
上告人を負かしていること。
村田渉 裁判長の上記対応の目的は、要録偽造隠しであること。有印公文書偽造罪・同文書行使罪に加担しており、共同不法行為であること。このことは。(公平公正)民訴法第2条に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。

以上、<8p>1行目まで。


*********
290814提出版 <7p>15行目から イ ウ エ 上告受理申立て理由書 #izak #要録偽造



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290814提出版 <6p>5行目から ア(ア) 上告受理申立て理由書 #izak #要録偽造

2017-08-31 10:48:38 | 指導要録
290814提出版 <6p>5行目から ア(ア) 上告受理申立て理由書 #izak #要録偽造

事実認定が、(文書提出等の方法)民事訴訟規則第143条2項に違反して行われていること。
#村田渉 裁判長は、被上告人 小池百合子 都知事に立証を促さず、事実認定を装い、肩代わり立証を行い、上告人を負かしている。
**********************

<6p>5行目から ア(ア) ア(イ)

3 当審における控訴人の主張についての判断 
(1) 一人通学指導について

ア(ア) 控訴人は,N母が,千葉教諭等から左右の安全確認ができるようになったら検討する旨を聞き,納得していたにもかかわらず葛岡校長に直訴した旨や,また,葛岡校長が,一人通学指導マニュアルを読まないまま,本件中学部における一人通学指導についてのN母の話を真に受けて,6月14日頃にはN母に空手形を発行し,一人通学指導の開始を確約した旨を主張する。
しかしながら,N母が6月7日に葛岡校長と面談したのは,同月6日に控訴人が前記2(5)のとおり,教職員の負担を理由として一人通学指導に消極的な態度を示した直後である。このような控訴人の対応は,N君の安全確認の問題を指摘する従前の千葉教諭の説明と齟齬し,N母にとっては,安全確認の問題が改善しても,教職員の負担を理由として一人通学指導への消極的な対応が継続する可能性を認識させるものであって,N母において葛岡校長との直接の面談を求めたことには合理的な理由がある。
また,認定事実(原判決6頁21行目から7頁13行目,10頁6行目から11頁1行目)に照らせば,本件中学部における一人通学指導の状況についてのN母の申告は,真摯かつ切実なものであり,かつ,客観的に見ても,本件中学部における一人通学指導の状況とも合致するものであって,葛岡校長において,一人通学指導の開始の可否の判断に当たり,N母の申告を信用したことにつき不合理な点はない。
<7P>1行目から
控訴人の主張は理由がない。

▼ 整理する。
<6p>10行目から「本件中学部における一人通学指導についてのN母の話を真に受けて」に追加する。「恫喝されて」を加える。
追加理由は以下の通り。
6月6日、校長室にて、中根母と面談。事故が起きても良いから、一人通学の練習を行いたいとの希望を聞く。「事故が起きても良いから」については、諫め説得する。
6月6日、放課後、上告人を呼ぶ。中根母との話を伝える。3年計画のこと。「事故がおきてもよいから」等。
この経過で、手紙が書かれたこと。240606中根母の手紙は、葛岡裕 学校長宛ての手紙であること。

<6p>13行目から。
「N母が6月7日に葛岡校長と面談したのは」について。
日時については、証明できておらず、日時特定はできていないこと。裁判の基礎に使えない内容であること。

葛岡裕 学校長の手帳のみが日時特定の証拠であること。しかし、裁判所は、葛岡裕 学校長の手帳は、日時特定のために唯一の証拠でありながら、提出は必要ないと判断したこと。裁判所は、日時を特定するために必要な唯一の証拠調べを拒否し、(推認)民訴法第247条を適用していること。
240606中根母手紙、乙11号証=指導要録、葛岡裕 学校長の手帳について、原本がありながら、原本提出を促すことを懈怠していること。一方で、証明飛ばしを行い、裁判の基礎に使えない主張事実を、裁判に使っていること。このことは、理由齟齬に該当し、(判決書)民訴法第253条1項に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。

<6p>13行目から。
「6月6日に控訴人が前記2(5)のとおり,教職員の負担を理由として一人通学指導に消極的な態度を示した直後である」について。
6月6日には中根母と一人通学の話は行っていない。このことは、証明されていること。
連絡帳読むと、経過は以下の通り。中根母は、千葉教諭を通して、進路指導主任の中川主任、作業所と接触を繰り返していること。そこで、一般的に流布している作業所入所の条件「一人通所できること」を確認したこと。そして、中根母は、一人通学の3年計画を立てたこと。

