おはようございます。
昨日16時に、中津川市役所のリニア推進課・リニア対策課の部屋で、中津川市長あての 「申入書」を提出しました。対応してくれたのは、企画部リニア中央新幹線推進局長の柴田寛史氏と同じくリニア推進課長の渡辺卓氏です。マスコミ4社も同席しました。主旨説明を行い、柴田局長に手渡しました。
10月21日までに回答を求めましたが、準備書に対する意見(パブリックコメント)のまとめをJR東海から送致を受け、「中津川市環境保全審議会」等を開催し、市としての結論を出す前に回答は出来ないという見解でありました。
「回答をもらうのが目的ではなく、準備書の発表を受けて、被害を被ることが明らかな事柄について、沿線住民の代弁者として、JR東海にものを申していただきたい。」という主旨の意見を述べてきました。
「11項」の「リニア対策課」の職員配置は、明らかにされました。
次長級の調整監がリニア対策課長、補佐1名、係長1名、嘱託1名(坂本事務所常駐)の4名だそうです。事業内容は、地元関係者の不安や疑問に答えるのが主な内容で、用地所得に関するようなことは一切関係していないという説明でありました。
マスコミの要望に応えて、 「中津川市環境保全審議会」の構成委員と「中津川市付属機関の設置に関する条例」 「中津川市付属機関の設置に関する条例施工規則」を出されたので、いただいてきました。
この「中津川市環境保全審議会」の構成委員は、個人指名でなく(宛て職)だそうです。任期中に交代すれば自動的に変わるというものです。なんか中途半端な仕組みです。余り責任を持って臨むことにならないような気がします。
現在9人の委員ですが、「委員の定数」は「15人以内」となっています。条例の第5条に「・・・・審議会等に関し必要な事項は、市長が定める。」となっております。
今回のJR東海の中央リニア新幹線建設計画は大きな事業であり、問題点も多岐にわたることから、委員を増やして対応してもらいたいものです。
前回の「中津川市環境保全審議会」の結果として「環境影響評価法第10条第2項の規定する意見」の「要約版」の17項目しか明らかではありません。(私が知らないだけかもしれません)保全審議会の議事録を情報公開請求するなど、沿線住民の皆さんにも分かりやすく伝えていく必要があります。
本日のマスコミ報道です。
以 上
昨日16時に、中津川市役所のリニア推進課・リニア対策課の部屋で、中津川市長あての 「申入書」を提出しました。対応してくれたのは、企画部リニア中央新幹線推進局長の柴田寛史氏と同じくリニア推進課長の渡辺卓氏です。マスコミ4社も同席しました。主旨説明を行い、柴田局長に手渡しました。
10月21日までに回答を求めましたが、準備書に対する意見(パブリックコメント)のまとめをJR東海から送致を受け、「中津川市環境保全審議会」等を開催し、市としての結論を出す前に回答は出来ないという見解でありました。
「回答をもらうのが目的ではなく、準備書の発表を受けて、被害を被ることが明らかな事柄について、沿線住民の代弁者として、JR東海にものを申していただきたい。」という主旨の意見を述べてきました。
「11項」の「リニア対策課」の職員配置は、明らかにされました。
次長級の調整監がリニア対策課長、補佐1名、係長1名、嘱託1名(坂本事務所常駐)の4名だそうです。事業内容は、地元関係者の不安や疑問に答えるのが主な内容で、用地所得に関するようなことは一切関係していないという説明でありました。
マスコミの要望に応えて、 「中津川市環境保全審議会」の構成委員と「中津川市付属機関の設置に関する条例」 「中津川市付属機関の設置に関する条例施工規則」を出されたので、いただいてきました。
この「中津川市環境保全審議会」の構成委員は、個人指名でなく(宛て職)だそうです。任期中に交代すれば自動的に変わるというものです。なんか中途半端な仕組みです。余り責任を持って臨むことにならないような気がします。
現在9人の委員ですが、「委員の定数」は「15人以内」となっています。条例の第5条に「・・・・審議会等に関し必要な事項は、市長が定める。」となっております。
今回のJR東海の中央リニア新幹線建設計画は大きな事業であり、問題点も多岐にわたることから、委員を増やして対応してもらいたいものです。
前回の「中津川市環境保全審議会」の結果として「環境影響評価法第10条第2項の規定する意見」の「要約版」の17項目しか明らかではありません。(私が知らないだけかもしれません)保全審議会の議事録を情報公開請求するなど、沿線住民の皆さんにも分かりやすく伝えていく必要があります。
本日のマスコミ報道です。
以 上
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます