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290626 #判決書 #ベタ打ち版 #頁入力 #N母

2017-07-07 04:59:29 | 指導要録
290626 #判決書 #ベタ打ち版 #頁入力 #N母 
平成27年(ワ)第36807号 損害賠償請求事件 民事第4部ろB係
#渡辺力 裁判官 #細田良一 弁護士 #N母訴訟
#三木優子 弁護士  #綱取孝治 弁護士 #辛島真 弁護士

==>齟齬があること。
中根氏は、証言した。「中学部2年次と3年次の担任は2名いた」と。
しかしながら、 小池百合子 都知事が提出したN君の学習指導要録は、。「中学部2年次と3年次の担任は1名となっている」。

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<1P>
平成29年6月26日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成27年(ワ)第36807号 損害賠償請求事件
(口頭弁論終結日 平成29年4月17日)
判決
埼玉県越谷市大
原告 izak
同訴訟代理人弁護士 綱取孝治
同 三木優子
同 辛嶋真

東京都江戸川区北
被告 N母
同訴訟代理人弁護士 細田良一

主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第1 請求
被告は,原告に対し,200万円及びこれに対する平成28年1月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要
本件は,特別支援学校高等部の教員であった原告が,原告の在職中に生徒の母親である被告が内容及び頻度と態様において原告の受忍限度を超えた要望を同校の管理職におこなったため,精神的に追い詰められ,心身の不調をきたし休職等を余儀なくされ,満足に職務に戻れないまま失意のうちに退職したと主張して,被告に対し,不法行為に基づき,慰謝料200万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成28年1月24日から支払済みまで年5分の割
<2P>
合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1 前提事実(前提事実は当事者間に争いがない。)
(1) 原告は,昭和51年9月1日,東京都立学校教育職員として採用され,特別支援学校で計21年,普通学校で計10年勤務し,平成20年4月1日から,東京都立葛飾特別支援学校(以下,「葛飾特別支援学校」という。)に勤務していたが,平成25年3月31日に退職した。
(2) 被告は,平成24年4月に葛飾特別支援学校に入学した男子生徒(以下「N」という。)の母親である。
(3) 原告は,平成24年度,Nの在籍するクラスの副担任であった。Nの在籍するクラスは生徒数が7名で,主担任は女性の千葉教諭,副担任が原告であった。Nが着替えやトイレの介助を要したことから男性である原告が事実上Nの担当となった。
2 争点(不法行為の成否)
(原告)
被告は,Nの葛飾特別支援学校への入学当初より担任教師との綿密なコミュニケーションを望み(ⅰ被告からの綿密なコミュニケーションの要望),入学式当日からレポート用紙や連絡帳の裏面を使用して担任宛の連絡を開始した(ⅱ具体的要望は入学式翌日から開始)。原告は,被告の便宜を図るため連絡帳の書式の変更を提案し,以後保護者記入欄のある連絡帳の書式を使用することとした(ⅲ連絡帳の書式変更)。被告は自己のやり方が記されているという書籍を原告の机の上に置き,読んでほしいとのことだったが,原告は多忙のため読めないまま同書籍を返還することになった(ⅳ推薦する本を読むようにとの要望)。その後,被告は,ⅴ水遊び・砂遊びをやめさせてほしい旨の要望,ⅵ体育祭の種目変更についての要望,ⅶ朝の活動についての要望,ⅷハンカチを噛むことをやめさせてほしい旨の要望,ⅸ一人通学指導を開始してほしいとの要望及びⅹ学校でのNの座席変更についての要望を,連絡帳や手紙,朝や帰
<3P>
りの時の立ち話等で原告及び主担任の千葉教諭に要望した他,原告らが対応できないと回答したものについては校長室に行くか架電して直接校長及び副校長らに要望をおこなった。
特に,ⅸの一人通学指導を開始してほしいとの要望に対し,原告及び主担任の千葉教諭の判断ではNの発達段階は指導対象前の段階と判断されたことから,被告は,直接校長や副校長に対し,一人通学指導の開始を要望するとともに,Nの指導を主に担当していた原告について,教員として能力が低く,Nの指導から外してほしい,Nの通知表から名前を削除してほしい,学校からいなくなるようにしてほしい旨の要望を繰り返し行い,その態様は予告なく学校に現れて教室の外から原告の授業等を観察し,気になる点を見つけては校長室へ報告しに行くという,原告にとっては監視そのものを伴うものだった(ⅺ原告を学校から排除することの要望)。
また,被告は,Nのクラスメイトに対し,原告の指導方法についてマイナスの印象を与え,同クラスメイトの原告に対する態度に悪い影響を与えた。
以上の被告の行為は,生徒の母親としての要望を述べるものとはいえ,その内容及び頻度と態様において原告の受忍限度を超えており,不法行為の違法性を帯びるものである。
(被告)
被告は,Nの健康状況や行動内容などを熟知している保護者の立場から学校ないし原告に対して一人通学の実施などさまざまな要望をおこなってきた。それは,Nの学習環境が少しでも改善されるようにと考えておこなったものである。しかしながら,被告の要望を受けてそれらを教育や指導の内容に取り入れるかどうかは,学校が最終的に決定することである。
原告の主張のⅺの原告を学校から排除することの要望については,校長にNの指導から外してほしい旨及びNの通知表から原告の名前を削除してほしい旨を要望したこと並びに原告の授業等を見学したことがあることは認めるが,い
<4P>
ずれも原告の受忍限度を超えるようなものではなく,その余の事実は否認する。
被告がNのクラスメイトに対し原告の指導方法についてマイナスの印象を与え同クラスメイトの原告に対する態度に悪い影響を与えたことは,否認する。
第3 争点に対する判断
1 学校教育においては,学校,教員及び父母のそれぞれが,子どもの教育の結果はもとより,教員の指導方法を含めた教育の内容及び方法等につき関心を抱くのであって,それぞれの立場から上記教育の内容及び方法等の決定,実施に対し意見を述べ合いながら協力していくことが自然かつ必要なものといえるから,父母らが学級担任の自己の子どもに対する指導方法について要望を出し,あるいは批判することは,許されることであって,その内容が教員としての能力や指導方法に関する批判に及ぶことがあったとしても,直ちに当該教員に対する不法行為を構成するような違法性があるということはできない。
本件証拠によれば,本件において,被告が原告に対しNに対する一人通学指導を実施することなどNの指導方法について要望したことや,被告が校長らに対し原告をNの指導から外すことやNの通知表から原告の名前を削除することなどについて要望したことが認められる。また,被告が複数回にわたり原告の授業等を見学したことが認められる。
しかしながら,本件全証拠をみても,被告が原告に対してNの指導方法について要望を出した際に原告に対する人格攻撃等があったとか,原告の授業等を見学した際に授業の妨害をおこなった等の事実を認めるべき証拠はない。被告が校長らに対しNの指導から原告を外すこと,Nの通知表から原告の名前を削除すること及びクラスの担任から原告を外すことなどを要望したことについても,被告は直接原告を糾弾等したわけではなく,事柄についての判断は校長ら管理職に委ねられており,原告を学校から排除することを違法に要望したものと評価することはできない。
<5P>
他に原告は,被告がNのクラスメイトに対し,原告の指導方法についてマイナスの印象を与え,同クラスメイトの原告に対する態度に影響を与えた旨主張するが,被告がそのような行為をした事実を認定することはできない。
以上によれば,原告の主張に徴しても,被告がNの指導に関して要望をおこなったことに関して,原告の受忍限度を超えて不法行為を構成するような行為を認めることはできず,他に本件全事情及び全証拠に徴しても,そのような被告の行為を認めることはできない。
2 よって,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第4部
裁判官 渡辺力

<6P>
これは正本である。
平成29年6月26日
東京地方裁判所民事第4部
裁判所書記官 竹内伸明

以上
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