<6p>19行目から
「N母において葛岡校長との直接の面談を求めたことには合理的な理由がある」について。

中根母は、甲第33号証=240515連絡帳には、上告人から「一人歩きの練習」は許可を受け、納得していること。甲第35号証=240516連絡帳では、千葉教諭からは、「一人通学指導の前提条件として。左右の安全確認ができること。左右の安全確認ができる様になったらお知らせします」と伝えられ納得していること。
中根母は、担任に話し、納得している以上、3年計画の相談はし難いと判断し校長室に行ったこと。
根拠は、上告人は、240606放課後、葛岡裕 学校長から、「千葉先生と上告人が、何でNの担任なんだ」と中根母が発言していると伝えられていることによる。

<6p>21行目から。
「認定事実(原判決6頁21行目から7頁13行目,10頁6行目から11頁1行目)に」について。
このことは、控訴状で証明されていない主張であるとことをしてきした。

特別支援学校教育では、「左右の安全確認ができる様になったら、通学指導を始めます」という目標を提示できる。N君の場合は、1学期は、校内の教室間移動は、教員間手渡しであること。甲第31号証=261209学校祭の様子。校内の移動は、S君に手を引かれて教室間を移動していたこと。3年の12月になっても、自らの状況判断で移動できていない状況であったこと。

しかし、中根母の様に、「1年次に学校<=>バス停間を一人通学できる様にする」、「2年次に学校<=>自宅間を一人通学できる様にする」という時期を区切っての計画を提示すれば、結果として虚偽の説明となること。

中根母が、240606頃に、葛岡裕 学校長の所に行き「千葉先生と上告人が、何でNの担任なんだ」と発言していること」

<6p>23行目から 
「本件中学部における一人通学指導の状況についてのN母の申告は,真摯かつ切実なものであり,かつ,客観的に見ても,本件中学部における一人通学指導の状況とも合致するものであって」について。
▼「客観的に見ても」とマジックワードで表現していること。具体的かつ詳細な事実を列挙できないために、中身のない表現で逃げていること。

▼ 「本件中学部における一人通学指導の状況についてのN母の申告は」とは、「墨田特支中学部では、一人通学を行っていた」という主張であること。この中根母の主張は、立証手続きが飛ばされており、主張事実であること。
立証手続きが飛ばされていることは、法的手続きの保障に違反しており、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)民訴法第325条2項に該当する上告理由である。
法的手続きの保障に違反していることから、(責問権)民訴法第90条により異議申し立てを行う。

「墨田特支中学部では、一人通学を行っていた」という主張事実を、裁判の基礎に用いていることは、(証拠裁判)民訴法第179条に違反に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。

「墨田特支中学部では、一人通学を行っていた」という主張事実を、裁判の基礎に用いて、上告人を負かしていること。この村田渉 裁判長の行為は、(公正な裁判)民訴法第2条に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。

▼ 「N母の申告は,真摯かつ切実なものであり,かつ,客観的に見ても,本件中学部における一人通学指導の状況とも合致する」について。
「客観的に見ても」と表現するが、具体的内容がないこと。

「真摯かつ切実なもの」とは、以下の論理展開であること。
「墨田特支中学部では、一人通学を行っていた」から、乙7号証の指導を上告人一人で行えという強要であること。

「墨田特支中学部では、一人通学を行っていた」のなら、乙7号証のような指導は必要ないこと。

「墨田特支中学部では、一人通学を行っていた」ことは主張事実であること。
乙7号証の強制は、不当な要求であること。甲1号証=24一人通学指導マニュアルには、このような教員の勤務を無視した指導内容の強制は記載されていないこと。過去にも事例がないこと。

「真摯かつ切実なもの」とは、「作業所入所は、一人通所が条件である」と知り、N君(重度)の実態を無視した3年計画を立てたことであること。
3年計画とは、「1年次で、学校<=>バス停間を一人で行けるようにする。2年次で、学校<=>自宅間を一人で行けるようにする。3年次では、学校<=>バス停間を一人通学する」と言う内容であること。

「本件中学部における一人通学指導の状況」とは、具体的に表示されておらず、曖昧言葉で逃げていること。墨田特支中学部の一人通学指導とは、乙11号証の記載内容のことであること。「乙11号証がN君の指導要録である」ことの立証を被上告人は拒否していること。
村田渉 裁判長は、事実認定を装い、肩代わり立証を行ったが、理由齟齬であったこと。判決書は、被控訴人 小池百合子 都知事側のポジショントークを書き続けていること。

▼「N母の申告は・・本件中学部における一人通学指導の状況とも合致する」について。
「N母の申告」=乙7号証の指導であること。
「本件中学部における一人通学指導の状況」=乙11号証(中学部指導要録)の指導内容。=「墨田特支中学部では、一人通学を行っていた」生徒であること。
しかしながら、「墨田特支中学部では、一人通学を行っていた」生徒ならば、乙7号証の指導は必要ない生徒であること。
一人通学を行っていたのならば、一人通学の前提である状況に応じた安全対応が身に付いていること。葛飾特支高等部で行う必要な指導は、道順を覚えることであり、隠れて行う後追い指導であること。( 270324乙4号証=中学部一人通学計画書による)。
また、「乙11号証はN君の指導要録である」ことは、立証されていないこと。
まとめ=抽象的表現を用いて論理展開を胡麻化していること。事実認定されていない乙11号証を裁判の基礎に用いていること。中学部で一人通学を行っていた生徒ならば、乙7号証の指導は不要であること。これらから、論理展開に齟齬があること。理由齟齬は、(判決書)民訴法第253条1項に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。

民訴法312条2項6号に該当する上告理由であること。

本件訴訟の争点は、「乙11号証はN君の指導要録である」ことの認否である。真正証明ができなければ、要録偽造であること。
控訴趣旨で、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当すると申立てを行ったこと。このことは、(職権調査事項)民訴法第322条、(文書の成立)第228条3項に該当する職権行為義務が発生する。村田渉 裁判長は、控訴審第1回公判で、有印公文書偽造罪・同文書行使罪について判断すると約束したこと。しかし判断するか代わりに、肩代わり立証を行い失敗していること。
本件訴訟が、長期間になった原因は、裁判所が、乙11号証の原本を提出させることを拒否したことである。未だに、立証が行われていないことは、(迅速な裁判)民訴法第2条に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。

<6p>25行目から。
「葛岡校長において,一人通学指導の開始の可否の判断に当たり,N母の申告を信用したことにつき不合理な点はない」について。
乙11号証の記載内容に基づく判示であること。「乙11号証はN君の指導要録である」ことは、立証されていないこと。主張資料を裁判の基礎にし、上告人を負かしていることは、(証拠裁判)民訴法第179条に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。

まとめ=240606中根母の手紙は葛岡裕 学校長宛ての手紙であること。葛岡裕 学校長の手帳は、日時特定の必須の証拠資料であること。270713乙11号証=指導要録は、中学部の指導の結果を記録した資料であること。中学部の連絡帳、中学部通知表は、指導の記録であること。
いずれの証拠資料も、被上告人は原本を持っていること。上告人は、書証提出を求めたが、裁判所は提出を促すことを拒否。証拠調べを拒否し、裁判の基礎に用いることを、裁判所は繰り返していること。このことは、裁量権を超えて、恣意的であり、違法であること。このことは、裁判手続きの保障に違反しており、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)民訴法第325条2項に該当する上告理由である。
また、法定手続きの違反であることから、(責問権)民訴法第90条により、異議申し立てを行う。

3 当審における控訴人の主張についての判断
(1) 一人通学指導について
<7p>2行目から

ア(イ) 控訴人は,一人通学指導マニュアルにおいては 「べた付き指導」は想定外であり,N君の問題(状況判断)に照らして,校外で,教員が離れて指導が行える生徒ではなかった旨を主張する。
しかしながら,控訴人の主張する「べた付き指導」の意味自体が不明確である上,一人通学指導マニュアル(甲1)に記載された指導事例(5頁以降)に照らせば,本件学校において,担任教員が一定の範囲で生徒に付き添い移動することは想定されていたものと認められる。また,N君の状況判断に問題があったとしても,この点は程度問題であり,本件中学部における指導の状況や,千葉教諭が一人通学指導の開始に同意したことに照らして,指導開始の支障となるものとは認め難い。
以上によれば,一人通学指導の開始に係る葛岡校長の判断は合理的なものであり,控訴人の前記主張は理由がない。

