270618 #thk6481 国への第一準備書面 平成26年(ワ)第588号 不法利得返還請求事件(作成途中)
加筆、修正、提案等がありましたら、@thk6481 までください。
平成26年(ワ)第588号 不法利得返還請求事件
原告
被告 国 代表者 法務大臣 上川陽子
被告 越谷市 代表者 市長 高橋努
被告 株式会社 埼玉りそな銀行 代表者 代表取締役 池田 一義
被告 株式会社セブン&アイ・ホールディングス
代表者 代表取締役 鈴木敏文
第一準備書面
平成27年6月00日
さいたま裁判所第4民事部1係 御中
(送達場所)
原告 上原マリウス
記
1被告の答弁書に対する認否および確認
国答弁書p3第2「教示により」・・その余の事実は否認するに対して。
争う
教示の記載がない理由について説明を求める
該当事件に関係ない一文を加えた理由について説明を求める。
「被告が原告からの求に応じて事実関係を調査した限りでは、原告は国民健康保険税の一部しか納付していないと判断せざるを得ず」とした、判断に用いた根拠資料を明示と説明を求める。
遠山廣直裁判長は、事実関係を確認したのかどうか説明を求める。
第3 被告国の主張1
争う
「どのような利益を受けたというのか」
被告国の利益ではなく、遠山廣直裁被告は個人的利益を受けている。
裁判官は優秀である。ところが、判決文は支離滅裂であり、教示も記載さ
原因は、詐欺グループの一員として加担し、騙し役と考えるのが合理的だ。
同時に、さいたま地裁の指導に従うことにより、遠山廣直被告は裁判官としての利益を得たと考えるのが合理的だ。さいたま地裁の指導と思われる行為が女性の係官にもあった。
訴状提出の時、訴訟物の価格を 18、500円と記載し、印紙代は1000円とした。ところが女性の係官から、訴状の内容からいって、被害額は不明である。よって被害額は160万円以上と指導を受けた。印紙代は1万円を超えた。
請求の趣旨については、被告は、説明責任を果たしていないと記載したが、これは削除し別に訴訟を起こす必要があると指導された。削除すると、裁判所は請求されていないことには、答えませんとの説明を受けた。
証拠については、そのまま受理された。証拠の追加方法を聞いたが、「担当の書記官?」は、「これだけあれば充分」と答え、説明しなかった。
離れる前に、彼女は、判決の結果を明示し、その通りに、訴えは却下された。
「どのような損失を及ぼしたというのか」
「被告が原告からの求に応じて事実関係を調査した限りでは、原告は国民健康保険税の一部しか納付していないと判断せざるを得ず」の一文を読み、不法利得返還請求へ方法を封じ込められた。結果、いまだ18500円が拐取されていない。
第3 被告国の主張2
争う
説明を求めた内容について、納得できれば棄却する。
2証拠保全文書に基づく事実認定 未記入
以上
270618 #thk6481 国への第一準備書面 平成26年(ワ)第588号 不法利得返還請求事件(作成途中)
加筆、修正、提案等がありましたら、@thk6481 までください。
平成26年(ワ)第588号 不法利得返還請求事件
原告
被告 国 代表者 法務大臣 上川陽子
被告 越谷市 代表者 市長 高橋努
被告 株式会社 埼玉りそな銀行 代表者 代表取締役 池田 一義
被告 株式会社セブン&アイ・ホールディングス
代表者 代表取締役 鈴木敏文
第一準備書面
平成27年6月00日
さいたま裁判所第4民事部1係 御中
(送達場所)
原告 上原マリウス
記
1被告の答弁書に対する認否および確認
国答弁書p3第2「教示により」・・その余の事実は否認するに対して。
争う
教示の記載がない理由について説明を求める
該当事件に関係ない一文を加えた理由について説明を求める。
「被告が原告からの求に応じて事実関係を調査した限りでは、原告は国民健康保険税の一部しか納付していないと判断せざるを得ず」とした、判断に用いた根拠資料を明示と説明を求める。
遠山廣直裁判長は、事実関係を確認したのかどうか説明を求める。
第3 被告国の主張1
争う
「どのような利益を受けたというのか」
被告国の利益ではなく、遠山廣直裁被告は個人的利益を受けている。
裁判官は優秀である。ところが、判決文は支離滅裂であり、教示も記載さ
原因は、詐欺グループの一員として加担し、騙し役と考えるのが合理的だ。
同時に、さいたま地裁の指導に従うことにより、遠山廣直被告は裁判官としての利益を得たと考えるのが合理的だ。さいたま地裁の指導と思われる行為が女性の係官にもあった。
訴状提出の時、訴訟物の価格を 18、500円と記載し、印紙代は1000円とした。ところが女性の係官から、訴状の内容からいって、被害額は不明である。よって被害額は160万円以上と指導を受けた。印紙代は1万円を超えた。
請求の趣旨については、被告は、説明責任を果たしていないと記載したが、これは削除し別に訴訟を起こす必要があると指導された。削除すると、裁判所は請求されていないことには、答えませんとの説明を受けた。
証拠については、そのまま受理された。証拠の追加方法を聞いたが、「担当の書記官?」は、「これだけあれば充分」と答え、説明しなかった。
離れる前に、彼女は、判決の結果を明示し、その通りに、訴えは却下された。
「どのような損失を及ぼしたというのか」
「被告が原告からの求に応じて事実関係を調査した限りでは、原告は国民健康保険税の一部しか納付していないと判断せざるを得ず」の一文を読み、不法利得返還請求へ方法を封じ込められた。結果、いまだ18500円が拐取されていない。
第3 被告国の主張2
争う
説明を求めた内容について、納得できれば棄却する。
2証拠保全文書に基づく事実認定 未記入
以上
270618 #thk6481 国への第一準備書面 平成26年(ワ)第588号 不法利得返還請求事件(作成途中)