整理する
<7p>5行目から。
「控訴人の主張する「べた付き指導」の意味自体が不明確である上」について。
▼ 3年近くの期間の裁判を続けていて、「べた付き指導」の意味自体が不明と判示。分からなければ、期日外釈明で対応すればよいことだ。「べた付き指導」とは、毎日指導と言う意味である。
「2~3週間で教員が指導から離れられる生徒ではない、ベタ付き指導が必要な生徒である」

<7p>8行目から。
「一人通学指導マニュアル(甲1)に記載された指導事例(5頁以降)に照らせば,本件学校において,担任教員が一定の範囲で生徒に付き添い移動することは想定されていたものと認められる」について。
▼ 千葉教諭は、「左右の安全確認ができる様になったら始めると説明していること」。このことは、N(重度)の生徒に対する24マニュアルにより、一人通学に必要な校内での学習が必要な生徒であることを示していること。
24マニュアル<3p> (3)一人通学への指導における配慮事項。段階的に、日常生活の中で確かめていきましょう。指導段階でトラブルやつまずいた場合は前段階に戻って指導を行うことも大切です。進めるばかりでなく原因を探り、必要な基礎の力を身につけましょう。
・交通ルールのマナー
歩行(靴では左右が不明、服の前後ろが不確か、飛び出し)。
信号(安全確認できない、チャイムの意味が理解できない)。

24マニュアル<4p> スクールバスからのステップ
ステップ1=「校内の教室間の移動等」。
・スクールバスから段階的に一人通学に結びつける前段階として、学校生活で自ら目的地に移動できるかどうかなど日常の行動も重要です。
(甲第31号証=261209文化祭の移動の様子観察によれば、校内の移動は、S君に手を引かれて移動していたこと。劇の場面で、手を挙げるときは、S君が手を持ち挙げていたこと。高3の12月になっても、状況判断に難がある状況であること)
ステップ2=「付き添い通学の段階」
自宅からスクールバス停まで保護者が送迎している段階です。
ステップ3=「一人通学の練習段階」
保護者の指導で自宅とスクールバス停間を一人で通う練習に取り組みます。「1」一部付添 「2」後追い観察

ステップ3が完成(=後追い観察も不要になり)したら、次のステップに進むことになる。
信号の意味が分かること。(千葉教諭が家庭訪問時に説明した様に、左右の安全確認ができる様になったらと説明していること)
車、危険物の回避(状況判断ができ、対応できること。)
道順を覚えていること。

24マニュアル<4p> 一人通学へのステップ
自宅から学校間の一人通学の練習を始める。
まとめ=270324乙7号証のごとき指導計画を必要とするる生徒は、校外での一人通学指導が必要な生徒ではないこと。

<6p>8行目から。
「担任教員が一定の範囲で生徒に付き添い移動することは想定されていたものと認められる」について。
「一定の範囲で生徒に付き添い」の意味が不明であること。一定の期間という意味ならば、N(重度)の状況では、教員が2~3週間で付き添いから離れられる生徒ではないこと。村田渉 裁判官は発達遅滞の生徒の実態に対しての知識がなく、判断していること。甲第30号証=平成26年11月から12月にかけての下校時観察記録を読めば、高1年次の状況と変わっていないこと。

まとめ=「べた付き指導」とは。乙第7号証の指導を必要とする指導のことであること。葛岡裕 学校長は、「全員参加の職員朝会は毎日途中で抜け出し。下校時は休憩時間開始を明示しないで行うことになる」乙7号証の実施を、上告人一人に強要したこと。葛岡裕 学校長は、このことの違法性を十分認識していたこと。
上告人から自発的に乙7号証を行いますと強要するするために、授業観察、研修報告の強要を行ったこと。
葛岡裕 学校長の行うべき行為は、以下の2つだったこと。中根母に対し、24マニュアルにより、千葉教諭の行った説明「左右の安全確認ができる様になったら」を繰り返すこと、又は、必要な体制を作り行うことである。しかしながら、葛岡裕 学校長は、中根母の執拗に繰り返される不当な要求・「事故が起きても構わないから行う」という恫喝により、いずれの行為も行わなかったこと。
葛岡裕 学校長は、上告人が、要介護3の親の介護を行い、アップアップしている事情を把握していたこと。それにも拘らず、上告人一人に対し、「全員参加の職員朝会は毎日途中で抜け出し。下校時は休憩時間開始を明示しないで行うことになる」乙7号証の実施を強要したこと。しかも、乙7号証の違法性を把握していたために、職務命令の形を取らず、「上告人から進んで行うと言わせる」形を取ったこと。
中根母が、「上告人には教員としての指導力がない」と、直訴していると虚偽説明を口実にしたこと。中根母に対し、「上告人には教員としての指導力がある」ことを証明するためと理由をつけて、授業報告・教材研究報告を長期に渡り行ったこと。
上告人は、中根母が直訴した内容について、具体的説明を求めたが、説明を拒否し続けたこと。上告人は、中根母のストーカー行為をきっかけに、三楽病院の精神神経科に通院を行っていることを伝えたこと。中根母の直訴内容は知らされずいるため、繰り返される指導・報告義務に対して、対応策が取れないこと。「拷問タイムだ」と抗議したが、無視をしたこと。症状は悪化したこと。
8月末の教材研究報告時に、中村良一副校長から、乙7号証を行うように職務命令があったこと。

<7p>9行目から。
「また,N君の状況判断に問題があったとしても,この点は程度問題であり,本件中学部における指導の状況や,千葉教諭が一人通学指導の開始に同意したことに照らして,指導開始の支障となるものとは認め難い」について。
[a] 「N君の状況判断に問題があったとしても,この点は程度問題であり」について。
24マニュアルでは、程度を超えていること。理由として不適切であること。
どの程度までなら許されるのか、具体的な判断基準が明示されていないこと。明示されていないことは、理由不備に該当し、(判決書)民訴法第253条1項に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。

N(重度)とN(普通)の実態を把握し、区別することは、安全に関わる重大内容であること。N君について、N(重度)とN(普通)を、裁判所は、都合よく使い分けていること。
特別支援学校は、年間の個別指導計画を作成し、それに基づき指導は行われていること。「child first」であること。
N君は入学相談では乙5号証に寄れば、判別4グループで相談を受けていること。対象は、一斉指導で学習が行える生徒を対象としていること。入学時から一人通学を行っている生徒であること。安全に対して状況判断ができている生徒であること。
N君の判定結果は、学習1班であったこと。学習1班は、教員と生徒の1-1対応で行う、個別対応の指導が必要な生徒であること。更に個別実態として、N君は、飛び出しがあること。ディスパダールの服薬量を調整中であること。体育祭練習で校庭に行けば、砂遊びに夢中となり、全体集合できないこと等のN(重度)であること。24マニュアルに拠れば、校内で一人通学に必要な学習を身に付ける生徒であること。
「べた付き指導」が必要なN(重度)の一人通学指導を行うためには、24マニュアルの変更が必要になること。
このことから、程度を超えていること。理由として不適切であること。

[b] 「本件中学部における指導の状況や」。 
乙第11号証はN君の指導要録であることは証明されていないこと。
このことから、理由として不適切であること。

[d] 「千葉教諭が一人通学指導の開始に同意したことに照らして」。
上告人は知らないこと。控訴状でも記載した通り、「千葉教諭が同意した」事実は、証明できていないこと。学級は、千葉教諭が主担任、上告人は副担任であること。クラスの生徒の一人通学開始については、担任会で決めること。しかし、担任会で議題になっていないこと。
このことから、「千葉教諭が同意した」と言う判示は、被上告人の主張であること。理由として不適切であること。このことは理由食違いであり、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)民訴法第325条2項に該当する上告理由である。

<7p>13行目から。
「以上によれば,一人通学指導の開始に係る葛岡校長の判断は合理的なものであり」。
葛岡裕 学校長の判断は、中根母の執拗に繰り返される不当な要求・「事故が起きても構わないから行う」という恫喝により怯えた結果の判断であること。葛岡裕 学校長の判断は、管理職としての自覚・能力の欠落に拠る安易な判断であること。合理的理由など存在しない。ただ、恫喝から逃げただけである。

以上 <7p>14行目まで
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290814提出版 <6p>5行目から ア(ア) 上告受理申立て理由書 #izak #要録偽造




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